第2 医療従事者・スタッフのための法律知識
タイトル
第2 医療従事者・スタッフのための法律知識
1.患者からの暴力・セクハラ
患者から暴力やセクハラを受けた場合、どのような対応をとるべきか。
1 患者からの暴力に対する対応について
(1)暴力を振るう患者の抑制
患者の抑制は、十分かつ適切な訓練を受けたスタッフが行うこととし、可能であれば、適切な訓練を受けた警備員をあてるようにする。その際には、できるかぎり1対1では対応しないようにし、他の職員に応援体制を整えるように依頼します。
(2)院内暴力が発生した場合の対応
ア 職員に対する治療
暴力の被害を受けた職員のカルテを必ず作成し、当該カルテには、患者から暴力を受けた場所、時刻、加害者、状況、傷害の程度・状態などを具体的に記載しておくようにする。
イ 報告書の作成・提出
暴力の発生について、直ちに、上司に対し、被害状況等に関する事項を口頭及び書面でもって報告する。
ウ 加害行為者に対する警告、診療拒否・退院の通告
医師法19条1項は「診療に従事する医師は、診察治療の求めがあった場合には、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。」と規定していますが、患者が暴力を振るう場合には診療拒否の正当な理由があります。入院案内に、「暴力等により治療に協力的でない患者には退院を求めることがある」旨記載しておくことも有用です。
エ 暴行・傷害事件としての告訴
暴力行為が継続したり、暴力行為の程度が甚だしい場合には、警察に対して暴行罪、傷害罪、威力業務妨害罪として告訴、告発することができます。また、警察に緊急の対応ができるように要請することが必要な場合もあるでしょう。また、民事上、治療費等の損害賠償請求も可能です。
(3)被害を受けた職員に対するケア
職場における暴力の被害者は、短期及び長期の心理的トラウマや、職場復帰への恐怖に襲われることが多いと考えられる。そのため、必要に応じて、被害後の職員に対するカウンセリングを実施したり、被害にあった職員の業務への配慮を行ったりすることが求められます。
2 患者からのセクハラに対する対応について
(1)セクハラとは
セクハラとは、「性的嫌がらせ」と訳され、時・場所・相手をわきまえずに、相手方を不愉快にさせる性的な言動のことをいい、女性を性的なモノとみなす女性差別的な意識に基づくものであり両性の平等(憲法14条、24条)に明らかに反する行為です。
(2)院内おけるセクハラと考えられる具体例
患者からのセクハラとして考えられる具体例として、例えば、ⅰ.女性職員が男性患者からつきまとわれたり、待ち伏せされる、執拗に交際を要求される、ⅱ.性的な発言や質問をしたり、うわさを流したりする、ⅲ.女性職員の身体の一部をさわる等が挙げられます(いわゆる「環境型セクシュアルハラスメント」)。
(3)セクハラに当たるかどうかの判断基準
労働省(現在の厚生労働省)女性局長通達によると、セクハラに当たるかどうかの判断、すなわち「女性労働者の意に反する性的な言動」及び「就業環境を害される」の判断に当たっては、「平均的な女性労働者の感じ方」を基準とすることが適当であるとされています。「平均的な」という部分があるため、基準としては、若干不明確ですが、要は、自分の周りにいる妻、恋人、親友または子どもが、当該行為をされたら不快に思うかどうかで判断することができるでしょう。
(4)実際に発生したセクハラに対する対応について
ア セクハラ専門の相談窓口の設置
実際に患者の女性職員に対するセクハラが生じた場合、セクハラ被害を受けた当該職員がセクハラ被害を相談できる窓口がなければ、セクハラ被害を受けた職員は、一人で問題を抱え込んでしまって、当該職員の能力の発揮に重大な悪影響が生じてしまう危険も否定できません。そこで、院内にセクハラ被害を相談できる窓口を設置することが望ましいと言えます。
そして、相談担当者には、セクハラ被害に遭った職員が相談しやすいように、十分な認識・理解を有した女性を充てると良いでしょう。また、相談者のプライバシー情報の管理は厳格に行うこととし、相談をしたことによって、相談者に不利益が生じることがないよう十分に配慮する必要もあります。
イ 事実関係の確認
患者の女性職員に対するセクハラが生じた場合において、セクハラ相談窓口の担当者は、当該女性職員から被害の実情を聴取して、その事案に係る事実関係を迅速かつ正確に確認する必要があります。
ウ 情報の共有と防止策
セクハラ行為を行っているとの事実が確認された患者については、当該患者の看護に携わる職員の間において、セクハラ行為を行うおそれのある患者であるとの情報を共有し、女性職員に対する注意を促します。
また、患者によるセクハラ行為が行われやすい状況としては、患者と女性職員とが1対1になるような状況が考えられますので、その患者のいる部屋に女性職員が一人で来室しないようにするなど、患者によるセクハラ行為が行われることを未然に防止するように努めることが考えられます。
(5)セクハラ行為を行った患者に対する措置
ア 行為者に対する警告、診療拒否・退院の通告
イ 刑事
