未収金にならないための予防方法

未収金にならないための予防方法

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未収金にならないための予防方法

そもそも未収金が発生しなければ,債権回収という問題は生じないわけですが,どのような予防方法があるのでしょうか。

取引において最も重要なものの一つが契約書ですが,相手方から送られてきた契約書の内容をよく吟味せずにそのまま締結したり,インターネット上で書式を入手してそのまま契約書として使用したりする場合が結構多いようです。

しかし,本当にその契約書が,万一の時に役に立つのでしょうか。

通常,弁護士は,契約書をオーダーメイドします。つまり,その会社や相手方,取引内容などに応じて契約書の条項を細かく吟味して,その取引に合った契約書を作成するのです。また,相手方から送られてきた契約書であっても,当方にとってのメリット・デメリットを検討して,内容の変更を求めるべき箇所を指摘します。

さらに,一般的に交わされている契約書の中には,定型的なトラブルに対応する条項の他は,円満な取引が行われている前提での取り決めしか定められておらず,万一定型外のトラブルが生じたときにどうなるのかが定められていないものも多く存在します。

このように,様々なトラブルが起こったときにいかに自分の身を守るかという趣旨の条項を入れておかなければ,せっかく締結した契約書が敵にこそなれ味方にはなってくれないのです。そのため弁護士は,様々な紛争の経験から,取引におけるリスクを想定し,それに対処できる契約書を考えるように努めます。

従って,契約書を作成・締結する前に,必ず弁護士のチェックを求めることで,リスクを事前に把握し,対処方法を練ることができ,さらには実際にトラブルが生じた場合にも当方に有利に(若しくはせめて不利にならないように)物事を進めることができるようになる場合があります。

また,契約書以外にも,納品書,請求書その他取引の事実や内容を裏付ける書類は極力作成し,相手方と取り交わすべきです。万一契約書がないケースでも,これらの資料があれば契約内容を証明することが可能な場合が存在します。

しかし,これらの資料すら全くない場合には,契約内容の証明が困難になり,結果,債権の回収の可能性が著しく低下してしまいます。その他,取引内容や取引先との関係にもよりますが,担保の提供を求めたり,連帯保証人を付けてもらうなどが可能であれば,債権回収の可能性が高まります。
 
 

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