企業再生

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当事務所の企業再生の特徴

① ご依頼者に最大限の利益を獲得していただくことを目標としています  私たちは、どのような状況においても、会社の置かれている様々な状況を多角的に検討し、経営者様の意欲があれば、可能な限り、経営者様と共に会社再建を目指し、できる限りご依頼者に最大限の利益を獲得していただくことを目標としています。 ② ご依頼者のお話とご要望を親身に伺い、状況に応じた解決策を提案致します  弁護士は最後の最後 . . .
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湊総合法律事務所の企業再生診断

当事務所では、以下の再建方法を組み合わせて社長様と二人三脚で、会社の再生をお手伝いしています。企業再生には、弁護士だけでなく公認会計士などの専門家が不可欠の場合もありますので、その場合には提携している公認会計士や税理士と協働して進めさせていただきます。 企業再生が可能かどうかは、個別の状況について、様々な観点から判断することが必要です。ここでは、あくまでも原則的な基準について解説します。 下記 . . .
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私的再建

私的再建とは、法的手続きによらずに個別に債権者と返済案を協議・合意して、再建する方法です。 私的整理とも言いますが、整理するのは「債務」であって、「会社」を整理するのではありません。   私的再建では、金融機関等の「債権者との交渉」で、返済期限の猶予(リスケジューリング(リスケ))のほか、金利の減率、元本の一部免除などについてもその承諾を得て資金繰りを緩和させ、その間に経費節減 . . .
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私的再建のポイント

金融機関等の協力を取り付けるには 私的再建の成功のためには、やはり大口債権者である金融機関の協力を得ることが非常に重要です。 どの金融機関も、単なる支払条件の変更であるリスケであればまだしも、自らの債権がカットされてしまう内容の再建計画を好んで受け入れてくれる筈がありません。彼らは彼らの立場から、いかに「回収の最大化」を図るか、を考えています。 残 念ながら、金融機関の中には、私的再 . . .
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リスケ(リスケジューリング)

リスケ(リスケジューリング)とは、交渉によって、金融機関から融資を受ける際に約束していた支払い期限を延期したり、月々の支払額を減額したりすることです。 私的再建の一つに位置づけられます。 中小企業の社長様の中には、仕入先への支払いや社会保険料の支払いを止めてでも、金融機関への返済を優先する方がおられます。 もちろん、会社の信用維持のためには、金融機関への返済は大切です。 し . . .
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事業再生ADR

事業再生ADR制度は、産業活力再生法の平成19年改正により創設された私的再建手続きの一種で、主に金融機関のみを対象にして、事業を継続しながら企業の再生を目指す制度です。 法務省と経済産業省に認定を受けた民間の中立的立場の専門家(事業再生ADR機関)が、債務者と債権者の調整を行います。専門家の監督の下、私的再建の透明性を高め、利害関係者の参加インセンティブとすることがその目的です。 . . .
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中小企業再生支援協議会

中小企業再生支援協議会(支援協議会)は、産業活力再生特別措置法42条以下に規定され、各県毎に置かれている常設の事業再生支援組織です。 支援協議会では、委託を受けた事業再生の専門家が、窮境にある中小企業からの相談を受け、支援協議会が必要と判断する場合には、必要に応じて債権者の意見も聞いた上で、両者を尊重しながら、再生計画の立案及び金融機関との調整の支援を行います。 支援協議会の利用も . . .
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会社分割による企業再建

会社分割とは、会社が保有する事業資産や負債を分割後他の会社に引き継がせること目的とする会社の行為をいいます。承継を受ける「他の会社」には、従前から存在する会社の場合と新設会社の場合とがあります。 単なる事業承継と異なるのは、事業承継が取引行為(ざっくり言えば売買契約と同類)であるのに対して、会社分割が会社組織編成行為(ざっくり言えば合併等と同類)である点です。 近時、会社分 . . .
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第二会社方式(中小企業承継事業再生計画の認定制度)について

第二会社方式とは、債務超過に陥った企業の採算部門を会社分割や事業譲渡によって切り離し、第二会社に承継させ、不採算部門は旧会社に残して、特別清算をすることによって再生する手法です。 産業活力再生法の平成21年改正により、第二会社方式による「中小企業承継事業再生計画」について、経済産業省の認定を受けることにより、第二会社に、①営業上必要な許認可の承継、②税負担の軽減、③金融支援が認められるという . . .
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法的再建

法的再建とは、裁判所の関与・監督を受けて債務を整理し、再建を目指すことです。 法的再建には、民事再生と会社更生があります。  法的再建も法的整理と呼ばれますが、ここでは、「整理」するのは「債務」であって、会社を「整理」するのではありません。法的整理と言った場合には、再建型である民事再生・会社更生以外に、清算型である破産と特別清算が含まれます。 法的再建 . . .
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