法的手続きをとる

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法的手続きをとる(支払督促・民事訴訟・強制執行)

支払能力があるにも拘わらず、賃料を滞納している悪質な賃借人には、支払督促や民事訴訟などの法的手続きを講じることになります

支払督促

支払督促は書類審査だけの簡便な手続です。裁判所に行く必要もありません。尚、債務者の住居地が遠方の場合には、この方法は使わない方が良いと思われます。

支払督促は債務者の住居地を管轄する簡易裁判所に申立てを行うのですが、債務者から支払ってもらえずに、異議を申し立てられてしまうと、通常の民事訴訟手続に移行してしまい、債務者の住居地を管轄する裁判所に訴訟手続が係属してしまうからです。

民事訴訟

未払家賃額が140万円を超えているときは、地方裁判所に民事訴訟を提起することになります。

請求額が140万円以下のときは、簡易裁判所の管轄になりますが、さらに60万円以下の場合、少額訴訟という制度によることもできます。少額訴訟手続は、1回の期日で審理を終了して、判決が出るのが原則です。
訴状や申立書は必要になりますが、正式裁判のような訴状ではなく、簡易なもの足ります。また、費用も抑えることができます。
少額訴訟の場合は、債権者の居住地近くの簡易裁判所で申立てを行うことができますので、支払督促の場合とは逆に遠隔地の債務者を債権者の居住地近くの裁判所に来させて手続を進めることができます。

強制執行

訴訟での勝訴判決や支払い督促がの確定した後も、滞納している家賃を支払わない場合、賃借人の預金や給与を差し押えたり、車や家財を保有している場合には競売にかけて現金化して、回収することができます。これを強制執行といいます。

給与を差し押さえると、裁判所から賃借人の職場に差押執行命令が送付されますので、賃借人が自主的に家賃を支払ってくることもあります。

ただし、強制執行は、賃借人の財産の在りかがある程度判明していなければ申立てをすることができず、また、申立てをしても空振りに終わってしまうこともあるため、注意が必要です。

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