営業秘密の不正取得に関し、AbemaTVにて太田善大弁護士の解説が放映されました

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営業秘密の不正取得に関し、AbemaTVにて太田善大弁護士の解説が放映されました

かっば寿司運営会社の営業秘密不正取得問題に関する解説(太田弁護士)が放映され、湊総合法律事務所の退職リスク対策チームが紹介されました

「かっぱ寿司」を運営するカッパ・クリエイトの社長が同業他社の売り上げデータなどを不正に受け取ったとされる問題で、弊事務所の太田善大弁護士がテレビ朝日の取材に応じ、AbemaTV「ABEMAヒルズ」にて不正競争防止法上の営業秘密の不正取得に関する解説を行いました。同番組にて弊所の退職リスク対策チームも紹介されました。

▷AbemaTV ABEMAヒルズ「退職時の“情報持ち出し”防ぐには?」

◆Yahoo!JAPANニュースにも太田弁護士の解説と弊所の退職リスク対策チームの紹介が掲載されております。
2021年7月8日配信 Yahoo!JAPANニュース
 

かっば寿司運営会社の営業秘密不正取得問題に関する報道の概要と解説

1 報道の概要について

「かっぱ寿司」を運営するカッパ・クリエイトの田辺公己社長は、同業他社の「はま寿司」の元取締役であり、2020年11月にカッパ・クリエイトの顧問になった後、社長に就任した。田辺社長については、2020年11月から12月にかけて「はま寿司」の元同僚から「はま寿司」の売り上げデータなどを複数回にわたって受け取っていた疑いがあるとして、2021年6月28日、警視庁はカッパ・クリエイト本社を不正競争防止法違反の疑いで家宅捜査した。

2 本件報道について

 この報道の嫌疑が事実であれば、継続的に同業他社の情報を内通者を通じて不正に取得していたというものであり、計画的かつ悪質な事案であると考えられます。もっとも、最終的に田辺社長が不正競争防止法違反で処罰されるためには、提供を受けていた売上データが「営業秘密」に該当する必要があり、はま寿司社内で当該データがどのように管理されていたかが気になるところです。

3 不正競争防止法上の「営業秘密」とは

会社の情報の漏洩等がすべて不正競争防止法違反として刑事事件となるわけではありません。
刑事事件となるのは不正競争防止法において刑事罰が科せられている行為であり、具体的には対象となった情報が不正競争防止法上の「営業秘密」に該当し、その持出しや漏洩、使用等が営業秘密侵害罪(同法21条等)に該当する場合です。

そして、不正競争防止法上の「営業秘密」に該当するためには、①秘密管理性、②有用性、③非公知性の3要件が必要とされています。②有用性とは、その技術情報や営業情報が事業活動において有用であることをいい、③非公知性とは、その情報が一般的に知られていない状態または容易に知ることができない状態をいい、これらの要件を満たすことは難しくありません。

他方で、①秘密管理性とは、その情報が客観的に秘密として管理されていることをいいますが、当該要件を満たすハードルは高く、秘密管理性の要件を欠いていることから不正競争防止法の保護を受けられず、その結果、刑事上、民事上の措置が不可能となる事案が多数存在します。

4 秘密管理性の要件を満たすためには

秘密管理性の有無は、裁判所が、個別の事案ごとに情報の性質、管理形態、企業の規模等によって判断するため、一概にこのような措置をとっておけば秘密管理性が認められるという確定的な条件はありませんが、裁判例を踏まえると、以下のような対策を講じることが重要と考えられます。

① 不正アクセス対策

 ・営業秘密を一般情報と分離して保管
 ・営業秘密の保管場所への入室制限
 ・営業秘密の電子データ保存場所へのアクセス権設定

② 不正持ち出し対策

 ・USBメモリの持ち込み、持ち出し制限
 ・営業秘密の業務使用PCのローカルドライブ、USBメモリへの保存制限
 ・営業秘密の印刷、メール添付制限
 ・秘密情報が記載された資料の適切な回収、秘密情報使用後のデータ消去

③ 不正しにくい環境づくり

 ・情報システムのログの記録保管、周知
 ・防犯カメラの設置、周知
 ・関係者以外立入禁止の警告表示
 ・不自然なアクセス発生時の管理者への通知

④ 従業員への周知

 ・秘密保持義務契約の締結
 ・秘密情報管理規程の作成、周知
 ・秘密情報管理に関する研修実施

5 秘密情報漏洩のリスクに対して湊総合法律事務所ができること

秘密情報が漏洩した場合、情報の種類、性質によっては、企業に大きな損害が発生します(商品の設計・製造に関する情報がライバル企業に漏洩された場合など)。また、情報漏洩による実害のほか、企業の秘密情報の管理体制不備がクローズアップされるなどのレピュテーションリスクも昨今においては軽視できません。

弊事務所においては、従業員による秘密情報漏洩を防止するためのプログラム(秘密情報管理体制の構築コンサル、就業規則・秘密保持契約書・誓約書の作成、秘密情報管理規程の作成、社内研修の実施)を提供しております。
▷競業避止・秘密情報管理に関する予防策・ご契約プランはこちら

また、秘密情報の漏洩が発生した場合の事後的な対応(刑事告訴、民事上の請求)についてもサポートしております。
企業規模に応じたアドバイスをさせていただいておりますので、お気軽にご相談ください。

 

当ホームページにおける関連記事のご案内

湊総合法律事務所 退職リスク対策チームのご紹介

不正競争防止法の「営業秘密」

【書籍のご案内】

「従業員をめぐる 転職・退職トラブルの法務 ~予防&有事対応~」

◆”雇用流動化時代”におけるトラブル解決に役立つ法律実務書の決定版◆
第1章:競業によるリスク
第2章:情報漏えい・不正使用によるリスク
第3章:従業員の引抜き、顧客奪取によるリスク
第4章:退職前・退職時の事情に基づく紛争リスク
湊総合法律事務所【編】 中央経済社
▷詳しくはコチラをご覧ください。

競業避止及び秘密情報に関するご質問

1.退職者が当社の顧客情報を用いて他社で営業していることがわかりました。当社では退職後の秘密保持義務や競業避止義務を課していませんが、情報の使用を止めさせたいと思っています。取り得る対抗措置はないのでしょうか?

2.在職中の従業員が、当社との合意に反して、同業他社を立ち上げ、当社の顧客情報を持ち出して営業していることがわかりました。法律上どのような対抗手段がありますか。退職後の元従業員の場合はどうでしょうか。

3.当社では、就業規則で従業員に秘密保持義務及び競業避止義務を課しており、また退職者には誓約書を提出してもらい、退職後も同様の義務を課していますが、これに違反する従業員もおり困っています。このような誓約書の実効性を高めるために、どのような手段が考えられますか。

4.当社と退職者との間で、「退職後も当社の秘密情報を第三者に漏洩しない」との合意書を交わした場合、その後も当社の秘密情報は守られるのでしょうか。

5.従業員から、「退職後は一切同業他社へ就職しない」と記載した合意書を提出させておけば、退職後の同業種への転職を確実に防ぐことができますか。

6.元従業員が、退職後、当社と同業種の会社を立ち上げ、営業していることがわかりました。顧客を奪われないよう、すぐに営業をやめるよう求めることはできますか。

7.在職中の従業員から会社の秘密情報や個人情報が漏洩しないようにするために対策できることはありますか。

8・在職中の従業員が、当社と同業の副業を始めたようです。当社では、就業規則などに同種の副業を禁じる規定はおいていませんが、止めることはできますでしょうか。

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