学校事故の意味
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学校事故の意味
学校事故の正確な定義はありませんが、一般的には、学校教育活動に伴って発生した事故や災害、又は学校の施設・設備の使用に伴って発生した事故や災害であって生徒・学生に負傷・死亡等の被害を与えるものをいうと理解されています。
学校事故の類型
学校事故の類型としては人の行為に起因するものとして
1.教職員の行為に起因するもの(例えば,体育の授業中,生徒の能力を超える練習を行ったために生徒が負傷した場合)
2.生徒・学生の行為に起因するもの(例えば生徒同士の喧嘩)
3.学外協力者の行為に起因するもの(例えば部活動のコーチに移植されていた者の不注意で生徒が負傷した場合)及び
4.第三者の行為に起因するもの(例えば他校の生徒が教室に乱入して喧嘩になり生徒が負傷する場合)があります。
また、学校の施設・設備に起因するものとしては例えば、遊具が腐食していたために倒壊し生徒が負傷した場合があります。
学校事故に伴う学校の責任
行政上の救済
1.学校の管理下で生徒・学生の負傷・死亡等が生じた場合、学校に責任があったか否かにかかわらず、独立行政法人日本スポーツ振興センターによる災害共済給付制度による災害給付金が支払われます。
2.法的責任
給付金額を超えるだけの損害が生じた場合、損害賠償責任を追及することになります。
この場合,損害賠償責任が認められるのは、
1.教職員に故意・過失があり
2.それによって学校事故が生じた場合か又は学校の施設・設備に瑕疵がありそれによって学校事故が発生した場合のいずれかに限られます。
学校事故の責任を追及する法的根拠
学校事故の責任を追及する法的根拠は、
1.国公立学校の場合では国家賠償法1条
2.私立学校の場合には民法415条・09条・715条・717条等になります。
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