共有物分割請求事件について

共有物分割請求事件について

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共有物分割請求事件について

ご質問内容

競売による共有物分割を求める訴訟を提起したいと考えているのですが、
裁判所から出される認容判決はどのようなものになるのでしょうか?

また、請求の原因は、民法第258条第2項に基づいてするのがいいのか、258条第1項がいいのか教えて下さい。

当事務所の回答

まず、共有物分割請求訴訟で共有物の競売と売却代金の分割を求め、裁判所がこれを認めた場合、
判決は、「別紙物件目録記載の●●について競売を命じ,その売得金から競売手続費用を控除した金額を,
原告に●分の●、被告に●分の●の割合で分割する。」という内容になります。

次に、競売による分割ができるのは、
共有物の現物を分割することができないとき又は分割によってその価格を著しく減少させるおそれがあるときに限られます。

本件がそのような場合に該当するのであれば、共有物分割請求訴訟を提起することが可能となり、
この場合の請求原因の内容は、民法258条2項に即して記載すべきです。
 

 

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