不当表示に関して
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不当表示に関して
景品表示法における「表示」とは、顧客を誘引するための手段として、事業者が自己の供給する商品・サービスの品質、規格、その他の内容や価格等の取引条件について消費者に知らせる広告や表示全般を指します。
景品表示法により規制される不当表示には、優良誤認、有利誤認、その他誤認されるおそれのある表示の3つが挙げられます。
優良誤認とは
商品・サービスの品質や規格、その他の内容について、実際のものよりも著しく優良であると一般消費者に誤認される表示が該当します。
例えば、ブランド牛の表示の場合、国産有名ブランド牛の肉だと表示をしていたが、実際には国産ブランド牛ではない国産牛の肉だったというケースや、宅配便の配達日数において「全国一律翌日配送」と表示していたが、実際には、翌日に届かない地域が一部あったといった場合に該当します。
また、実際はそうではないのに、商品・サービスの品質や規格などが競争業者のものよりも著しく優良であると一般消費者に誤認される表示も優良誤認表示となります。
例えば、健康食品の成分量において、健康食品に、「〇〇成分が他社製品の2倍」と表示していたが、実際には、他社と同程度の量しか入っていなかったケースや、「売上No.1」という表示において、実際には、他社と異なる条件で数値化したもので、適正な比較ではなかったといった場合が該当します。
なお、合理的な根拠がない効果・効能等の表示は、優良誤認を招く不当表示とみなされます(不実証広告)。
消費者庁は優良誤認表示に当たるかどうかを判断する材料として、表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を事業者に求めることができます。この場合、当該資料が提出されないときは不当表示とみなされますので、注意が必要です。(景品表示法7条2項)
有利誤認とは
商品・サービスの価格その他の取引条件について、実際のものよりも著しく有利であると一般消費者に誤認される表示は.有利誤認表示となります。
例えば、期間限定セールと称して「今だけ半額!」と表示していたが、実際には、常にその値段であったケースや、「セット割引」と表示していたが、実際には、バラ売り価格の合計と同じだった場合が該当します。
また、実際はそうではないのに、商品・サービスの価格や取引条件などが競争業者のものよりも著しく有利であると一般消費者に誤認される表示も有利誤認表示となります。
例えば、「地域最安値!」と表示していたが、実際には、他社の価格を調査しておらず、実は他社より割高だったケースや、数社の料金を比較して、自社が最も安いように表示していたが、実際には、比較の条件が適切ではなかった場合が該当します。
さらに、架空のメーカー希望小売価格表示、根拠のない通常販売価格表示(その価格で売った実績がない)、架空の市価などを比較対象価格に用いて自社の販売価格を安く見せかける表示も有利誤認表示に該当します(不当な二重価格表示)。
その他誤認されるおそれのある表示とは
無果汁の清涼飲料水等についての不当な表示、商品の原産国に関する不当な表示、消費者信用の融資費用に関する不当な表示、不動産のおとり広告に関する不当な表示、おとり広告に関する不当な表示、有料老人ホームに関する不当な表示等が挙げられます。