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   <title>顧問弁護士なら湊総合法律事務所｜顧問弁護士・企業法務オンライン</title>
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   <updated>2011-11-28T15:46:35Z</updated>
   <subtitle>顧問弁護士なら湊総合法律事務所。顧問弁護士・企業法務オンライン」。弁護士9名在籍。顧問弁護士：現在約90社。</subtitle>
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   <title>FREEAREA_SIDE2</title>
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   <published>2017-09-26T02:09:05Z</published>
   <updated>2011-11-28T15:46:35Z</updated>
   
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      <![CDATA[<p style="PADDING-RIGHT: 0pt; PADDING-LEFT: 0pt; PADDING-BOTTOM: 0pt; MARGIN: 0pt 0pt 20px; PADDING-TOP: 0pt"><a href="javascript:window.external.addFavorite('http://www.kigyou-houmu.com/','企業法務Online 湊総合法律事務所')"><img class="mt-image-none" height="50" alt="お気に入りに追加する" width="185" src="/Image/common/ImgLS2.jpg" /></a></p>
<div class="SDSide2">
<p><img alt="" src="/Image/common/ImgLS3.jpg" /></p>
<p class="CP1"><a href="http://www.kigyou-houmu.com/access/"><img alt="" src="/Image/common/ImgLS3_1.jpg" /></a></p>
<p class="CP2"><a href="http://www.minatolaw.com/"><img alt="" src="/Image/common/ImgLS3_2.jpg" /></a></p>
<p class="CP3"><a href="http://www.kigyou-saiseionline.com/"><img alt="" src="/Image/common/ImgLS3_3.jpg" /></a></p>
</div>
<p style="PADDING-RIGHT: 0pt; PADDING-LEFT: 0pt; PADDING-BOTTOM: 0pt; MARGIN: 0pt 0pt 20px; PADDING-TOP: 0pt"><a href="/access/"><img height="216" alt="Access Map" width="185" src="/Image/common/ImgLS4.jpg" /></a></p>
<p style="PADDING-RIGHT: 0pt; PADDING-LEFT: 0pt; PADDING-BOTTOM: 0pt; MARGIN: 0pt 0pt 20px; PADDING-TOP: 0pt"><a href="http://www.kigyou-houmu.com/access/"><img height="271" alt="事務所外観 有楽町電気ビルディング" width="185" src="/Image/common/ImgLS5.jpg" /></a><br /><br /><a href="http://ameblo.jp/minatolaw-hisyo/"><img height="48" width="183" alt="" src="/Image/bana/burobana.PNG" /></a></p>]]>
      
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   <title>ご相談事例</title>
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   <published>2012-04-19T05:16:53Z</published>
   <updated>2012-05-14T13:44:02Z</updated>
   
   <summary> ご相談事例 　企業法務オンラインを開設以来、企業法務に関する様々なご相談を頂い...</summary>
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      <name>buisinesslaw</name>
      
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         <category term="947)ご相談事例" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kigyou-houmu.com/">
      <![CDATA[<h2 class="h2_01">
<p>ご相談事例</p>
</h2>
<p>　企業法務オンラインを開設以来、企業法務に関する様々なご相談を頂いています。<br />　当初は東京近郊の方からのご相談を想定していましたが、実際には北海道、東北から、九州、沖縄まで、全国の企業様から多数のご相談を頂いている状況です。<br /><br />　初めて弁護士にご相談される方は、「こんなことを相談しても良いのかな？」とご不安をお持ちの方もおられると思いますので、以下に最近のご相談事例を記載しました。<br /></p>
<h4 class="h4_01">２０１２年</h4>
<p>&nbsp;</p>
<table style="WIDTH: 570px; HEIGHT: 116px" border="1" cellspacing="1" summary="" cellpadding="1" width="570">
    <tbody>
        <tr>
            <td bgcolor="#cc0000">&nbsp;</td>
            <td bgcolor="#cc0000">
            <p align="center"><strong><font color="#ffffff">相談件数</font></strong></p>
            </td>
            <td bgcolor="#cc0000"><strong><font color="#ffffff">ご相談内容</font></strong></td>
        </tr>
        <tr>
            <td>1月</td>
            <td>
            <p align="center">16件</p>
            </td>
            <td>下請法、フランチャイズ（加盟店側）、顧問契約（エステ等）、<br />フランチャイズ（本部）、不動産賃貸借、競業避止義務違反　etc</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>2月</td>
            <td>
            <p align="center">23件</p>
            </td>
            <td>著作権、フランチャイズ、役員の解任、ライセンス契約（商標）、<br />下請法、産廃、不動産賃貸借、会社法、ネット被害、特商法、<br />従業員の解雇、代理店契約　etc</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>3月</td>
            <td>
            <p align="center">14件</p>
            </td>
            <td>契約書チェック、特商法、フランチャイズ、不正競争防止法、労働、<br />不動産賃貸借、産廃、顧問契約（不動産）　etc</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>4月</td>
            <td>
            <p align="center">8件</p>
            </td>
            <td>従業員の引き抜き、収集運搬の許可申請、顧問弁護士依頼、不正競争、<br />教材販売、顧問契約、民事再生　etc</td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>]]>
      
   </content>
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   <title>セミナー・講演依頼に関して</title>
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   <id>tag:www.kigyou-houmu.com,2012://1.254</id>
   
   <published>2012-04-17T16:58:56Z</published>
   <updated>2012-05-16T11:41:33Z</updated>
   
   <summary>セミナー・講演依頼について 当事務所では、専門分野についての講演・セミナー活動を...</summary>
   <author>
      <name>buisinesslaw</name>
      
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         <category term="960)セミナー・講演依頼に関して" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
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      <![CDATA[<h2 class="h2_01">セミナー・講演依頼について</h2>
当事務所では、専門分野についての講演・セミナー活動を積極的に行っております。<br />実施したセミナー・講演テーマ等の詳細は以下のとおりです。<br />
<table height="374" cellspacing="1" cellpadding="1" border="0" width="552" summary="" style="TEXT-ALIGN: left; WIDOWS: 2; TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 12px/19px Osaka, &quot;ＭＳ Ｐゴシック&quot;, &quot;MS UI Gothic&quot;, sans-serif; WHITE-SPACE: normal; ORPHANS: 2; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px">
    <tbody>
        <tr>
            <td style="LINE-HEIGHT: 1.6; FONT-SIZE: 12px"><strong><img height="170" width="210" src="http://www.kigyou-houmu.com/Image/top/mko1.jpg" alt="" style="BORDER-BOTTOM: 0px; BORDER-LEFT: 0px; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; border-image: initial" /></strong></td>
            <td style="LINE-HEIGHT: 1.6; FONT-SIZE: 12px">・ロータリークラブ：裁判に勝つ契約書の書き方、書かせ方&nbsp;<br /><br />・北陸銀行：最強の会社に生まれ変わる定款戦略<br /><br />・倫理法人会：確実な事業承継によって更に会社を強くする方法&nbsp;<br />・社団法人武蔵野法人会　円満な相続・遺言の方法<br /><br />・船井総合研究所　　損害賠償されない社長になる！ 求められる内部統制と対応のポイント</td>
        </tr>
        <tr>
            <td style="LINE-HEIGHT: 1.6; FONT-SIZE: 12px"><strong><img height="170" width="210" src="http://www.kigyou-houmu.com/Image/top/mko2.jpg" alt="" style="BORDER-BOTTOM: 0px; BORDER-LEFT: 0px; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; border-image: initial" /></strong></td>
            <td style="LINE-HEIGHT: 1.6; FONT-SIZE: 12px">・サミー株式会社　　管理者に必要とされる労務知識&nbsp;<br /><br />・日産自動車<br />　新任取締役に必要とされるコンプライアンスと内部統制&nbsp;<br /><br />・コンサルティングファーム<br />　裁判員制度に関する法的知識と労務対策<br /><br />・その他多数</td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
<br />セミナー、シンポジウム、研修会、講演などを企画される場合に、当事務所の弁護士等に対する講演依頼をご検討していただく場合には、電話または電子メール、文書にてお気軽にご連絡をお願いいたします。<br /><br />予約専用番号 0120-151-180<br />電話番号&nbsp;03-3216-8021<br />FAX番号&nbsp;03-3216-8022<br />E-mailアドレス&nbsp;<a href="mailto:contact@minatolaw.com"><u>contact@minatolaw.com</u></a><br />〒100-0006　東京都 千代田区 有楽町 1-7-1　有楽町電気ビルヂング　北館12階1213区<br /><br />ご連絡をいただく際に、以下の事項につきましてご連絡をいただければと存じます。<br /><br />・日時<br />・場所<br />・開催目的<br />・ご要望（ご希望の講演テーマ等）<br />・参加者・対象者の職種・人数<br />・ご予算　　　　　　　　　　　　　　　　　　等<br /><br />ご連絡をお待ちしております。<br />何卒宜しくお願い申し上げます。]]>
      
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   <title>会計士税理士事務所リンク3</title>
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   <published>2012-02-27T05:18:11Z</published>
   <updated>2012-02-27T05:29:27Z</updated>
   
   <summary>準備中です。...</summary>
   <author>
      <name>buisinesslaw</name>
      
   </author>
         <category term="980202)リンク3" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
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      準備中です。
      
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   <title>第２　医療従事者・スタッフのための法律知識</title>
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   <id>tag:www.kigyou-houmu.com,2011://1.250</id>
   
   <published>2011-12-05T05:05:53Z</published>
   <updated>2011-12-05T05:55:08Z</updated>
   
   <summary>第２　医療従事者・スタッフのための法律知識 １．患者からの暴力・セクハラ ［Ｑ１...</summary>
   <author>
      <name>buisinesslaw</name>
      
