判例研究
「投稿記事削除請求事件」について研究しました。
令和4年12月21日(水)「投稿記事削除請求事件」ついて研究しました。
日時 | 令和4年12月21日(水) |
---|---|
場所 | 湊総合法律事務所 |
報告者 | 弁護士 横田 将宏 |
内容 | 「投稿記事削除請求事件」ついて研究しました。 |
第400回 判例・事例研究会
日時 令和4年12月21日
場所 湊総合法律事務所
報告者 弁護士 横田 将宏
【判例】
事件の表示 事 件 名 投稿記事削除請求事件 事件番号 最高裁第2小法廷判決 令和2年(受)第1442号 判決日付 令和4年6月24日 |
判示事項 プライバシーに属する事実を摘示するツイート(以下「本件各ツイート」という)によりプライバシーが侵害されたと主張する上告人が、ツイッターを運営して本件各ツイートを一般の閲覧に供し続ける被上告人に対し、人格権に基づき、本件各ツイートの削除を求めることができるか否かは、本件事実の性質及び内容、本件各ツイートによって本件事実が伝達される範囲と上告人が被る具体的被害の程度、上告人の社会的地位や影響力、本件各ツイートの目的や意義、本件各ツイートがされた時の社会的状況とその後の変化など、上告人の本件事実を公表されない法的利益と本件各ツイートを一般の閲覧に供し続ける理由に関する諸事情を比較衡量して判断すべきもので、その結果、上告人の本件事実を公表されない法的利益が本件各ツイートを一般の閲覧に供し続ける理由に優越する場合には、本件各ツイートの削除を求めることができるものと解するのが相当であるとした事例(積極)。 |
事案の概要(判決理由より抜粋) 1 本件は、上告人が、ツイッターにより、上告人のプライバシーに属する事実をみだりに公表されない利益等が侵害されていると主張して、ツイッターを運営する被上告人に対し、人格権ないし人格的利益に基づき、本件各ツイートの削除を求める事案である。 2 原審の適法に確定した事実関係等の概要は、次のとおりである。 (1)上告人は、平成24年4月、旅館の女性用浴場の脱衣所に侵入したとの被疑事実で逮捕された。上告人は、同年5月、建造物侵入罪により罰金刑に処せられ、同月、その罰金を納付した。 (2)上告人が上記被疑事実で逮捕された事実(以下「本件事実」という。)は、逮捕当日に報道され、その記事が複数の報道機関のウェブサイトに掲載された。同日、ツイッター上の氏名不詳者らのアカウントにおいて、本件各ツイートがされた。本件各ツイートは、いずれも上記の報道記事の一部を転載して本件事実を摘示するものであり、そのうちの一つを除き、その転載された報道記事のウェブページへのリンクが設定されたものであった。なお、報道機関のウェブサイトにおいて、本件各ツイートに転載された報道記事はいずれも既に削除されている。 (3)上告人は、上記の逮捕の時点では会社員であったが、現在は、その父が営む事業の手伝いをするなどして生活している。また、上告人は、上記逮捕の数年後に婚姻したが、配偶者に対して本件事実を伝えていない。 (4)利用者が上告人の氏名を条件としてツイートを検索すると、検索結果と して本件各ツイートが表示される。原審は、上記事実関係の下において、要旨次のとおり判断して、上告人の請求を棄却した。被上告人がツイッターの利用者に提供しているサービスの内容やツイッターの利用の実態等に照らすと、上告人が被上告人に対して本件各ツイートの削除を求めることができるのは、上告人の本件事実を公表されない法的利益と本件各ツイートを一般の閲覧に供し続ける理由に関する諸事情を比較衡量した結果、上告人の本件事実を公表されない法的利益が優越することが明らかな場合に限られると解するのが相当であるところ、上告人の本件事実を公表されない法的利益が優越することが明らかであるとはいえない。 |
