外部の出資者からガバナンス強化を指示された。どう対応すればよいか?
タイトル
Q 外部の出資者からガバナンス強化を指示された。どう対応すればよいか?
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外部出資者が関与する場合
我が国における中小企業は会社全体の99.9%を占めます。また、中小企業の殆どが株式を譲渡する場合に会社の承認を必要とする譲渡制限を付しており、いわゆる「非公開会社」に該当します。非公開会社については代表者一人で100%の株式を保有している場合、親族間で株式を保有している場合、仲の良い友人・知人と株式を保有している場合など、いずれについても株主間で緊密なコミュニケーションが取れることが多く、外部の見知らぬ誰か株主となることは想定されません。
もっとも、外部出資者が株主として参画する場合があります。具体的には、貸付という形ではなく出資という形で資金を提供し、その後の経営に携わることを目的とする場合や、ベンチャーキャピタルとして資金を提供し上場した際に売却益を得ることを目的とする場合など、様々な場面があります。
外部の出資者が株主として参画してきた場合、それまで気の知れた株主のみで担ってきた会社経営に一定程度の緊張感が走ります。「ガバナンスをしっかりしてください」などの指示や通達が飛んでくることも多くあります。では、外部の出資者が現れた場合、どのような注意が必要なのでしょうか。
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外部出資者の持ち株比率に応じた分類
外部出資者への対応を考える際、まずは外部出資者の立ち位置を意識する必要があります。外部出資者がどのような立ち位置で、どのような目的で指示をしてきているかを知ることで相手とのコミュニケーションも取りやすくなります。外部出資者が株主として参画する場合、その持ち株比率に応じて概ね以下の関与形態に分類できます。
(1)持株比率が50%超の場合-子会社
50%超の株式を他社に保有された場合、保有された会社は子会社になります。
法律的には、親会社の意向だけで株主総会普通決議が可決することができるため、役員の人選を始め基本的な方針は全て親会社の意向を反映するものになります。親会社としては子会社を企業グループの一員として考えるようになるため、子会社での不祥事などを防ぐべく、法令遵守により厳しく目を光らせることになります。
会計的には、子会社化することで子会社の売上、利益、資産、負債などをすべて親会社の決算に反映することになります(これを連結決算と言います。)。企業グループの売上、利益、資産、負債などの数字に直接影響力を持つため、経営全てについて関心を持つことになります。
(2)持株比率が20%以上50%以下の場合-持分法適用会社
20%以上50%以下の株式を他社に保有された場合、子会社化された場合ほどの影響力はないものの、一定の影響力が生じます。
法律的には、議決権の3分の1以上を保有した場合、株主総会の特別決議を否決することができます。株主総会の普通決議を否決することはできないため多くの事項はこれまで通りの支配株主の意向に沿った経営が可能ですが、特別決議が必要な会社経営上の特に重要な事項(例えば役員の解任や会社の合併など)については外部出資者にお伺いを立てる必要が生じます。
会計的には、20%~50%を保有された会社は「持分法適用会社」と呼ばれます。少し聞き慣れない会計用語ですが、持分法適用会社となった場合、投資する側の会社は持分法適用会社の資産変動を投資有価証券の価額の増減として、また、損益額を持分法適用損益という形で決算書に取り込みます。子会社となる場合は全ての科目が反映されるのに対し、持分法の場合は要約した資産負債や損益が反映されるようなイメージです。子会社ほどではないですが、投資会社は持分法適用会社の損益に興味を持つことになります。
(3)持株比率が20%未満の場合-投資有価証券
持株比率が20%未満の場合は、子会社や持分法適用会社になる場合に比べると影響は強くありません。
法律的には、株主総会の普通決議はもちろん、特別決議を否決することもできません。したがって、投資会社の経営は従前通り行うことができます。
会計的には、「投資有価証券」という勘定科目で、取得価額のまま貸借対照表に計上されることになります。価値が著しく下がった「減損」などがない限り取得価額のままですので、損益に影響することも当面の間ありません。投資した会社の株式を売却するときに、売却損益が投資会社の損益計算書に反映されることとなります。
(4)経営方針への影響
以上の様に、法律上・会計上は持ち株比率に応じて大きく上記の3つに形態に分類することができます。ただし、外部出資者が現れるときというのは、会社に資金余力がない状況のことも多く、上記の3つの分類とは無関係に、出資者から役員変更など様々な要求がなされることもあります。
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コーポレートガバナンスコード(CGコード)
外部出資者が上場会社の場合、出資された側もコーポレートガバナンスコード(CGコード)を意識しておく必要があります。CGコードとは、上場企業が守るべき行動規範を示した企業統治の指針のことで、2015年から適用が開始されました。CGコードは東京証券取引所が制定する指針ですので法律ではなく強制力などはありません。しかし上場を維持するためには遵守する必要があります。
CGコードには様々な基本原則が定められていますが、例えば以下の様な原則があります。
第3章 適切な情報開示と透明性の確保
【基本原則3】
上場会社は、会社の財政状態・経営成績等の財務情報や、経営戦略・経営課題、リスクやガバナンスに係る情報等の非財務情報について、法令に基づく開示を適切に行うとともに、法令に基づく開示以外の情報提供にも主体的に取り組むべきである。
その際、取締役会は、開示・提供される情報が株主との間で建設的な対話を行う上での基盤となることも踏まえ、そうした情報(とりわけ非財務情報)が、正確で利用者にとって分かりやすく、情報として有用性の高いものとなるようにすべきである。
(出展「コーポレートガバナンス・コード ~会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のために~」2018年6月1日、株式会社東京証券取引所)
こちらの規程は子会社や関連会社という文言は明示されてはいないものの、企業グループの全体として、ガバナンス(企業統治)にかかる情報の提供を主体的に行うよう定めています。上場会社が株主となった場合、中小企業であってもCGコードを意識した経営が求められ、中小企業側からも積極的にガバナンスを意識する必要があります。取締役会や株主総会の開催頻度・開催方法は適切かなど、基本的なところから見直しが必要となります。
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おわりに
以上の様に、外部出資者が出現した場合、外部出資者が何%の株式を有することとなるのか、当該出資者は上場企業か否かなどにより、関与のスタンスが異なります。出資を受ける企業側においても外部出資者のスタンスを理解し、何が求められているのかを意識することで、外部出資者とよりよい関係を築くことができます。「ガバナンス」という言葉を聞くと、やることが増えて面倒くさい・お堅いイメージもあるかもしれませんが、より適正・適切に企業を経営していくための方法が「ガバナンス」ですので、外部出資者の出現は企業経営を見直す良いタイミングであるという意識をもつことも重要です。
当事務所は、紛争等が生じた場合の事後的な対応のみならず、コンプライアンス、CSR、SDGsといった、より良く、健全に企業様が成長するためのサポート業務にも注力しております。外部出資者が現れ、「ガバナンス」「DGコード」等の用語が出てきましたら、是非一度ご相談いただければ、弁護士として最大限のバックアップをさせていただきます。
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- <債権回収 契約締結時について>
- 未収金にならないための予防方法
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- 契約書作成時の注意点
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- 信用調査の必要性及び方法
- <債権回収段階について>
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- 担保権の実行
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- 会社法
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新型コロナウイルス
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