特定商取引法(特商法)の適用範囲

特定商取引法(特商法)の適用範囲

タイトル

特定商取引法(特商法)の適用範囲

Q.当社はエステを運営しておりますが、特定商取引法の適用に当たります
でしょうか?

A.特定商取引法(以下「特商法」といいます。)は,7種類の取引について適用があります。

(1) 訪問販売
(2) 通信販売
(3) 電話勧誘販売
(4) 特定継続的役務提供(以下の指定6業種が対象)
エステティックサロン(1か月を越えて5万円を超える契約),語学教室,学習塾,家庭教師,パソコン教室,
結婚相手紹介サービス(2か月を越えて5万円を超える契約)の6業種
(5) 連鎖販売取引(いわゆるマルチ商法)
(6) 業務提供誘因販売取引(いわゆる内職商法やモニター商法)
(7) ネガティブオプション(いわゆる送りつけ商法)

エステティックサロンの場合、1か月を越えて5万円を超える契約をされている場合、これに該当します。

特定商取引法(特商法)対応の注意点

 

消費者問題の関連ページ

取扱分野

ご相談のご予約はこちらから

MINATO Law Office 湊総合法律事務所

〒100-0006 東京都千代田区有楽町1-7-1
有楽町電気ビルヂング北館12階1213区

03-3216-8021※受付時間 9:00〜18:00

でのお問い合わせはこちらから