新型コロナウィルス感染拡大に伴うイベント開催中止に関する法律問題
タイトル
新型コロナウイルス感染拡大に伴うイベント開催中止に関する法律問題
Q1)当社は、コンサートを開催する等のイベント興行を行う会社ですが、新型コロナウイルスの感染拡大により、ライブコンサートを中止せざる得ない状況となりました。 チケットを購入しているイベントに参加する予定であった顧客(以下「イベント参加予定者」といいます。)に対し、チケット代金を払い戻す法的義務がありますか? |
A1)本件は、イベント参加予定者との契約(「イベント契約」といいます。)において、イベントが中止となった場合の払い戻しについてどのように規定されていたかによって結論が異なってきます。
(1)イベント契約の中に、中止となった場合の払い戻しに関する条項が定められている場合
この場合には、基本的には当該条項に従った処理がなされることになりますが、規定の内容をよく確認する必要があります。
例えば、契約条項中に、「地震、津波等の天災、火災、洪水、疫病、ストライキ又は戦争、その他これに類する不可抗力に該当する場合にはチケット代金の払い戻しはできない。」というような免責条項が記載されていることがありますが、「疫病」という文言が規定されていたとしても、新型コロナウイルスの感染拡大という事象があったからといって、直ちに免責されるわけではないことに注意を要します。
例えば、季節性のインフルエンザが流行した程度では「疫病」には該当しないと考えられますが、今般の新型コロナウイルス感染症の流行についても、罹患者数、罹患した場合の死亡率、政府や都道府県からの各種要請、緊急事態宣言発令の有無等の具体的状況に鑑み、社会への影響が多大で危険な状況といえる段階に至っているかどうかという基準によって「疫病」に該当するか否かが判断されます。「疫病」に該当すると判断された場合には、チケット代金の払戻しに応じる義務はありません。
また、イベント契約は、消費者であるイベント参加者との間の契約ですので、チケットの払い戻しをしないという条項が、消費者契約法第10条に違反しないかどうかも問題となりますが、イベント開催者もイベントの準備費用を負担しており、次回イベントの参加振替など消費者の不利益を緩和する措置が取られている場合には、必ずしも同法により無効になるとは言えないケースもあると考えられます。
(2)イベント参加予定者との間で中止となった場合の払い戻しに関する合意条項がない場合
イベント参加予定者は、イベント契約に基づいて、契約に規定されているイベントに参加する権利を有し、イベント開催者はイベントを開催するという債務を負っていますが、債務者であるイベント開催者の「責めに帰することのできない事由」によってイベント開催者の債務が履行できなくなったか(「履行不能」といいます。)どうかが問題となります。
① 緊急事態宣言発令前のイベント中止
これまで、緊急事態宣言発令前であっても、イベント主催者が、政府や都道府県からの自粛要請にしたがってイベントを中止した例も見受けられましたが、政府や都道府県からの自粛要請はあくまで任意のもので強制力がないことからすると、イベントを中止したことが、当該イベント開催に関する契約及び取引上の社会通念に照らして、開催者の「責めに帰することのできない事由」にあたると言えるかどうかは微妙なところでもあり、感染者数や感染のスピード、変異種の存在や蔓延の程度等、具体的な事情を総合的に検討する必要があり、一概に決することは困難といえます。
② 緊急事態宣言発令後のイベント中止
他方、緊急事態宣言発令後の都道府県知事からの中止要請(特措法45条2項)に基づきイベントを中止した場合には、強制力はないものの法律に基づく要請であり、イベント開催者の債務は履行不能となっており、また履行不能となったことについては、社会通念に照らして、開催者の「責めに帰することのできない事由」が認められると判断される可能性が高いと考えます(なお、この点、都道府県知事からの要請といえどもあくまで「要請」であり、強制力を伴うものではなく、中止するか否かの判断はイベント開催者に委ねられているため、自主的な中止であり、「責めに帰することのできない事由」があるとはいえないとする見解もあるところです)。
そして、仮に、「責めに帰することのできない事由」によってイベント開催者の債務が履行不能となったと言える場合には、危険負担の問題となり、民法536条1項の債務者主義の原則により、イベント参加予定者はチケット代金の支払いを拒むことができることになります(イベント契約の締結が2020年4月1日以前であれば、改正前の民法が適用されますので、チケット代金の支払義務は消滅します)。
また、イベント参加予定者が契約解除をした場合には、すでに支払済みのチケット代金は、主催者の不当利得ということになりますので、主催者は、イベント参加予定者に対して、チケット代金を払い戻す義務を負うことになります。
Q2)当社では、今回の新型コロナウィルス蔓延を理由に、都道府県知事からのイベント開催の自粛ないし中止の要請に従い、イベント開催を中止する旨を発表しました。 そうしたところ、イベント参加予定者から、交通費や宿泊料相当額の損害を賠償すべきだと主張されています。 このような要求に応じる必要があるでしょうか? |
A2)この問題は、上述のチケット支払義務の問題とは別の法律問題となり、主催者側の債務不履行に基づく損害賠償責任の問題となります(民法415条)。