ストーカー規制法に基づき、ストーカー行為、つきまとい行為に関して警察に警告等の申出、援助を受ける旨の申出を行うことが可能です。どのような行為が対象になるかについては、資料をご参照ください。
ウ 民事
患者の職員に対するセクハラ行為によって、当該職員に財産的・精神的損害が生じた場合(例えば、セクハラ行為がきっかけで、トラウマを負ってしまったことによる通院費用や休業損害、慰謝料など)には、セクハラ行為を行った患者に対し、損害賠償請求を行うことも考えられます(民法709条、710条)。
もっとも、当該患者に対する損害賠償請求が裁判上認められるためには、その患者がセクハラ行為を行ったということなどを証拠によって証明しなければならないので、患者からのセクハラ被害に遭った際には、セクハラ被害について全て看護記録に時刻、言動等詳しく記載したり、場合によっては、録音・録画したりして、事前に証拠を収集しておくように努めます。
2.転倒事故
院内(ex.廊下、検査室内)や院外(ex.外出訓練、家屋調査)におけて、患者の転倒・転落事故が発生した場合の責任はどうなるか。また、転倒・転落事故防止のために必要な方策としてはどんなものが挙げられるか。
1 刑事上の責任
医療従事者の過失(不注意)によって患者が転倒し、傷害を負った場合または死亡したような場合には、医療従事者は業務上過失致死傷罪に問われる可能性があります。もっとも、患者の転倒事故のように、事故の発生に患者自身の行為が介在している場合には、患者自身の行為が介在しない医療過誤とは異なり、刑事上の責任が問われる可能性はそれほど高くありません。
ただし、自ら行動することができない新生児や、意識不明の患者など、患者自身の行為が介在するとは言えない場合には、転落させたり転倒させたりすれば刑事上の責任を問われるおそれが高いと言えるでしょう。
2 民事上の責任
例えば、看護師等の職員が患者を介助しているときに不注意で転倒させてしまったなどの転倒事故が発生した場合、当該患者を介助していた看護師等の職員や使用者である病院は、看護師等の職員の過失(不注意)により転倒事故が起こって、それに起因して生じた損害(財産的・精神的損害)を賠償する責任を負うことになります。
転倒事故を巡って裁判となるのは、民事上の責任を追及するケースがほとんどです。そして、その際に争点となるのは、転倒・転落事故を予見することができたか、当該事故を回避することができたかといった点であることから、転倒・転落事故で予見が可能なものについては、その結果を回避するための対策を事前に講じておく必要があります。
3 裁判例
(1)東京地判平成10・2・24
高齢の入院患者がローレーターを使用しての歩行訓練中に転倒骨折し、歩行機能を喪失した事例。病院の過失を否定。
(2)東京地判平成14・6・28
患者がリハビリしている際に付添い看護師が離れ、その間にイスから転倒し、頭部打撲により死亡した事例。患者の見当識障害から転倒を予見できたとして、転倒防止義務違反を認めています。転倒防止義務の具体例(重量のあるテーブルを設置して前方への転倒を防止する、椅子の後ろに壁を近接させるなどとして後方への転倒を防止する、付添いを中断するときは椅子から立ち上がれないよう身体を固定する、常時付き添う等)挙げています。
(3)東京高判平成15・9・29
多発性脳梗塞の高齢患者がトイレを済ませた後、病室内で転倒死亡した事例。患者が「ひとりで大丈夫」と言っていたものの、判決は、トイレ時の付添い義務を看護師が怠ったとして過失を認めています。ただし8割の過失相殺。
4 転倒・転落事故発生の主な原因について
(1)設備面における原因
ベッドサイドで起こる転倒・転落事故の原因として、ベッド柵の不備が挙げられます。次に、足腰が弱っている患者につき、ポータブルトイレがベッドの近くに配置されていないことも転倒事故の原因となり得ます。
この他に、トイレや浴室で起こる転倒事故の原因として、足下が濡れて滑りやすくなっていたことが原因として挙げられます。
また、階段や段差が原因となって起こる転倒事故も多数に上ります。
(2)患者側における原因
まず、患者自身の筋力が低下しているにもかかわらず、患者本人の離床したいという自立心から、無理をして離床しようした際に転倒事故が生じる場合があります。
次に、四肢の麻痺・骨折などにより患者の四肢の動きが抑制されていることで、他の患者と比べて、歩行が不安定なものになるため、転倒事故が生じやすくなります。また、患者がスリッパを確実に履かずに歩行したりすることで、患者に転倒事故が生じやすくなります。
(3)医療従事者における原因
医療従事者の不注意により発生する転倒事故の原因としては、2つほど挙げられます。
第1として、患者に対する介助が不十分であることが挙げられます。例えば、検査台等から降りる際に、患者に対して注意を促さなかったり、患者に介助が必要が尋ねたりしなかっために転倒事故が発生してしまうことがよくあります。
第2として、患者に付き添っている際に、少しの間、患者から目を離してしまったことが挙げられます。医療従事者が、大丈夫だろうと軽信して目を離した間に、転倒事故が発生したという事例はかなり多く寄せられています。
5 転倒・転落事故防止のための方策
(1)設備面での事故防止策
