顧問弁護士なら湊総合法律事務所|顧問弁護士.企業法務オンライン

クライアントの皆様に最善を尽くす

所長ご挨拶

弁護士紹介

私たちの事務所のご紹介

顧問会社90社の信頼と実績

滞納家賃の回収と明渡

不動産オーナーの皆様、賃貸経営者の皆様にとって、家賃の滞納問題は、極めて深刻な問題です。近時、家賃の滞納問題は増加する一方で、今後は所謂「追い出し規制法案」の成立・施行も予定されています。
強引な回収・明渡請求に対する規制は強化される方向です。従って、賃貸経営を考えますと、トラブルなく、法律に則って滞納されている家賃を回収し、また必要に応じて明渡請求を行うことが重要となります。
本項には、滞納家賃の回収方法、明渡請求の際の注意点等を記載しておりますので、ご参考にして下さい。
 
また、明渡請求を弁護士に依頼したい場合は、お気軽にご相談ください。当事務所は、弁護士9名で機動的な体制をとっておりますので、迅速な処理が可能です。


 家賃滞納問題の解決の流れ
1)未払家賃の支払い請求
家賃滞納の問題を解決する為には、正しい手順を踏む必要があります。賃借人がなかなか家賃を支払ってくれない場合には、まず内容証明郵便を送付し、賃料の支払いを求めます。

2)保証人への請求
賃借人が賃料を支払ってくれない場合、保証人が支払いの義務を負い、貸主は保証人に滞納賃料を請求することができます。

3)法的手続き(支払督促・小額訴訟・強制執行)をとる
支払能力があるにも拘わらず、賃料を滞納している賃借人には、「少額訴訟」や「支払督促」、「強制執行」という法的手続きを講じることが有効です。

4)土地・建物の明渡し請求を行う
家賃滞納が一定程度を超えてもなお、支払ってくれない場合には、契約を解除し、明渡請求を行います。

明渡しの実現の仕方を間違えると、逆に訴えられるおそれもありますので、専門家である弁護士にご相談下さい。


不動産業に関する目次

1. 滞納家賃の回収と明渡
2. 未払家賃の支払請求 3. 保証人への請求
4. 法的手続きをとる 5. 立退き・明渡請求 6. 追い出し規制法案について
7. 賃借人が家財道具を残置 8. 定期借家契約  


ご相談のご予約:03-3216-8021  湊総合法律事務所

電話受付:平日9時~18時 (有楽町駅徒歩1分) 初回相談料:30分5250円 ⇒ 費用ページはこちら
  顧問弁護士とは 湊総合の顧問の特徴 顧問先実績(約90社) 
  弁護士紹介(9名) 事務所紹介  アクセス