「建物賃借人が差押えを受けた場合における賃貸人からの解除を認める条項の有効性」について研究しました。

判例研究

「建物賃借人が差押えを受けた場合における賃貸人からの解除を認める条項の有効性」について研究しました。

平成31年2月13日(水)に「建物賃借人が差押えを受けた場合における賃貸人からの解除を認める条項の有効性」について研究しました。

日時 平成31年2月13日(水)
場所 湊総合法律事務所 第1会議室
報告者 平木太生
内容 「建物賃借人が差押えを受けた場合における賃貸人からの解除を認める条項の有効性」について

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