景品表示法の改正について
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景品表示法の改正について
商品やサービスの不当な表示について、より実効的な規制を行うため、平成28年4月1日から改正景品表示法が施行され、課徴金制度が導入されています。
課徴金制度の概要
景品表示法の表示規制に関する違反行為については、課徴金制度が導入されています。
対象行為は、有利誤認表示(5条1項1号)及び優良誤認表示(5条1項2号)で(「その他誤認されるおそれのある表示」(5条1項3号)は対象となりません。)、課徴金額は、対象商品・役務の売上額(最大3年間)の3%です。
ただし、上記の基準により算定した課徴金額が150万円以上 (課徴金対象行為に係る商品又は役務の売上額が5000万円以上)の場合に限られます。課徴金対象行為をした場合であっても、自らが行った表示が有利誤認表示または優良誤認表示に該当することを知らず、かつ、知らないことにつき相当の注意を怠った者でないと認められるときも、課徴金の納付を免れます。
なお、一般消費者の被害回復促進の観点から、事業者が所定の手続きに沿って返金措置を実施した場合に課徴金を免れたり減額される制度も定められています。
課徴金納付命令が下された場合には、対象商品・役務の売上の全体に占める割合によっては、それ自体が企業にとって大きなダメージとなります。そればかりでなく、課徴金を課されたことによる企業イメージの低下とそれによる損害は計り知ることはできません。
課徴金制度 【対象行為】 優良誤認表示、有利誤認表示 【課徴金額】 対象商品・役務の売上額の3% 【対象期間】 3年間を上限 【主観的要素】違反事業者が相当の注意を怠った者ではないと認められるときは、課徴金を賦課しない 【規模基準】 課徴金額が150万円未満となる場合は、課徴金を賦課しない |
課徴金制度の詳細についてお知りになりたい場合は、当事務所までご相談ください。