▷診療報酬債権の回収

▷診療報酬債権の回収

タイトル

診療報酬の不払いが増え、経営を圧迫しています。
どのように対応したらよろしいでしょうか?

医療機関が患者に対して診療報酬債権を厳格に取り立てることは,医療機関のイメージの問題もあり,なかなか難しいものです。しかし,診療報酬債権が未回収であることにより,医療機関の経営が圧迫され,結果的に医療サービスの質の低下を招いてしまっては本末転倒です。医療機関としては,診療報酬の未回収やむなしと考えるのではなく,請求によりこれを回収することは法的に正当な権利であることを認識すべきです。

具体的手順

診療報酬を支払わない場合には,まず電話・戸別訪問による支払催促,文書による支払催促を行うのが一般的手段です。これらの催促にも拘わらず診療報酬を支払わない場合もあります。その場合には,次に内容証明郵便により,「本書到達後10日以内に下記口座までお支払いください。」「お支払いのない場合には法的手段を講じることとなりますのでご了承ください。」等の強い表現を用いて通知を行うべきです。弁護士名であれば尚良いでしょう。

それでも支払いがない場合には,「支払督促」という手続を利用するのが簡便です。支払督促とは,簡易裁判所を通じて行う法的な請求であり,患者が異議を申し立てない場合には,裁判所が「仮執行宣言付支払督促」を発布し,医療機関はこれをもって財産の差押え等の強制執行が可能となります。

予防・対策

以上は診療報酬債権の回収方法ですが,一番重要なことは未回収の事態を発生させないことです。
具体的な対策としては,滞納履歴がある患者等リスクの高い患者に対しては,予め支払条件を確認すること,支払遅滞が発生した場合には,支払計画を明記した念書を作成し親類を連帯保証人にする等の措置を講じることが大切です。特に入院費用など請求額が高額となる場合には,退院前に連帯保証人を付けることが効果的であります。

 

<医療現場における債権回収の関連記事はこちら>

診療報酬債権の回収

▷医療報酬の回収方法を確立しよう

▷法的手続きの進め方

▷未回収のパターンと予防的対策

▷未収金対策で上手な弁護士の利用方法

 

お困りの方は湊総合法律事務所までご相談ください。

▷湊総合法律事務所の医療機関に関連するセミナー・執筆実績

<顧問弁護士について>
当事務所では、医療機関と顧問契約を締結させて頂き、様々なリーガールサービスをご提供しております。
顧問弁護士が継続的に医療機関に関する法的なサポートをさせていただくことで、より効果的に法的トラブルを防止し、迅速かつ的確な問題解決を図ることが可能となります。
そのために私達の事務所では法律顧問契約を締結して対応させていただくことをお薦めしております。

担当弁護士が医療機関の状況を把握して、直接お会いして、あるいは電話、メール、Zoomなどの手段を適切に利用して、相談に臨機応変に対応させていただいております。
こうすることにより問題発生前に法的トラブルを防止し、 医療機関の価値を高めることを可能としています。
法律顧問料はかかりますが、結果としてコストの削減にも繋がっていきます。

▷顧問契約についての詳細はこちらに掲載しております。是非ご参照ください。

医療機関の関連ページ

取扱分野

ご相談のご予約はこちらから

MINATO Law Office 湊総合法律事務所

〒100-0006 東京都千代田区有楽町1-7-1
有楽町電気ビルヂング北館12階1213区

03-3216-8021※受付時間 9:00〜18:00

でのお問い合わせはこちらから