   </author>
         <category term="20520)医療従事者・スタッフのための法律知識" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kigyou-houmu.com/">
      <![CDATA[<h2 class="h2_01">第２　医療従事者・スタッフのための法律知識</h2>
<h3 class="h3_01">１．患者からの暴力・セクハラ</h3>
<p><font color="#ff0000" size="4"><strong>［Ｑ１］<br /></strong></font>患者から暴力やセクハラを受けた場合、どのような対応をとるべきか。<br /></p>
<p><font color="#ff0000" size="4"><strong>［Ａ１］　</strong></font><br /></p>
<h4 class="h4_01">１　患者からの暴力に対する対応について</h4>
<p>（１）暴力を振るう患者の抑制<br />患者の抑制は、十分かつ適切な訓練を受けたスタッフが行うこととし、可能であれば、適切な訓練を受けた警備員をあてるようにする。その際には、できるかぎり１対１では対応しないようにし、他の職員に応援体制を整えるように依頼します。<br /><br />（２）院内暴力が発生した場合の対応<br />ア　職員に対する治療<br />暴力の被害を受けた職員のカルテを必ず作成し、当該カルテには、患者から暴力を受けた場所、時刻、加害者、状況、傷害の程度・状態などを具体的に記載しておくようにする。<br /><br />イ　報告書の作成・提出<br />暴力の発生について、直ちに、上司に対し、被害状況等に関する事項を口頭及び書面でもって報告する。<br /><br />ウ　加害行為者に対する警告、診療拒否・退院の通告<br />医師法１９条１項は「診療に従事する医師は、診察治療の求めがあった場合には、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。」と規定していますが、患者が暴力を振るう場合には診療拒否の正当な理由があります。入院案内に、「暴力等により治療に協力的でない患者には退院を求めることがある」旨記載しておくことも有用です。<br /><br />エ　暴行・傷害事件としての告訴<br />暴力行為が継続したり、暴力行為の程度が甚だしい場合には、警察に対して暴行罪、傷害罪、威力業務妨害罪として告訴、告発することができます。また、警察に緊急の対応ができるように要請することが必要な場合もあるでしょう。また、民事上、治療費等の損害賠償請求も可能です。<br /><br />（３）被害を受けた職員に対するケア<br />職場における暴力の被害者は、短期及び長期の心理的トラウマや、職場復帰への恐怖に襲われることが多いと考えられる。そのため、必要に応じて、被害後の職員に対するカウンセリングを実施したり、被害にあった職員の業務への配慮を行ったりすることが求められます。<br />&nbsp;<br /></p>
<h4 class="h4_01">２　患者からのセクハラに対する対応について</h4>
<p>（１）セクハラとは<br />セクハラとは、「性的嫌がらせ」と訳され、時・場所・相手をわきまえずに、相手方を不愉快にさせる性的な言動のことをいい、女性を性的なモノとみなす女性差別的な意識に基づくものであり両性の平等(憲法１４条、２４条)に明らかに反する行為です。<br /><br />（２）院内おけるセクハラと考えられる具体例<br />患者からのセクハラとして考えられる具体例として、例えば、ⅰ．女性職員が男性患者からつきまとわれたり、待ち伏せされる、執拗に交際を要求される、ⅱ．性的な発言や質問をしたり、うわさを流したりする、ⅲ．女性職員の身体の一部をさわる等が挙げられます（いわゆる「環境型セクシュアルハラスメント」）。<br /><br />（３）セクハラに当たるかどうかの判断基準<br />労働省（現在の厚生労働省）女性局長通達によると、セクハラに当たるかどうかの判断、すなわち「女性労働者の意に反する性的な言動」及び「就業環境を害される」の判断に当たっては、「平均的な女性労働者の感じ方」を基準とすることが適当であるとされています。「平均的な」という部分があるため、基準としては、若干不明確ですが、要は、自分の周りにいる妻、恋人、親友または子どもが、当該行為をされたら不快に思うかどうかで判断することができるでしょう。<br /><br />（４）実際に発生したセクハラに対する対応について<br />ア　セクハラ専門の相談窓口の設置<br />実際に患者の女性職員に対するセクハラが生じた場合、セクハラ被害を受けた当該職員がセクハラ被害を相談できる窓口がなければ、セクハラ被害を受けた職員は、一人で問題を抱え込んでしまって、当該職員の能力の発揮に重大な悪影響が生じてしまう危険も否定できません。そこで、院内にセクハラ被害を相談できる窓口を設置することが望ましいと言えます。<br /><br />そして、相談担当者には、セクハラ被害に遭った職員が相談しやすいように、十分な認識・理解を有した女性を充てると良いでしょう。また、相談者のプライバシー情報の管理は厳格に行うこととし、相談をしたことによって、相談者に不利益が生じることがないよう十分に配慮する必要もあります。<br /><br />イ　事実関係の確認<br />患者の女性職員に対するセクハラが生じた場合において、セクハラ相談窓口の担当者は、当該女性職員から被害の実情を聴取して、その事案に係る事実関係を迅速かつ正確に確認する必要があります。<br /><br />ウ　情報の共有と防止策<br />セクハラ行為を行っているとの事実が確認された患者については、当該患者の看護に携わる職員の間において、セクハラ行為を行うおそれのある患者であるとの情報を共有し、女性職員に対する注意を促します。<br /><br />また、患者によるセクハラ行為が行われやすい状況としては、患者と女性職員とが１対１になるような状況が考えられますので、その患者のいる部屋に女性職員が一人で来室しないようにするなど、患者によるセクハラ行為が行われることを未然に防止するように努めることが考えられます。<br /><br />（５）セクハラ行為を行った患者に対する措置<br />ア　行為者に対する警告、診療拒否・退院の通告<br /><br />イ　刑事<br />ストーカー規制法に基づき、ストーカー行為、つきまとい行為に関して警察に警告等の申出、援助を受ける旨の申出を行うことが可能です。どのような行為が対象になるかについては、資料をご参照ください。<br /><br />ウ　民事<br />患者の職員に対するセクハラ行為によって、当該職員に財産的・精神的損害が生じた場合（例えば、セクハラ行為がきっかけで、トラウマを負ってしまったことによる通院費用や休業損害、慰謝料など）には、セクハラ行為を行った患者に対し、損害賠償請求を行うことも考えられます（民法７０９条、７１０条）。<br /><br />もっとも、当該患者に対する損害賠償請求が裁判上認められるためには、その患者がセクハラ行為を行ったということなどを証拠によって証明しなければならないので、患者からのセクハラ被害に遭った際には、セクハラ被害について全て看護記録に時刻、言動等詳しく記載したり、場合によっては、録音・録画したりして、事前に証拠を収集しておくように努めます。<br /><a name="２"></a><br /></p>
<h3 class="h3_01">２．転倒事故</h3>
<p><font color="#ff0000" size="4"><strong>［Ｑ２］<br /></strong></font>院内（ｅｘ．廊下、検査室内）や院外（ｅｘ．外出訓練、家屋調査）におけて、患者の転倒・転落事故が発生した場合の責任はどうなるか。また、転倒・転落事故防止のために必要な方策としてはどんなものが挙げられるか。</p>
<p><font color="#ff0000" size="4"><strong>［Ａ２］</strong></font><br /></p>
<h4 class="h4_01">１　刑事上の責任</h4>
<p>医療従事者の過失（不注意）によって患者が転倒し、傷害を負った場合または死亡したような場合には、医療従事者は業務上過失致死傷罪に問われる可能性があります。もっとも、患者の転倒事故のように、事故の発生に患者自身の行為が介在している場合には、患者自身の行為が介在しない医療過誤とは異なり、刑事上の責任が問われる可能性はそれほど高くありません。<br /><br />ただし、自ら行動することができない新生児や、意識不明の患者など、患者自身の行為が介在するとは言えない場合には、転落させたり転倒させたりすれば刑事上の責任を問われるおそれが高いと言えるでしょう。</p>
<h4 class="h4_01">２　民事上の責任</h4>
<p>例えば、看護師等の職員が患者を介助しているときに不注意で転倒させてしまったなどの転倒事故が発生した場合、当該患者を介助していた看護師等の職員や使用者である病院は、看護師等の職員の過失（不注意）により転倒事故が起こって、それに起因して生じた損害（財産的・精神的損害）を賠償する責任を負うことになります。<br /><br />転倒事故を巡って裁判となるのは、民事上の責任を追及するケースがほとんどです。そして、その際に争点となるのは、転倒・転落事故を予見することができたか、当該事故を回避することができたかといった点であることから、転倒・転落事故で予見が可能なものについては、その結果を回避するための対策を事前に講じておく必要があります。</p>
<h4 class="h4_01">３　裁判例</h4>
<p>（１）東京地判平成１０・２・２４<br />高齢の入院患者がローレーターを使用しての歩行訓練中に転倒骨折し、歩行機能を喪失した事例。病院の過失を否定。<br /><br />（２）東京地判平成１４・６・２８<br />患者がリハビリしている際に付添い看護師が離れ、その間にイスから転倒し、頭部打撲により死亡した事例。患者の見当識障害から転倒を予見できたとして、転倒防止義務違反を認めています。転倒防止義務の具体例（重量のあるテーブルを設置して前方への転倒を防止する、椅子の後ろに壁を近接させるなどとして後方への転倒を防止する、付添いを中断するときは椅子から立ち上がれないよう身体を固定する、常時付き添う等）挙げています。<br /><br />（３）東京高判平成１５・９・２９<br />多発性脳梗塞の高齢患者がトイレを済ませた後、病室内で転倒死亡した事例。患者が「ひとりで大丈夫」と言っていたものの、判決は、トイレ時の付添い義務を看護師が怠ったとして過失を認めています。ただし８割の過失相殺。</p>
<h4 class="h4_01">４　転倒・転落事故発生の主な原因について</h4>
<p>（１）設備面における原因<br />ベッドサイドで起こる転倒・転落事故の原因として、ベッド柵の不備が挙げられます。次に、足腰が弱っている患者につき、ポータブルトイレがベッドの近くに配置されていないことも転倒事故の原因となり得ます。<br /><br />この他に、トイレや浴室で起こる転倒事故の原因として、足下が濡れて滑りやすくなっていたことが原因として挙げられます。<br />また、階段や段差が原因となって起こる転倒事故も多数に上ります。<br /><br />（２）患者側における原因<br />まず、患者自身の筋力が低下しているにもかかわらず、患者本人の離床したいという自立心から、無理をして離床しようした際に転倒事故が生じる場合があります。<br /><br />次に、四肢の麻痺・骨折などにより患者の四肢の動きが抑制されていることで、他の患者と比べて、歩行が不安定なものになるため、転倒事故が生じやすくなります。また、患者がスリッパを確実に履かずに歩行したりすることで、患者に転倒事故が生じやすくなります。<br /><br />（３）医療従事者における原因<br />医療従事者の不注意により発生する転倒事故の原因としては、２つほど挙げられます。<br /><br />第１として、患者に対する介助が不十分であることが挙げられます。例えば、検査台等から降りる際に、患者に対して注意を促さなかったり、患者に介助が必要が尋ねたりしなかっために転倒事故が発生してしまうことがよくあります。<br /><br />第２として、患者に付き添っている際に、少しの間、患者から目を離してしまったことが挙げられます。医療従事者が、大丈夫だろうと軽信して目を離した間に、転倒事故が発生したという事例はかなり多く寄せられています。</p>
<h4 class="h4_01">５　転倒・転落事故防止のための方策</h4>
<p>（１）設備面での事故防止策<br />ア　ベッドサイドにおける転倒・転落事故を未然に防止するため、 ベッド柵のネジを定期的に確認したり、患者がベッドのどちら側から降りるか確認して、降りやすいようにベッド柵の位置を設定したり、ベッドの高さを患者に合わせて調整したりします。<br /><br />イ　転倒事故につながる要因の除去<br />段差を除去したり、スロープを設置したりする他に、廊下が水で濡れているようなことがないように清掃を徹底したり、廊下に物を置かないようにして手すりが必ず使えるように配慮したりします。その他に、患者の使用する履き物も、スリッパではなく、転倒防止用の靴を使用するようにすることも転倒事故の防止につながるでしょう。<br /><br />（２）職員の患者等に対する対応<br />ア　患者やその家族への事前の注意喚起<br />病院側で、転倒・転落事故を未然に防止するための体制づくりをしたとしても、完全に転倒・転落事故を予防することが難しい場合には、転倒・転落事故がそれでも起こりうることを患者やその家族に伝えるとともに、転倒・転落事故が起こらないようにするために、患者やその家族に注意してもらう事項や転倒・転落事故が起こりやすい状況等をまとめた書面を事前に交付するなどして、注意を喚起しておく必要があります。<br /><br />イ　患者の介助の際にできる限り目を離すことがないようにすること<br />例えば、排泄介助を行う場合、昼夜ともトイレまで誘導することを励行したり、患者の病状を見てポータブルトイレを使用してもらうようにしたりすることが考えられます。<br /><br />また、患者から目を離さざるをえない場合には、他の職員や介助者に連絡するなどして、不測の事態が起こらないように対処するようにします。<br /><br />ウ　転倒事故が起こりやすい場所での職員による介助<br />例えば、検査室等の検査台から降りるときのように、段差のあるところに降りる際には、患者がバランスを崩して転倒することが多いです。<br /><br />そこで、このように段差のあるところに降りる場面に立ち会う職員は、患者が段差のあるところから降りる際に、注意を促したりするだけでなく、患者を介助するようにして、未然に転倒事故を防止するように努めるましょう。</p>
<h4 class="h4_01">６　身体不自由な患者が一人で来院、院内転倒し骨折した場合の責任と必要な体制</h4>
<p>病院が診察等により患者の状態を把握する以前に、転倒した場合には病院が責任を負うことはないと考えられます。これに対して、病院が患者の状態を把握し、介助なしでは転倒の危険性があると判断した場合には、院内では必要な介助を行い、また帰院の際には家族に連絡して介助してもらう等の対処が必要となります。病院が必要な介助を怠った場合には、上記裁判例のように過失相殺は認められるものの病院に一定程度の責任が認められるものと考えられます。<br /><a name="３"></a></p>
<h3 class="h3_01">３．検査・手術における説明同意</h3>
<p><font color="#ff0000" size="4"><strong>［Ｑ３］<br /></strong></font>検査や手術の説明が不十分なまま検査が行われることがある（診療記録にも記載はなく、同意書もギリギリで取られていないことがある。）。医師が自分が責任を取るというが、検査出しをした看護師や実施した検査技師は責任を問われないか。</p>
<p><strong><font color="#ff0000" size="4">［Ａ３］</font><br /></strong></p>
<h4 class="h4_01">１　看護師や検査技師等の責任について</h4>
<p>従来は、看護師や検査技師等の医療従事者は、医師の手足であると捉えられていましたが、近時ではそうではなく、医師と協働して医療に従事する専門家と捉えられることが多くなってきました。<br /><br />近時の裁判例においても、「看護師は、保助看法３７条のもとで医師の指示により相対的医療行為を行うことができるが、自らの知識・経験に照らし合わせて医師の指示内容に疑問を有する場合には、再度医師に指示内容を確認すべき義務がある」と判示し（京都地裁平成１７年７月１２日判決参照）、医師とは別個に看護師の過失が認定される可能性が示唆されております。<br /><br />そうだとすると、例えば説明が不十分なまま検査等が行われて、その後、当該患者に医療事故が生じた場合、説明が不十分であることを知りながら漫然と検査等を実施した看護師や検査技師等にも説明義務違反が認められるとして、責任を問われる可能性も否定できないと考えられます。<br /></p>
<h4 class="h4_01">２　患者に対し説明を行う意義について</h4>
