取締役・取締役会

取締役・取締役会


取締役の報酬の減額

取締役の報酬の減額 Q1.当社の取締役の報酬を任期の途中で一方的に減額したいのですが、 法律的に問題はないですか? A1. 任期途中での一方的な報酬減額はできません。 これは大変よくきかれる質問です。 特に中小の同族会社において会社内部で経営権の争いがあるような場合に、反対派である取締役の報酬を減額ないし無報酬にして最終的に会社から排除していきたいという思惑があるケースで問題とな . . .
続きを読む>>

特別利害関係取締役とは

特別利害関係取締役とは 特別利害関係取締役とは、取締役会の決議について特別の利害関係を有する取締役をいいます。取別利害関係取締役は、決議の公正を図る観点から、議決に加わることができません(定足数算定の基礎にも算入されません)(会社法369条1項)。特別利害関係取締役には、取締役会における意見陳述権もなく、退席を要求されれば退席に応じなければなりません。 以下では、特別利害関係取締役にあたる . . .
続きを読む>>

中小企業における株主総会・取締役会の実態と必要性について

中小企業における株主総会・取締役会の実態 企業における重要事項の意思決定において株主総会と取締役会は極めて中心的な重要機関であり、会社法上もその手続・内容に関して様々な規定が定められています。 一方、多くの中小企業では株主総会や取締役会を適法に開催しなければならないという意識が低く、法定の手続に拠って行われていないケースがよくみられます。そもそも実質的にこれらを開催せず形式的に議事録だ . . .
続きを読む>>

定款に規定することにより安定した経営を行う方法

定款に規定することにより安定した経営を行う方法 経営の安定のための措置として様々な方法があるが、ここでは定款の見直しによる対処を紹介する。 1 取締役(役員)の解任要件を定款で厳格化する 株主総会による取締役の解任決議は、普通決議(議決権を行使できる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の過半数の賛成)によるのが原則である(会社法341条、309条1項)。しかしこの解 . . .
続きを読む>>

譲渡制限株式について譲渡承認請求を受けた。どう対応すればよいか?

譲渡制限株式について譲渡承認請求を受けた場合には、譲渡承認請求の内容を確認し、会社として当該株式譲渡を承認するか、不承認とするかを決定する必要があります。その上で、承認しない場合には、会社により買取り、指定買受人による買取りなどを決定する必要があります。 1 譲渡承認請求の内容の確認 譲渡制限株式を譲渡する際には、譲渡をしようとする株主又は譲渡制限株式を取得した取得者から、会社に対し、当該譲渡 . . .
続きを読む>>

取締役会対策に関する料金表

※以下はあくまでも目安であり、具体的金額は事案の内容、ご依頼者様の規模、相手方の数、必要となる作業の量・程度、ご関係者の所在地等個々の事案により異なります。具体的な金額は、個別に詳細なご事情を伺った後に提案させていただきます。 Step 概要 詳細 単価報酬(円) ※消費税込価格表示 1 基礎情報の把握 株主構成、関係会社の資本関係、各社の定款、役員の状況、会社 . . .
続きを読む>>

【取締役に関するご質問】

Q 退任した取締役から退職金の支払いを請求された。どうすればよいか? Q 会社に損害を与える取締役の責任を追及したいのですが、どうすればいいでしょうか? Q 合わない(反対派)の取締役を辞めさせたい。 お困りの方は湊総合法律事務所までご相談ください。 ◆湊総合法律事務所にご依頼頂くメリット  >> <顧問弁護士について> 顧問弁護士が継続的に . . .
続きを読む>>

Q 退任した取締役から退職金の支払いを請求された。どうすればよいか?

Q 退任した取締役から退職金の支払いを請求された。どうすればよいか? A まず、会社は、当該取締役が、取締役としての退職慰労金を請求しているのか、使用人兼取締役であるとして従業員の退職金を請求しているのか、又はそれら両方を請求しているのかを把握する必要があります。 1 退職慰労金を請求している場合とは? 退職慰労金が支給されるためには、定款の定め又は株主総会の決議が必要です(会社 . . .
続きを読む>>

Q 合わない(反対派)の取締役を辞めさせたい。

【ご質問】 Q 合わない(反対派)の取締役を辞めさせたい。 【弁護士からの回答】 A 取締役を辞めさせる方法は大きく分けて、①当該取締役が辞任する、②株主総会決議により解任する、③任期満了時再任しないという3つの方法があります。 株式の過半数を支配している場合には、上記②の株主総会決議により取締役を解任する方法が可能です(会社法339条1項)。この場合、例えば「意見が合わない」「反対派 . . .
続きを読む>>

Q 突然取締役を解任された。どう対応すればよいか?

Q 突然取締役を解任された。どう対応すればよいか? A 取締役の解任には、株主総会決議が必要です。まずは、株主総会決議が適切に実施されているのか確認し、もし、株主総会の招集手続、定足数等に問題がある場合には、株主総会決議の取消や株主総会決議の不存在を主張し、引き続き取締役の地位を有することを主張することが可能です。 他方で、株主総会決議が適切に実施されている場合には、解任の効力自体を争 . . .
続きを読む>>

次の記事を見る >> << 前の記事を見る

ご相談のご予約はこちらから

MINATO Law Office 湊総合法律事務所

〒100-0006 東京都千代田区有楽町1-7-1
有楽町電気ビルヂング北館12階1213区

03-3216-8021※受付時間 9:00〜18:00

でのお問い合わせはこちらから

取扱分野