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退会時の対応


お客様の退会は紛争発展の明確な兆し

(1)成婚退会
 結婚情報サービス事業者としてやりがいを感じる瞬間です。お客様からお礼状をいただいた時の感慨はひとしおです。
 この後に起こりうる問題は成婚料の取扱いです。
 成婚料を規定する事業者は,せっかくの喜びを苦情に変えないよう,事前に成婚料についてしっかりと説明しておく必要があります。
 また,予め成婚料の説明を受けていたとしても,その金額によってはお客様からの苦情に発展することがあります。成婚されるお客様は何かと支出が多いので,そのことを反映して成婚料を設定するのが紛争の防止につながります。

(2)除名
 結婚情報サービス事業者に苦情を述べたり,高額の返金を求めたからといって,安易に除名することは大きな問題です。
 除名事由は明確に規定し,事由に当たるかの事実認定ができるだけの資料を収集しておく必要があります。
 除名事由も近時のインターネット社会に対応したものにする必要があります。
 除名の場合と中途解約金の返金規定との関係には注意が必要であり,除名規定は必要ですが,中途解約権の制限に至らないようにすべきです。
 除名の場合にはほぼ間違いなく深刻な紛争に発展しますので,中途解約の扱いとせずに除名を選ぶかは結婚情報サービス事業者として慎重かつ大局的な判断が必要です。

(3)中途退会
 中途解約による返金額を巡る紛争は極めて多く発生します。
 これは,結婚情報サービス事業では,入会金の探索活動経費への使われ方について,お客様やその代理人弁護士の理解が十分でないこと,お客様が運命の人に出会えるという結果に重点を置き探索活動を重視していないことが大きな理由のようです。
 少なくともお客様には入会時の中途解約の説明の際に返金額の計算方法とその根拠について十分な説明をする必要があります。
 計算方法は単純明瞭なものにすることを心がけましょう。
 わかりにくい計算方法は紛争の大きな原因ですし,中途解約の計算方法の規定がないと扱われればクーリング・オフが半永久的に可能となる深刻な事態に陥ります。

(4)紛争による退会の場合
 何らかの紛争を生じて退会されたお客様については最終的な紛争解決を図るため,きちんとした内容の示談書を取り交わすなどするのが望ましいです。

(5)個人情報の取扱い
 在籍中,退会後を問わずお客様の個人情報の管理は慎重に行ってください。

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