遺言の作成
Q.譲渡に際し、遺言を作成したいと思うのですが、どのように書けば
いいのでしょうか?
A 遺言書には、主に「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」があります。両者には、それぞれメリットやデメリットがありますが、多少の費用と手間はかかっても「公正証書遺言」の作成をお勧めします。
遺言の種類と特徴
「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」には、以下のようなメリット・デメリットがあります。
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自筆証書遺言 |
公正証書遺言 |
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作成方法 |
遺言者が、日付、氏名、財産の分割内容等 全文を自書し、押印して作成する。 |
遺言者が、原則として、証人2人以上とともに 公証役場に行き、公証人に遺言内容を口述し、 公証人が筆記して作成。 |
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メリット |
・手軽に作成 ・費用がかからない |
・遺言の形式的不備等により無効になるおそれはない。 ・原本は公証人役場で保管されるため、紛失、隠匿、 偽造のおそれはない。 ・家庭裁判所による検認手続が不要 |
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デメリット |
・文章不明、形式不備等により無効とされる おそれあり ・遺言の紛失、隠匿、偽造のおそれあり ・家庭裁判所の検認手続が必要 |
・作成に手間がかかる ・費用がかかる ※一応の目安として、1億円の遺産を3人の相続人 に均等に与える場合には、約10万円の手数料が 必要となります。 |
遺言を書く上で注意すること
(1)遺言内容の実現を確実にするため、遺言執行者を指定しておきましょう。
・利害関係者を遺言執行者とすることは避け、弁護士など専門的知識を有する第三者を指定しておく。
・遺言に基づいて、金融機関からの預金の払戻しを行う際の手続を円滑化する観点から、
預貯金の解約等、遺言者に一切の処分権限を与える旨を定めておく。
(2)紛争が生じないよう、全ての相続財産の分割方法をもれなく指定しておきましょう。
・遺言の中に「以上に定める財産以外のすべての財産を○○に相続させる。」と定めておくとよいでしょう。
・ただし、他の相続人の遺留分を侵害しないように十分注意する必要があります。
[遺言書作成例]
遺 言 書
遺言者○○○は、次のとおり遺言する。
第1条 次の不動産は、妻の花子に相続させる。
所 在 ○区○町○丁目
地 番 ○○番□
地 目 宅 地
地 積 ○○.○○㎡
第2条 前条の不動産以外の全財産は、次の割合で各相続人に相続させる。
1 妻花子 2分の1
2 長男良男 8分の1
3 次男忠夫 4分の1
4 長女正子 8分の1
第3条 遺言執行者は次の者を指名する。
東京都○区○1-2-3
弁護士 ○ 山 ○ 夫
遺言執行者の報酬は、金 万円とし、妻花子の相続分のうちより支払うものとする。
平成 年 月 日
遺言者 ○ 田 ○ 介 ○印
個別の案件については、弁護士にご相談ください。
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