ア ベッドサイドにおける転倒・転落事故を未然に防止するため、 ベッド柵のネジを定期的に確認したり、患者がベッドのどちら側から降りるか確認して、降りやすいようにベッド柵の位置を設定したり、ベッドの高さを患者に合わせて調整したりします。
イ 転倒事故につながる要因の除去
段差を除去したり、スロープを設置したりする他に、廊下が水で濡れているようなことがないように清掃を徹底したり、廊下に物を置かないようにして手すりが必ず使えるように配慮したりします。その他に、患者の使用する履き物も、スリッパではなく、転倒防止用の靴を使用するようにすることも転倒事故の防止につながるでしょう。
(2)職員の患者等に対する対応
ア 患者やその家族への事前の注意喚起
病院側で、転倒・転落事故を未然に防止するための体制づくりをしたとしても、完全に転倒・転落事故を予防することが難しい場合には、転倒・転落事故がそれでも起こりうることを患者やその家族に伝えるとともに、転倒・転落事故が起こらないようにするために、患者やその家族に注意してもらう事項や転倒・転落事故が起こりやすい状況等をまとめた書面を事前に交付するなどして、注意を喚起しておく必要があります。
イ 患者の介助の際にできる限り目を離すことがないようにすること
例えば、排泄介助を行う場合、昼夜ともトイレまで誘導することを励行したり、患者の病状を見てポータブルトイレを使用してもらうようにしたりすることが考えられます。
また、患者から目を離さざるをえない場合には、他の職員や介助者に連絡するなどして、不測の事態が起こらないように対処するようにします。
ウ 転倒事故が起こりやすい場所での職員による介助
例えば、検査室等の検査台から降りるときのように、段差のあるところに降りる際には、患者がバランスを崩して転倒することが多いです。
そこで、このように段差のあるところに降りる場面に立ち会う職員は、患者が段差のあるところから降りる際に、注意を促したりするだけでなく、患者を介助するようにして、未然に転倒事故を防止するように努めるましょう。
6 身体不自由な患者が一人で来院、院内転倒し骨折した場合の責任と必要な体制
病院が診察等により患者の状態を把握する以前に、転倒した場合には病院が責任を負うことはないと考えられます。これに対して、病院が患者の状態を把握し、介助なしでは転倒の危険性があると判断した場合には、院内では必要な介助を行い、また帰院の際には家族に連絡して介助してもらう等の対処が必要となります。病院が必要な介助を怠った場合には、上記裁判例のように過失相殺は認められるものの病院に一定程度の責任が認められるものと考えられます。
3.検査・手術における説明同意
検査や手術の説明が不十分なまま検査が行われることがある(診療記録にも記載はなく、同意書もギリギリで取られていないことがある。)。医師が自分が責任を取るというが、検査出しをした看護師や実施した検査技師は責任を問われないか。
1 看護師や検査技師等の責任について
従来は、看護師や検査技師等の医療従事者は、医師の手足であると捉えられていましたが、近時ではそうではなく、医師と協働して医療に従事する専門家と捉えられることが多くなってきました。
近時の裁判例においても、「看護師は、保助看法37条のもとで医師の指示により相対的医療行為を行うことができるが、自らの知識・経験に照らし合わせて医師の指示内容に疑問を有する場合には、再度医師に指示内容を確認すべき義務がある」と判示し(京都地裁平成17年7月12日判決参照)、医師とは別個に看護師の過失が認定される可能性が示唆されております。
そうだとすると、例えば説明が不十分なまま検査等が行われて、その後、当該患者に医療事故が生じた場合、説明が不十分であることを知りながら漫然と検査等を実施した看護師や検査技師等にも説明義務違反が認められるとして、責任を問われる可能性も否定できないと考えられます。
2 患者に対し説明を行う意義について
(1)身体への侵襲に対する患者の同意
手術や検査等の医療行為は、患者の身体への侵襲を伴うものであるところ、患者の同意がなければ、原則として、身体への侵襲を正当化することはできません。
それゆえ、患者の同意なく、手術や検査等の医療行為が行われて医療事故が発生した場合、たとえ当該行為が医学的に正当なものであったとしても、医師等に、当該医療行為について、民事上または刑事上の責任が発生する可能性があります。このように、医療機関が患者に対し、身体への侵襲を伴う医療行為を行う際には、患者の同意を得ることが欠かすことはできないといえます。
(2)患者に対する必要な情報の提供
もっとも、患者からの同意をただ取得すればいいのではなく、手術や検査等の医療行為を受けるかどうか、または、どのような医療行為を受けるかについては,患者自らが決定すべき事項である以上、医療行為の実施及び選択に関する決定は、実施される医療行為の目的や内容を患者が理解した上で行わなければ、患者自身による意思決定がなされたとはいえません。
そこで、医師は、手術や検査等の医療行為を行うに先立って、患者がその目的や内容を理解し、当該医療行為を受けるかどうかを判断するために必要な情報を提供する義務を負っているといえます。
3 患者から書面で同意を得る意義等について
