民事調停手続

 民事調停手続

タイトル

民事調停手続

裁判所に調停を申立てます。電話・内容証明・支払督促という手段を実施したにも関わらず、相手が応じないという場合には、民事調停も検討しましょう。こちらは裁判所を利用する手続きですが、弁護士を立てずに実施することも可能です。

民事調停手続におけるメリットは、和解を成立させることができれば、強制執行ができる点、また、訴訟よりも安く、手続きが簡単という点が挙げられます。

しかしながら、当事者同士では、調停が不調になるケースも多く、調停の特性上、相手方がそもそも裁判所に出頭しなければ成立しません。相手に一定レベルの知識やこのような経験がある場合、意図的に裁判所に出頭しないという方法を取るケースもあります。

また、調停は、相手の住所地を管轄する裁判所で実施するため、住所が不明な場合は難しいといえます。これはデメリットに通じる事柄なのですが、民事調停自体が、当事者同士が話し合いをするという事柄前提となっているため、話し合いに余地がない場合もしくは、どこにいるかすらわからない場合には、民事調停手続きを活用することは困難であると考えられます。

相手が話し合う気があるという場合に有効だと考えておきましょう。
また、そもそも話し合う気がない状態であっても、弁護士が介入することによって、訴訟を見据えて行動しているということが相手に伝わりますので、出頭しなければならないという気持ちを強めることができます。

 

解決事例

▷民事調停手続により話し合いに応じない両者が合意した事例(ホームページ制作会社)
 
当事務所は、豊富な経験と実績から、貴社の状況に合わせた最適な方法をご提案致します。取引先が、債権・売掛金を支払わない場合、まずはお気軽に当事務所へご相談下さい。
 
 

<債権回収段階について>の関連ページ

債権回収の関連ページ

取扱分野

ご相談のご予約はこちらから

MINATO Law Office 湊総合法律事務所

〒100-0006 東京都千代田区有楽町1-7-1
有楽町電気ビルヂング北館12階1213区

03-3216-8021※受付時間 9:00〜18:00

でのお問い合わせはこちらから