株主総会

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取締役会設置会社の株主総会の開催・運営をめぐるリスク

取締役設置会社の株主総会の開催・運営をめぐるリスク 取締役会設置会社における株主総会に関する会社法上の規定 取締役会設置会社における株主総会は、株主を構成員として会社の基本的事項について意思決定する必要的機関です。 以下、株主総会の開催・運営に関する会社法上の規定を確認していきましょう。 ■ 決議事項 取締役会設置会社における株主総会では、会社法に規定する事項または定款に定めた事項に . . .
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株主総会の決議事項について弁護士が解説

このような決議事項に注意しよう 定款変更など会社の組織・事業の基礎的変更に関する事項 定款変更など会社の組織、事業の基礎的変更に関する事項については、会社の重要な要素の変更となりますので、厳重な決議が求められています。 例えば、定款変更(466条)、事業譲渡(467条1項)、合併・株式交換・株式移転・会社分割(783条1項、795条1項、804条1項等)、資本金の額の減少(447条1項) . . .
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過去の不備をどうフォローするか

過去の不備をどうフォローするか 既に過去の株主総会決議に何らかの不備がある場合、早めに手をうっておくことが必要です。 具体的には、再度株主総会を開催して適法に追認の決議をしておくことが挙げられます。 このとき、決議取消の訴えについては「株主総会決議の瑕疵の例」のとおり提訴期間が3ヶ月と定められていますので、当該不備が決議取消原因となる事項である場合には、3ヶ月以内になされた決議につき . . .
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株主総会決議の瑕疵の例

株主総会決議の瑕疵の例 <決議取消の訴えの原因となる事項> ※但し、瑕疵が甚だしい場合には決議不存在確認の訴えの原因となることがあり得る ①    招集手続が法令・定款に違反、または著しく不公正である例 ・    一部株主に対する招集通知もれがあった ・    取締役会決議を経ずに代表取締役が招集した ・    招集通知に会議の目的が記載されていなかった ・    招集の通知期間が不 . . .
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株主総会決議の瑕疵に対する訴え

株主総会決議の瑕疵に対する訴え お困りの方は湊総合法律事務所までご相談ください。 ◆湊総合法律事務所にご依頼頂くメリット  >> <顧問弁護士について> 顧問弁護士が継続的に企業経営に関する法的なサポートをさせていただくことで、より効果的に法的トラブルを防止し、迅速かつ的確な問題解決を図ることが可能となります。 そのために私達の事務所では法律顧問契約を . . .
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書面投票制度と電子投票制度

書面投票制度と電子投票制度 株主が直接総会に出席することなく議決権を行使できる制度として、書面投票制度と電子投票制度があります。株主が分散している会社において、株主が直接株主総会に参加できない場合でもその議決権行使の機会を確保することができます。 書面投票制度 書面投票制度は、取締役会(取締役会非設置会社においては取締役)において、株主総会に出席しない株主が書面をもって議決権を行使できる . . .
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株主総会参考書類等の電子提供制度を導入したい

2022年9月1日から、会社法の株主総会資料の電子提供制度の創設に関する規定(会社法325条の2~325条の7)が施行されます。 書面ではなくインターネットを利用した情報提供がなされることによって、会社は書面の印刷や郵送等にかかる費用を削減でき、また株主も、書面による場合よりも早期に充実した内容の情報の提供を受けることができるという利点があります。 1 電子提供制度を利用するためには 株 . . .
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