(1)同意の存在を示す証拠となること
まず、患者からの同意は、口頭であろうと書面であろうとどちらでも構わないものです。なぜなら、重要なのは、患者が医師から必要な説明を受けた上で医療行為の実施に納得し同意したかどうかであるからです。
このように、患者から書面で同意を得ることは不可欠ではないのですが、患者からの同意書があれば、患者や家族との間で紛争になった場合に、口頭での同意のみしかない場合と比べて、患者による同意の存在を立証することが容易になります。
なお、説明の結果を証拠として残すためにも、同意書の中には、説明の中身の記載をしておくことにします。そして、患者に対する説明の際に、説明書等の書面を交付した場合には、渡した説明書を必ずコピーして、そのコピーを診療記録に綴り、別紙説明書を渡して口頭で説明とカルテに記載して、説明した事実を日時・場所とともに明記しておくようにしてください。
(2)医療従事者間において同意の有無を確認することができる
どのような内容の医療行為につき、患者から同意が得られているかを書面で明確にしておくことは、医療従事者間の認識を共通化する上でも役立ちます。
すなわち、説明の中身が記載された同意書を得ることにより、検査技師も、患者が医師からどのような説明を受けた上で同意を得ているのかが明らかになるという点で、安心して検査を実施することができます。
(3)同意書の存在を検査等の実施条件とすること
患者に対する説明が不十分なまま検査等が実施された後に生じた医療事故について、看護師や検査技師等が責任を問われないようにするためには、同意書がない場合には、検査等を実施することができない体制を構築することが必要といえます。
具体的には、医師からの検査指示があった場合に、検査技師は、患者の同意書があることを確認した上で検査を実施するようにします。また、看護師は、患者を検査室等に送る際に、患者の同意書があることを確認した上で患者を検査室等に送るようにします。
4.女性患者への対応
レントゲン検査等における女性患者に対する対応としては、どういったものが望ましいか。
1 考えられるリスク
レントゲン検査や超音波検査等を実施する際に、女性患者から検査技師によって、検査に必要もないのに見られたり、触られたりしたというクレームがなされるといったリスクがあります。また、クレームにとどまらず、患者が警察に被害届等を提出されるといったリスクもあります(なお、検査技師が検査に乗じて、女性患者へわいせつ行為を行った場合には、準強制わいせつ罪が成立します。)。
2 上記リスクに対する対応策
(1)女性技師による検査の実施
検査を行う技師が女性であれば、上記リスクは未然に防ぐことができると考えらます。
(2)女性職員を含む形での複数人の検査への同席
検査の際に女性技師がいない場合、女性患者と1対1の状況にならないように、女性の職員を検査室に同席させるようにします。
(3)女性患者の羞恥心に対する配慮
胸部等の女性患者が羞恥心を感じやすい部位に対し、検査・接触する際には、事前に声をかけた上で検査方法の説明をし、患者から了解を得るようにしておくことが非常に重要です。また、検査に支障がないのであれば、患者が羞恥心を感じないようにするためにバスタオルなどを活用することも考えられます。
5.熱傷事故
リハビリ中の患者に熱傷事故が発生してしまった場合の責任はどうなるか。熱傷事故防止のための体制づくりとしてどのようなものが考えられるか。
1 事故防止策について
過去に発生した熱傷事故の原因を分析した上で、その発生原因をできる限り除去することが求められます。
(1)過去の熱傷事故例
機械浴にて入浴介助の際、浴槽につかる時に湯加減を確認せず操作を行い、高温による熱傷を受傷させてしまった事例等が挙げられる。
(2)事故原因から見る事故防止策
ア 患者が使用する浴室では、あらかじめ熱傷を起こすような高温の湯が出ないように調整する。
イ 患者を浴槽に入れる前には必ず湯温を確認することを徹底する。
6.患者私物の毀損
院内または院外において、患者の私物(ex.眼鏡、入れ歯、花瓶)を破損した場合、どのような責任を負うか。また、その場合の対応としては、どのようなものが望ましいか。
1 民法上の責任
医療従事者の過失(不注意)により、患者の私物を破損した場合には、民法上の損害賠償責任を負うことになります。
2 損害賠償額の算定
次に、損害賠償額の算定が問題となりますが、この点については、当該私物の代替物を購入するに際しての見積書や領収書等を患者から提供してもらうことで、損害賠償額を算定することが考えられます。
なお、患者の私物の破損につき、患者の側にも過失(不注意)があった場合には、過失相殺により、損害賠償額を減額を求めることが可能です。
3 示談契約の締結
損害賠償額についての話がまとまった場合には、患者と病院側との間で示談契約を締結します。示談契約を締結するに際しては、その内容を事前に弁護士等に確認してもらうようにします。
7.落とし物
患者が院内(ex.検査室内)において、忘れ物をした場合、どのように対応したら良いか。その場合における病院の責任としてどのようなものがあるか。
1 施設占有者の義務等
