
判例研究
ヘアカット専門店を運営する会社のエリアマネージャーを称する個人事業主に雇用される理美容師らと上記会社との間の法律関係について研究しました。
令和8年1月27日(火)ヘアカット専門店を運営する会社のエリアマネージャーを称する個人事業主に雇用される理美容師らと上記会社との間の法律関係について研究しました。
| 日時 | 令和8年1月27日(火) |
|---|---|
| 場所 | 湊総合法律事務所 |
| 報告者 | 弁護士 横 田 将 宏 |
| 内容 | ヘアカット専門店を運営する会社のエリアマネージャーを称する個人事業主に雇用される理美容師らと上記会社との間の法律関係ついて研究しました。 |
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