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特定商取引法(特商法)の適用範囲


Q.当社はエステを運営しておりますが、特定商取引法の適用に当たります
 でしょうか?

 A.特定商取引法(以下「特商法」といいます。)は,7種類の取引について適用があります。

 (1) 訪問販売
 (2) 通信販売
 (3) 電話勧誘販売
 (4) 特定継続的役務提供(以下の指定6業種が対象)
      エステティックサロン(1か月を越えて5万円を超える契約),語学教室,学習塾,家庭教師,パソコン教室,
      結婚相手紹介サービス(2か月を越えて5万円を超える契約)の6業種
 (5) 連鎖販売取引(いわゆるマルチ商法)
 (6) 業務提供誘因販売取引(いわゆる内職商法やモニター商法)
 (7) ネガティブオプション(いわゆる送りつけ商法)

 エステティックサロンの場合、1か月を越えて5万円を超える契約をされている場合、これに該当します。

 特定商取引法(特商法)対応の注意点


 個別の案件については、弁護士にご相談ください。

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