主催者がイベントを開催できなかった原因は、都道府県知事からのイベント開催の自粛ないし中止要請が出ており、これにより事実上イベントの開催が不可能な状況にあるからであり、そのような状況でイベント中止の判断をすることについては、イベント開催者の「責めに帰することのできない事由」によるものであると判断される場合が多いと考えます。したがって、原則として、交通費や宿泊料相当額の損害賠償義務は認められないことになるものと考えます。
しかし、主催者側が、本来であればもっと早期にイベント中止を決定し、イベント参加予定者に中止の事実を通知していれば、交通費や宿泊料についてキャンセル料が発生せずに済んだような場合には、決定や通知の遅れが、当該イベント開催に関する契約及び取引上の社会通念に照らして、開催者の「責めに帰することのできない事由」には該当しないものとして、当該キャンセル料相当額について損害賠償しなければならなくなる可能性がありますから、注意が必要です。
Q3)当社は、今回の新型コロナウィルス蔓延に伴い、都道府県知事からのイベント開催の自粛ないし中止の要請に従って、断腸の思いで、イベント開催を中止しました。 ところが、当該イベントの会場となっている施設の事業者から施設利用料金を全額支払うよう求められました。 当社はこの請求に応ずる必要があるのでしょうか? また、当社は、この施設事業者に対し手付金を支払っているのですが、こちらについて返還を請求することはできないのでしょうか? |
A3)この点については、まず、施設事業者との契約の条項を確認して、中止の場合の支払いの要否等について規定が存在すれば、当該規定に基づいて決することになります。
また、契約条項がないか不明確な場合には、施設事業者の施設を利用させる債務が履行不能になっているといえるかどうかによって結論が変わってきます。
まず、都道府県知事からイベント開催の自粛ないし中止要請が出ていたとしても、施設事業者の施設を提供・利用させるという債務は履行不能になっていないと考えられる場合には、施設事業者は、イベント開催者に対して、施設の利用の提供をする(あるいはその履行準備をして通知等をする)ことで、契約で定められた施設利用料金の支払いを請求したり、またイベント開催者の施設利用料金の不払いを理由に契約解除をして損害賠償請求をしたりすることができることとなります(この場合、イベント開催者は、支払った手付金の返還を実質上受けられないこととなります。)。
他方、施設事業者とイベント開催者の契約において、「〇〇のイベントのために施設を提供する」など特に開催イベントを特定・限定しているような場合において、都道府県知事からの自粛ないし中止要請で当該イベントの開催が(事実上)不可能と評価できる状況であれば(少なくとも緊急事態宣言下での特措法45条2項に基づく中止要請の場合にはそのように評価できるといえます)、施設事業者の債務も社会通念上履行不能になっていると評価できると考えられます。そしてこの場合には、履行不能については、両当事者の「責めに帰することのできない事由」によるものといえますので、イベント開催者は、反対債務である施設利用料金支払債務について、危険負担の原則(民法536条1項)により履行を拒めることとなり、イベント主催者は、施設の事業者に対して、施設利用料金を支払う必要はありません。また、イベント主催者がすでに手付金を支払っている場合には、イベント主催者が契約解除をすることにより当該手付金は施設事業者の不当利得となりますので、返還請求をすることができることになります。
なお、都道府県知事からの要請が、イベント開催者に対するイベント開催の中止にとどまらず、施設事業者に対する施設の使用制限・停止(特措法45条2項)に及ぶ状況になっている場合には、施設事業者の施設を利用させる債務が、履行不能になっており、また履行できないことについて施設事業者の責めに帰することのできない事由が存在すると評価できると思われます(ただし、この点について、異なる見解があり得ることはQ1の解説で述べたのと同様です)ので、イベント開催者は反対債務である施設利用料金支払債務について、危険負担の原則(民法536条1項)により履行を拒めることとなります。
Q4)当社は、有名アイドルタレントを呼んで大規模なイベント開催を企画し、イベント当日に、当該アイドルタレントのピンバッヂ等のグッズなどを販売するため製造事業者に商品の製造を委託しておりました。 今般の新型コロナウイルス蔓延に伴い都道府県知事から自粛ないし中止を要請されたことから、イベント開催を中止することになり、これらの商品はすべて不要となりました。 当社としては、この製造事業者から商品を受領することを拒否し、代金支払を拒絶することはできるでしょうか? |
A4)この場合は、新型コロナウイルスの感染拡大によって、ピンバッヂその他のグッズの製造義務が履行不能になったわけではなく、上述した危険負担の問題にもなりません。受領を拒否しても代金支払いを拒絶することはできませんので、注意が必要です
<本Q&Aご利用上のご注意>
本Q&Aは、あくまでも弊所の弁護士による一つの見解を示したに過ぎず、事案によって結論は異なってくる可能性があります。本Q&Aに基づいて行動した結果、損害が発生したとしても一切賠償等には応じかねます。必ず、事前に弁護士に相談して、当該弁護士のアドバイスに従って対応するようにして下さい。
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