<p>（１）身体への侵襲に対する患者の同意<br />手術や検査等の医療行為は、患者の身体への侵襲を伴うものであるところ、患者の同意がなければ、原則として、身体への侵襲を正当化することはできません。<br />それゆえ、患者の同意なく、手術や検査等の医療行為が行われて医療事故が発生した場合、たとえ当該行為が医学的に正当なものであったとしても、医師等に、当該医療行為について、民事上または刑事上の責任が発生する可能性があります。このように、医療機関が患者に対し、身体への侵襲を伴う医療行為を行う際には、患者の同意を得ることが欠かすことはできないといえます。<br /><br />（２）患者に対する必要な情報の提供<br />もっとも、患者からの同意をただ取得すればいいのではなく、手術や検査等の医療行為を受けるかどうか、または、どのような医療行為を受けるかについては，患者自らが決定すべき事項である以上、医療行為の実施及び選択に関する決定は、実施される医療行為の目的や内容を患者が理解した上で行わなければ、患者自身による意思決定がなされたとはいえません。<br /><br />そこで、医師は、手術や検査等の医療行為を行うに先立って、患者がその目的や内容を理解し、当該医療行為を受けるかどうかを判断するために必要な情報を提供する義務を負っているといえます。</p>
<h4 class="h4_01">３　患者から書面で同意を得る意義等について</h4>
<p>（１）同意の存在を示す証拠となること<br />まず、患者からの同意は、口頭であろうと書面であろうとどちらでも構わないものです。なぜなら、重要なのは、患者が医師から必要な説明を受けた上で医療行為の実施に納得し同意したかどうかであるからです。<br /><br />このように、患者から書面で同意を得ることは不可欠ではないのですが、患者からの同意書があれば、患者や家族との間で紛争になった場合に、口頭での同意のみしかない場合と比べて、患者による同意の存在を立証することが容易になります。<br /><br />なお、説明の結果を証拠として残すためにも、同意書の中には、説明の中身の記載をしておくことにします。そして、患者に対する説明の際に、説明書等の書面を交付した場合には、渡した説明書を必ずコピーして、そのコピーを診療記録に綴り、別紙説明書を渡して口頭で説明とカルテに記載して、説明した事実を日時・場所とともに明記しておくようにしてください。<br /><br />（２）医療従事者間において同意の有無を確認することができる<br />どのような内容の医療行為につき、患者から同意が得られているかを書面で明確にしておくことは、医療従事者間の認識を共通化する上でも役立ちます。<br /><br />すなわち、説明の中身が記載された同意書を得ることにより、検査技師も、患者が医師からどのような説明を受けた上で同意を得ているのかが明らかになるという点で、安心して検査を実施することができます。<br /><br />（３）同意書の存在を検査等の実施条件とすること<br />患者に対する説明が不十分なまま検査等が実施された後に生じた医療事故について、看護師や検査技師等が責任を問われないようにするためには、同意書がない場合には、検査等を実施することができない体制を構築することが必要といえます。<br /><br />具体的には、医師からの検査指示があった場合に、検査技師は、患者の同意書があることを確認した上で検査を実施するようにします。また、看護師は、患者を検査室等に送る際に、患者の同意書があることを確認した上で患者を検査室等に送るようにします。<br /><a name="４"></a></p>
<h3 class="h3_01">４．女性患者への対応</h3>
<p><font color="#ff0000" size="4"><strong>［Ｑ４］<br /></strong></font>レントゲン検査等における女性患者に対する対応としては、どういったものが望ましいか。</p>
<p><font color="#ff0000" size="4"><strong>［Ａ４］</strong></font><br /></p>
<h4 class="h4_01">１　考えられるリスク</h4>
<p>レントゲン検査や超音波検査等を実施する際に、女性患者から検査技師によって、検査に必要もないのに見られたり、触られたりしたというクレームがなされるといったリスクがあります。また、クレームにとどまらず、患者が警察に被害届等を提出されるといったリスクもあります（なお、検査技師が検査に乗じて、女性患者へわいせつ行為を行った場合には、準強制わいせつ罪が成立します。）。<br /><br /></p>
<h4 class="h4_01">２　上記リスクに対する対応策</h4>
<p>（１）女性技師による検査の実施<br />検査を行う技師が女性であれば、上記リスクは未然に防ぐことができると考えらます。<br /><br />（２）女性職員を含む形での複数人の検査への同席<br />検査の際に女性技師がいない場合、女性患者と１対１の状況にならないように、女性の職員を検査室に同席させるようにします。<br /><br />（３）女性患者の羞恥心に対する配慮<br />胸部等の女性患者が羞恥心を感じやすい部位に対し、検査・接触する際には、事前に声をかけた上で検査方法の説明をし、患者から了解を得るようにしておくことが非常に重要です。また、検査に支障がないのであれば、患者が羞恥心を感じないようにするためにバスタオルなどを活用することも考えられます。<br /><a name="５"></a></p>
<h3 class="h3_01">５．熱傷事故</h3>
<p><font color="#ff0000" size="4"><strong>［Ｑ５］<br /></strong></font>リハビリ中の患者に熱傷事故が発生してしまった場合の責任はどうなるか。熱傷事故防止のための体制づくりとしてどのようなものが考えられるか。</p>
<p><font color="#ff0000" size="4"><strong>［Ａ５］</strong></font><br /></p>
<h4 class="h4_01">１　事故防止策について</h4>
<p>過去に発生した熱傷事故の原因を分析した上で、その発生原因をできる限り除去することが求められます。<br /><br />（１）過去の熱傷事故例<br />機械浴にて入浴介助の際、浴槽につかる時に湯加減を確認せず操作を行い、高温による熱傷を受傷させてしまった事例等が挙げられる。<br /><br />（２）事故原因から見る事故防止策<br /><br />ア　患者が使用する浴室では、あらかじめ熱傷を起こすような高温の湯が出ないように調整する。<br />イ　患者を浴槽に入れる前には必ず湯温を確認することを徹底する。&nbsp;<br /><a name="６"></a></p>
<h3 class="h3_01">６．患者私物の毀損</h3>
<p><font color="#ff0000" size="4"><strong>［Ｑ６］</strong></font>院内または院外において、患者の私物（ｅｘ．眼鏡、入れ歯、花瓶）を破損した場合、どのような責任を負うか。また、その場合の対応としては、どのようなものが望ましいか。</p>
<p><font color="#ff0000" size="4"><strong>［Ａ６］</strong></font><br /></p>
<h4 class="h4_01">１　民法上の責任</h4>
<p>医療従事者の過失（不注意）により、患者の私物を破損した場合には、民法上の損害賠償責任を負うことになります。<br /></p>
<h4 class="h4_01">２　損害賠償額の算定</h4>
<p>次に、損害賠償額の算定が問題となりますが、この点については、当該私物の代替物を購入するに際しての見積書や領収書等を患者から提供してもらうことで、損害賠償額を算定することが考えられます。<br /><br />なお、患者の私物の破損につき、患者の側にも過失（不注意）があった場合には、過失相殺により、損害賠償額を減額を求めることが可能です。<br /></p>
<h4 class="h4_01">３　示談契約の締結</h4>
<p>損害賠償額についての話がまとまった場合には、患者と病院側との間で示談契約を締結します。示談契約を締結するに際しては、その内容を事前に弁護士等に確認してもらうようにします。&nbsp;<br /><a name="７"></a></p>
<h3 class="h3_01">７．落とし物</h3>
<p><font color="#ff0000" size="4"><strong>［Ｑ７］</strong></font>患者が院内（ｅｘ．検査室内）において、忘れ物をした場合、どのように対応したら良いか。その場合における病院の責任としてどのようなものがあるか。<br /></p>
<p><font color="#ff0000" size="4"><strong>［Ａ７］</strong></font><br /></p>
<h4 class="h4_01">１ 施設占有者の義務等</h4>
<p>（１）届出を受けた拾得物件については、原則として、速やかに、落とし物をした人に返還するか、又は警察署長に提出する必要があります（遺失物法１３条）。そして、落とし物をした人に返還し、又は警察署長に提出するまでの間、善良な管理者の注意をもって拾得物を取り扱う必要があります（遺失物法１５条）。<br /><br />（２）届出を受けた拾得物件を警察署長に提出するときは、所定の事項を記載した提出書を提出する必要があります（遺失物法施行規則２６条）。<br /><br />（３）落とし物を拾得した人から請求があった場合には、預り証等の書面を交付する必要があります（遺失物法第１４条）。<br /><br />（４）不特定かつ多数の者が利用する施設では、落とし物をした人が判明するか、警察署長に提出するまでの間、拾得物に関する事項を掲示又は拾得物に関する事項を記載した書面を備え付け、これを閲覧させる必要があります(遺失物法１６条）。<br /><br />（５）警察は、物件の提出を受け、または、特例施設占有者から物件に関する届出を受けた場合には、①物件の種類・特徴、②物件の拾得日時・場所を公告します（インターネットで閲覧可能）。<br /></p>
<h4 class="h4_01">２ 特例施設占有者の取扱い（平成１９年１２月１０日施行）</h4>
<p>（１）施設占有者が公安委員会に対し、「特例施設占有者」と指定されることを申請し、遺失物法施行令第５条第５号に規定されている要件を満たしているとして、公安委員会がその指定をすることで、「特例施設占有者」 となります。<br /><br />この特例施設占有者は、２週間以内に拾得物件に関する事項を警察署長に届け出ることで、高額な物件等を除き、物件を提出することなく自ら保管することができます（遺失物法１７条、遺失物法施行令５条）。<br /><br />（２）特例施設占有者は、拾得物件の落とし物をした人が判明したときは、自ら落とし物をした人への返還をするほか、法令の規定に基づいて、売却、廃棄の処分をすることができます（遺失物法２０条、２１条、遺失物法施行令７条ないし９条）。<br /></p>
<h4 class="h4_01">３　遺失物の所有権</h4>
<p>①　公告から３ヶ月間　落とし主のもの<br /><br />②　公告から３ヶ月経過後から２ヶ月間　拾い主のもの<br /><br />③　それ以降　都道府県または特例施設占有者のもの<br /><br />届出から３ヶ月経つと拾い主に所有権が移転します（落し物が拾い主の物になる）。拾い主への所有権移転から、２ヶ月以内に拾い主が落し物を引き取らなかった場合は、拾い主の所有権が失われ、都道府県や特例施設占有者に所有権が移転します（拾い主が警察に届け、警察が保管していた場合には都道府県に所有権が移転、拾い主が特例施設占有者に届け、特例施設占有者が保管していた場合には特例施設占有者に所有権が移転）。<br /><br />なお、傘や衣類、自転車など大量、安価な物や保管に不相当な費用を要する物については、公告から２週間経過後、警察や特例施設占有者は売却または処分することができます。</p>
<p>&nbsp;<a name="８"></a></p>
<h3 class="h3_01">８．患者の問い合わせへのご回答</h3>
<p><font color="#ff0000" size="4"><strong>［Ｑ８］<br /></strong></font>患者の診療科に対する問い合わせにおいて、誤った回答をしたため、患者が来院してしまったことから、当該患者から、タクシー代や休業補償を請求された場合、病院としてどのような対応をすべきか。</p>
<p><font color="#ff0000" size="4"><strong>［Ａ８］</strong></font><br /></p>
<h4 class="h4_01">１　クレーム対応</h4>
<p>本件は、一種のクレームであるといえるので、まずは、一般的なクレーム対応を行います。その対応として、以下のようなものが考えられます。<br /><br />ア　患者の不平・不満を良く聞いた上で、ご迷惑をかけたことに対して陳謝するなどして、患者側の感情を和らげることに努力する。<br />イ　再発防止についての理解を得る。<br />ウ　当該事案において病院側に損害賠償責任があるか否か、あるとすれば損害賠償額がどの程度かを別途検討する。<br /><br /></p>
<h4 class="h4_01">２　病院が損害賠償責任を負うか</h4>
<p>病院側に不法行為に基づく損害賠償義務が発生するのかが問題となるところ、損害賠償義務が発生するためには、病院側の過失（不注意）によって、患者に損害が発生したといえることが必要です。そして、仮に損害が発生したとしても、賠償する必要のある損害は、原則として、病院側の過失（不注意）によって通常生ずべき損害（相当因果関係ある損害）に限られます。<br /><br />本件では問い合わせた患者の状態によって結論が異なると考えられます。すなわち、患者が公共機関を使用して来院できない場合には、患者がタクシーにて来院するのは通常起こりうるためタクシー代は損害といえますが、患者が公共機関を使用して来院できる場合にはタクシー代ではなく公共機関を利用した場合の交通費が損害となります。<br /><br />また、患者が仕事をしている場合には、通院に要した時間に相当する休業損害は損害に含まれますが、患者が仕事をしていない場合には原則として休業損害は発生しないものと考えらます。<br /><br />対応方法については、当該患者の態度や憤慨の程度等により変わり、ケースバイケースの判断になるものと考えますが、患者の要求が執拗である場合には、一般的に生じる交通費、来院に要した時間に相当する休業損害等について支払って紛争を解決すべきです。</p>
<p>&nbsp;<a name="９"></a></p>
<h3 class="h3_01">９．診療報酬債権回収</h3>
<p><font color="#ff0000" size="4"><strong>［Ｑ９］<br /></strong></font>当院において，診療報酬をお支払いいただけない患者さんが増えてきて，経営を圧迫する一因となっています。どのように対応したらよろしいでしょうか。</p>
<p><br /><font color="#ff0000" size="4"><strong>［Ａ９］</strong></font>　医療機関が患者に対して診療報酬債権を厳格に取り立てることは，医療機関のイメージの問題もあり，なかなか難しいものです。しかし，診療報酬債権が未回収であることにより，医療機関の経営が圧迫され，結果的に医療サービスの質の低下を招いてしまっては本末転倒です。<br /><br />医療機関としては，診療報酬の未回収やむなしと考えるのではなく，請求によりこれを回収することは法的に正当な権利であることを認識すべきです。</p>
<p>＜具体的手順＞<br />診療報酬を支払わない場合には，まず電話・戸別訪問による支払催促，文書による支払催促を行うのが一般的手段です。これらの催促にも拘わらず診療報酬を支払わない場合もあります。<br /><br />その場合には，次に内容証明郵便により，「本書到達後１０日以内に下記口座までお支払いください。」「お支払いのない場合には法的手段を講じることとなりますのでご了承ください。」等の強い表現を用いて通知を行うべきです。弁護氏名であれば尚良いでしょう。<br /><br />それでも支払いがない場合には，「支払督促」という手続を利用するのが簡便です。支払督促とは，簡易裁判所を通じて行う法的な請求であり，患者が異議を申し立てない場合には，裁判所が「仮執行宣言付支払督促」を発布し，医療機関はこれをもって財産の差押え等の強制執行が可能となります。<br /><br />＜予防・対策＞<br />以上は診療報酬債権の回収方法ですが，一番重要なことは未回収の事態を発生させないことです。<br /><br />具体的な対策としては，滞納履歴がある患者等リスクの高い患者に対しては，予め支払条件を確認すること，支払遅滞が発生した場合には，支払計画を明記した念書を作成し親類を連帯保証人にする等の措置を講じることが大切です。特に入院費用など請求額が高額となる場合には，退院前に連帯保証人を付けることが効果的であります。<br /></p>]]>
      
