取引先の経営状態が悪化した場合

取引先の経営状態が悪化した場合

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取引先の経営状態が悪化した場合

取引先の経営状態が悪化した場合、その程度によっては当該取引先に対する債権を全額回収することが困難となる場合もありますが、下記(1)~(7)の手段を尽くして、少しでも多く債権回収できるように行動することが重要です。

ただし、支払停止後や、破産手続の申立てなどの法的手続が行われることになった場合には、後日、破産管財人等から債権者の行った債権回収行為が否認され、弁済を受けた財産の返還を求められるリスクがあることに留意する必要があります。
 

(1)情報の確認

まず、取引先A社(以下「A社」といいます。)に関して「倒産危機」といった情報が入った場合には、できるだけ早く、実際に取引先を訪れて、どのような状態にあるかについて事実確認をします。

事実確認は、その後取るべき手段を検討するためにも重要ですが、「倒産危機」という情報を鵜呑みにして情報の真偽について充分に確認しないまま、取引を一方的に打ち切るなどした場合、実際には倒産状態にないために契約解除の要件を満たさず、解除により取引先に生じた損害について賠償責任を負うといった事態もあり得ますので注意が必要です。
 

(2)保全手続・公正証書の取得・強制執行

A社の経営状態が悪化した場合であっても、A社が支払停止に陥っていたり破産の申立等の法的手続が取られなければ、A社の財産に対して仮差押え等の保全手続を行ったり、A社との間で、強制執行認諾文言を付した債務弁済に関する公正証書を作成し、支払いが滞った場合には公正証書に基づいて、A社の不動産・預金・売掛金などの財産に強制執行したりする方法が考えられます。

ただし、その後にA社が破産等の法的手続を取ることになった場合には、強制執行手続や保全手続は効力を失ってしまうため、リスクを踏まえた方法を検討する必要があります。
 

(3)債権譲渡・代物弁済

A社との合意により、代物弁済という形で、代金の代わりにA社の所有する商品等の譲渡を受けることも可能です。この方法を採る場合には、後に問題にならないように、代物弁済契約を書面にて作成しておくことが必要です。

代物弁済の詳細に関しては<こちら>をご確認ください。

また、A社が別の取引先C社に対して持っている売掛金等の債権の譲渡を受けて、代金債権の支払にあてることも可能です。債権譲渡を受ける場合には、A社から債権の譲渡を受けたうえ、A社からその取引先C社に確定日付付きの債権譲渡の通知書を出してもらう必要があります。
 

(4)相殺

A社に対して買掛金などの債務を負担している場合には、互いの債権債務を対当額で相殺することによって、代金債権の支払を受けたのと同様の効果を得ることができます。

その際には、相殺通知書を内容証明郵便で出したり、A社との間で相殺に関する合意書を作成したりしますが、相殺に関する書面の作成については、法的に正確に定める必要がありますので、専門家である弁護士に相談することをお勧めいたします。

相殺に関しては、破産手続開始の時に、破産者に対して債務を負担する場合は、破産手続によらないで、相殺をすることができます(破産法67条1項)。

他方で、破産手続開始決定後あるいは支払停止を知った後に債務を負担した場合、または破産手続開始の申立を知った後に債務を負担した場合などについては、原則として相殺が禁止されていますので注意が必要です。

相殺が可能か否かは重大な問題であり、また、難しい判断を必要とする場合もありますので、詳しくは弁護士へご相談ください。
 

(5)商品の引き上げ

代金完済まで所有権を売主に留保する旨の取り決めをしている場合(所有権留保特約)には、A社から商品を引き上げることが可能です。
また、所有権留保特約がない場合であっても、買主が代金を支払わない場合には、債務不履行に基づいて商品の売買契約を解除し、または買主A社との間で合意解除をして、商品の返還を求めることも可能です。

所有権留保特約に基づいて商品を引き上げる場合であっても、相手方の承諾なく一方的に商品を引き上げることはできません(自力救済の禁止といいます)。商品の引き上げにあたっては、買主の了承と立会いのもと実施し、後にトラブルになることを避けるため、文書を作成して、買主側から確認の署名をもらっておくようにすることが重要です。

なお、買主A社が商品の引き上げに応じない場合には、買主が商品を転売してしまう危険性もありますので、裁判所に対して、処分禁止の仮処分や占有移転禁止の仮処分の申立をする方法もあります。ただし、仮処分の申し立ての際には、担保として保証金を用意する必要が生じますので、仮処分を行うか否かについては、弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
 

(6)担保・保証の確保

A社からの弁済が危ぶまれる場合には、所有する不動産に抵当権等の担保権を設定したり、個人保証をとったりするのも重要な方法となります。

ただし、上記のとおり、A社が破産直前の状態でA社所有の不動産に担保権を設定する行為は、債権者・破産管財人から詐害行為取消権・否認権を行使される可能性があります。

また、会社の代表者は金融機関からの借入の連帯保証人となっていることが多く、会社が破産した場合には代表者も合わせて破産手続きをとることが多いため、A社の代表者の個人資産に担保権を設定したり、連帯保証人になってもらうことは無意味になってしまうこともあります。

そこで、代表者個人だけでなく、A社の他の役員や親族等の第三者に担保の差し入れをしてもらったり、保証人になってもらったりすることも考えられます。
 

(7) 動産売買先取特権の活用

動産を売却した売主が売買代金を回収するために有用なのが、動産売買先取特権です。動産売買先取特権とは、動産を売却した者が、その動産の代金と利息について、その動産から、他の債権者に優先して弁済を受けることができる法定の担保物権です。

動産売買先取特権は、破産手続において別除権として扱われるため、債務者である買主が破産しても、破産手続とは別に行使することができ、一般債権者に優先して債権を回収することができます。
動産売買先取特権の詳細に関しては<こちら>をご確認ください。
 
 
 

 

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