(1)届出を受けた拾得物件については、原則として、速やかに、落とし物をした人に返還するか、又は警察署長に提出する必要があります(遺失物法13条)。そして、落とし物をした人に返還し、又は警察署長に提出するまでの間、善良な管理者の注意をもって拾得物を取り扱う必要があります(遺失物法15条)。
(2)届出を受けた拾得物件を警察署長に提出するときは、所定の事項を記載した提出書を提出する必要があります(遺失物法施行規則26条)。
(3)落とし物を拾得した人から請求があった場合には、預り証等の書面を交付する必要があります(遺失物法第14条)。
(4)不特定かつ多数の者が利用する施設では、落とし物をした人が判明するか、警察署長に提出するまでの間、拾得物に関する事項を掲示又は拾得物に関する事項を記載した書面を備え付け、これを閲覧させる必要があります(遺失物法16条)。
(5)警察は、物件の提出を受け、または、特例施設占有者から物件に関する届出を受けた場合には、①物件の種類・特徴、②物件の拾得日時・場所を公告します(インターネットで閲覧可能)。
2 特例施設占有者の取扱い(平成19年12月10日施行)
(1)施設占有者が公安委員会に対し、「特例施設占有者」と指定されることを申請し、遺失物法施行令第5条第5号に規定されている要件を満たしているとして、公安委員会がその指定をすることで、「特例施設占有者」 となります。
この特例施設占有者は、2週間以内に拾得物件に関する事項を警察署長に届け出ることで、高額な物件等を除き、物件を提出することなく自ら保管することができます(遺失物法17条、遺失物法施行令5条)。
(2)特例施設占有者は、拾得物件の落とし物をした人が判明したときは、自ら落とし物をした人への返還をするほか、法令の規定に基づいて、売却、廃棄の処分をすることができます(遺失物法20条、21条、遺失物法施行令7条ないし9条)。
3 遺失物の所有権
① 公告から3ヶ月間 落とし主のもの
② 公告から3ヶ月経過後から2ヶ月間 拾い主のもの
③ それ以降 都道府県または特例施設占有者のもの
届出から3ヶ月経つと拾い主に所有権が移転します(落し物が拾い主の物になる)。拾い主への所有権移転から、2ヶ月以内に拾い主が落し物を引き取らなかった場合は、拾い主の所有権が失われ、都道府県や特例施設占有者に所有権が移転します(拾い主が警察に届け、警察が保管していた場合には都道府県に所有権が移転、拾い主が特例施設占有者に届け、特例施設占有者が保管していた場合には特例施設占有者に所有権が移転)。
なお、傘や衣類、自転車など大量、安価な物や保管に不相当な費用を要する物については、公告から2週間経過後、警察や特例施設占有者は売却または処分することができます。
8.患者の問い合わせへのご回答
患者の診療科に対する問い合わせにおいて、誤った回答をしたため、患者が来院してしまったことから、当該患者から、タクシー代や休業補償を請求された場合、病院としてどのような対応をすべきか。
1 クレーム対応
本件は、一種のクレームであるといえるので、まずは、一般的なクレーム対応を行います。その対応として、以下のようなものが考えられます。
ア 患者の不平・不満を良く聞いた上で、ご迷惑をかけたことに対して陳謝するなどして、患者側の感情を和らげることに努力する。
イ 再発防止についての理解を得る。
ウ 当該事案において病院側に損害賠償責任があるか否か、あるとすれば損害賠償額がどの程度かを別途検討する。
2 病院が損害賠償責任を負うか
病院側に不法行為に基づく損害賠償義務が発生するのかが問題となるところ、損害賠償義務が発生するためには、病院側の過失(不注意)によって、患者に損害が発生したといえることが必要です。そして、仮に損害が発生したとしても、賠償する必要のある損害は、原則として、病院側の過失(不注意)によって通常生ずべき損害(相当因果関係ある損害)に限られます。
本件では問い合わせた患者の状態によって結論が異なると考えられます。すなわち、患者が公共機関を使用して来院できない場合には、患者がタクシーにて来院するのは通常起こりうるためタクシー代は損害といえますが、患者が公共機関を使用して来院できる場合にはタクシー代ではなく公共機関を利用した場合の交通費が損害となります。
また、患者が仕事をしている場合には、通院に要した時間に相当する休業損害は損害に含まれますが、患者が仕事をしていない場合には原則として休業損害は発生しないものと考えらます。
対応方法については、当該患者の態度や憤慨の程度等により変わり、ケースバイケースの判断になるものと考えますが、患者の要求が執拗である場合には、一般的に生じる交通費、来院に要した時間に相当する休業損害等について支払って紛争を解決すべきです。
9.診療報酬債権回収
当院において,診療報酬をお支払いいただけない患者さんが増えてきて,経営を圧迫する一因となっています。どのように対応したらよろしいでしょうか。
医療機関が患者に対して診療報酬債権を厳格に取り立てることは,医療機関のイメージの問題もあり,なかなか難しいものです。しかし,診療報酬債権が未回収であることにより,医療機関の経営が圧迫され,結果的に医療サービスの質の低下を招いてしまっては本末転倒です。
