社会福祉法人の理事会・評議会とは?
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社会福祉法人について
社会福祉法人は、社会福祉法に基づき、公共の福祉を目的とする法人です。主に、高齢者福祉や障害者支援、児童福祉など、社会的に弱い立場にある人々への支援を行う組織であり、その活動には公益性が求められます。これにより、社会福祉法人は税制上の優遇措置を受ける一方で、厳格なガバナンス体制を構築し、法的義務を果たすことが求められます。
社会福祉法人には、理事会や評議会といったガバナンス機関の設置が義務付けられており、これらの機関は法人の運営において重要な役割を果たします。
理事会・評議会について
理事会は、社会福祉法人の意思決定を行う中心的な機関です。理事会は法人の業務運営に関する基本方針を決定し、具体的な業務の執行について責任を負います。理事会は、社会福祉法第39条に基づいて設置が義務付けられており、3名以上の理事で構成されます。理事長は理事会の議長を務め、法人を代表して重要な意思決定を行います。
一方、評議会は、理事会が決定した事項に対する監督機能を果たします。評議会は社会福祉法人の運営が適正に行われているかをチェックし、必要に応じて意見を述べることができます。評議会の設置は、社会福祉法第42条で定められており、法人の規模や性質に応じて評議員が選任されます。
評議員及び評議員会の設置について
評議員会は、理事会を監督するために設置される機関であり、その設置義務は一定の条件を満たす社会福祉法人に課されます。評議員会は法人の運営全体を監視し、理事会が行う意思決定の妥当性や適正さを評価します。評議員は、法人の活動に深い知識や理解を持つ個人が選任されることが望ましく、その構成も多様性を考慮する必要があります。
評議員会は少なくとも年に一度は開催されることが法的に定められており、重要な法人運営の議案について審議を行います。また、社会福祉法人の定款により、評議員会で議決する事項が定められることが一般的です。
理事会・評議会の権限・議決事項
理事会は法人の業務運営に関する意思決定を行い、以下のような事項を議決します。
法人の基本方針の決定
予算及び決算の承認
大規模な事業計画や財産の処分
理事長の選任および解任
これに対して、評議会の権限は、理事会の監督や法人運営に対する助言にあります。評議会の議決事項としては、以下のようなものが挙げられます。
理事会で決定された事項の承認
法人の長期的な運営方針に対する意見
重要な資産の処分や借入に対する承認
評議会は理事会の決定を無条件に承認するわけではなく、監督機関として独立性を保ちながら法人の適正な運営を確保します。
理事会・評議会については弁護士に相談を
社会福祉法人の理事会・評議会の運営は、法的に複雑な面が多く、適切な運営を行わない場合、法人やその役員が法的責任を問われるリスクがあります。特に、ガバナンス機能が不十分な場合、法人の業務運営が適正に行われないばかりか、トラブルや訴訟に発展する可能性もあります。
こうしたリスクを未然に防ぎ、適正な運営を行うためには、法的な専門知識を持つ弁護士に相談することが重要です。弁護士は、理事会や評議会の運営に関する法的アドバイスを提供し、必要に応じて規則や議事録の作成をサポートします。また、法改正への対応やトラブルが発生した際の迅速な解決にも力を発揮します。社会福祉法人の運営に不安がある場合は、ぜひ弁護士にご相談ください。