株主から質問状が送られてきた際の回答方法や対処法を弁護士が解説

株主から質問状が送られてきた際の回答方法や対処法を弁護士が解説

タイトル

株主から事前質問状が送られてきた場合

株主から事前に質問状が送られてきたのですが、どうすればよいでしょう?

株主総会に先立って事前質問状が送られてきた場合の対応ですが、基本的には、当該事前質問状に対する回答案を作成しておく必要があります。事前質問状を受け取ったことにより、「調査をすることが必要」という理由で質問に対する説明を拒絶することができなくなる、という効果があるからです。

もっとも、回答案を作成するためには相当期間の調査を要する場合であって、当該事前質問状を受け取ってから株主総会開催日までに調査に要する期間がない場合などは、株主総会までに必ずしも調査の上での回答案を作成する必要はありません。
なお、事前質問状を送ってきた株主と事前に接触し、個別に回答することは避けるべきです。そもそも、事前質問状は、未だ株主総会における質問とはなっていませんので、株主総会において株主が出席して実際に質問がなされるまでは、これに対する説明義務は発生しません。

また、取締役の説明義務は、株主総会の場における説明義務ですので、総会外において個別に株主に説明を尽くしたとしても、総会における説明義務がなくなるわけではありません。
株主総会当日において、事前質問状に関する質問について、個別の質疑応答に入る前に回答を行うことが一般的です。一問一答の形で行うことも可能ですが、複数の質問を整理し一括して回答を行うことも可能であり、時間短縮のために後者の方法が採られることの方がより多いようです。

なお、事前質問状を送付してきた株主が事前質問状に記載した内容の質問を行わない場合、事前質問状に記載された質問に回答する義務はありません。したがって、事前質問状を送付してきた株主が株主総会に出席していない場合、事前質問状に対する回答を行わない、ということも可能です。
場合によっては事前質問状への回答を事前に行うバージョンとそうでないバージョンの2通りのシナリオを用意し、事前質問状を送付してきた株主の当日の出席状況によって対応を変化させるということも可能です。

 

お困りの方は湊総合法律事務所までご相談ください。

◆湊総合法律事務所にご依頼頂くメリット  >>

<顧問弁護士について>
顧問弁護士が継続的に企業経営に関する法的なサポートをさせていただくことで、より効果的に法的トラブルを防止し、迅速かつ的確な問題解決を図ることが可能となります。
そのために私達の事務所では法律顧問契約を締結して対応させていただくことをお薦めしております。担当弁護士が貴社の状況を把握して、直接お会いして、あるいは電話、メール、Zoomなどの手段を適切に利用して、相談に臨機応変に対応させていただきます。
こうすることにより問題発生前に法的トラブルを防止し、 企業価値を高めることを可能としています。
法律顧問料はかかりますが、結果としてコストの削減にも繋がっていきます。

▷顧問契約についての詳細はこちらに掲載しております。是非ご参照ください。


 

取締役のトラブルでお困りの方のために特設ページをご用意しております

 

 

【ESG・SDGs関連書籍のご案内】

弁護士 湊信明(共著)
日本経済新聞出版

「成功へと導く ヒューマンライツ経営~人権リスク・マネジメントで勝ち抜く~」
(ビジネスと人権に関する行動計画 2020年10月政府策定に対応)

第1章:第5次産業革命の生存戦略
第2章:「ビジネスと人権に関する指導原則」が企業の成長を加速する
第3章:人権問題・社会課題を解決する企業が飛躍的に成長する
第4章:「ビジネスと人権」に関する行動計画のココを経営に取り込む
第5章:企業行動は国別行動計画からのステップアップが必要 他

▷詳細はコチラをご覧ください

株主総会の関連ページ

取扱分野

ご相談のご予約はこちらから

MINATO Law Office 湊総合法律事務所

〒100-0006 東京都千代田区有楽町1-7-1
有楽町電気ビルヂング北館12階1213区

03-3216-8021※受付時間 9:00〜18:00

でのお問い合わせはこちらから