医療機関としては,診療報酬の未回収やむなしと考えるのではなく,請求によりこれを回収することは法的に正当な権利であることを認識すべきです。
<具体的手順>
診療報酬を支払わない場合には,まず電話・戸別訪問による支払催促,文書による支払催促を行うのが一般的手段です。これらの催促にも拘わらず診療報酬を支払わない場合もあります。
その場合には,次に内容証明郵便により,「本書到達後10日以内に下記口座までお支払いください。」「お支払いのない場合には法的手段を講じることとなりますのでご了承ください。」等の強い表現を用いて通知を行うべきです。弁護氏名であれば尚良いでしょう。
それでも支払いがない場合には,「支払督促」という手続を利用するのが簡便です。支払督促とは,簡易裁判所を通じて行う法的な請求であり,患者が異議を申し立てない場合には,裁判所が「仮執行宣言付支払督促」を発布し,医療機関はこれをもって財産の差押え等の強制執行が可能となります。
<予防・対策>
以上は診療報酬債権の回収方法ですが,一番重要なことは未回収の事態を発生させないことです。
具体的な対策としては,滞納履歴がある患者等リスクの高い患者に対しては,予め支払条件を確認すること,支払遅滞が発生した場合には,支払計画を明記した念書を作成し親類を連帯保証人にする等の措置を講じることが大切です。特に入院費用など請求額が高額となる場合には,退院前に連帯保証人を付けることが効果的であります。
お困りの方は湊総合法律事務所までご相談ください。
<顧問弁護士について> 当事務所では、医療機関と顧問契約を締結させて頂き、様々なリーガールサービスをご提供しております。 顧問弁護士が継続的に医療機関に関する法的なサポートをさせていただくことで、より効果的に法的トラブルを防止し、迅速かつ的確な問題解決を図ることが可能となります。 そのために私達の事務所では法律顧問契約を締結して対応させていただくことをお薦めしております。 |
担当弁護士が医療機関の状況を把握して、直接お会いして、あるいは電話、メール、Zoomなどの手段を適切に利用して、相談に臨機応変に対応させていただいております。
こうすることにより問題発生前に法的トラブルを防止し、 医療機関の価値を高めることを可能としています。
法律顧問料はかかりますが、結果としてコストの削減にも繋がっていきます。
医療機関の関連ページ
- 医療機関
- コロナ禍の医療機関・病院における労務問題
- 医師から当直業務(宿直業務・日直業務)について残業代請求を受けた。 当直手当を支払っているが、別途残業代を支払う必要があるのか?
- 医師から残業代請求を受けた場合、 医療機関(病院、クリニック)としてどのように対応すべきか?
- 医療過誤の責任
- 医療紛争の流れ
- 医療事故の際の患者対応
- 医療事故の際の証拠保全
- 患者に対する説明義務
- 刑事手続きにおける取調べ
- 医療現場における法律知識
- 第1 医療事故に関する法律知識の基礎
- 第2 医療従事者・スタッフのための法律知識
- 医療現場における債権回収
- ▷診療報酬債権の回収
- ▷医療報酬の回収方法を確立しよう
- ▷未収金対策で上手な弁護士の利用方法
- ▷法的手続きの進め方
- ▷未回収のパターンと予防的対策
取扱分野
- 顧問契約
- 契約書
- ESG・SDGs
-
労務問題
- 湊総合法律事務所のIT業界労務特化コンサルティング
- 労務問題
- 人事労務の解決事例
- 同一労働同一賃金の基礎知識とポイント
- 育児休業(育休)復帰後の職務変更・賃金減額について
- パタニティ・ハラスメント(パタハラ)対策
- 社員(従業員)を解雇するには?解雇できる条件について弁護士が解説
- 解雇紛争の予防と対処
- セクハラ被害を申告されたら
- 採用内定を取り消したいとき
- 試用期間中の社員に問題があるとき
- 本採用を拒否するには
- 従業員の犯罪行為(1):自宅待機命令・賃金支払義務
- 従業員の犯罪行為(2):起訴休職処分
- 新型コロナウィルス感染拡大に関する労務の法律問題
- 労働条件の不利益変更
- 改正労働契約法第18条の解説
- 【退職方法に関するご相談】
- Q:従業員に会社を辞めてもらいたい場合、会社は、どのような対応を取るのが適切なのでしょうか。
- Q:会社が従業員を解雇しても、解雇の要件を満たさない場合には解雇が無効となると聞きました。解雇の要件とは具体的にどのようなものでしょうか?
- Q:本採用拒否や採用内定取消しは、どのような場合に有効、無効となるのでしょうか。 また「試用期間」や「採用内定」についても教えてください。
- Q:退職勧奨が違法となるのは、どのような場合でしょうか?
- Q:従業員に対して退職勧奨を行いたいのですが、前向きに自主退職を考えてもらうためどのように進めていくのが望ましいでしょうか?
- Q:退職勧奨の面談時において、会社が留意すべき点は何でしょうか?
- Q:退職にまつわるトラブルを防止するために、注意すべきポイントは何でしょうか?
- フリーランスにおける競業避止義務の状況~内閣府発表を受けて
- 退職後従業員の競業避止義務について弁護士が解説
- 不動産
-
取締役・取締役会
- Q 突然取締役を解任された。どう対応すればよいか?
