海外企業との請負契約における注意点について

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海外企業との請負契約における注意点について

ご質問内容

台湾と日本に別法人で会社を所有しています。
台湾の会社とは請負契約で成果物報酬として売上げを立てています。
この度、日本の会社からお仕事をいただきまして、逆に私の会社から台湾に仕事を依頼することになりました。
請負契約で成果物への支払いにしようと思いますが、偽装請負等に誤解されない注意点は日本企業との契約と同じでしょうか?
それとも海外企業との請負契約は、派遣法等の日本の法律は適用外でしょうか?
適用外でしたら、単純な工数契約でも問題ありませんでしょうか?

当事務所の回答

今回の請負契約の準拠法はどちらの国の法律としていますでしょうか?
派遣法や労働基準法は強行法規であり、基本的に準拠法が日本で、その問題が日本で問題化される限り、日本の強行法規が適用になります。
したがって、注意点等は、日本企業との契約と同じと考えていただいて結構です。
 

 

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