Q:退職にまつわるトラブルを防止するために、注意すべきポイントは何でしょうか?

Q:退職にまつわるトラブルを防止するために、注意すべきポイントは何でしょうか?

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Q:退職にまつわるトラブルを防止するために、注意すべきポイントは何でしょうか?

A:退職にまつわるトラブルを防止するために、以下の3つのポイントに注意することをおすすめいたします。

(1)解雇が認められる場合かどうかを慎重に検討する

これまで見てきたとおり、解雇という方法は、一般的なイメージよりもずっとハードルが高く、会社にとってもリスクの大きい選択です。従業員に辞めてもらいたいという事情が生じた場合には、本当に解雇が可能なのかどうか、裁判で争われた場合にはどのようなリスクがあるのかなどについて慎重に検討する必要があります。

解雇という手段を選択する際には、処分を決定する前に弁護士に相談することをおすすめします。

(2)解雇を実施する場合には、必ず証拠を残しておく

会社内では、どうしても辞めてもらいたいという従業員が出てくることは十分起こり得ることです。当該従業員が退職勧奨に応じないことが明らかであるという場合には、最終的な懲戒解雇を目指し、解雇の要件を満たすために適正な手続を取って懲戒処分を重ねていくことも必要になります。

その際には、後日争いになった場合に備え、解雇の要件を満たしていることを立証できるよう、十分な証拠(業務日誌、口頭注意の記録、懲戒処分通知、業務査定評価の記録、評価面談の記録、問題となる言動の録音、メールの保存など)を残しておくことが重要になります。

(3)従業員が「自分で決めた」と納得できるような退職勧奨

退職勧奨を実施する場合には、毅然とした態度を示しつつ、違法な退職勧奨にならないよう十分に気を付けましょう。
退職勧奨の最大のポイントは、従業員が自分の意思で退職を決めたと納得できるように進めることですので、この点を心掛けるようにしてください。

お困りの方は湊総合法律事務所までご相談ください。

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退職方法に関するご相談

1.「退職してもらいたい従業員がいる」、「会社の経営状況が芳しくなく、人員を削減したい」「採用内定を出した学生に対しては内定を取消したい」などの従業員に会社を辞めてもらいたい場合、会社は、どのような対応を取るのが適切なのでしょうか。

2.会社が従業員を解雇しても、解雇の要件を満たさない場合には解雇が無効となると聞きました。解雇の要件とは具体的にどのようなものでしょうか。

3.本採用拒否や採用内定取消しは、どのような場合に有効、無効となるのでしょうか。 また、「試用期間」や「採用内定」についても教えていただけますでしょうか。

4.従業員に対して退職勧奨を行いたいのですが、前向きに自主退職を考えてもらうためどのように進めていくのが望ましいでしょうか。

5.退職勧奨が違法となるのは、どのような場合でしょうか。

6.退職勧奨の面談時において、会社が留意すべき点は何でしょうか。

7.退職にまつわるトラブルを防止するために、注意すべきポイントは何でしょうか。
 

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