私的再建

私的再建

タイトル

私的再建とは、法的手続きによらずに個別に債権者と返済案を協議・合意して、再建する方法です。
私的整理とも言いますが、整理するのは「債務」であって、「会社」を整理するのではありません。
  私的再建では、金融機関等の「債権者との交渉」で、返済期限の猶予リスケジューリング(リスケ)のほか、金利の減率、元本の一部免除などについてもその承諾を得て資金繰りを緩和させ、その間に経費節減等、経営の合理化を図るなどして再建を図ります。 

私的再建のメリット

 私的再建の最大のメリットは、なんといっても「信用不安」を回避できることです。
民事再生などの法的再建の場合、全債権者に一律に裁判所から通知が届きますので、その会社が法的再建に入ることが仕入先や顧客など取引先にも知れてしまいます。
その結果、(まったくの誤解ですが)取引先等の関係者が破産に近い受け止め方をしてしまって取引継続が危ぶまれるという「信用不安」が起こりがちです。
全債権者の協力がなければ再建計画が遂行できない場合は、法的再建を選択することもやむを得ませんが、大口債権者である金融機関とのみ協議して、その協力を取り付けられれば、再建が可能となることも多いのです。
そのような場合に、法的再建を選択して、仕入先や取引先にまで経営の危機的状況を伝えて「信用不安」のリスクを負うのは明らかにマイナスです。
また、裁判所における厳格な手続を経ないため、迅速に処理が可能な場合が多いことも挙げられます。早期に手続が進められることにより、会社のスムーズな再建に資する場合も多々ありますので、これも私的再建の大切なメリットです。

私的再建のデメリット

 私的再建では、協議によって個々の債権者の合意を得る必要があります。
そのため、大口の債権者や再建に不可欠な事業用財産に抵当権を持つ債権者のうちの一人だけが反対している場合であっても、それだけで再建不可能となることもあります。
 また、私的再建は、裁判所の関与がないため、裁判所に債務弁済禁止等の保全処分を求める制度や債権者が抵当権の実行などに出た場合の対抗措置がないこともデメリットと言えます。
また、多くの場合に裁判所等の中立的機関の関与がないため、手続が不透明であり、公平な処理が担保されず、債権者の信用・協力を得にくいこともデメリットと言えます。

当事務所のスタンス

 先にも述べましたように、当事務所では、まずは様々なメリットがある私的再建を検討します。
しかし、私的再建は強制力のない手法であるため、大口債権者の同意を得られそうもない場合や債権者から強制執行等をされる恐れが高い場合などには、私的再建で進めることにより、再建のタイミングを逸して却って状況を悪化させかねません。
 そのような場合は、当然に、次善策として、法的再建を用いることを検討いたします。

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