本判決の判断の要旨(判決理由より抜粋) しかしながら、原審の上記判断は是認することができない。その理由は、次のとおりである。 (1)個人のプライバシーに属する事実をみだりに公表されない利益は、法的保護の対象となるというべきであり、このような人格的価値を侵害された者は、人格権に基づき、加害者に対し、現に行われている侵害行為を排除し、又は将来生ずべき侵害を予防するため、侵害行為の差止めを求めることができるものと解される(最高裁平成13年(オ)第851号、同年(受)第837号同14年9月24日第三小法廷判決・裁判集民事207号243頁、最高裁平成28年(許)第45号同29年1月31日第三小法廷決定・民集71巻1号63頁参照)。そして、ツイッターが、その利用者に対し、情報発信の場やツイートの中から必要な情報を入手する手段を提供するなどしていることを踏まえると、上告人が、本件各ツイートにより上告人のプライバシーが侵害されたとして、ツイッターを運営して本件各ツイートを一般の閲覧に供し続ける被上告人に対し、人格権に基づき、本件各ツイートの削除を求めることができるか否かは、本件事実の性質及び内容、本件各ツイートによって本件事実が伝達される範囲と上告人が被る具体的被害の程度、上告人の社会的地位や影響力、本件各ツイートの目的や意義、本件各ツイートがされた時の社会的状況とその後の変化など、上告人の本件事実を公表されない法的利益と本件各ツイートを一般の閲覧に供し続ける理由に関する諸事情を比較衡量して判断すべきもので、その結果、上告人の本件事実を公表されない法的利益が本件各ツイートを一般の閲覧に供し続ける理由に優越する場合には、本件各ツイートの削除を求めることができるものと解するのが相当である。原審は、上告人が被上告人に対して本件各ツイートの削除を求めることができるのは、上告人の本件事実を公表されない法的利益が優越することが明らかな場合に限られるとするが、被上告人がツイッターの利用者に提供しているサービスの内容やツイッターの利用の実態等を考慮しても、そのように解することはできない。 (2)本件事実は、他人にみだりに知られたくない上告人のプライバシーに属する事実である。他方で、本件事実は、不特定多数の者が利用する場所において行われた軽微とはいえない犯罪事実に関するものとして、本件各ツイートがされた時点においては、公共の利害に関する事実であったといえる。 しかし、上告人の逮捕から原審の口頭弁論終結時まで約8年が経過し、上告人が受けた刑の言渡しはその効力を失っており(刑法34条の2第1項後段)、本件各ツイートに転載された報道記事も既に削除されていることなどからすれば、本件事実の公共の利害との関わりの程度は小さくなってきている。また、本件各ツイートは、上告人の逮捕当日にされたものであり、140文字という字数制限の下で、上記報道記事の一部を転載して本件事実を摘示したものであって、ツイッターの利用者に対して本件事実を速報することを目的としてされたものとうかがわれ、長期間にわたって閲覧され続けることを想定してされたものであるとは認め難い。さらに、膨大な数に上るツイートの中で本件各ツイートが特に注目を集めているといった事情はうかがわれないものの、上告人の氏名を条件としてツイートを検索すると検索結果として本件各ツイートが表示されるのであるから、本件事実を知らない上告人と面識のある者に本件事実が伝達される可能性が小さいとはいえない。加えて、上告人は、その父が営む事業の手伝いをするなどして生活している者であり、公的立場にある者ではない。以上の諸事情に照らすと、上告人の本件事実を公表されない法的利益が本件各ツイートを一般の閲覧に供し続ける理由に優越するものと認めるのが相当である。したがって、上告人は、被上告人に対し、本件各ツイートの削除を求めることができる。以上と異なる原審の判断には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。論旨はこの趣旨をいうものとして理由があり、原判決は破棄を免れない。そして、以上に説示したところによれば、上告人の請求を認容した第1審判決(略)は正当であるから、被上告人の控訴を棄却すべ きである。 <引用判例> 投稿記事削除仮処分決定認可決定に対する抗告審の取消決定に対する許可 抗告事件 事件番号 最高裁第3小法廷決定 平成28年(許)第45号 判決日付 平成29年1月31日 判決要旨 利用者の求めに応じてインターネット上のウェブサイトを検索し,ウェブサイトを識別するための符号であるURLを検索結果として当該利用者に提供する事業者が,ある者に関する条件による検索の求めに応じ,その者のプライバシーに属する事実を含む記事等が掲載されたウェブサイトのURL並びに当該ウェブサイトの表題及び抜粋を検索結果の一部として提供する行為の違法性の有無について,当該事実の性質及び内容,当該URL等が提供されることによって当該事実が伝達される範囲とその者が被る具体的被害の程度,その者の社会的地位や影響力,上記記事等の目的や意義,上記記事等が掲載された時の社会的状況とその後の変化,上記記事等において当該事実を記載する必要性など,当該事実を公表されない法的利益と当該URL等を検索結果として提供する理由に関する諸事情を比較衡量して判断し,当該事実を公表されない法的利益が優越することが明らかな場合には,上記の者は,上記事業者に対し,当該URL等を検索結果から削除することを求めることができる。 |
ご相談のご予約はこちらから
取扱分野
- 顧問契約
- 契約書
- ESG・SDGs
-
労務問題
- 労務問題
- 湊総合法律事務所のIT業界労務特化コンサルティング
- 人事労務の解決事例
- 同一労働同一賃金の基礎知識とポイント
- 育児休業(育休)復帰後の職務変更・賃金減額について
- パタニティ・ハラスメント(パタハラ)対策
- 社員(従業員)を解雇するには?解雇できる条件について弁護士が解説
- 解雇紛争の予防と対処
- セクハラ被害を申告されたら
- 採用内定を取り消したいとき
- 試用期間中の社員に問題があるとき
- 本採用を拒否するには
- 従業員の犯罪行為(1):自宅待機命令・賃金支払義務
- 従業員の犯罪行為(2):起訴休職処分
- 労働条件の不利益変更
- 改正労働契約法第18条の解説
- 【退職方法に関するご相談】
- Q:従業員に会社を辞めてもらいたい場合、会社は、どのような対応を取るのが適切なのでしょうか。
- Q:会社が従業員を解雇しても、解雇の要件を満たさない場合には解雇が無効となると聞きました。解雇の要件とは具体的にどのようなものでしょうか?
- Q:本採用拒否や採用内定取消しは、どのような場合に有効、無効となるのでしょうか。 また「試用期間」や「採用内定」についても教えてください。
- Q:退職勧奨が違法となるのは、どのような場合でしょうか?
- Q:従業員に対して退職勧奨を行いたいのですが、前向きに自主退職を考えてもらうためどのように進めていくのが望ましいでしょうか?
- Q:退職勧奨の面談時において、会社が留意すべき点は何でしょうか?
- Q:退職にまつわるトラブルを防止するために、注意すべきポイントは何でしょうか?
- フリーランスにおける競業避止義務の状況~内閣府発表を受けて
- 退職後従業員の競業避止義務について弁護士が解説
- 不動産
-
取締役・取締役会
- 【解決事例】取締役に関する法律相談と当事務所の解決事例
- 【解決事例】退任取締役(少数株主)との紛争を裁判上の和解により解決した事例
- 【解決事例】取締役の違法行為差止仮処分を申し立て、同手続中で和解が成立した事例
- 【解決事例】退任取締役の未払役員報酬全額の支払いを認める判決を獲得した事例
- 【解決事例】子会社から対象会社の株式の譲渡を受け持株比率を変更することで取締役の退任を実現した事例
- 取締役に関する紛争(取締役間の紛争、会社と取締役との間の紛争、株主と取締役との間の紛争等)
- 取締役(役員)の解任を行う際の具体的な手続き・登記申請の方法について弁護士が解説
- 取締役が負う責任・賠償リスクの軽減方法とD&O保険の活用~会社法に詳しい弁護士が解説
- 取締役会に関する会社法上の規定について弁護士が基礎知識から解説
- 取締役会・株主総会の議事録とは?記載事項・リスクについて弁護士が解説
- 取締役会議事録記載事項について弁護士が解説
- このような決議事項に注意しよう(取締役会)
- 取締役会決議についての過去の不備をどうフォローするか
- 取締役会での決議案件
- 取締役会の決議方法
- 取締役会の招集
- 取締役会の招集手続
- 取締役会の招集通知
- 経営判断の原則が適用される場合とは?
