医療事故の際の証拠保全

医療事故の際の証拠保全

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証拠保全

証拠保全手続とはどのようなものなのでしょうか?
患者から証拠保全を申し立てられた場合、どうすれば良いのでしょうか。

1 証拠保全とは

証拠保全とは,民事訴訟において、あらかじめ証拠調べをしておかなければその証拠を使用することが困難な事情がある場合に、実施される証拠調べ手続です。
患者又は患者の遺族が,医療過誤があるのではないかと考え,弁護士に相談した場合,当該弁護士が行う第1の選択肢が証拠保全の申立てです。もちろん,弁護士でなくとも患者又は遺族本人が証拠保全の申立てを行うことも可能ですが,多くの場合は弁護士が代理人となります。患者側は,医療ミスを疑う場合でも,治療経過に関する客観的資料を持ち合わせておらず,医師等に過失があったのかどうか,病院・医師等に損害賠償請求を行うべきかの見通しを立てることは不可能であるため,まず証拠保全によりカルテ等医療記録の入手・検討を行うことが必要となります。

2 証拠保全の実際

証拠保全は,何の前触れもなく,突然実施されます。具体的には,裁判所の執行官が「証拠保全決定」という書類を医療機関に送達し,証拠保全決定に記載された検証時刻(送達の1~2時間後という例が一般的です。)に検証手続が開始されます。裁判官,裁判所書記官,患者側弁護士が来院し,当該患者に関する診療記録一切の提示を求められます。
カメラマンが同行し,カメラマンがカルテ等の写真を撮り,あるいは,医療機関のコピー機を利用してカルテを謄写する等が行われます。
そして,後日,裁判所により,カルテ等のコピーを添付して調書が作成され,訴訟が提起されると当該調書は訴訟担当の裁判所に送付されることとなります。

※ 証拠保全決定のサンプル挿入

3 証拠保全手続への医療機関の対応

(1) 証拠保全手続に協力することが大前提となります。

証拠保全において診療記録の開示を拒否したとしても,法律上罰則があるわけではありません。しかし,後日,訴訟になった後に,カルテ等を提出した場合には,合理的理由がない限りカルテの改ざんが疑われる等,訴訟上不利に働くことになりますので,誠実な対応が求められます。
また,診療記録は全て開示することが必要です。例えば,証拠保全手続において,一部の診療記録が存在するにも拘わらず存在しない,開示したものが全てである旨上申した場合において(調書に医療機関の「全ての診療記録を提示した」旨の発言が記載されることがあります。),後日,訴訟において証拠保全で開示しなかった診療記録を証拠として提出した場合にも,合理的理由がない限り当該診療記録の改ざん等が疑われ不利に働くことになります。

証拠保全時に診療記録が開示されていれば,将来的に訴訟となった場合でも,医療機関が事故に有利なように診療記録を改ざんしたのではないかとの懸念が払拭され,無駄な争点が減り,医療機関側にとってもメリットがあります。

(2) もっとも,限度を超えて証拠保全手続に協力する必要は全くありません。

例えば,証拠保全手続において開示する文書等は証拠保全決定に記載されているものに限定されますので,決定に記載のない文書を開示する必要性はありません。患者側代理人弁護士の中には,現場において患者側に有利と思われる文書であって決定に記載されていないものを発見した場合に臨機応変に当該文書の検証を求める場合がありますが,医療機関としては決定に記載されていないことを根拠に当該要求を拒むべきこととなります。

(3) アクシデントレポート,インシデントレポート等の開示

医療事故を予防するために,大規模な医療機関では,実際に生じた医療事故やニアミス情報を収集,分析,管理する運用が一般化されてきています。
証拠保全手続において,当該患者に関するこのような文書(アクシデントレポート,インシデントレポート等)を開示する義務はあるのでしょうか。
このような文書は,医療機関が,事故予防の観点から作成しているものであり,患者の診療を目的する診療記録ではないので,証拠保全の際に提示する義務はないと解されます。ただし,もし,当該患者の診療録にアクシデントレポート,インシデントレポートがファイルされており一体化しているような場合には,手続中にこれを分離して証拠保全の対象から外すことは困難です。

 (4) 証拠保全手続は,決定の送達から1~2時間後に実施されることとなるため,決定が送達された後に医療機関において医療機関の代理人として証拠保全手続に立ち会う弁護士を探すことは困難です。

したがって,医療機関の代理人弁護士が証拠保全手続に立ち会わずに,裁判所と患者側代理人弁護士が証拠保全手続を主導するケースがほとんどです。

しかし,①医療機関の方は証拠保全手続とはどのようなものであるか,開示すべき文書はいかなる範囲かについて専門的知識に乏しいこと,②証拠保全手続における対応がその後の訴訟手続に影響を及ぼすことが多々あること,③患者側の代理人弁護士が必要以上の要求をする場面もあること等の理由から,できれば医療機関も証拠保全手続に代理人弁護士を立ち会わせることが望ましいといえます。
当事務所では,顧問契約を締結させていただいている医療機関については,証拠保全手続への立会いについて臨機応変に対応させていただいておりますので、まずはご相談下さい。

 

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