   </content>
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   <title>第１　医療事故に関する法律知識の基礎</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.kigyou-houmu.com/205/20510/#000248" />
   <id>tag:www.kigyou-houmu.com,2011://1.248</id>
   
   <published>2011-12-05T04:33:33Z</published>
   <updated>2011-12-05T04:58:34Z</updated>
   
   <summary>第１　医療事故に関する法律知識の基礎 １．医療過誤を起こした場合の責任 Ｑ１．医...</summary>
   <author>
      <name>buisinesslaw</name>
      
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         <category term="20510)医療現場における法律知識の基礎" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
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      <![CDATA[<h2 class="h2_01">第１　医療事故に関する法律知識の基礎</h2>
<h3 class="h3_01">１．医療過誤を起こした場合の責任<br /></h3>
<font color="#ff0000" size="4"><strong>Ｑ１．</strong></font>医療従事者が医療過誤を起こしてしまった場合，どのような責任が発生するか。
<p><font color="#ff0000" size="4"><strong>Ａ1．</strong></font>交通事故を起こした場合，運転者が①民事上の責任，②刑事上の責任，③行政上の責任を負うのと同様に，医療過誤を起こした場合も，医療従事者は，①民事上の責任，②刑事上の責任，③行政上の責任を負う可能性があります。</p>
<h4 class="h4_01">１　民事上の責任</h4>
<p>　医療過誤（一般に，医療現場生じた事故全般を「医療事故」といい，医療事故のうち過失によって引き起こされたものを「医療過誤」と呼びます。）によって，患者に障害が発生した場合や患者が死亡した場合，患者には様々な損害が発生しますが，民事上の責任とは，これらの損害を賠償する責任です。<br /><br />　損害には，一般の方が想像する以上のものが含まれます。具体例としては，医療事故によって新たに発生した治療関係費・付添看護費用，治療のための休職期間の休業損害，医療事故による障害のために必要となった装具・器具等（義手，義足等）の購入費，後遺障害により労働能力が低下した場合の逸失利益（事故前の労働能力があれば得られたであろう収入との差額），死亡した場合の逸失利益（生存していれば得られたであろう収入），慰謝料等です(資料参照）。<br /><br />　もちろん，損害賠償請求が認められるには，医療機関の「過失」が存在し，当該過失と結果発生の因果関係が存在することが前提であり，訴訟では「過失」及び「因果関係」の有無が争われることとなります。</p>
<h4 class="h4_01">２　刑事上の責任</h4>
<p>　医療過誤によって患者が傷害を負った場合または死亡した場合には，医療従事者は業務上過失致死傷罪に問われる可能性があります。刑事責任というと，逮捕を思い浮かべる方が多いかもしれませんが，医療過誤の刑事事件において医療従事者が逮捕されることはあまりありません。警察官及び検察官による取調べを経て，起訴（公判請求・略式請求），不起訴の処分が決定されます。<br /><br />　業務上過失致死罪については，刑法２１１条１項において，「五年以下の懲役若しくは禁固又は百万円以下の罰金に処する」と規定されております。<br /><br />　業務上過失致死傷罪により起訴された場合，略式命令（裁判所の法廷における期日が開催されない簡易な裁判。罰金刑が科される。）による罰金２０～５０万円程度が量刑相場といえますが，近時では厳罰化傾向にあり，特に死亡事案については公判請求（裁判所の法廷において期日が開催される正式な裁判）され，執行猶予付きとはいえ禁固刑に処せられる事案も増えています。<br /><br />　なお，過失が認められ，業務上過失致死傷罪が成立する場合でも，結果が軽微である場合，過失の程度が軽い場合，示談が成立している場合等には，不起訴なるケースも多くあります。特に示談成立の有無は，検察官が，公判請求・略式請求・不起訴の処分を決定する重要な要素になっています。<br /><br />したがって，医療従事者の過失が明らかであれば，患者と早期に示談を成立させて，刑事処分を軽減する（公判請求相当を略式請求に，略式請求相当を不起訴に軽減する）努力をすることも重要となります。</p>
<h4 class="h4_01">３　行政上の責任</h4>
<p>　医師法７条２項は，以下のように規定しています。<br />　<br />医師が第四条各号のいずれかに該当し、又は医師としての品位を損するような行為のあつたときは、厚生労働大臣は、次に掲げる処分をすることができる。&nbsp;<br /><br />　一 　戒告<br />　二 　三年以内の医業の停止<br />　三 　免許の取消し&nbsp;<br /><br />　そして医師法４条３号は「罰金以上の刑に処せられた者」と規定しています。そして，厚生労働大臣が以上の行政処分を行う場合には，予め医道審議会の意見を聴かなければならないとされています。<br /><br />　実際に行政処分を受けた事例は，詐欺・診療報酬不正請求，覚せい剤取締法違反，麻薬及び向精神薬取締法違反，強姦・強制わいせつ，道路交通法違反が多く，医療過誤により行政処分がなされるケースはかなり少数です。なお，医療過誤に基づく行政処分としては，数ヶ月の医業停止が多いようです。</p>
<h3 class="h3_01">２．医療事件が発生した場合の紛争解決までの流れ</h3>
<p><font color="#ff0000" size="4"><strong>Ｑ２．</strong></font>当病院にて，医療事故が発生してしまい，患者（または患者遺族）からクレームが申し立てられそうです。医療事故が発生した場合，どのような流れで手続が進んでいくのでしょうか。また，医療機関として，どのような対応が必要となるのでしょうか。</p>
<p><br /><font color="#ff0000" size="4"><strong>Ａ２．</strong></font>　一般的に，医療紛争は以下のような流れで進行します。<br /><br />① 患者からのクレーム<br />② 患者によるレセプト開示請求<br />③ 患者（代理人弁護士）による証拠保全申立て，証拠保全の実施<br />④ 示談交渉（示談不成立）<br />⑤ 患者（代理人弁護士）による訴訟提起<br />　　ア　第１審における審理（主張，立証，鑑定，鑑定人尋問，証人尋問）<br />　　イ　訴訟上の和解（和解不成立）<br />　　ウ　判決・仮執行<br />　　エ　控訴<br />　　オ　控訴審における審理，和解，判決<br />　　カ　上告<br />　　キ　上告審における審理，判決　</p>
<p>　医療機関として重要なことは，上記の各手続における対応がその後の紛争解決に重要な影響を及ぼすため，各手続において慎重に対応しなければならないということです。<br /><br />　まず，①患者からクレームが申し立てられた場合において，医療機関としては患者に対して誠意を持って対応することが極めて重要です。たとえ医療事故が医療従事者の過失に基づくものであっても，そうでなかったとしても，この段階で患者の気持ちを逆撫ですることは最終的な医療紛争の解決に悪影響を及ぼすことは明らかだからです。<br /><br />　また，③証拠保全手続に対する対応，④示談交渉，⑥訴訟審理の各手続においては，法的な知識・検討を前提とした対応が求められ，各段階における不用意な対応が最終的な解決に悪影響を及ぼすことも多々あることを認識しなければいけません。&nbsp;<br /><br /></p>
<h3 class="h3_01">３．医療事故が発生した場合の患者に対する対応のポイント</h3>
<p><font color="#ff0000" size="4"><strong>Ｑ３．</strong></font>当院で医療事故が起き，現在患者から色々な要求をされて，その対応に困っています。患者に対してどのように対応すべきか教えて下さい。</p>
<p><br /><font color="#ff0000" size="4"><strong>Ａ３．</strong></font>　患者に対する対応において最も重要なことは，患者に対して誠実を持つということです。患者に対して誠実に対応するということは当たり前ですが，いざ医療紛争となった場合にこれを実践することは意外に難しいものです。重要なポイントは，①患者に対して謝罪すること，②医療機関側の態度を明確に示すことの２点です。<br /><br />　まず，①患者に対して謝罪することは，医療事故が起こった場合の最も基本的かつ重要な対応です。医療機関は，謝罪してしまうと責任を認めたことになってしまうのではないかと誤解しているケースが非常に多いのですが，事故の原因にまで言及しない限りそのようなことはありません。「このような結果が生じて大変申し訳ありません。深くお詫び申し上げます。」という簡潔な謝罪であれば問題ありません。<br /><br />　次に，②医療機関は患者に対して明確な態度を示す必要です。患者からの要求に対し，「追ってご連絡します。」「上司と相談して対応いたします。」という曖昧な説明をし，対応を遅らせることはよくありません。医療機関の対応が必要な場合には，期限を明確にして「●月●日までに対応します。」との回答を行うことが必要です。また，患者から要求された事項（例えば，休業損害を支払って欲しい。）について医療機関がこれに対応できない場合には，明確に「対応できない」という回答を行うべきです。<br /><br />　患者より事故の原因を説明するよう求められた場合，この点に対する回答は極めて慎重に行うべきです。すなわち，安易に医療機関の過失を認める回答を行った場合，その回答を後で修正することは容易ではないからです。もちろん，医療機関は，診療契約上，患者に対して，医療行為に関して正確に説明する義務を負っており，事故原因についても説明する必要がありますので，「事故の原因については，事実関係を調査の上，●月●日までに回答いたします。」との回答をし，弁護士等の専門家を交えて医療機関の法的責任の有無を含めた詳細な検討を重ねた上で，後日，事故原因について医療機関の正式な回答を行うのがよいでしょう。<br /><br />　なお，医療事故にかこつけて不当な金銭要求がなされることもあります。そのような場合には，毅然とした態度で臨むことが必要で，①クレームに対して医療機関が誠実に対応してきた経緯，②クレームに対する適切な解決案を提示したこと等を文書にて送付すべきです。&nbsp;<br /><br /></p>
<h3 class="h3_01">４．証拠保全手続</h3>
<p><font color="#ff0000" size="4"><strong>Ｑ４．</strong></font>証拠保全手続とはどのようなものなのでしょうか。患者（代理人弁護士）から証拠保全を申し立てられた場合，医療機関としてはどのように対応したらよいのでしょうか。<br /><br /><font color="#ff0000" size="4"><strong>Ａ４．</strong></font><br /></p>
<h4 class="h4_01">１　証拠保全とは</h4>
<p>　証拠保全とは，民事訴訟において、あらかじめ証拠調べをしておかなければその証拠を使用することが困難な事情がある場合に、実施される証拠調べ手続です。<br /><br />　患者又は患者の遺族が，医療過誤があるのではないかと考え，弁護士に相談した場合，当該弁護士が行う第１の選択肢が証拠保全の申立てです。もちろん，弁護士でなくとも患者又は遺族本人が証拠保全の申立てを行うことも可能ですが，多くの場合は弁護士が代理人となります。<br /><br />患者側は，医療ミスを疑う場合でも，治療経過に関する客観的資料を持ち合わせておらず，医師等に過失があったのかどうか，病院・医師等に損害賠償請求を行うべきかの見通しを立てることは不可能であるため，まず証拠保全によりカルテ等医療記録の入手・検討を行うことが必要となります。</p>
<h4 class="h4_01">２　証拠保全の実際</h4>
<p>　証拠保全は，何の前触れもなく，突然実施されます。具体的には，裁判所の執行官が「証拠保全決定」という書類を医療機関に送達し，証拠保全決定に記載された検証時刻（送達の１～２時間後という例が一般的です。）に検証手続が開始されます。裁判官，裁判所書記官，患者側弁護士が来院し，当該患者に関する診療記録一切の提示を求められます。<br /><br />　カメラマンが同行し，カメラマンがカルテ等の写真を撮り，あるいは，医療機関のコピー機を利用してカルテを謄写する等が行われます。そして，後日，裁判所により，カルテ等のコピーを添付して調書が作成され，訴訟が提起されると当該調書は訴訟担当の裁判所に送付されることとなります。</p>
<h4 class="h4_01">３　証拠保全手続への医療機関の対応</h4>
<p>⑴　証拠保全手続に協力することが大前提となります。<br />　　証拠保全において診療記録の開示を拒否したとしても，法律上罰則があるわけではありません。しかし，後日，訴訟になった後に，カルテ等を提出した場合には，合理的理由がない限りカルテの改ざんが疑われる等，訴訟上不利に働くことになりますので，誠実な対応が求められます。<br /><br />　　また，診療記録は全て開示することが必要です。例えば，証拠保全手続において，一部の診療記録が存在するにも拘わらず存在しない，開示したものが全てである旨上申した場合において（調書に医療機関の「全ての診療記録を提示した」旨の発言が記載されることがあります。），後日，訴訟において証拠保全で開示しなかった診療記録を証拠として提出した場合にも，合理的理由がない限り当該診療記録の改ざん等が疑われ不利に働くことになります。<br /><br />　　証拠保全時に診療記録が開示されていれば，将来的に訴訟となった場合でも，医療機関が事故に有利なように診療記録を改ざんしたのではないかとの懸念が払拭され，無駄な争点が減り，医療機関側にとってもメリットがあります。<br /><br />⑵　もっとも，限度を超えて証拠保全手続に協力する必要は全くありません。<br />　例えば，証拠保全手続において開示する文書等は証拠保全決定に記載されているものに限定されますので，決定に記載のない文書を開示する必要性はありません。<br /><br />患者側代理人弁護士の中には，現場において患者側に有利と思われる文書であって決定に記載されていないものを発見した場合に臨機応変に当該文書の検証を求める場合がありますが，医療機関としては決定に記載されていないことを根拠に当該要求を拒むべきこととなります。<br /><br />⑶　アクシデントレポート，インシデントレポート等の開示<br />　医療事故を予防するために，大規模な医療機関では，実際に生じた医療事故やニアミス情報を収集，分析，管理する運用が一般化されてきています。<br /><br />　証拠保全手続において，当該患者に関するこのような文書（アクシデントレポート，インシデントレポート等）を開示する義務はあるのでしょうか。このような文書は，医療機関が，事故予防の観点から作成しているものであり，患者の診療を目的する診療記録ではないので，証拠保全の際に提示する義務はないと解されます。<br /><br />ただし，もし，当該患者の診療録にアクシデントレポート，インシデントレポートがファイルされており一体化しているような場合には，手続中にこれを分離して証拠保全の対象から外すことは困難です。<br /><br />⑷　証拠保全手続は，決定の送達から１～２時間後に実施されることとなるため，決定が送達された後に，診療記録を精査することは極めて困難であります。医療機関としては，常に証拠保全に可能性があることを念頭に置いて，診療記録を作成することが必要です。<br /><br /></p>
<h3 class="h3_01">５．警察による取調べ</h3>
<p><font color="#ff0000" size="4"><strong>Ｑ５．</strong></font>手術中に医療事件が発生し患者が死亡してしまいました。患者遺族が告訴したことにより，業務上過失致死罪の被疑者・参考人として，警察により取調べを受けることになりました。取調べを受ける際に注意すべき点はありますか。</p>
<p><br /><font color="#ff0000" size="4"><strong>Ａ５．</strong></font>　医療事故について，患者側の告訴が警察等の捜査機関に受理された場合には，当該事件について検察官はどのように処理すべきか（起訴すべきか不起訴とすべきか）を判断しなければならず，警察において診療記録等の証拠を収集するとともに，被疑者その他の医療従事者等の取調べが実施されることになります。<br /><br />手術を執刀した医師のみならず，手術に従事した看護師や麻酔医等の取調べも行われることが多いです。検察官により事件が起訴された場合の有罪率は９９．９％を超えておりますが，逆を返せば，検察官は必ず有罪に持っていけるだけの証拠がなければ起訴しないのです。<br /><br />特に医療事件においては，医療行為が医療機関内において行われるという性質上，医療行為の立証にとって被疑者を含めた医療従事者の供述は極めて重要な証拠となりますので，捜査官にとっては被疑者の過失を裏付ける供述を録取することが非常に重要となります。<br /><br />取調べは密室において行われ，供述調書（被疑者等の供述を録取した書面）も捜査機関により作成されますので，場合によっては被疑者の真意と異なったニュアンスで供述調書が作成されてしまうことがあります。<br /><br />捜査機関は，供述調書を作成した後に，必ず，その内容を被疑者に読み聞かせ，内容を確認させた上で被疑者に署名押印をさせますが，このとき，必ずニュアンスを含めて調書の記載内容をよく確認し，真意と少しでも異なる記載があった場合には訂正を申し出，納得の表現になるまで供述調書に署名押印しないことが肝心です。<br /><br />もし，誤った記載がなされた供述調書にそのまま署名押印してしまった場合，裁判となった後に，供述調書の記載内容が誤っていると主張立証していくことは極めて困難となってしましますので十分な注意が必要です。<br /><br />なお，１回目の取調べでは身上経歴関係についての供述調書が作成され，２回目の取調べで医療事故関係についての供述調書が作成されることが多いようです。業務上過失致死罪の成否について争う場合には，取調べの前に十分な準備が必要です。徹底的に争う場合には，取調べに先立って，警察に，事実経過及び手術に過失がなかったこと等の意見を記載した陳述書、翻訳したカルテ、医学文献等を提出しておくとよいでしょう。<br /><br />警察での取調べが実施され，事件が検察官に送致（送検）された後に，再度検察官から取調べがなされ，最終的に検察官が事件の処分（起訴・不起訴）を決定します。不起訴処分あるいは執行猶予処分を勝ち取るには，検察官を説得するだけの意見の上申が必要となります。<br /><br />事件を争う場合には，以上のように取調べ以前の準備，取調べに際しての注意，検察官との交渉等，様々な対策が必要になりますので，弁護人（弁護士）を選任した方がよいでしょう。&nbsp;<br /><br /></p>
