退職リスク対策

退職リスク対策


旅行業における退職者とのトラブルへの対策・対応

業界の状況 (情報漏洩・従業員の引き抜きが起こりやすい状況、環境について) 旅行業界は、営業を担当する従業員が顧客と懇意になりやすい点に特徴があります。加えて外回りが多いため、従業員個人の携帯電話などに顧客の連絡先等の情報が蓄積しやすく、退職後もすぐに顧客に連絡がしやすい環境にあります。 また、一般消費者に加え毎年利用する固定団体客をいかに確保するかという観点から、顧客情報が非常に重要に . . .
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福祉業における退職者とのトラブルへの対策・対応

業界の状況 福祉業界のなかでも、福祉用具の販売業、レンタル業、要介護者向けの住宅改修事業は、事業者が地域のケアマネージャーとの人的繋がりを生かして、ケアマネージャーからの紹介で取引に至るケースが多いという特徴があります。 そして、福祉用具のレンタル・販売業は、顧客との継続的な取引となり、担当従業員と顧客との繋がりが強いといえます。 そのため、従業員の移籍、独立に伴う顧客喪失の可能性が . . .
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理容・美容業における退職者とのトラブルへの対策・対応

業界の状況 (情報漏洩・従業員の引き抜きが起こりやすい状況、環境について) 理容・美容業界は、同業他店への移籍や独立など、人材の流動性が高い業界といえます。 また、特定の顧客に対して特定の美容師又は理容師が担当するケースが多く、従業員の移籍や独立があると顧客もそのまま奪取される可能性が比較的高い業界でもあります。 更に、会員カード等を用いることにより顧客情報が一元管理されている場合 . . .
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【競業避止及び秘密情報に関するご質問】

競業避止及び秘密情報に関するご質問 1.退職者が当社の顧客情報を用いて他社で営業していることがわかりました。当社では退職後の秘密保持義務や競業避止義務を課していませんが、情報の使用を止めさせたいと思っています。取り得る対抗措置はないのでしょうか? 2.在職中の従業員が、当社との合意に反して、同業他社を立ち上げ、当社の顧客情報を持ち出して営業していることがわかりました。法律上どのような対抗手 . . .
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退職者による顧客情報・機密情報の持ち出しへ会社が取るべき対抗措置とは?営業機密トラブルへの損害賠償

【ご質問】 Q:退職者が当社の顧客情報を用いて他社で営業していることがわかりました。当社では退職後の秘密保持義務や競業避止義務を課していませんが、情報の使用を止めさせたいと思っています。取り得る対抗措置はないのでしょうか? 【弁護士からの回答】 A:従業員の在職中・退職後にかかわらず、その行為が不正競争防止法2条7項に定める営業秘密の漏洩行為を伴う場合には、当該漏洩行為の差止(同法3条) . . .
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Q.在職中の従業員が、当社との合意に反して、同業他社を立ち上げ、当社の顧客情報を持ち出して営業していることがわかりました。法律上どのような対抗手段がありますか。退職後の元従業員の場合はどうでしょうか。

Q:在職中の従業員が、当社との合意に反して、同業他社を立ち上げ、当社の顧客情報を持ち出して営業していることがわかりました。法律上どのような対抗手段がありますか。退職後の元従業員の場合はどうでしょうか。 A:在職中の従業員については、まず本人からよく事情を聴取し、正確な事実関係を把握する必要があります。そのうえで、就業規則に基づき、適切な懲戒処分に付すことを検討します。競業行為や秘密情報の漏洩 . . .
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Q.就業規則で従業員に秘密保持義務及び競業避止義務を課しており、また退職者には誓約書を提出してもらい、退職後も同様の義務を課しています。誓約書の実効性を高めるために、どのような手段が考えられますか。

Q:当社では、就業規則で従業員に秘密保持義務及び競業避止義務を課しており、また退職者には誓約書を提出してもらい、退職後も同様の義務を課していますが、これに違反する従業員もおり困っています。このような誓約書の実効性を高めるために、どのような手段が考えられますか。  A:実効性を高めるための措置として、まずは在職中の従業員について就業規則に秘密保持義務や競業避止義務に違反した場合には懲戒事由とな . . .
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Q.当社と退職者との間で、「退職後も当社の秘密情報を第三者に漏洩しない」との合意書を交わした場合、その後も当社の秘密情報は守られるのでしょうか。

Q:当社と退職者との間で、「退職後も当社の秘密情報を第三者に漏洩しない」との合意書を交わした場合、その後も当社の秘密情報は守られるのでしょうか。  A:退職後の秘密保持義務合意については、秘密の漏えい・不正使用という限定的な行為の禁止となるため、競業避止義務に比べ、比較的長期にわたる場合でも認められやすいといえます。 もっとも、どのような内容でも認められるというわけではありません。近時 . . .
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Q.従業員から、「退職後は一切同業他社へ就職しない」と記載した合意書を提出させておけば、退職後の同業種への転職を確実に防ぐことができますか。

Q:従業員から、「退職後は一切同業他社へ就職しない」と記載した合意書を提出させておけば、退職後の同業種への転職を確実に防ぐことができますか。  A:退職後の競業避止義務については、合意書・就業規則などによる明確な規定がある場合でも、それだけで当然に規定通りの効力が認められるわけではなく、判例上、その内容が合理性を有する場合に限り有効となるものとされています。 競業避止義務には憲法上の権 . . .
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Q.元従業員が、退職後、当社と同業種の会社を立ち上げ、営業していることがわかりました。顧客を奪われないよう、すぐに営業をやめるよう求めることはできますか。

Q:元従業員が、退職後、当社と同業種の会社を立ち上げ、営業していることがわかりました。顧客を奪われないよう、すぐに営業をやめるよう求めることはできますか。  A:在職時と異なり、退職後の元従業員は当然に秘密保持義務や競業避止義務を負うものではありません。 退職後においても秘密保持義務や競業避止義務を課すためには、合意書・誓約書の作成や就業規則への明記など、労働契約上の明確な根拠が必要と . . .
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