訴訟手続(通常訴訟手続)

 訴訟手続(通常訴訟手続)

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訴訟手続(通常訴訟手続)

弁護士が代理人となって訴訟を行います。訴訟手続は、債権・売掛金を回収する方法としては一番の正攻法ともいえる方法です。

当事務所では、この訴訟手続きを活用するケースが圧倒的に多いです。なぜなら、訴訟手続は、一般的に持たれている長期間に及ぶというイメージとは異なり、事案によっては第1回目の裁判期日終了後直ちに判決が出るなど、早期解決を望めるケースも少なくないためです。

また、元々支払う気のない債務者とはどれだけ交渉を続けても意味がありません。それよりは、多少時間がかかる可能性があるとしても、訴訟の提起に踏み切った方が得策です。

なお、相手方の住所が不明な場合でも判決をもらうことが可能です。(相手方の住所が判明しない場合でも、公示送達により、判決をもらうことが可能です。また、もし債務者が法定の期日呼び出し状を受け取りながら、答弁書も出さずに出頭しないと、欠席裁判となり、勝訴となります。)

判決が出たにも関わらず、相手が支払わないという場合には、強制執行手続という方法を取ることになりますが、その前提として先に判決を取得しておくこと必要があります。

ただし他の債権回収の方法に比べると費用がかかりますので、勝訴の見込み、回収の見込みがあるかを見極め、他の方法では難しいという場合の手段として把握しておきましょう。

 

解決事例

▷訴訟手続(通常訴訟手続)により売買代金800万円を回収した事例(商品の売買)
 
当事務所は、豊富な経験と実績から、貴社の状況に合わせた最適な方法をご提案致します。取引先が、債権・売掛金を支払わない場合、まずはお気軽に当事務所へご相談下さい。
 
 

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