<h3 class="h3_01">６．点滴・注射による副作用</h3>
<p><font color="#ff0000" size="4"><strong>Ｑ６．</strong></font>点滴・注射をした際に、患者に副作用等（ｅｘ．造影剤による副作用）が発症した場合、どのような責任を負う可能性があるか。また、点滴・注射による副作用の発生事故を未然に防ぐための方法として、どのようなものが考えられるか。</p>
<p><strong><font color="#ff0000" size="4">Ａ６．</font></strong><br /></p>
<h4 class="h4_01">１　点滴・注射による副作用等の事故発生の場合の責任</h4>
<p>（１）不適切な注射剤によるアナフィラキシー・ショック<br />患者の症状に適応のない薬剤で、ショックの危険性があるものが投与されたことにより、患者に薬剤性ショックが生じた場合、その後の緊急処置の適否を論じるまでもなく、不適切な薬剤を選択したこと自体に過失が問われることになります。<br /><br />（２）適切な注射剤によるアナフィラキシー・ショック<br />ア　予測可能なアナフィラキシー・ショックと認定される場合<br />　　患者に生じたアナフィラキシー・ショックが予見可能であったとされる場合、病院側の責任が問われる場合があります。具体的には、問診により薬物アレルギーその他の過敏症の既往があったことを知ることができた場合が考えられます。<br /><br />　　イ　具体例（局所麻酔薬（キシロカイン）の場合）<br />　　　　局所麻酔薬の場合、抜歯や縫合措置の経験を尋ね、その際に気分の変調やその他何か変わったことがなかったか確認するなどします。</p>
<h4 class="h4_01">２　具体的な防止策等について（～造影剤による副作用を例に～）</h4>
<p>（１）患者からの問診<br />ア　患者にアトピー・アレルギーの素因がある場合、アナフィラキシー・ショックの発生の頻度が高いため、患者にアトピーや食べ物・動植物に対するアレルギーがあるかどうか尋ねる必要があります。<br /><br />なお、何に対するアレルギーかを事前に確定することは困難であるとしても、患者がアレルギー体質であることは、問診を行うことで容易に判断することが可能であると近時の判例において指摘されています。<br /><br />イ　患者が以前に過敏症を起こしたことがある薬剤やその類似物質の使用を避けるようにするため、患者の薬剤に対する過敏症があるかどうか尋ねる必要があります。<br /><br />なお、問診は必ず医師が行うようにし、質問票への記載や看護師などによる予診のみで済ますことはないようにします。また、問診の結果については、問診票とともにカルテ等にしておくべきです。造影ＣＴ検査に伴う造影剤のアナフィラキシーショックで患者が死亡した事案において、病院側が、患者からアレルギーのないこと等を問診で確認したと主張したにもかかわらず、カルテ等に一切記載がないことを理由に問診がなかったと認定し、病院側の過失を認めた裁判例があります（東京地判平成１５・４・２５）。<br /><br />（２）患者に対する説明と同意書面の取得<br />造影剤による副作用が発現する可能性も否定できないため、患者に対し、事前に書面を用いて説明を行い、書面で患者から同意を得るようにする。<br />&nbsp;<br />（３）（(１)、(２)の上で）造影剤による副作用が万が一生じた場合に備えた体制の整備<br />造影剤による副作用は、その約７０％が造影剤を注入後５分以内に発現するといわれていることから、造影剤による副作用の対する初期対応としては、造影剤の投与開始後５分間は、必ず医師及び看護師が投与後の観察を行うことが求められます。<br /><br />造影剤投与ではなく抗生剤の点滴投与の事例だが、アレルギー患者に抗生剤を投与したところアナフィラキシーショックを発症し、結果的に死亡した事例で、判例は、看護師が点滴を行った後に経過観察を行わないで退室し、アナフィラキシーショック発症後も投薬が継続されたこと、その後の医師による処置が適切でなかった（発症後１０分以上経過後に心臓マッサージ開始、発症後２０分以上経過後に気管内挿管、発症後４０分経過後にアドレナリン投与）ことを理由に病院の責任を認めています（最判平成１６・９・７）。</p>
<h3 class="h3_01">７．医師・医療機関に要求される医療水準（医療水準論）</h3>
<p><font color="#ff0000" size="4"><strong>Ｑ７．</strong></font>当院及び当院の医師は、どの程度の医療水準を備えていることが法律的に要求されるのでしょうか。</p>
<p><br /><font color="#ff0000" size="4"><strong>Ａ７．</strong></font>　<br />１　医師や病院は、法的に期待されている医療水準を満たさない医療行為を行い、その結果、損害が発生した場合に、注意義務違反（過失）が認められ、民事上は損害賠償責任、刑事上は業務上過失致死傷の責任を追及されることになります。それでは、この医療水準というのは、どのように確定されるものなのでしょうか？<br /><br />２　平成７年以前の最高裁の判断状況・・・医師の専門技術的裁量の尊重<br />最高裁判所は、東大輸血梅毒事件判決（昭和３６年２月１６日判決）において「いやしくも人の生命及び健康を管理すべき業務（医業）に従事する者は、その業務の性質に照し、危険防止のために実験上必要とされる最善の注意義務を要求される」と判示しました。<br /><br />その後、日赤高山病院未熟児網膜症事件判決（昭和５７年３月３０日判決）、及び、新小倉病院未熟児網膜症事件判決（昭和５７年７月２０日判決）が、医療水準に関する具体的基準を定立しました。両判決は、東大輸血梅毒事件判決にいう「危険防止のために実験上必要とされる最善の注意義務」の具体的基準として、「診療当時のいわゆる臨床医学の実践における医療水準」を提示しています。<br /><br />これら判決のもっとも重要な特徴は、個別具体的な医療現場の実情に基づいて利益衡量を行なう判断手法を基礎として、「診療当時のいわゆる臨床医学の実践における医療水準」を見い出そうとしたことです。したがって、かかる判例は、医療水準を策定する際に、医師の専門技術的裁量を尊重して判断していたということができます。</p>
<p>３　平成７年以降の最高裁の判断状況（医師の専門技術的裁量の排除）<br />⑴　ところが、未熟児網膜症に対して光凝固法という治療方法をとるべき義務があるか否かが争われた姫路日赤未熟児網膜症事件について最高裁判決（平成７年６月９日判決）が出されたのを機に、最高裁はその判断手法を大きく転換させ、それまでの利益衡量的な判断手法ではなく、医師・医療機関に対して最も高度の行為義務を要求する判断手法へと転換し、以降、最高裁は、医師・医療機関に対して極めて厳格な判断を下すようになっています。</p>
<p>⑵　そこで、まず、この転換となった姫路日赤未熟児網膜症事件判決（平成７年６月９日判決）の第１審神戸地裁判決と第２審大阪高裁判決を紹介いたしますと、両判決では、未熟児網膜症に対する光凝固法という治療方法が「診療当時のいわゆる臨床医学の実践における医療水準」(昭和５７年の両判決より)となった時期を、厚生省研究班の研究成果の報告が医学雑誌「日本の眼科」に掲載された昭和５０年８月とするいわば保守的な判断を行いました。<br /><br />⑶　これに対して、最高裁の姫路日赤未熟児網膜症事件判決（平成７年６月９日判決）は、このような判断を排除して、「ある新規の治療法の存在を前提にして検査・診断・治療等に当たることが診療契約に基づき医療機関に要求される医療水準であるかどうかを決するについては、当該医療機関の性格、所在地域の医療環境の特性等の諸般の事情を考慮すべきであり、右の事情を捨象して、すべての医療機関について診療契約に基づき要求される医療水準を一律に解するのは相当でない。<br /><br />そして、新規の治療法に関する知見が当該医療機関と類似の特性を備えた医療機関に相当程度普及しており、当該医療機関において右知見を有することを期待することが相当と認められる場合には、特段の事情が存しない限り、右知見は右医療機関にとっての医療水準というべきである。」と判示し、「医療水準」の定義を「(当該)診療契約に基づき(当該)医療機関に要求される医療水準」と若干修正したのです。<br /><br />この判決は、一見すると、個別具体的に判断しているかのようにも読めますが、その意味するところは、実は医師や医療機関にとって極めて厳しい判断手法をとったことに大きな意味があります。<br /><br />こうして、最高裁は、かかる判断手法をとることにより、第１審及び第２審の判断を修正し、その医療水準となった時期を昭和５０年8月以前に繰り上げるように改めました。<br /><br />すなわち、姫路日赤の「医療機関としての性格」を認定する際に、同病院が、新生児センターを開設して他の医療機関からの転医を引き受けつつ、さらに必要があれば光凝固法を実施できる兵庫県立こども病院に転医させる体制を整えている医療機関と認定し、また、患者は、同病院がそのような体制の整った性格の医療機関であると期待して、当該「診療契約」を締結したのだと認定したのです。そして、これらの認定を前提として、光凝固法に関する学会発表や追試報告がなされていた昭和４６年頃まで繰り上げ、損害賠償義務を認定したのです。</p>
<p>４　医療水準論の現状<br />　上述の転換点となった姫路日赤未熟児網膜症事件判決（平成７年６月９日判決）の極めて厳格は判断手法は、その後も維持されておりますので、医療機関が病院の態勢を整える上で、慎重な対応が求められることになります。<br />&nbsp;<br /></p>
<h3 class="h3_01">８．救急病院に要求される医療水準</h3>
<p><font color="#ff0000" size="4"><strong>Ｑ８．</strong></font>二次救急医療機関において、専門でない科の疾患を受け入れたましたが、当院で対応できない場合、責任を問われるのでしょうか？</p>
<p><br /><strong><font color="#ff0000" size="4">Ａ８．</font></strong>　救急病院における医師の注意義務<br />ご質問の案件に関し、二次救急医療機関における医師がいわゆる救急専門医ではなく、脳神経外科医であったとき、医師としての注意義務の具体的内容や程度はどの程度のものが求められるでしょうか。この問題は、上述の医療水準論の応用形態とも言えます。<br /><br />この問題に関し、救急医療における医師の治療上の注意義務が問題となった裁判例があります。この事件について、第１審の地裁判決は、担当医師の治療上の注意義務違反を認めず、原告の請求を棄却しました。これに対して、本件高裁判決は、担当医師の治療上の注意義務を認め、原告の請求を一部認容するに至りました。<br /><br />判例としてはこの控訴審が重要となりますので、以下ご紹介します。<br />（大阪高等裁判所平成15年10月24日判決要旨）<br />「被控訴人らは、被控訴人YがAに対し施行した医療内容は２次救急医療機関として期待される医療水準を満たしていたと主張するので、この点を検討する。<br /><br />証拠によると、我が国では年間2千万人の救急患者が全国の病院を受診するのに対し、日本救急医学会によって認定された救急認定医は2千人程度（平成5年当時)にすぎず、救急認定医が全ての救急患者を診療することは現実には不可能であること、救急専門医(救急認定医と救急指導医)は、首都圏や阪神圏の大都市部、それも救命救急センターを中心とする３次救急医療施設に遍在しているのが実情であること、したがって、大都市圏以外の地方の救急医療は、救急専門医ではない外科や脳外科などの各診療科医師の手によって支えられているのが、我が国の救急医療の現実であること、本件病院が２次救急医療機関として、救急専門医ではない各診療科医師による救急医療体制をとっていたのは、全国的に共通の事情によるものであること、一般的に、脳神経外科医は、研修医の時を除けば、心襄穿刺に熟達できる機会はほとんどなく、胸腹部の超音波検査を日常的にすることもないこと、被控訴人Yは、胸腹部の超音波検査が必要と判断した時には、放射線科あるいは内科に検査を依頼しており、自ら超音波検査の結果を読影することはなかったこと、当日、被控訴人Yとともに当直に当たっていた小児科の医師も、日常的に超音波検査をすることはなく、単独で超音波検査をすることは困難であったことが認められる。<br /><br />そうだとすると、被控訴人Yとしては、自らの知識と経験に基づき、Aにつき最善の措置を講じたということができるのであって、注意義務を脳神経外科医に一般に求められる医療水準であると考えると、被控訴人Yに過失や注意義務違反を認めることはできないことになる。<br /><br />杉本鑑定や金子鑑定も、被控訴人Yの医療内容につき、２次救急医療機関として期待される当時の医療水準を満たしていた、あるいは脳神経外科の専門医にこれ以上望んでも無理であったとする。<br /><br />しかしながら、救急医療機関は、「救急医療について相当の知識及び経験を有する医師が常時診療に従事していること」などが要件とされ、その要件を満たす医療機関を救急病院等として、都道府県知事が認定することになっており（救急病院等を定める省令1条1項)、また、その医師は、「救急蘇生法、呼吸循環管理、意識障害の鑑別、救急手術要否の判断、緊急検査データの評価、救急医療品の使用等についての相当の知識及び経験を有すること」が求められている（昭和62年1月14日厚生省通知)のであるから、担当医の具体的な専門科目によって注意義務の内容、程度が異なると解するのは相当ではなく、本件においては２次救急医療機関の医師として、救急医療に求められる医療水準の注意義務を負うと解すべきである。<br /><br />そうすると、２次救急医療機関における医師としては、本件においては、上記のとおり、Aに対し胸部超音波検査を実施し、心襄内出血との診断をした上で、必要な措置を講じるべきであったということができ（自ら必要な検査や措置を講じることができない場合には、直ちにそれが可能な医師に連絡を取って援助を求める、あるいは３次救急病院に転送することが必要であった。)、被控訴人Yの過失や注意義務違反を認めることができる。<br /><br />以上のとおり、被控訴人Yに注意義務違反を認めることができ、被控訴人奈良県は債務不履行責任を免れない。他方、被控訴人Yについては、救急医療行為は、都道府県知事の認定した医療機関において行われるものであり、被控訴人奈良県が設置した本件病院での救急医療行為は公権力の行使に当たると解するのが相当であって、被控訴人Y個人は不法行為責任を負わない。」&nbsp;<br /></p>
<h3 class="h3_01">９．説明義務</h3>
<p><font color="#ff0000" size="4"><strong>Ｑ９．</strong></font>診療において，患者に対してどの程度の説明を行えばよいのか，いわゆる説明義務とはどのようなものか教えてください。</p>
<p><br /><font color="#ff0000" size="4"><strong>Ａ９．</strong></font>　医療過誤訴訟では、治療行為の違法性（過失が存在するか）とともに，患者に対する説明義務違反も必ずといっていいほど争点となります。したがって，医師としては医療紛争となった場合に備えて，日常から患者に対して十分な説明を行うことを心懸ける必要があります。<br /><br />それでは，実際にどの程度の説明を行えばよいのでしょうか。現実の医療の現場においては医学書に記載されていること逐一事細かに説明するなどいうことは不可能です。<br /><br />最高裁平成１３年１１月２７日判決は，手術を実施する際の説明事項として①診断（病名と病状），②実施予定の治療内容，③治療に付随する危険性，④ほかに選択可能な治療法があれば、その内容と利害得失や予後を挙げており（資料），日常の診療においても以上の４事項を念頭において患者に説明を行えばよいことになります。</p>
<p>＜カルテへの記載，説明書の交付＞<br />患者に対して治療に関する説明を行った際には，医療機関としてはこれを証拠化しておくことが重要です。証拠化の方法としては，説明内容の要約をカルテに記載する方法が一般的です。<br /><br />なお，定型的な傷病については，上記の各説明を要する事項を記載した説明書を予め準備しておき，これを患者に配布する方法も有効です。この場合には，当該説明書をカルテに挟んでおけばよいでしょう。<br /><br />いざ医療事故が起こった場合において，証拠保全手続でカルテが証拠として保全されたときには，当該カルテの記載等は特段の理由がない限りその真実性が担保されておりますので，医療機関側にとっては説明義務を果たしたことに関する有力な証拠となります。カルテに記載がない場合には，訴訟において医師の陳述書，証人尋問等で説明義務を果たしたことを立証していくこととなりますが，陳述書や証人尋問における証言は紛争になった後のものであり，カルテの記載に比べ信用性が低いと判断されることとなってしまいます。<br /><br />また，カルテへの記載は，訴訟となった場合に有力な証拠となりますので，説明内容以外でも，例えば，治療方法の選択について証拠化しておきたい場合には，患者の症状や検査結果等の所見とともに治療方法を記載しておくという対応も有効です。</p>
<p>＜説明義務に関する裁判例＞<br />１　資料①<br />　　説明義務の内容（①診断（病名と病状），②実施予定の治療内容，③治療に付随する危険性，④他に選択可能な治療法があれば、その内容と利害得失や予後）につき判示している。<br /><br />　　乳癌の治療につき，当時未確立であった乳房温存療法について説明すべき義務があるかにつき，一定の判断基準を示し，当該事例について説明義務を認定した。&rarr;他に選択可能な治療について説明する必要あり<br /><br />２　資料②<br />　　帝王切開による分娩の際に，子宮筋腫等があったため，夫の代諾により子宮摘出を行った事案について，特段の事情がない限り医療行為の承諾は本人から得る必要があるとして説明義務違反を認定した。<br />　&rarr;説明義務の相手方は原則として患者本人<br /><br />３　資料③<br />　　患者が末期癌であり，治療・延命可能性がなく余命１年以内という場合において，医師が患者本人に告知すべきでないと判断した事案について，患者家族に対する告知義務違反を認定した。慰謝料１２０万円。<br />　&rarr;患者本人に癌告知しない場合には，その家族に対して癌告知すべき<br /><br />４　資料④<br />　　死亡の危険性のある手術について，その危険性についての説明義務違反を認定した。慰謝料１００万円。<br /><br />５　資料⑤<br />　　薬剤の投与に関して，投薬による副作用の危険性についての説明義務違反を認定した。慰謝料３００万円。<br /><br />６　資料⑥<br />　　胆石患者に対して胆摘出術を行うに際して，手術の危険性を特段説明しなかったことは説明義務違反に当たらないとした。<br />　&rarr;４～６の事例から，治療行為の危険性についての説明義務の有無については，当該治療行為の危険性の高低が影響していることと判断できる。<br /></p>]]>
      