- 取締役の経営上の判断によって会社に損害が生じた場合
- 取締役の報酬の減額
- 特別利害関係取締役とは
- 中小企業における株主総会・取締役会の実態と必要性について
- 定款に規定することにより安定した経営を行う方法
- 譲渡制限株式について譲渡承認請求を受けた。どう対応すればよいか?
- 取締役会対策に関する料金表
- 【取締役に関するご質問】
- Q 退任した取締役から退職金の支払いを請求された。どうすればよいか?
- Q 合わない(反対派)の取締役を辞めさせたい。
- Q 突然取締役を解任された。どう対応すればよいか?
- 【Q&A解説】会社に損害を与えた取締役の責任について損害賠償請求を提起が可能な場合とは?
-
産業廃棄物
- 廃棄物処理法にまつわる企業リスクについて
- 役所に提出する報告書に関する相談・解決事例~廃棄物処理法に詳しい弁護士が解説
- 廃棄物処理法違反の事実が判明した際の対応に関する相談・解決事例
- 廃棄物処理法に定める欠格要件該当によって許可が取り消されないようにするために
- 廃棄物処理法上の行政対応に関する法的サービスについて
- M&Aによる廃棄物処理業の事業承継
- 廃棄物処理に関する「よくあるご質問」
- 廃棄物処理業界における改善命令・措置命令・事業停止・許可取消
- 産業廃棄物処理法違反の事例と刑罰について
- 産廃・産業廃棄物に関する行政処分の種類と適用
- 産廃に関するコンプライアンス体制の樹立
- 廃棄物処理・運搬業の許可
- 委託業者が不法投棄した責任
- 廃棄物処理法の概要
- 廃棄物処理法の目的を理解する
- 廃棄物処理法に関する主な判例
- 産廃事業リスクに関する 意識の改革
- 平成22年度廃棄物処理法改正
- 平成29年度廃棄物処理法改正
- 産業廃棄物処理業の法律問題
- 改善命令・措置命令・事業停止・許可取消
- 産業廃棄物
- 消費者問題
-
株主総会
- 株主総会
- 取締役会・株主総会の議事録とは?記載事項・リスクについて弁護士が解説
- 株主総会の一般的な対策について~弁護士による同席・出席~
- 「来期の配当アップを約束して欲しい」と求められたら
- 株主一人で何問も質問しようとする場合の対処法
- 取締役の解任を求められた場合の対処法について弁護士が解説
- 総会屋対策
- 不祥事があった場合の対策
- 株主から質問状が送られてきた際の回答方法や対処法を弁護士が解説
- 譲渡制限株式について譲渡承認請求を受けた。どう対応すればよいか?
- 取締役会設置会社の株主総会の開催・運営をめぐるリスク
- 株主総会の決議事項について弁護士が解説
- 過去の不備をどうフォローするか
- 株主総会決議の瑕疵の例
- 株主総会決議の瑕疵に対する訴え
- 書面投票制度と電子投票制度
- 株主総会参考書類等の電子提供制度を導入したい
-
医療機関
- 医療機関
- コロナ禍の医療機関・病院における労務問題
- 医師から当直業務(宿直業務・日直業務)について残業代請求を受けた。 当直手当を支払っているが、別途残業代を支払う必要があるのか?
- 医師から残業代請求を受けた場合、 医療機関(病院、クリニック)としてどのように対応すべきか?
- 医療過誤の責任
- 医療紛争の流れ
- 医療事故の際の患者対応
- 医療事故の際の証拠保全
- 患者に対する説明義務
- 刑事手続きにおける取調べ
- 医療現場における法律知識
- 第1 医療事故に関する法律知識の基礎
- 第2 医療従事者・スタッフのための法律知識
- 医療現場における債権回収
- ▷診療報酬債権の回収
- ▷医療報酬の回収方法を確立しよう
- ▷未収金対策で上手な弁護士の利用方法
- ▷法的手続きの進め方
- ▷未回収のパターンと予防的対策
- 販売促進・広告
- 情報・データ
- コンプライアンス
-
事業承継
- 事業承継
- 認知症が招く法的トラブル その1
- 認知症が招く法的トラブル その2
- 認知症が招く法的トラブル その3
- 特別受益・・・相続の現場で現実に起こっている熾烈な問題とは!(その1)
- 特別受益・・・相続の現場で現実に起こっている熾烈な問題とは!(その2)
- 終末を考える際の対策
- 高齢化社会ニッポン。お嫁さんを守ることは大きな社会問題だ!
