患者に対する説明義務

患者に対する説明義務

タイトル

説明義務

診療において、患者に対してどの程度の説明を行えばよいのか、
いわゆる説明義務とはどのようなものか教えてください。

医療過誤訴訟では、治療行為の違法性(過失が存在するか)とともに,患者に対する説明義務違反も必ずといっていいほど争点となります。
したがって,医師としては医療紛争となった場合に備えて,日常から患者に対して十分な説明を行うことを心懸ける必要があります。

それでは,実際にどの程度の説明を行えばよいのでしょうか。現実の医療の現場においては医学書に記載されていること逐一事細かに説明するなどいうことは不可能です。最高裁平成13年11月27日判決は,手術を実施する際の説明事項として①診断(病名と病状),②実施予定の治療内容,③治療に付随する危険性,④ほかに選択可能な治療法があれば、その内容と利害得失や予後を挙げており,日常の診療においても以上の4事項を念頭において患者に説明を行えばよいことになります。

カルテへの記載,説明書の交付

患者に対して治療に関する説明を行った際には,医療機関としてはこれを証拠化しておくことが重要です。証拠化の方法としては,説明内容の要約をカルテに記載する方法が一般的です。なお,定型的な傷病については,上記の各説明を要する事項を記載した説明書を予め準備しておき,これを患者に配布する方法も有効です。この場合には,当該説明書をカルテに挟んでおけばよいでしょう。

いざ医療事故が起こった場合において,証拠保全手続でカルテが証拠として保全されたときには,当該カルテの記載等は特段の理由がない限りその真実性が担保されておりますので,医療機関側にとっては説明義務を果たしたことに関する有力な証拠となります。カルテに記載がない場合には,訴訟において医師の陳述書,証人尋問等で説明義務を果たしたことを立証していくこととなりますが,陳述書や証人尋問における証言は紛争になった後のものであり,カルテの記載に比べ信用性が低いと判断されることとなってしまいます。

なお,医療紛争に備えて、患者に対する説明内容を看護日誌等に詳細に記録させる場合がありますが,説明内容を要約した簡潔な記載でも十分な証拠価値がありますので,時間・労力を考えますとかかる方法は現実的とは言えません。
また,カルテへの記載は,訴訟となった場合に有力な証拠となりますので,説明内容以外でも,例えば,治療方法の選択について証拠化しておきたい場合には,患者の症状や検査結果等の所見とともに治療方法を記載しておくという対応も常に意識するとよいでしょう。

 

お困りの方は湊総合法律事務所までご相談ください。

▷湊総合法律事務所の医療機関に関連するセミナー・執筆実績

<顧問弁護士について>
当事務所では、医療機関と顧問契約を締結させて頂き、様々なリーガールサービスをご提供しております。
顧問弁護士が継続的に医療機関に関する法的なサポートをさせていただくことで、より効果的に法的トラブルを防止し、迅速かつ的確な問題解決を図ることが可能となります。
そのために私達の事務所では法律顧問契約を締結して対応させていただくことをお薦めしております。

担当弁護士が医療機関の状況を把握して、直接お会いして、あるいは電話、メール、Zoomなどの手段を適切に利用して、相談に臨機応変に対応させていただいております。
こうすることにより問題発生前に法的トラブルを防止し、 医療機関の価値を高めることを可能としています。
法律顧問料はかかりますが、結果としてコストの削減にも繋がっていきます。

▷顧問契約についての詳細はこちらに掲載しております。是非ご参照ください。

医療機関の関連ページ

取扱分野

ご相談のご予約はこちらから

MINATO Law Office 湊総合法律事務所

〒100-0006 東京都千代田区有楽町1-7-1
有楽町電気ビルヂング北館12階1213区

03-3216-8021※受付時間 9:00〜18:00

でのお問い合わせはこちらから