不正競争防止法の「営業秘密」
Q.不正競争防止法で「営業秘密」がほごされていると聞きましたが、
どのようなものがこれに該当するのでしょうか?
A. 不正競争防止法は、同法で規定する「営業秘密」について、同法が規定する6つの類型の不正競争がなされた場合に、営業秘密の保有者は不正競争行為を行った者に対して、不正競争の差止請求や損害賠償請求等をすることができる、としています。
ただ、不正競争防止法が保護する「営業秘密」といえるためには、いくつかの要件を充たしている必要があります。
万一、御社の機密情報が委託先から漏洩したような場合に、御社が当該委託先に対して不正競争防止法に基づく差止請求や損害賠償請求ができるようにしておくために、同法の定める要件を充足するよう日頃から機密情報を適切に管理することが必要です。
(1)不正競争防止法で保護される営業秘密
不正競争防止法は、営業秘密を「秘密として管理されている生産方法、販売方法、その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないものをいう」と定義しています(法第2条第6項)。
この①秘密管理性、②有用性、③非公知性の3つの要件を充たしていて初めて同法の営業秘密として保護されます。
上記3要件のうち、事前の対策如何によりその要件充足性が最も左右されるのは、①秘密管理性の要件です。
(2)秘密管理性の要件を充たすためには
秘密管理性が認められるためには、一般的に①当該情報へのアクセスが制限されていること、②当該情報にアクセスした者が当該情報が営業秘密であることを客観的に認識できるようにしていること、が必要とされています。
具体的ケースにおいて、秘密管理性が認められるかどうかは、情報の内容、種類、会社の規模等によって異なり、あくまで個別具体的事情に基づいて判断されますが、一般的に下記措置は秘密管理性を肯定する要素とされるでしょう。
例えば、
①秘密にしたい情報が紙、ディスク等の媒体に記録されている場合には、
・「秘」「Confidential」などの秘密情報である旨の表示を付す。
・媒体を施錠した戸棚や引出に保管し、鍵の管理者は一定の取扱責任者に限定する。
・媒体を使用する場合の承認手続、使用できる者の制限
②秘密にしたい情報がコンピュータ内の磁気情報である場合
・パスワードの設定
・情報にアクセスできる端末、人の制限
・紙媒体やディスクへの印刷・記録・複製の承認手続等の制限
などがあります。













