労務問題

労務問題


試用期間中の社員に問題があるとき

試用期間中の社員に問題があるとき 当社は入社後3ヶ月の試用期間を設けています。 新入社員Aは入社後もうすぐ3ヶ月となりますが、欠勤も多く勤務態度も悪いため、このまま本採用することに不安を感じています。 試用期間を延長してもう少し様子を見たり、試用期間の終了と同時に本採用を拒否したりすることは可能でしょうか。 試用期間の延長はこれを必要とする特別の理由のない限り認められません。(→1 試用期 . . .
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本採用を拒否するには

試用期間中の社員の本採用を拒否するには 当社は入社後3ヶ月の試用期間を設けています。 欠勤が多く、勤務態度も悪い新入社員Bを本採用することが不安です。 試用期間の終了と同時に、本採用を拒否することは可能でしょうか? 試用期間において、会社と労働者との間では労働者が職員として不適格であると認めたときは解約できる旨の解約権が留保された労働契約が締結されていると考えられます。 そして、会社は労 . . .
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従業員の犯罪行為(1):自宅待機命令・賃金支払義務

【従業員の犯罪行為(1):自宅待機命令・賃金支払義務】 当社の従業員Aが、業務外の飲み会の席で同僚の女性Bに対しセクハラ行為を行ったという報告を受けました。(逮捕・勾留などはされていません。) 当社はこのセクハラ行為の事実を調査してこの従業員Aを懲戒処分にするか否かを決するために、自宅待機させようと思います。 ただ、当社の就業規則には自宅待機の規定がありません。 このような場合、従業員Aを . . .
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従業員の犯罪行為(2):起訴休職処分

従業員の犯罪行為(2):起訴休職処分 当社の従業員Aが、通勤中の電車内で痴漢を行ったとして逮捕・勾留され、起訴されました。 Aはやっていないとして犯行を否認して争っており、現在は保釈されて裁判の最中です。当社の就業規則には「従業員が起訴された場合には休職を命ずる」という起訴休職に関する規定があります。 犯行を否認して、また保釈されている場合でも、起訴休職処分にしてもよいのでしょうか? 会社 . . .
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労働条件の不利益変更

労働条件の不利益変更 人事処遇制度の見直しや人件費の削減は、企業の人事担当者にとって重要な課題です。 しかし、法的には、労働条件を従業員に不利益に変更することは限定された場合にしか認められず、これを知らずに安易に労働条件の切下げを行ってしまうと、大きな問題に発展するおそれがあります。 以下、不利益変更を行おうとする際の留意点とその対策について述べます。 1 不利益変更の基本的な手続きの . . .
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改正労働契約法第18条の解説

(1) 改正労働契約法18条の概要 改正労働契約法18条はどんな制度ですか。 有期労働契約(期間が定められた労働契約です。)は,契約期間が満了した場合,契約が更新されて雇用関係が継続することもあれば,契約が更新されないで雇用関係が終了(「雇止め」といいます。)することもあります。 つまり,有期契約労働者にとっては,雇止めを受けてしまう不安があることから,例えば,本来であれば取得が許されている . . .
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【退職方法に関するご相談】

退職方法に関するご相談 1.「退職してもらいたい従業員がいる」、「会社の経営状況が芳しくなく、人員を削減したい」「採用内定を出した学生に対しては内定を取消したい」などの従業員に会社を辞めてもらいたい場合、会社は、どのような対応を取るのが適切なのでしょうか。 2.会社が従業員を解雇しても、解雇の要件を満たさない場合には解雇が無効となると聞きました。解雇の要件とは具体的にどのようなものでしょう . . .
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Q:従業員に会社を辞めてもらいたい場合、会社は、どのような対応を取るのが適切なのでしょうか。

【ご質問】 Q:「退職してもらいたい従業員がいる」、「会社の経営状況が芳しくなく、人員を削減したい」「採用内定を出した学生に対しては内定を取消したい」などの従業員に会社を辞めてもらいたい場合、会社は、どのような対応を取るのが適切なのでしょうか。 【弁護士からの回答】 A: 従業員に会社を辞めてもらいたい場合、会社としてはどのような選択肢が考えられるでしょうか。 解雇、退職勧奨といったキーワ . . .
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Q:会社が従業員を解雇しても、解雇の要件を満たさない場合には解雇が無効となると聞きました。解雇の要件とは具体的にどのようなものでしょうか? 

Q:会社が従業員を解雇しても、解雇の要件を満たさない場合には解雇が無効となると聞きました。解雇の要件とは具体的にどのようなものでしょうか?  A:解雇の際の最大のポイントは、解雇の要件(客観的に合理的な解雇理由が存在し、解雇という方法を取ることが社会通念上相当であると認められること)を満たしているかどうかという点ですが、この点をもう少し詳しくみていきましょう。 まず、一言で「解雇」とい . . .
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Q:本採用拒否や採用内定取消しは、どのような場合に有効、無効となるのでしょうか。 また「試用期間」や「採用内定」についても教えてください。

Q:本採用拒否や採用内定取消しは、どのような場合に有効、無効となるのでしょうか。 また、「試用期間」や「採用内定」についても教えていただけますでしょうか。 A:解雇と同じく、会社側からの一方的な意思表示によって従業員を辞めさせる類型としては、解雇のほかに、試用期間経過後の本採用拒否、採用内定取消しがあります。本採用拒否も採用内定取消も従業員の同意なしにその地位を奪うものですので、解雇と同 . . .
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