- 取締役に関する紛争(取締役間の紛争、会社と取締役との間の紛争、株主と取締役との間の紛争等)
- 【解決事例】取締役に関する法律相談と当事務所の解決事例
- 【解決事例】退任取締役(少数株主)との紛争を裁判上の和解により解決した事例
- 【解決事例】取締役の違法行為差止仮処分を申し立て、同手続中で和解が成立した事例
- 【解決事例】退任取締役の未払役員報酬全額の支払いを認める判決を獲得した事例
- 【解決事例】子会社から対象会社の株式の譲渡を受け持株比率を変更することで取締役の退任を実現した事例
- 取締役が負う責任・賠償リスクの軽減方法とD&O保険の活用~会社法に詳しい弁護士が解説
- 取締役会対策に関する料金表
- 取締役会に関する会社法上の規定について弁護士が基礎知識から解説
- このような決議事項に注意しよう(取締役会)
- 取締役会決議についての過去の不備をどうフォローするか
- 取締役会・株主総会の議事録とは?記載事項・リスクについて弁護士が解説
- 取締役会での決議案件
- 取締役会の招集
- 取締役会の招集手続
- 取締役会の招集通知
- 取締役会の決議方法
- 取締役会議事録記載事項について弁護士が解説
- 経営判断の原則が適用される場合とは?
- 取締役の経営上の判断によって会社に損害が生じた場合
- 取締役の報酬の減額
- 特別利害関係取締役とは
- 中小企業における株主総会・取締役会の実態
- 定款に規定することにより安定した経営を行う方法
- 譲渡制限株式について譲渡承認請求を受けた。どう対応すればよいか?
- 【取締役に関するご質問】
- Q 退任した取締役から退職金の支払いを請求された。どうすればよいか?
- Q.取締役の解任を行う際の具体的な手続きについて教えてください。
- Q 合わない(反対派)の取締役を辞めさせたい。
- 【Q&A解説】会社に損害を与えた取締役の責任について損害賠償請求を提起が可能な場合
-
産業廃棄物
- 廃棄物処理法にまつわる企業リスクについて
- 役所に提出する報告書に関する相談・解決事例~廃棄物処理法に詳しい弁護士が解説
- 廃棄物処理法違反の事実が判明した際の対応に関する相談・解決事例
- 廃棄物処理法に定める欠格要件該当によって許可が取り消されないようにするために
- 廃棄物処理法上の行政対応に関する法的サービスについて
- M&Aによる廃棄物処理業の事業承継
- 廃棄物処理に関する「よくあるご質問」
- 廃棄物処理業界における改善命令・措置命令・事業停止・許可取消
- 産業廃棄物処理法違反の事例と刑罰について
- 産廃・産業廃棄物に関する行政処分の種類と適用
- 産廃に関するコンプライアンス体制の樹立
- 廃棄物処理・運搬業の許可
- 委託業者が不法投棄した責任
- 廃棄物処理法の概要
- 廃棄物処理法の目的を理解する
- 廃棄物処理法に関する主な判例
- 産廃事業リスクに関する 意識の改革
- 平成22年度廃棄物処理法改正
- 平成29年度廃棄物処理法改正
- 産業廃棄物処理業の法律問題
- 改善命令・措置命令・事業停止・許可取消
- 産業廃棄物
- 消費者問題
-
株主総会
- 株主総会
- 取締役会・株主総会の議事録とは?記載事項・リスクについて弁護士が解説
- 新型コロナウイルス感染拡大の株主総会への影響
- 中小企業における株主総会・取締役会の実態
- 株主総会の一般的対策
- 「来期の配当アップを約束して欲しい」と求められたら
- 【Q&A解説】取締役の解任を求められた場合の対処法について弁護士が解説
- 株主一人で何問も質問しようとする場合の対処法
- 総会屋対策
- 不祥事があった場合の対策
- 株主から質問状が送られてきた際の回答方法や対処法を弁護士が解説
- 譲渡制限株式について譲渡承認請求を受けた。どう対応すればよいか?
- 取締役会設置会社の株主総会の開催・運営をめぐるリスク
- 株主総会の決議事項について弁護士が解説
- 過去の不備をどうフォローするか
- 株主総会決議の瑕疵の例
- 株主総会決議の瑕疵に対する訴え
- 書面投票制度と電子投票制度
- 株主総会参考書類等の電子提供制度を導入したい
-
医療機関
- 医療機関
- コロナ禍の医療機関・病院における労務問題
- 医師から当直業務(宿直業務・日直業務)について残業代請求を受けた。 当直手当を支払っているが、別途残業代を支払う必要があるのか?
- 医師から残業代請求を受けた場合、 医療機関(病院、クリニック)としてどのように対応すべきか?
- 医療過誤の責任
- 医療紛争の流れ
- 医療事故の際の患者対応
- 医療事故の際の証拠保全
- 患者に対する説明義務
- 刑事手続きにおける取調べ
- 医療現場における法律知識
- 第1 医療事故に関する法律知識の基礎
- 第2 医療従事者・スタッフのための法律知識
- 医療現場における債権回収
- ▷診療報酬債権の回収
- ▷医療報酬の回収方法を確立しよう
- ▷未収金対策で上手な弁護士の利用方法
- ▷法的手続きの進め方
- ▷未回収のパターンと予防的対策
- 販売促進・広告
- 情報・データ
- コンプライアンス
-
事業承継
- 事業承継
- 認知症が招く法的トラブル その1
- 認知症が招く法的トラブル その2
- 認知症が招く法的トラブル その3
- 特別受益・・・相続の現場で現実に起こっている熾烈な問題とは!(その1)
- 特別受益・・・相続の現場で現実に起こっている熾烈な問題とは!(その2)
- 終末を考える際の対策
- 高齢化社会ニッポン。お嫁さんを守ることは大きな社会問題だ!
