特定の相続人が相続債務を全て継承する旨の遺産分割協議が相続債権者との法的対応を当該相続人に包括的に授権する趣旨であったと解された事例について研究しました。

判例研究

特定の相続人が相続債務を全て継承する旨の遺産分割協議が相続債権者との法的対応を当該相続人に包括的に授権する趣旨であったと解された事例について研究しました。

令和2年5月27日(水)に特定の相続人が相続債務を全て継承する旨の遺産分割協議が相続債権者との法的対応を当該相続人に包括的に授権する趣旨であったと解された事例について研究しました。

日時 令和2年5月27日(水)
場所 湊総合法律事務所 オンラインMTG
報告者 弁護士 服部 毅
内容 特定の相続人が相続債務を全て継承する旨の遺産分割協議が相続債権者との法的対応を当該相続人に包括的に授権する趣旨であったと解された事例について

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