取適法とは:下請法から何が変わったのか

取適法とは:下請法から何が変わったのか

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取適法とは:下請法から何が変わったのか

施行日と正式名称

「下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律」は、2025年5月16日に成立、同月23日に公布され、2026年1月1日に施行されました。法律の正式名称は「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」、略称は「中小受託取引適正化法」、通称は「取適法(とりてきほう)」です(公正取引委員会)。

新しいルールは、2026年1月1日以降に発注した取引に適用されます。それ以前の発注には旧下請法が適用されるため、当面は両方の法律が並行して問題になります(改正法附則2条)。

用語の変更

「下請」という言葉が、発注者と受注者の上下関係を連想させるとして改められました。

旧下請法 取適法
親事業者 委託事業者
下請事業者 中小受託事業者
下請代金 製造委託等代金
3条書面(書面交付義務) 4条明示(発注内容等の明示義務)
5条書類(書類作成・保存義務) 7条記録(書類等の作成・保存義務)

改正の背景

労務費・原材料費・エネルギーコストが上昇するなか、発注者が価格協議に応じず、代金を据え置く商慣習が残っていました。物価上昇を上回る賃上げを実現するには、サプライチェーン全体でコストを適切に価格へ転嫁する必要があります。今回の改正は、その「構造的な価格転嫁」を法的に後押しするものです。

主な改正点一覧

分野 改正内容 根拠条文
適用対象の拡大 資本金基準に加え、従業員基準(300人/100人)を追加 2条8項5号・6号、9項5号・6号
対象取引の拡大 「特定運送委託」(販売先等への運送の委託)を追加 2条5項
対象物品の拡大 製造委託の対象に、金型以外の型(木型等)・治具等を追加 2条1項
禁止行為の追加 協議に応じない一方的な代金決定の禁止 5条2項4号
支払手段の規制 手形の交付、支払期日までに現金化が困難な電子記録債権等の使用を、支払遅延として禁止 5条1項2号
遅延利息の拡張 不当に減額した場合も、減額分に年14.6%の遅延利息 6条2項
明示方法の柔軟化 受注者の承諾なしに電子メール等で発注内容を明示可能(求めがあれば書面交付) 4条1項・2項
面的執行の強化 事業所管大臣にも指導・助言権限。報復措置禁止の対象に、事業所管省庁への申告を追加 8条、5条1項7号

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