会社更生

会社更生

タイトル

会社更生も「法的再建」の1つで、企業が債務超過等の窮地にある場合に、裁判所の関与の下で再建を図る手続きである点は民事再生と同じです。もっとも、会社更生は、会社更生法に基づいて行われる手続で、株式会社にのみ用いられます。

会社更生は、民事再生にはないメリットを有するものの、費用が高額であることから、民事再生法施行後は、比較的費用のかからない民事再生手続の利用が多くなり、会社更生は大規模な株式会社のみに用いられるようになりました。

会社更生のメリット

 会社更生の場合も民事再生と同様に、債権者集会において、出席議決権者の過半数の賛成、かつ、議決権者の議決権総額の2分の1以上の賛成を得ることができれば、更正計画が可決され、裁判所の認可を経て、反対債権者を含む全債権者に対する債務を圧縮することができます。
また、裁判所が「保全処分」を出し、弁済禁止を命令することができますので、取立や手形の不渡りによる銀行取引停止処分等を防止できます。民事再生と比較して、会社更生の最大のメリットは、担保権者を手続の中に組込んで再建を図れることです。
 民事再生では、担保権は別除権として取り扱われ、担保権者は民事再生手続に拘束されずに自由に権利行使をすることができてしまいます。
ところが、会社更生では、担保権者についても、手続開始後は弁済禁止の対象となり、それに基づく担保権実行が禁止・中止されるとともに、更生計画においてその権利内容を変更して更生計画を成立させられるのです。
また、民事再生においては、再生計画内で組織変更をすることはできないのに対して、会社更生では、更生計画内で会社分割や合併等の組織再編行為を行うことができます。

会社更生のデメリット

 会社更生の最大のデメリットは、原則として、現経営陣は退陣し、外部から新経営陣が(管財人として)選任されることです。つまり、旧経営陣は会社の経営を継続できなくなります。また、会社更生は、担保権者も拘束する強力な手続であるが故に、手続が厳格で時間も費用もかかります。
例えば、申立ての際、予納金を納付する必要があり、会社の規模・債権者の数・債務の総額等の事情を考慮して決せられますが、東京地方裁判所の場合、予納金は2,000万円を下らないとされています。

当事務所のスタンス

 会社更生は、民事再生にはない強力なメリットがあることは事実ですが、相当に大規模な会社向けの方法と言えます。
また、現経営陣の退陣が前提となる制度でもありますので、再建型の手続としては最終手段の位置づけです。

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