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   <title>第１　医療事故に関する法律知識の基礎</title>
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   <published>2011-12-05T04:33:33Z</published>
   <updated>2011-12-05T05:51:56Z</updated>
   
   <summary>第１　医療事故に関する法律知識の基礎 １．医療過誤を起こした場合の責任 【Ｑ１】...</summary>
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      <![CDATA[<h2 class="h2_01"><a name="１"></a>第１　医療事故に関する法律知識の基礎</h2>
<h3 class="h3_01">１．医療過誤を起こした場合の責任<br /></h3>
<font color="#ff0000" size="4"><strong>【Ｑ１】<br /></strong></font>医療従事者が医療過誤を起こしてしまった場合，どのような責任が発生するか。
<p><font color="#ff0000" size="4"><strong>【Ａ1】<br /></strong></font>交通事故を起こした場合，運転者が①民事上の責任，②刑事上の責任，③行政上の責任を負うのと同様に，医療過誤を起こした場合も，医療従事者は，①民事上の責任，②刑事上の責任，③行政上の責任を負う可能性があります。</p>
<h4 class="h4_01">１　民事上の責任</h4>
<p>　医療過誤（一般に，医療現場生じた事故全般を「医療事故」といい，医療事故のうち過失によって引き起こされたものを「医療過誤」と呼びます。）によって，患者に障害が発生した場合や患者が死亡した場合，患者には様々な損害が発生しますが，民事上の責任とは，これらの損害を賠償する責任です。<br /><br />　損害には，一般の方が想像する以上のものが含まれます。具体例としては，医療事故によって新たに発生した治療関係費・付添看護費用，治療のための休職期間の休業損害，医療事故による障害のために必要となった装具・器具等（義手，義足等）の購入費，後遺障害により労働能力が低下した場合の逸失利益（事故前の労働能力があれば得られたであろう収入との差額），死亡した場合の逸失利益（生存していれば得られたであろう収入），慰謝料等です(資料参照）。<br /><br />　もちろん，損害賠償請求が認められるには，医療機関の「過失」が存在し，当該過失と結果発生の因果関係が存在することが前提であり，訴訟では「過失」及び「因果関係」の有無が争われることとなります。</p>
<h4 class="h4_01">２　刑事上の責任</h4>
<p>　医療過誤によって患者が傷害を負った場合または死亡した場合には，医療従事者は業務上過失致死傷罪に問われる可能性があります。刑事責任というと，逮捕を思い浮かべる方が多いかもしれませんが，医療過誤の刑事事件において医療従事者が逮捕されることはあまりありません。警察官及び検察官による取調べを経て，起訴（公判請求・略式請求），不起訴の処分が決定されます。<br /><br />　業務上過失致死罪については，刑法２１１条１項において，「五年以下の懲役若しくは禁固又は百万円以下の罰金に処する」と規定されております。<br /><br />　業務上過失致死傷罪により起訴された場合，略式命令（裁判所の法廷における期日が開催されない簡易な裁判。罰金刑が科される。）による罰金２０～５０万円程度が量刑相場といえますが，近時では厳罰化傾向にあり，特に死亡事案については公判請求（裁判所の法廷において期日が開催される正式な裁判）され，執行猶予付きとはいえ禁固刑に処せられる事案も増えています。<br /><br />　なお，過失が認められ，業務上過失致死傷罪が成立する場合でも，結果が軽微である場合，過失の程度が軽い場合，示談が成立している場合等には，不起訴なるケースも多くあります。特に示談成立の有無は，検察官が，公判請求・略式請求・不起訴の処分を決定する重要な要素になっています。<br /><br />したがって，医療従事者の過失が明らかであれば，患者と早期に示談を成立させて，刑事処分を軽減する（公判請求相当を略式請求に，略式請求相当を不起訴に軽減する）努力をすることも重要となります。</p>
<h4 class="h4_01">３　行政上の責任</h4>
<p>　医師法７条２項は，以下のように規定しています。<br />　<br />医師が第四条各号のいずれかに該当し、又は医師としての品位を損するような行為のあつたときは、厚生労働大臣は、次に掲げる処分をすることができる。&nbsp;<br /><br />　一 　戒告<br />　二 　三年以内の医業の停止<br />　三 　免許の取消し&nbsp;<br /><br />　そして医師法４条３号は「罰金以上の刑に処せられた者」と規定しています。そして，厚生労働大臣が以上の行政処分を行う場合には，予め医道審議会の意見を聴かなければならないとされています。<br /><br />　実際に行政処分を受けた事例は，詐欺・診療報酬不正請求，覚せい剤取締法違反，麻薬及び向精神薬取締法違反，強姦・強制わいせつ，道路交通法違反が多く，医療過誤により行政処分がなされるケースはかなり少数です。なお，医療過誤に基づく行政処分としては，数ヶ月の医業停止が多いようです。<br /><a name="２"></a></p>
<h3 class="h3_01">２．医療事件が発生した場合の紛争解決までの流れ</h3>
<p><font color="#ff0000" size="4"><strong>【Ｑ２】<br /></strong></font>当病院にて，医療事故が発生してしまい，患者（または患者遺族）からクレームが申し立てられそうです。医療事故が発生した場合，どのような流れで手続が進んでいくのでしょうか。また，医療機関として，どのような対応が必要となるのでしょうか。</p>
<p><br /><font color="#ff0000" size="4"><strong>【Ａ２】<br /></strong></font>一般的に，医療紛争は以下のような流れで進行します。<br /><br />① 患者からのクレーム<br />② 患者によるレセプト開示請求<br />③ 患者（代理人弁護士）による証拠保全申立て，証拠保全の実施<br />④ 示談交渉（示談不成立）<br />⑤ 患者（代理人弁護士）による訴訟提起<br />　　ア　第１審における審理（主張，立証，鑑定，鑑定人尋問，証人尋問）<br />　　イ　訴訟上の和解（和解不成立）<br />　　ウ　判決・仮執行<br />　　エ　控訴<br />　　オ　控訴審における審理，和解，判決<br />　　カ　上告<br />　　キ　上告審における審理，判決　</p>
<p>　医療機関として重要なことは，上記の各手続における対応がその後の紛争解決に重要な影響を及ぼすため，各手続において慎重に対応しなければならないということです。<br /><br />　まず，①患者からクレームが申し立てられた場合において，医療機関としては患者に対して誠意を持って対応することが極めて重要です。たとえ医療事故が医療従事者の過失に基づくものであっても，そうでなかったとしても，この段階で患者の気持ちを逆撫ですることは最終的な医療紛争の解決に悪影響を及ぼすことは明らかだからです。<br /><br />　また，③証拠保全手続に対する対応，④示談交渉，⑥訴訟審理の各手続においては，法的な知識・検討を前提とした対応が求められ，各段階における不用意な対応が最終的な解決に悪影響を及ぼすことも多々あることを認識しなければいけません。&nbsp;<br /><a name="３"></a></p>
<h3 class="h3_01">３．医療事故が発生した場合の患者に対する対応のポイント</h3>
<p><font color="#ff0000" size="4"><strong>【Ｑ３】<br /></strong></font>当院で医療事故が起き，現在患者から色々な要求をされて，その対応に困っています。患者に対してどのように対応すべきか教えて下さい。</p>
<p><br /><font color="#ff0000" size="4"><strong>【Ａ３】<br /></strong></font>患者に対する対応において最も重要なことは，患者に対して誠実を持つということです。患者に対して誠実に対応するということは当たり前ですが，いざ医療紛争となった場合にこれを実践することは意外に難しいものです。重要なポイントは，①患者に対して謝罪すること，②医療機関側の態度を明確に示すことの２点です。<br /><br />まず，①患者に対して謝罪することは，医療事故が起こった場合の最も基本的かつ重要な対応です。医療機関は，謝罪してしまうと責任を認めたことになってしまうのではないかと誤解しているケースが非常に多いのですが，事故の原因にまで言及しない限りそのようなことはありません。「このような結果が生じて大変申し訳ありません。深くお詫び申し上げます。」という簡潔な謝罪であれば問題ありません。<br /><br />次に，②医療機関は患者に対して明確な態度を示す必要です。患者からの要求に対し，「追ってご連絡します。」「上司と相談して対応いたします。」という曖昧な説明をし，対応を遅らせることはよくありません。医療機関の対応が必要な場合には，期限を明確にして「●月●日までに対応します。」との回答を行うことが必要です。また，患者から要求された事項（例えば，休業損害を支払って欲しい。）について医療機関がこれに対応できない場合には，明確に「対応できない」という回答を行うべきです。<br /><br />患者より事故の原因を説明するよう求められた場合，この点に対する回答は極めて慎重に行うべきです。すなわち，安易に医療機関の過失を認める回答を行った場合，その回答を後で修正することは容易ではないからです。もちろん，医療機関は，診療契約上，患者に対して，医療行為に関して正確に説明する義務を負っており，事故原因についても説明する必要がありますので，「事故の原因については，事実関係を調査の上，●月●日までに回答いたします。」との回答をし，弁護士等の専門家を交えて医療機関の法的責任の有無を含めた詳細な検討を重ねた上で，後日，事故原因について医療機関の正式な回答を行うのがよいでしょう。<br /><br />なお，医療事故にかこつけて不当な金銭要求がなされることもあります。そのような場合には，毅然とした態度で臨むことが必要で，①クレームに対して医療機関が誠実に対応してきた経緯，②クレームに対する適切な解決案を提示したこと等を文書にて送付すべきです。&nbsp;<br /><a name="４"></a></p>
<h3 class="h3_01">４．証拠保全手続</h3>
<p><font color="#ff0000" size="4"><strong>【Ｑ４】<br /></strong></font>証拠保全手続とはどのようなものなのでしょうか。患者（代理人弁護士）から証拠保全を申し立てられた場合，医療機関としてはどのように対応したらよいのでしょうか。<br /><br /><font color="#ff0000" size="4"><strong>【Ａ４】</strong></font></p>
<h4 class="h4_01">１　証拠保全とは</h4>
<p>　証拠保全とは，民事訴訟において、あらかじめ証拠調べをしておかなければその証拠を使用することが困難な事情がある場合に、実施される証拠調べ手続です。<br /><br />　患者又は患者の遺族が，医療過誤があるのではないかと考え，弁護士に相談した場合，当該弁護士が行う第１の選択肢が証拠保全の申立てです。もちろん，弁護士でなくとも患者又は遺族本人が証拠保全の申立てを行うことも可能ですが，多くの場合は弁護士が代理人となります。<br /><br />患者側は，医療ミスを疑う場合でも，治療経過に関する客観的資料を持ち合わせておらず，医師等に過失があったのかどうか，病院・医師等に損害賠償請求を行うべきかの見通しを立てることは不可能であるため，まず証拠保全によりカルテ等医療記録の入手・検討を行うことが必要となります。</p>
<h4 class="h4_01">２　証拠保全の実際</h4>
<p>　証拠保全は，何の前触れもなく，突然実施されます。具体的には，裁判所の執行官が「証拠保全決定」という書類を医療機関に送達し，証拠保全決定に記載された検証時刻（送達の１～２時間後という例が一般的です。）に検証手続が開始されます。裁判官，裁判所書記官，患者側弁護士が来院し，当該患者に関する診療記録一切の提示を求められます。<br /><br />　カメラマンが同行し，カメラマンがカルテ等の写真を撮り，あるいは，医療機関のコピー機を利用してカルテを謄写する等が行われます。そして，後日，裁判所により，カルテ等のコピーを添付して調書が作成され，訴訟が提起されると当該調書は訴訟担当の裁判所に送付されることとなります。</p>
<h4 class="h4_01">３　証拠保全手続への医療機関の対応</h4>
<p>⑴　証拠保全手続に協力することが大前提となります。<br />　　証拠保全において診療記録の開示を拒否したとしても，法律上罰則があるわけではありません。しかし，後日，訴訟になった後に，カルテ等を提出した場合には，合理的理由がない限りカルテの改ざんが疑われる等，訴訟上不利に働くことになりますので，誠実な対応が求められます。<br /><br />　　また，診療記録は全て開示することが必要です。例えば，証拠保全手続において，一部の診療記録が存在するにも拘わらず存在しない，開示したものが全てである旨上申した場合において（調書に医療機関の「全ての診療記録を提示した」旨の発言が記載されることがあります。），後日，訴訟において証拠保全で開示しなかった診療記録を証拠として提出した場合にも，合理的理由がない限り当該診療記録の改ざん等が疑われ不利に働くことになります。<br /><br />　　証拠保全時に診療記録が開示されていれば，将来的に訴訟となった場合でも，医療機関が事故に有利なように診療記録を改ざんしたのではないかとの懸念が払拭され，無駄な争点が減り，医療機関側にとってもメリットがあります。<br /><br />⑵　もっとも，限度を超えて証拠保全手続に協力する必要は全くありません。<br />　例えば，証拠保全手続において開示する文書等は証拠保全決定に記載されているものに限定されますので，決定に記載のない文書を開示する必要性はありません。<br /><br />患者側代理人弁護士の中には，現場において患者側に有利と思われる文書であって決定に記載されていないものを発見した場合に臨機応変に当該文書の検証を求める場合がありますが，医療機関としては決定に記載されていないことを根拠に当該要求を拒むべきこととなります。<br /><br />⑶　アクシデントレポート，インシデントレポート等の開示<br />　医療事故を予防するために，大規模な医療機関では，実際に生じた医療事故やニアミス情報を収集，分析，管理する運用が一般化されてきています。<br /><br />　証拠保全手続において，当該患者に関するこのような文書（アクシデントレポート，インシデントレポート等）を開示する義務はあるのでしょうか。このような文書は，医療機関が，事故予防の観点から作成しているものであり，患者の診療を目的する診療記録ではないので，証拠保全の際に提示する義務はないと解されます。<br /><br />ただし，もし，当該患者の診療録にアクシデントレポート，インシデントレポートがファイルされており一体化しているような場合には，手続中にこれを分離して証拠保全の対象から外すことは困難です。<br /><br />⑷　証拠保全手続は，決定の送達から１～２時間後に実施されることとなるため，決定が送達された後に，診療記録を精査することは極めて困難であります。医療機関としては，常に証拠保全に可能性があることを念頭に置いて，診療記録を作成することが必要です。<br /><a name="５"></a></p>
<h3 class="h3_01">５．警察による取調べ</h3>
<p><font color="#ff0000" size="4"><strong>【Ｑ５】<br /></strong></font>手術中に医療事件が発生し患者が死亡してしまいました。患者遺族が告訴したことにより，業務上過失致死罪の被疑者・参考人として，警察により取調べを受けることになりました。取調べを受ける際に注意すべき点はありますか。</p>
<p><br /><font color="#ff0000" size="4"><strong>【Ａ５】<br /></strong></font>医療事故について，患者側の告訴が警察等の捜査機関に受理された場合には，当該事件について検察官はどのように処理すべきか（起訴すべきか不起訴とすべきか）を判断しなければならず，警察において診療記録等の証拠を収集するとともに，被疑者その他の医療従事者等の取調べが実施されることになります。<br /><br />手術を執刀した医師のみならず，手術に従事した看護師や麻酔医等の取調べも行われることが多いです。検察官により事件が起訴された場合の有罪率は９９．９％を超えておりますが，逆を返せば，検察官は必ず有罪に持っていけるだけの証拠がなければ起訴しないのです。<br /><br />特に医療事件においては，医療行為が医療機関内において行われるという性質上，医療行為の立証にとって被疑者を含めた医療従事者の供述は極めて重要な証拠となりますので，捜査官にとっては被疑者の過失を裏付ける供述を録取することが非常に重要となります。<br /><br />取調べは密室において行われ，供述調書（被疑者等の供述を録取した書面）も捜査機関により作成されますので，場合によっては被疑者の真意と異なったニュアンスで供述調書が作成されてしまうことがあります。<br /><br />捜査機関は，供述調書を作成した後に，必ず，その内容を被疑者に読み聞かせ，内容を確認させた上で被疑者に署名押印をさせますが，このとき，必ずニュアンスを含めて調書の記載内容をよく確認し，真意と少しでも異なる記載があった場合には訂正を申し出，納得の表現になるまで供述調書に署名押印しないことが肝心です。<br /><br />もし，誤った記載がなされた供述調書にそのまま署名押印してしまった場合，裁判となった後に，供述調書の記載内容が誤っていると主張立証していくことは極めて困難となってしましますので十分な注意が必要です。<br /><br />なお，１回目の取調べでは身上経歴関係についての供述調書が作成され，２回目の取調べで医療事故関係についての供述調書が作成されることが多いようです。業務上過失致死罪の成否について争う場合には，取調べの前に十分な準備が必要です。徹底的に争う場合には，取調べに先立って，警察に，事実経過及び手術に過失がなかったこと等の意見を記載した陳述書、翻訳したカルテ、医学文献等を提出しておくとよいでしょう。<br /><br />警察での取調べが実施され，事件が検察官に送致（送検）された後に，再度検察官から取調べがなされ，最終的に検察官が事件の処分（起訴・不起訴）を決定します。不起訴処分あるいは執行猶予処分を勝ち取るには，検察官を説得するだけの意見の上申が必要となります。<br /><br />事件を争う場合には，以上のように取調べ以前の準備，取調べに際しての注意，検察官との交渉等，様々な対策が必要になりますので，弁護人（弁護士）を選任した方がよいでしょう。&nbsp;<br /><a name="６"></a><br /></p>
