学校問題

学校問題


給食費の滞納に関して

給食費の滞納に関して 小学校において「給食は公費でまかなうべきである。」と言って、十分な資力があるにもかかわらず、給食費を支払わない保護者がいます。学校側として、どのように対処すべきですか。 給食を受ける児童・生徒の保護者には、その費用を負担する義務があります(学校給食法11条2項)が、昨今、資力がありながら給食費を支払わない保護者が増えているようです。 給食費の請求権はわずか2年で時効消滅 . . .
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保護者からの損害賠償請求・謝罪文請求等

教職員のハラスメント問題 保護者からの損害賠償請求・謝罪文請求等 教師の生徒に対するハラスメント行為があったとして、生徒の保護者から①損害賠償請求,②謝罪文の要求及び③教師に対する懲戒処分の要求がありました。どのように対処すべきですか。 まず事実関係の調査・確認が先決です。ハラスメント行為が事実であった場合には、当該教師が担任や部活動の顧問を持っているのであれば、それらの担当を外し、場合によ . . .
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ハラスメントに伴う法的責任

ハラスメントに伴う法的責任 中学校の教師が、女子生徒と肉体関係を伴う交際をしているとの事実が発覚しました。 この場合の法的責任はどうなりますか。 当該教師は民事・刑事上の責任を負う可能性が高いと言えます。また学校側も民事上の責任を負う可能性があります。 女子生徒と肉体関係を伴う交際をしている教師の責任 民事上の責任 当該教師は民法709条に基づいて交際相手の生徒やその保護者に対して . . .
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学校・保護者間のトラブル

学校・保護者間のトラブル モンスター・ペアレンツの意味 モンペア(モンスター・ペアレンツ)とは一般的に、学校に対して理不尽な要求をする保護者のことをいいます。 モンスター・ペアレンツの具体例 ① 給食費を支払わない ② 修学旅行で全体写真を撮影する際,自分の子供を中央に置くよう求める 学校の初期対応の問題とモンスター・ペアレンツ 筋違いの要求を振りかざして目に余る親が最近増えてきたと . . .
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学校事故の意味

学校事故の意味 学校事故の正確な定義はありませんが、一般的には、学校教育活動に伴って発生した事故や災害、又は学校の施設・設備の使用に伴って発生した事故や災害であって生徒・学生に負傷・死亡等の被害を与えるものをいうと理解されています。 学校事故の類型 学校事故の類型としては人の行為に起因するものとして 1.教職員の行為に起因するもの(例えば,体育の授業中,生徒の能力を超える練習を行ったた . . .
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部活動中の事故

部活動中の事故 生徒ABらが所属する中学校の柔道部において、放課後、柔道の練習をしていた生徒Bが生徒Aを骨折させる事故が発生しました。事故当時、柔道部の顧問教師は職員室において会議中でした。顧問教師の責任はどうなりますか。 部活動は課外活動ですが課外活動である部活中の事故であっても、教師に法的責任が生じないとは限りません。 部活動中の事故に対する法的責任について 部活動に関して教員の法 . . .
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学校の設備に起因する事故

学校の設備に起因する事故 公立中学校の生徒が休み時間中、校庭にあるサッカーゴール(地面に固定されていない)にぶら下がって遊んでいたところ、このサッカーゴールが倒れたため生徒が負傷しました。この場合の法的責任はどうなりますか。 公立学校における校舎やその屋上、階段、体育館の天井、下駄箱、 門扉、運動用具(サッカーゴールやテニスの審判台、プール)、遊具(滑り台、シーソー)等を、通常予想することので . . .
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いじめへの対応

いじめに対処する際の留意事項 いじめに対処する場合、学校側として留意すべき事項は何ですか。 いじめは、学校に対する損害賠償請求にまで発展しかねない重大な問題であり、以下の事柄に留意することが求められます。 ①学校・教員が負う法的義務 学校・教員には、児童・生徒の生命・身体等の安全について万全を期すべき義務があり、学校側としてこの義務を果たしたといえるためには、単に一般的・抽象的な注意・ . . .
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教職員の病気休暇・休職処分

教職員の問題行動 教職員の病気休暇・休職処分 私立学校の教員が病気休暇の取得を繰り返している場合、学校長としてはどのように対処すべきでしょうか。 例えば重度の鬱病のように、回復まで相当の期間を要する場合には、学校長としては当該教職員を解雇することも検討するでしょう。 その場合に注意しなければならないのは、病気に罹患したことだ けで解雇ができるわけではないということです。 学校の就業規則に . . .
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教職員に対する借金督促の電話の問題

教職員の問題行動 教職員に対する借金督促の電話の問題 本学は私立大学です。本学の教職員が、消費者金融会社(いわゆるサラ金)から借金をしているらしく、この業者から本学に対しても督促電話がくるため、事務職員の業務に支障が生じてしまっています。この教職員に対して懲戒処分を下すことはできますか。 懲戒処分を下すためには、まず、問題となった行為が就業規則に定められた懲戒事由に該当するかどうかを確認する . . .
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