弁護士による債権回収

弁護士による債権回収

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弁護士による債権回収

債権・売掛金回収には、様々な方法があります

当事務所へ債権・売掛金回収をご相談頂いた場合、貴社の状況に合わせて最適な方法をご提案させて頂きます。
極力もめたくない、費用を抑えて欲しい、早期の解決を実現したい等々依頼者の方によって状況や意向が大きく異なるためです。
当事務所では、多数の債権回収を手掛けており、その豊富な経験・実績から考えられる最善の方法をご提案致します。
 

方法1 内容証明郵便:弁護士が、(弁護士名で)内容証明郵便で催促・督促致します。

電話での催促をされた時と同様に、弁護士に依頼する前に既に自社において内容証明郵便を送付している場合であっても、弁護士が改めて送付することは有効です。

当事務所からお送りする弁護士名が明記された内容証明郵便には、「期限内に支払わなければ法的措置を講じる」と明記しますので「このまま放置をしてしまうと訴訟に発展してしまうのか・・・・」と相手が思うケースが多く、「支払わないといけないな」と思わせることができます。そんなに強くいかなくても・・・・と思われる方もおられるかと思います。
 
そのような場合には、相手との関係性を加味した上で内容証明郵便の内容はご変更致しますのでご安心下さい。

▷内容証明郵便での催促についての詳細はこちら
 

方法2 支払督促手続:「支払督促」という書類を裁判所から相手方に送付致します。

裁判所から「支払督促」という書類を相手方に送付し、相手方の反論がなければ、「支払督促」に記載された債権を公的に認めて貰うことができるという制度です。有効な方法ですが、相手が反論した(異議を申し立てた)場合には、その効力を失ってしまうという弱点があります。

また、制度上、相手方の住所地ないし事務所所在地の簡易裁判所書記官に申し立てる必要があるため、相手方の住所が判明していない時には利用できません。ただ有効な手段の一つですので、状況に応じてご活用下さい。

▷支払督促手続での催促についての詳細はこちら
 

方法3 民事調停手続:裁判所に調停を申立てます

電話・内容証明・支払督促という手段を実施したにも関わらず、相手が応じないという場合には、民事調停も検討しましょう。こちらは裁判所を利用する手続きですが、弁護士を立てずに実施することも可能です。
 
しかしながら、当事者同士では、調停が不調になるケースも多く、調停の特性上、相手方がそもそも裁判所に出頭しなければ成立しません。相手に一定レベルの知識やこのような経験がある場合、意図的に裁判所に出頭しないという方法を取るケースもあります。

弁護士が介入することによって、訴訟を見据えて行動しているということが相手に伝わりますので、出頭しなければならないという気持ちを強めることができます。

▷民事調停手続での催促についての詳細はこちら
 

方法4 少額訴訟手続:60万円以下の金銭の支払を請求する特別な訴訟手続きです。

原則として1回の審理で終了するため、迅速に紛争解決を図ることができます。もっとも、こちらの方法は当事務所ではあまり実施していない方法です。

その理由としましては、少額訴訟は調停と同様に相手方が応じず、通常訴訟への移行を求めた場合には、通常訴訟へ移行されますので、最初から訴訟をした場合に比べて、時間と費用を浪費してしまう可能性があるためです。

このようなことから、当事務所では、あえて少額訴訟手続を選択せず、最初から通常の訴訟手続を選択するのが通常です。

▷少額訴訟手続での催促についての詳細はこちら
 

方法5 仮差押手続:訴訟を提起する前に、一定の財産を差し押さえておく手続です。

訴訟を提起して判決を得るまでの間に相手方が破産してしまったり財産を隠匿してしまうおそれがあるなど、債権を保全しておく必要がある場合に、相手方の財産のうち、債権額に相応する財産を差し押さえることができる手続きです。

仮差押えができれば、訴訟提起後、確定判決を得たあとに、仮差押えにかかる財産をそのまま強制執行することができます。

▷仮差押手続についての詳細はこちら
 

方法6 訴訟手続(通常訴訟手続):弁護士が代理人となって訴訟を行います。

当事務所では、この訴訟手続きを活用するケースが圧倒的に多いです。なぜなら、訴訟手続は、一般的に持たれている長期間に及ぶというイメージとは異なり、事案によっては、第1回目の裁判期日終了後直ちに判決が出るなど、早期解決を望めるケースも少なくないためです。
また、相手方の住所が不明な場合でも判決をもらうことが可能です。判決が出たにも関わらず、相手が支払わないという場合には、強制執行手続という方法を取ることになりますが、その前提として先に判決を取得しておくことは大切です。

▷訴訟手続(通常訴訟手続)での催促についての詳細はこちら
 

方法7 強制執行手続:差し押さえ等を実施し、債権回収を実現致します。

債権回収の最終手段ともいえる方法であり、非常に有効な方法です。相手方が任意の支払に応じない場合、裁判所に強制執行を求めます。

強制執行には、大きく分けて

  1. 不動産執行
  2. 動産執行
  3. 債権執行

 
の3種類がありますが、当事務所の経験上、一般の企業において強制執行といえば、そのほとんどが3.の債権執行だといえます。債権執行は銀行預金の差押えと考えて頂くとイメージがし易いと思います。
 
銀行預金を差押えれば、回収すべき金額の範囲内である限り、差押時の預金残高をそのまま回収することができます。また、相手方が取引先等の債権を持っている場合、その債権を差し押さえることも可能です。

▷強制執行についての詳細はこちら
 

方法8 担保権の実行

担保権の行使として一般的に多いものは、抵当権からの回収です。抵当権からの回収方法は通常、競売を通じて行われますが、当事務所の経験上、競売を実施した場合、市場の価格よりも低い金額で売買が決定してしまったり、登録免許税や裁判所の予納金等が100万円程度になるケースも都内においては多いです。

▷担保権の実行についての詳細はこちら
 

方法9 代物弁済

代物弁済とは、債権者が債務者に対して1000万円の貸金債権を持っていた場合に、債務者が1000万円を金銭で返せない場合、1000万円の価値がある車や土地、宝石などを代わりに引き渡してもらうことです。

本来の履行として予定したものではなく、債権者と債務者の合意により、別のもので債務の弁済が行われることと定義することができます。代物弁済を実施する場合の注意点としましては、債権額と代物弁済で受け取ったものとの差が生じる場合が多いという点です。

▷代物弁済についての詳細はこちら
 

方法10 保証人から回収する

保証人とは、債務者が債務を履行しない場合に変わりに債務を履行する約束をした人のことであり、保証人と連帯保証人の2種類があります。

債務者からの債権回収が困難な場合、連帯保証人からの回収を検討します。連帯保証人は、債務者と全く同じ義務を背負っており、借りた本人と同等の扱いとなります。そのため、自分は直接借りていないから返さない、関係が無いということはいえません。

▷保証人から回収する詳細はこちら

当事務所は、豊富な経験と実績から、貴社の状況に合わせた最適な方法をご提案致します。取引先が、債権・売掛金を支払わない場合、まずはお気軽に当事務所へご相談下さい。

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