- 認知症患者が他人に損害を負わせたら、 家族はどんな責任を負うのか!?
- 遺産の預貯金は親の死亡後すぐに払い戻せるの?
- 遺留分対策ってどうやってやるの!?
- 会社に多額の連帯保証があって事業承継に二の足を踏んでしまうときは!?
- 思い込みは本当に危険! 悲惨な末期を辿ることになる!
- 子供への株式の譲渡
- 子供への土地の譲渡
- 遺言の作成
- 社長と認知症
-
学校問題
- 学校の法律問題
- 湊総合法律事務所の取組について
- 【解決事例】問題教員に対する解雇
- 【解決事例】職員の業務委託への切替
- 【解決事例】学校職員の定年問題について
- 【解決事例】改正労働契約法18条の施行に伴う規則整備
- 【解決事例】学内の不祥事への対応
- 【解決事例】教師のうつ発症に対する対策
- 内部だけで問題解決を図ることの危険性
- いじめ・体罰についての法律問題
- 給食費の滞納に関して
- 保護者からの損害賠償請求・謝罪文請求等
- ハラスメントに伴う法的責任
- 学校・保護者間のトラブル
- 学校事故の意味
- 部活動中の事故
- 学校の設備に起因する事故
- いじめへの対応
- 教職員の病気休暇・休職処分
- 教職員に対する借金督促の電話の問題
- 遅刻・忘れ物が多い
- 教職員の異性問題
- 教職員の飲酒運転に対する処遇
- 教職員によるセクハラ 意味
- セクハラと性別
- パワハラの意味
- 懲戒処分の可否・注意点
- 懲戒処分の前提となる事実調査の留意点
- 懲戒処分の可否・注意点-具体例に従って
- 顧問弁護士への相談
- 懲戒処分検討中の辞表提出
- 懲戒事由から長期間が経過した場合
- 教師による体罰
- FC契約・トラブル
- 競業避止
- 控訴審
- 下請法
-
債権回収
- <債権回収 総論>
- 弁護士による債権回収
- 債権回収を弁護士に依頼するメリット
- 湊総合法律事務所の債権回収の特長
- <債権回収 契約締結時について>
- 未収金にならないための予防方法
- 相手方が契約書を提示してきた場合
- 契約書作成時の注意点
- 担保権の設定
- 信用調査の必要性及び方法
- <債権回収段階について>
- 関係を悪化させずに回収する
- 売掛金の支払いが滞ってきた場合
- 債権回収の手段と手続きの流れ(取引先の支払いが停止した時)
- 内容証明郵便
- 代物弁済とは?弁護士が解説
- 担保権の実行
- 保証人から回収する
- 民事調停手続
- 支払督促手続
- 仮差押手続
- 訴訟手続(通常訴訟手続)
- 少額訴訟による債権回収
- 強制執行手続
- <債権回収の解決事例>
- 【解決事例】内容証明郵便にて未収金を600万円回収した事例(機械部品製造業)
- 【解決事例】動産売買先取特権を行使して債権を回収した事例(文具等製造販売業)
- 【解決事例】民事調停手続により話し合いに応じない両者が合意した事例(ホームページ制作会社)
- 【解決事例】支払督促手続によりサービス金額を全額回収した事例(インターネットサービス会社)
- 【解決事例】仮差押手続きにより売掛金全額を保全した事例(家具製造メーカー)
- 【解決事例】訴訟手続(通常訴訟手続)により売買代金800万円を回収した事例(商品の売買)
- 【解決事例】強制執行手続により貸金債権500万円を回収した事例(知人への貸付け)
- <債権回収 取引先が倒産した場合について>
- 取引先倒産の場合の債権回収
- 取引先が破産手続を開始
- 取引先が民事再生手続を開始
- 取引先が会社更生手続を開始
- 企業再生
- 知的財産
- 会社法