刑事手続きにおける取調べ

刑事手続きにおける取調べ

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刑事事件における取調べ

手術中に医療事件が発生し患者が死亡してしまいました。
業務上過失致死罪の被疑者・参考人として、警察の取調べを受けること
になりました。注意すべき点はありますか?

医療事故について,患者側の告訴が警察等の捜査機関に受理された場合には,当該事件について検察官はどのように処理すべきか(起訴すべきか不起訴とすべきか)を判断しなければならず,警察において診療記録等の証拠を収集するとともに,被疑者その他の医療従事者等の取調べが実施されることになります。手術を執刀した医師のみならず,手術に従事した看護師や麻酔医等の取調べも行われることが多いです。

検察官により事件が起訴された場合の有罪率は99.9%を超えておりますが,逆を返せば,検察官は必ず有罪に持っていけるだけの証拠がなければ起訴しないのです。特に医療事件においては,医療行為が医療機関内において行われるという性質上,医療行為の立証にとって被疑者を含めた医療従事者の供述は極めて重要な証拠となりますので,捜査官にとっては被疑者の過失を裏付ける供述を録取することが非常に重要となります。
取調べは密室において行われ,供述調書(被疑者等の供述を録取した書面)も捜査機関により作成されますので,場合によっては被疑者の真意と異なったニュアンスで供述調書が作成されてしまうことがあります。

捜査機関は,供述調書を作成した後に,必ず,その内容を被疑者に読み聞かせ,内容を確認させた上で被疑者に署名押印をさせますが,このとき,必ずニュアンスを含めて調書の記載内容をよく確認し,真意と少しでも異なる記載があった場合には訂正を申し出,納得の表現になるまで供述調書に署名押印しないことが肝心です。
もし,誤った記載がなされた供述調書にそのまま署名押印してしまった場合,裁判となった後に,供述調書の記載内容が誤っていると主張立証していくことは極めて困難となってしましますので十分な注意が必要です。

なお,1回目の取調べでは身上経歴関係についての供述調書が作成され,2回目の取調べで医療事故関係についての供述調書が作成されることが多いようです。業務上過失致死罪の成否について争う場合には,取調べの前に十分な準備が必要です。徹底的に争う場合には,取調べに先立って,警察に,事実経過及び手術に過失がなかったこと等の意見を記載した陳述書、翻訳したカルテ、医学文献等を提出しておくとよいでしょう。

警察での取調べが実施され,事件が検察官に送致(送検)された後に,再度検察官から取調べがなされ,最終的に検察官が事件の処分(起訴・不起訴)を決定します。不起訴処分あるいは執行猶予処分を勝ち取るには,検察官を説得するだけの意見の上申が必要となります。
事件を争う場合には,以上のように取調べ以前の準備,取調べに際しての注意,検察官との交渉等,様々な対策が必要になりますので,弁護人(弁護士)を選任した方がよいでしょう。

 

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