民事再生

民事再生

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民事再生は「法的再建」の1つで、企業が債務超過等の窮地にある場合に裁判所の関与の下で再建を図る手続きです。

民事再生のメリット

民事再生のメリットは、第一に、債権者の同意を得られれば、債務の大幅な圧縮が可能となることです。
圧縮後の債務については、原則として、10年の内に元本及び再生手続開始決定の前日までの利息・遅延損害金を延べ払いする方法をとります。従って、資金繰りの負担が大幅に抑えられ、会社再建のチャンスが広がるのです。 
また、私的再建と違って、民事再生では、債権者集会において、出席議決権者の過半数の賛成、かつ、議決権者の議決権総額の2分の1以上の賛成を得ることができれば、再生計画が可決され、裁判所の認可を経て、反対者を含む全債権者に対する債務を圧縮することができます。第二に、民事再生の場合、裁判所が「保全処分」を出し、弁済禁止を命令することができますので、手形の不渡りや取立等を防止できます。(私的再建は、一般的に、裁判所を関与させずに、金融機関とだけ協議・合意して、支払いの延期・金利の減額・元本の一部免除を行うものですので、手元資金が乏しく、手形決済が次々にくるような状況には対処できません。)

 第三に、民事再生の場合には、原則として現経営陣の退陣は求められませんので、経営を続けることができます。(会社更生の場合、原則として現経営陣は退陣を求められ、裁判所によって管財人が選任されます。)

また、会社更生の場合、担保権者や株主までも手続に組み込む等厳格な手続となっていることから、時間もかかりますが、民事再生の場合は、担保権者や株主は手続に組み込まれず、また、再生計画認可決定まで短期間で処理される運用がとられていますので、迅速に再建の途を開くことが可能となります。

民事再生のデメリット

 法的再建の項でも述べましたが、現在も、民事再生について「倒産」に近い受け止め方をされることがあります。そのため、取引先・仕入れ先等にいわゆる「信用不安」を招く恐れがあります。
また、申立に際し、裁判所に納める予納金や弁護士費用等相当程度の費用を要します。(ただし、予納金は債務額を基準に定められ、最低で200万円とされていますので、会社更生法と比較すると低廉であると言えます。)

民事再生を選択する場合のポイント

 現状を分析した結果「民事再生で行きましょう」となった場合、弁護士は、まず、保全処分を裁判所に対して申立てる準備にとりかかります。
なぜなら、民事再生手続開始の申立てをしても、開始決定までの間は債務の弁済が可能であるために、債権者が債務の弁済を強要したり、自力救済的に債務者の資産を回収したりしようとすることが考えられ、財産の散逸を防ぐ必要があるからです。民事再生の申立は破産と異なり、保全処分が出されるまでは内密にことを進める必要があります。また、民事再生の場合、私的再建と違って、債権者集会において出席議決権者の過半数かつ議決権者の議決権総額の2分の1以上が賛成すれば再生計画案が可決されますので、相当数の反対債権者がいても再建が可能になります。したがって、金融機関等大口の債権者の理解を得ることが重要であり、大口債権者に対して「客観的に見た会社の現状」を伝え、再建計画を示し、会社再建のために協力を取り付けることが重要です。

当事務所のスタンス

 先にも述べましたように、民事再生は大幅な債務の圧縮が実現することがある等、多くのメリットがある会社再建の方法であり、施行以来、多く用いられている手法です。
当事務所では、私的再建のデメリットを克服できない場合は、民事再生を検討します。もちろん、その際には、できる限り「信用不安」が広がらないように配慮した作戦を立案することを心掛けます。しかし、民事再生手続開始決定が出た後に再生計画が認可されない等、再生に失敗した場合には、強制的に破産手続に移行して、後戻りができない状態になることもあります。

  民事再生手続は会社再建のために大きな効果を発揮する手続ではあるものの、安易な選択により破産せざるを得なくなるという危険な側面を有しており、慎重に慎重を期して進める必要があるとともに、民事再生手続を選択することについて十分ご納得の上で強い再建意欲を持って取り組んでいただく必要がありますので、専門家である弁護士と十分協議した上で、進めていくことを強くお勧めいたします

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企業再生では、各企業の収益の構造や経営環境がどうなっているかを理解することは大変重要です。
当事務所では、180社(2017年2月現在)の企業・病院・団体・個人の方と顧問契約を締結させて頂いており、多くの業種の事件を担当してまいりましたので、それぞれの業種特性を理解いることが、強みの一つと考えております。

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