<h3 class="h3_01">６．点滴・注射による副作用</h3>
<p><font color="#ff0000" size="4"><strong>【Ｑ６】<br /></strong></font>点滴・注射をした際に、患者に副作用等（ｅｘ．造影剤による副作用）が発症した場合、どのような責任を負う可能性があるか。また、点滴・注射による副作用の発生事故を未然に防ぐための方法として、どのようなものが考えられるか。</p>
<p><strong><font color="#ff0000" size="4">【Ａ６】</font></strong><br /></p>
<h4 class="h4_01">１　点滴・注射による副作用等の事故発生の場合の責任</h4>
<p>（１）不適切な注射剤によるアナフィラキシー・ショック<br />患者の症状に適応のない薬剤で、ショックの危険性があるものが投与されたことにより、患者に薬剤性ショックが生じた場合、その後の緊急処置の適否を論じるまでもなく、不適切な薬剤を選択したこと自体に過失が問われることになります。<br /><br />（２）適切な注射剤によるアナフィラキシー・ショック<br />ア　予測可能なアナフィラキシー・ショックと認定される場合<br />患者に生じたアナフィラキシー・ショックが予見可能であったとされる場合、病院側の責任が問われる場合があります。具体的には、問診により薬物アレルギーその他の過敏症の既往があったことを知ることができた場合が考えられます。<br /><br />イ　具体例（局所麻酔薬（キシロカイン）の場合）<br />局所麻酔薬の場合、抜歯や縫合措置の経験を尋ね、その際に気分の変調やその他何か変わったことがなかったか確認するなどします。</p>
<h4 class="h4_01">２　具体的な防止策等について（～造影剤による副作用を例に～）</h4>
<p>（１）患者からの問診<br />ア　患者にアトピー・アレルギーの素因がある場合、アナフィラキシー・ショックの発生の頻度が高いため、患者にアトピーや食べ物・動植物に対するアレルギーがあるかどうか尋ねる必要があります。<br /><br />なお、何に対するアレルギーかを事前に確定することは困難であるとしても、患者がアレルギー体質であることは、問診を行うことで容易に判断することが可能であると近時の判例において指摘されています。<br /><br />イ　患者が以前に過敏症を起こしたことがある薬剤やその類似物質の使用を避けるようにするため、患者の薬剤に対する過敏症があるかどうか尋ねる必要があります。<br /><br />なお、問診は必ず医師が行うようにし、質問票への記載や看護師などによる予診のみで済ますことはないようにします。また、問診の結果については、問診票とともにカルテ等にしておくべきです。造影ＣＴ検査に伴う造影剤のアナフィラキシーショックで患者が死亡した事案において、病院側が、患者からアレルギーのないこと等を問診で確認したと主張したにもかかわらず、カルテ等に一切記載がないことを理由に問診がなかったと認定し、病院側の過失を認めた裁判例があります（東京地判平成１５・４・２５）。<br /><br />（２）患者に対する説明と同意書面の取得<br />造影剤による副作用が発現する可能性も否定できないため、患者に対し、事前に書面を用いて説明を行い、書面で患者から同意を得るようにする。<br />&nbsp;<br />（３）（(１)、(２)の上で）造影剤による副作用が万が一生じた場合に備えた体制の整備<br />造影剤による副作用は、その約７０％が造影剤を注入後５分以内に発現するといわれていることから、造影剤による副作用の対する初期対応としては、造影剤の投与開始後５分間は、必ず医師及び看護師が投与後の観察を行うことが求められます。<br /><br />造影剤投与ではなく抗生剤の点滴投与の事例だが、アレルギー患者に抗生剤を投与したところアナフィラキシーショックを発症し、結果的に死亡した事例で、判例は、看護師が点滴を行った後に経過観察を行わないで退室し、アナフィラキシーショック発症後も投薬が継続されたこと、その後の医師による処置が適切でなかった（発症後１０分以上経過後に心臓マッサージ開始、発症後２０分以上経過後に気管内挿管、発症後４０分経過後にアドレナリン投与）ことを理由に病院の責任を認めています（最判平成１６・９・７）。<br /><a name="７"></a></p>
<h3 class="h3_01">７．医師・医療機関に要求される医療水準（医療水準論）</h3>
<p><font color="#ff0000" size="4"><strong>【Ｑ７】<br /></strong></font>当院及び当院の医師は、どの程度の医療水準を備えていることが法律的に要求されるのでしょうか。</p>
<p><br /><font color="#ff0000" size="4"><strong>【Ａ７】</strong></font>　<br />１　医師や病院は、法的に期待されている医療水準を満たさない医療行為を行い、その結果、損害が発生した場合に、注意義務違反（過失）が認められ、民事上は損害賠償責任、刑事上は業務上過失致死傷の責任を追及されることになります。それでは、この医療水準というのは、どのように確定されるものなのでしょうか？<br /><br />２　平成７年以前の最高裁の判断状況・・・医師の専門技術的裁量の尊重<br />最高裁判所は、東大輸血梅毒事件判決（昭和３６年２月１６日判決）において「いやしくも人の生命及び健康を管理すべき業務（医業）に従事する者は、その業務の性質に照し、危険防止のために実験上必要とされる最善の注意義務を要求される」と判示しました。<br /><br />その後、日赤高山病院未熟児網膜症事件判決（昭和５７年３月３０日判決）、及び、新小倉病院未熟児網膜症事件判決（昭和５７年７月２０日判決）が、医療水準に関する具体的基準を定立しました。両判決は、東大輸血梅毒事件判決にいう「危険防止のために実験上必要とされる最善の注意義務」の具体的基準として、「診療当時のいわゆる臨床医学の実践における医療水準」を提示しています。<br /><br />これら判決のもっとも重要な特徴は、個別具体的な医療現場の実情に基づいて利益衡量を行なう判断手法を基礎として、「診療当時のいわゆる臨床医学の実践における医療水準」を見い出そうとしたことです。したがって、かかる判例は、医療水準を策定する際に、医師の専門技術的裁量を尊重して判断していたということができます。</p>
<p>３　平成７年以降の最高裁の判断状況（医師の専門技術的裁量の排除）<br />⑴　ところが、未熟児網膜症に対して光凝固法という治療方法をとるべき義務があるか否かが争われた姫路日赤未熟児網膜症事件について最高裁判決（平成７年６月９日判決）が出されたのを機に、最高裁はその判断手法を大きく転換させ、それまでの利益衡量的な判断手法ではなく、医師・医療機関に対して最も高度の行為義務を要求する判断手法へと転換し、以降、最高裁は、医師・医療機関に対して極めて厳格な判断を下すようになっています。</p>
<p>⑵　そこで、まず、この転換となった姫路日赤未熟児網膜症事件判決（平成７年６月９日判決）の第１審神戸地裁判決と第２審大阪高裁判決を紹介いたしますと、両判決では、未熟児網膜症に対する光凝固法という治療方法が「診療当時のいわゆる臨床医学の実践における医療水準」(昭和５７年の両判決より)となった時期を、厚生省研究班の研究成果の報告が医学雑誌「日本の眼科」に掲載された昭和５０年８月とするいわば保守的な判断を行いました。<br /><br />⑶　これに対して、最高裁の姫路日赤未熟児網膜症事件判決（平成７年６月９日判決）は、このような判断を排除して、「ある新規の治療法の存在を前提にして検査・診断・治療等に当たることが診療契約に基づき医療機関に要求される医療水準であるかどうかを決するについては、当該医療機関の性格、所在地域の医療環境の特性等の諸般の事情を考慮すべきであり、右の事情を捨象して、すべての医療機関について診療契約に基づき要求される医療水準を一律に解するのは相当でない。<br /><br />そして、新規の治療法に関する知見が当該医療機関と類似の特性を備えた医療機関に相当程度普及しており、当該医療機関において右知見を有することを期待することが相当と認められる場合には、特段の事情が存しない限り、右知見は右医療機関にとっての医療水準というべきである。」と判示し、「医療水準」の定義を「(当該)診療契約に基づき(当該)医療機関に要求される医療水準」と若干修正したのです。<br /><br />この判決は、一見すると、個別具体的に判断しているかのようにも読めますが、その意味するところは、実は医師や医療機関にとって極めて厳しい判断手法をとったことに大きな意味があります。<br /><br />こうして、最高裁は、かかる判断手法をとることにより、第１審及び第２審の判断を修正し、その医療水準となった時期を昭和５０年8月以前に繰り上げるように改めました。<br /><br />すなわち、姫路日赤の「医療機関としての性格」を認定する際に、同病院が、新生児センターを開設して他の医療機関からの転医を引き受けつつ、さらに必要があれば光凝固法を実施できる兵庫県立こども病院に転医させる体制を整えている医療機関と認定し、また、患者は、同病院がそのような体制の整った性格の医療機関であると期待して、当該「診療契約」を締結したのだと認定したのです。そして、これらの認定を前提として、光凝固法に関する学会発表や追試報告がなされていた昭和４６年頃まで繰り上げ、損害賠償義務を認定したのです。</p>
<p>４　医療水準論の現状<br />　上述の転換点となった姫路日赤未熟児網膜症事件判決（平成７年６月９日判決）の極めて厳格は判断手法は、その後も維持されておりますので、医療機関が病院の態勢を整える上で、慎重な対応が求められることになります。<br /><a name="８"></a>&nbsp;<br /></p>
<h3 class="h3_01">８．救急病院に要求される医療水準</h3>
<p><font color="#ff0000" size="4"><strong>【Ｑ８】<br /></strong></font>二次救急医療機関において、専門でない科の疾患を受け入れたましたが、当院で対応できない場合、責任を問われるのでしょうか？</p>
<p><br /><strong><font color="#ff0000" size="4">【Ａ８】<br /></font></strong>救急病院における医師の注意義務<br />ご質問の案件に関し、二次救急医療機関における医師がいわゆる救急専門医ではなく、脳神経外科医であったとき、医師としての注意義務の具体的内容や程度はどの程度のものが求められるでしょうか。この問題は、上述の医療水準論の応用形態とも言えます。<br /><br />この問題に関し、救急医療における医師の治療上の注意義務が問題となった裁判例があります。この事件について、第１審の地裁判決は、担当医師の治療上の注意義務違反を認めず、原告の請求を棄却しました。これに対して、本件高裁判決は、担当医師の治療上の注意義務を認め、原告の請求を一部認容するに至りました。<br /><br />判例としてはこの控訴審が重要となりますので、以下ご紹介します。<br />（大阪高等裁判所平成15年10月24日判決要旨）<br />「被控訴人らは、被控訴人YがAに対し施行した医療内容は２次救急医療機関として期待される医療水準を満たしていたと主張するので、この点を検討する。<br /><br />証拠によると、我が国では年間2千万人の救急患者が全国の病院を受診するのに対し、日本救急医学会によって認定された救急認定医は2千人程度（平成5年当時)にすぎず、救急認定医が全ての救急患者を診療することは現実には不可能であること、救急専門医(救急認定医と救急指導医)は、首都圏や阪神圏の大都市部、それも救命救急センターを中心とする３次救急医療施設に遍在しているのが実情であること、したがって、大都市圏以外の地方の救急医療は、救急専門医ではない外科や脳外科などの各診療科医師の手によって支えられているのが、我が国の救急医療の現実であること、本件病院が２次救急医療機関として、救急専門医ではない各診療科医師による救急医療体制をとっていたのは、全国的に共通の事情によるものであること、一般的に、脳神経外科医は、研修医の時を除けば、心襄穿刺に熟達できる機会はほとんどなく、胸腹部の超音波検査を日常的にすることもないこと、被控訴人Yは、胸腹部の超音波検査が必要と判断した時には、放射線科あるいは内科に検査を依頼しており、自ら超音波検査の結果を読影することはなかったこと、当日、被控訴人Yとともに当直に当たっていた小児科の医師も、日常的に超音波検査をすることはなく、単独で超音波検査をすることは困難であったことが認められる。<br /><br />そうだとすると、被控訴人Yとしては、自らの知識と経験に基づき、Aにつき最善の措置を講じたということができるのであって、注意義務を脳神経外科医に一般に求められる医療水準であると考えると、被控訴人Yに過失や注意義務違反を認めることはできないことになる。<br /><br />杉本鑑定や金子鑑定も、被控訴人Yの医療内容につき、２次救急医療機関として期待される当時の医療水準を満たしていた、あるいは脳神経外科の専門医にこれ以上望んでも無理であったとする。<br /><br />しかしながら、救急医療機関は、「救急医療について相当の知識及び経験を有する医師が常時診療に従事していること」などが要件とされ、その要件を満たす医療機関を救急病院等として、都道府県知事が認定することになっており（救急病院等を定める省令1条1項)、また、その医師は、「救急蘇生法、呼吸循環管理、意識障害の鑑別、救急手術要否の判断、緊急検査データの評価、救急医療品の使用等についての相当の知識及び経験を有すること」が求められている（昭和62年1月14日厚生省通知)のであるから、担当医の具体的な専門科目によって注意義務の内容、程度が異なると解するのは相当ではなく、本件においては２次救急医療機関の医師として、救急医療に求められる医療水準の注意義務を負うと解すべきである。<br /><br />そうすると、２次救急医療機関における医師としては、本件においては、上記のとおり、Aに対し胸部超音波検査を実施し、心襄内出血との診断をした上で、必要な措置を講じるべきであったということができ（自ら必要な検査や措置を講じることができない場合には、直ちにそれが可能な医師に連絡を取って援助を求める、あるいは３次救急病院に転送することが必要であった。)、被控訴人Yの過失や注意義務違反を認めることができる。<br /><br />以上のとおり、被控訴人Yに注意義務違反を認めることができ、被控訴人奈良県は債務不履行責任を免れない。他方、被控訴人Yについては、救急医療行為は、都道府県知事の認定した医療機関において行われるものであり、被控訴人奈良県が設置した本件病院での救急医療行為は公権力の行使に当たると解するのが相当であって、被控訴人Y個人は不法行為責任を負わない。」&nbsp;<br /><a name="９"></a></p>
<h3 class="h3_01">９．説明義務</h3>
<p><font color="#ff0000" size="4"><strong>【Ｑ９】<br /></strong></font>診療において，患者に対してどの程度の説明を行えばよいのか，いわゆる説明義務とはどのようなものか教えてください。</p>
<p><br /><font color="#ff0000" size="4"><strong>【Ａ９】<br /></strong></font>医療過誤訴訟では、治療行為の違法性（過失が存在するか）とともに，患者に対する説明義務違反も必ずといっていいほど争点となります。したがって，医師としては医療紛争となった場合に備えて，日常から患者に対して十分な説明を行うことを心懸ける必要があります。<br /><br />それでは，実際にどの程度の説明を行えばよいのでしょうか。現実の医療の現場においては医学書に記載されていること逐一事細かに説明するなどいうことは不可能です。<br /><br />最高裁平成１３年１１月２７日判決は，手術を実施する際の説明事項として①診断（病名と病状），②実施予定の治療内容，③治療に付随する危険性，④ほかに選択可能な治療法があれば、その内容と利害得失や予後を挙げており（資料），日常の診療においても以上の４事項を念頭において患者に説明を行えばよいことになります。</p>
<p>＜カルテへの記載，説明書の交付＞<br />患者に対して治療に関する説明を行った際には，医療機関としてはこれを証拠化しておくことが重要です。証拠化の方法としては，説明内容の要約をカルテに記載する方法が一般的です。<br /><br />なお，定型的な傷病については，上記の各説明を要する事項を記載した説明書を予め準備しておき，これを患者に配布する方法も有効です。この場合には，当該説明書をカルテに挟んでおけばよいでしょう。<br /><br />いざ医療事故が起こった場合において，証拠保全手続でカルテが証拠として保全されたときには，当該カルテの記載等は特段の理由がない限りその真実性が担保されておりますので，医療機関側にとっては説明義務を果たしたことに関する有力な証拠となります。カルテに記載がない場合には，訴訟において医師の陳述書，証人尋問等で説明義務を果たしたことを立証していくこととなりますが，陳述書や証人尋問における証言は紛争になった後のものであり，カルテの記載に比べ信用性が低いと判断されることとなってしまいます。<br /><br />また，カルテへの記載は，訴訟となった場合に有力な証拠となりますので，説明内容以外でも，例えば，治療方法の選択について証拠化しておきたい場合には，患者の症状や検査結果等の所見とともに治療方法を記載しておくという対応も有効です。</p>
<p>＜説明義務に関する裁判例＞<br />１　資料①<br />　　説明義務の内容（①診断（病名と病状），②実施予定の治療内容，③治療に付随する危険性，④他に選択可能な治療法があれば、その内容と利害得失や予後）につき判示している。<br /><br />　　乳癌の治療につき，当時未確立であった乳房温存療法について説明すべき義務があるかにつき，一定の判断基準を示し，当該事例について説明義務を認定した。&rarr;他に選択可能な治療について説明する必要あり<br /><br />２　資料②<br />　　帝王切開による分娩の際に，子宮筋腫等があったため，夫の代諾により子宮摘出を行った事案について，特段の事情がない限り医療行為の承諾は本人から得る必要があるとして説明義務違反を認定した。<br />　&rarr;説明義務の相手方は原則として患者本人<br /><br />３　資料③<br />　　患者が末期癌であり，治療・延命可能性がなく余命１年以内という場合において，医師が患者本人に告知すべきでないと判断した事案について，患者家族に対する告知義務違反を認定した。慰謝料１２０万円。<br />　&rarr;患者本人に癌告知しない場合には，その家族に対して癌告知すべき<br /><br />４　資料④<br />　　死亡の危険性のある手術について，その危険性についての説明義務違反を認定した。慰謝料１００万円。<br /><br />５　資料⑤<br />　　薬剤の投与に関して，投薬による副作用の危険性についての説明義務違反を認定した。慰謝料３００万円。<br /><br />６　資料⑥<br />　　胆石患者に対して胆摘出術を行うに際して，手術の危険性を特段説明しなかったことは説明義務違反に当たらないとした。<br />　&rarr;４～６の事例から，治療行為の危険性についての説明義務の有無については，当該治療行為の危険性の高低が影響していることと判断できる。<br /></p>]]>
      
