取締役・取締役会

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【解決事例】取締役に関する法律相談と当事務所の解決事例

取締役に関する法律問題 日常、何の疑問もなく業務執行を行っていることでも、責任を問われて初めて行っていた行為が違法であったということに気がつくことがあります。株主代表訴訟や、取締役に対する損害賠償請求は、単にその取締役が責任を問われるばかりでなく、企業の致命的な信用失墜に繋がります。そのような事態を未然に防止しつつ経営を進めていくことは非常に重要です。 ここでは、当事務所にいただいたご相談 . . .
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【解決事例】退任取締役(少数株主)との紛争を裁判上の和解により解決した事例

業種 製造業 企業規模 数十名・非上場企業 相談者 株式会社 依頼前の状況 退任取締役(少数株主)との間で、役員報酬や退職慰労金の支給の有無・金額等に関して争いが生じ、元取締役から会社に対する貸付金についての返還請求を受けかねない状況。 解決までの流れ 退任取締役の取締役在任期間中の問題行為を調査特定し、退任取締役が会社に対して提起した貸付金返還訴訟の中で、元取締役に対する善管注 . . .
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【解決事例】取締役の違法行為差止仮処分を申し立て、同手続中で和解が成立した事例

業種 美容関係事業 企業規模 数十名・非上場企業 相談者 対象企業の株主の一人 解決までの流れ 受任時の株主は相談者と相手方のみ。相談者は、もともと対象企業の100%株主・代表取締役であったが、数年前に相手方に会社を任せることとし、過半数の株式を譲渡し、代表取締役の地位を譲った。ただし、株式譲渡代金は長期の分割で支払うものとされた。 しかしその後、相手方は対象企業との間で利益相反取 . . .
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【解決事例】退任取締役の未払役員報酬全額の支払いを認める判決を獲得した事例

業種 飲食業 企業規模 3~5名(非上場企業) 相談者 退任した元取締役 依頼前の状況 取締役を退任後、未払の役員報酬が支払われないため、自ら会社と交渉したものの、奏功せず、相談に至った。 解決までの流れ 会社と交渉を行うものの支払いを受けることができなかったため、役員報酬の支払いを求め訴訟提起。会社側は、取締役との間で役員報酬の支払いを免除する合意が存在することや、会社の取締役 . . .
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【解決事例】子会社から対象会社の株式の譲渡を受け持株比率を変更することで取締役の退任を実現した事例

企業規模 従業員数十名、非上場企業 依頼前の状況 創業者が死亡し、相続人の一名(代表取締役A)と他の相続人(取締役B)が会社株式を50%以下の同比率で持ち合い、子会社が残りの数%保有している状態であった。代表取締役Aより、取締役Bを取締役から外したいとの相談を受けた。 解決までの流れ 子会社が保有している数%の株式を代表取締役Aが一部取得することで、代表取締役Aの持株比率を過半数とした上 . . .
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取締役に関する紛争(取締役間の紛争、会社と取締役との間の紛争、株主と取締役との間の紛争等)

1.はじめに 取締役に関する紛争(取締役間の紛争、会社と取締役との間の紛争、株主と取締役との間の紛争等)に関するご相談は、弊所にお寄せいただく最も多いご相談の一つです。 本稿では、取締役に関する紛争のうちの主要な類型(の一部)と解決のための準備事項等の視点をご紹介します。 2.取締役の解任をめぐる紛争 取締役を解任する 取締役を解任するには株主総会において解任決議を行う必要があり . . .
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取締役(役員)の解任を行う際の具体的な手続き・登記申請の方法について弁護士が解説

弁護士からの回答 取締役の解任は、一般的には株主総会の決議により行われます。解任は株式会社法に基づき、解任の理由があるかないかにかかわらず、いつでも可能です。ただし、解任を行う際に、正当な理由がない場合には損害賠償されるリスクがあります。また、適法な手続きに則って行う必要があり、その手続きを遵守しないと解任が無効となる可能性があります。 取締役(役員)の解任とは 取締役(役員)は、い . . .
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取締役が負う責任・賠償リスクの軽減方法とD&O保険の活用~会社法に詳しい弁護士が解説

1 取締役の職務遂行にあたって 取締役は経営のプロフェッショナルです。株主からの信託を受け、自らの経営に関する専門的な知見・ノウハウに基づき経営方針等の意思決定や業務執行等を行い、会社を動かしていくことは、大きなやりがいや喜びを感じられる仕事であるといえるでしょう。 しかし一方で、プロフェショナルとして期待されることに伴う責任も存在します。時に、株主代表訴訟などの取締役の賠償リスクが強調さ . . .
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取締役会に関する会社法上の規定について弁護士が基礎知識から解説

取締役会は取締役全員で構成され、①会社の業務執行の決定②取締役の職務の執行の監督③代表取締役の選定及び解職を行う機関です(362条2項)。 以下、取締役会の開催・運営に関する会社法上の規定を確認していきましょう。 取締役会の決議事項とは 取締役会は、以下の事項その他の重要な業務執行の決定を行います。これらの事項について、取締役会は取締役に委任することができないとされています(362条 . . .
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取締役会・株主総会の議事録とは?記載事項・リスクについて弁護士が解説

1 株主総会議事録の作成・記載に関する事項 株主総会議事録に関する会社法上の規定 ◆ 総会議事録の作成・備置等 株主総会の議事については、法務省令(規則72条3項)に定める事項を内容とする議事録を作成しなければならないとされています(318条1項)。 総会議事録は、書面または電磁的記録 をもって作成する必要があります(318条1項、規則72条2項)。 総会議事録は、株主総会の日から10 . . .
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