- 認知症患者が他人に損害を負わせたら、 家族はどんな責任を負うのか!?
- 遺産の預貯金は親の死亡後すぐに払い戻せるの?
- 遺留分対策ってどうやってやるの!?
- 会社に多額の連帯保証があって事業承継に二の足を踏んでしまうときは!?
- 思い込みは本当に危険! 悲惨な末期を辿ることになる!
- 子供への株式の譲渡
- 子供への土地の譲渡
- 遺言の作成
- 社長と認知症
-
学校問題
- 学校の法律問題
- 湊総合法律事務所の取組について
- 【解決事例】問題教員に対する解雇
- 【解決事例】職員の業務委託への切替
- 【解決事例】学校職員の定年問題について
- 【解決事例】改正労働契約法18条の施行に伴う規則整備
- 【解決事例】学内の不祥事への対応
- 【解決事例】教師のうつ発症に対する対策
- 内部だけで問題解決を図ることの危険性
- いじめ・体罰についての法律問題
- 給食費の滞納に関して
- 保護者からの損害賠償請求・謝罪文請求等
- ハラスメントに伴う法的責任
- 学校・保護者間のトラブル
- 学校事故の意味
- 部活動中の事故
- 学校の設備に起因する事故
- いじめへの対応
- 教職員の病気休暇・休職処分
- 教職員に対する借金督促の電話の問題
- 遅刻・忘れ物が多い
- 教職員の異性問題
- 教職員の飲酒運転に対する処遇
- 教職員によるセクハラ 意味
- セクハラと性別
- パワハラの意味
- 懲戒処分の可否・注意点
- 懲戒処分の前提となる事実調査の留意点
- 懲戒処分の可否・注意点-具体例に従って
- 顧問弁護士への相談
- 懲戒処分検討中の辞表提出
- 懲戒事由から長期間が経過した場合
- 教師による体罰
- FC契約・トラブル
- 競業避止
- 控訴審
- 下請法
-
債権回収
- <債権回収 総論>
- 弁護士による債権回収
- 債権回収を弁護士に依頼するメリット
- 湊総合法律事務所の債権回収の特長
- <債権回収 契約締結時について>
- 未収金にならないための予防方法
- 相手方が契約書を提示してきた場合
- 契約書作成時の注意点
- 担保権の設定
- 信用調査の必要性及び方法
- <債権回収段階について>
- 関係を悪化させずに回収する
- 売掛金の支払いが滞ってきた場合
- 債権回収の手段と手続きの流れ(取引先の支払いが停止した時)
- 内容証明郵便
- 代物弁済とは?弁護士が解説
- 担保権の実行
- 保証人から回収する
- 民事調停手続
- 支払督促手続
- 仮差押手続
- 訴訟手続(通常訴訟手続)
- 少額訴訟による債権回収
- 強制執行手続
- <債権回収の解決事例>
- 【解決事例】内容証明郵便にて未収金を600万円回収した事例(機械部品製造業)
- 【解決事例】動産売買先取特権を行使して債権を回収した事例(文具等製造販売業)
- 【解決事例】民事調停手続により話し合いに応じない両者が合意した事例(ホームページ制作会社)
- 【解決事例】支払督促手続によりサービス金額を全額回収した事例(インターネットサービス会社)
- 【解決事例】仮差押手続きにより売掛金全額を保全した事例(家具製造メーカー)
- 【解決事例】訴訟手続(通常訴訟手続)により売買代金800万円を回収した事例(商品の売買)
- 【解決事例】強制執行手続により貸金債権500万円を回収した事例(知人への貸付け)
- <債権回収 取引先が倒産した場合について>
- 取引先倒産の場合の債権回収
- 取引先が破産手続を開始
- 取引先が民事再生手続を開始
- 取引先が会社更生手続を開始
- 企業再生
- 知的財産
- 会社法
-
新型コロナウイルス
- テレワーク下における秘密情報の管理について
- 新型コロナウイルスに関して気を付けるべき法的留意点Q&A
- 新型コロナウィルス感染等の個人情報の取得・第三者提供に関する法律問題
- 新型コロナウィルス感染拡大に関する労務の法律問題
- 新型コロナウイルス感染拡大の株主総会への影響
- 新型コロナウィルス感染拡大と下請法に関する法律問題
- 新型コロナウィルス感染拡大による契約の不履行に関する法律問題
- 新型コロナウィルス感染拡大に伴うイベント開催中止に関する法律問題
- 新型コロナウィルスの感染拡大に伴う雇用調整等-企業が取り得る手段
- 新型コロナウイルスに関する企業法務の冊子のダウンロード
- 新型コロナウイルス感染拡大に伴う企業法律相談と当事務所のWEB対応
- 新型コロナウイルス感染対策ガイドラインとお客様へのお願い