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   <title>医 療 現 場 に お け る 法 律 知 識TOP用</title>
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   <published>2011-12-05T04:25:11Z</published>
   <updated>2011-12-05T05:47:21Z</updated>
   
   <summary>医 療 現 場 に お け る 法 律 知 識 医療現場における法律知識をまとめ...</summary>
   <author>
      <name>buisinesslaw</name>
      
   </author>
         <category term="205)医療現場における法律知識" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kigyou-houmu.com/">
      <![CDATA[<h2 class="h2_01">医 療 現 場 に お け る 法 律 知 識<br /></h2>
医療現場における法律知識をまとめました。以下より、該当する項目をクリックするとリンク先のページへ飛びます。<br /><br />
<h3 class="h3_01">第１　医療事故に関する法律知識の基礎</h3>
<p><font color="#333333">１　<a href="http://www.kigyou-houmu.com/205/20510/#１">医療過誤を起こした場合の責任</a></font></p>
<p><font color="#333333">２　<a href="http://www.kigyou-houmu.com/205/20510/#２">医療事件が発生した場合の紛争解決までの流れ</a></font></p>
<p><font color="#333333">３　<a href="http://www.kigyou-houmu.com/205/20510/#３">医療事故が発生した場合の患者に対する対応のポイント</a></font></p>
<p><font color="#333333">４　<a href="http://www.kigyou-houmu.com/205/20510/#４">証拠保全手続</a></font></p>
<p><font color="#333333">５　<a href="http://www.kigyou-houmu.com/205/20510/#５">警察による取調べ</a></font></p>
<p><font color="#333333">６　<a href="http://www.kigyou-houmu.com/205/20510/#６">点滴・注射による副作用</a></font></p>
<p><font color="#333333">７　<a href="http://www.kigyou-houmu.com/205/20510/#７">医師・医療機関に要求される医療水準（医療水準論）</a></font></p>
<p><font color="#333333">８　<a href="http://www.kigyou-houmu.com/205/20510/#８">救急病院に要求される医療水準</a></font></p>
<p><font color="#333333">９　<a href="http://www.kigyou-houmu.com/205/20510/#９">説明義務</a></font><font color="#333333"></font></p>
<br />
<h3 class="h3_01"><font color="#333333">第２　医療従事者・スタッフのための法律知識</font></h3>
<br />１　<a href="http://www.kigyou-houmu.com/205/20520/#１">患者からの暴力・セクハラ</a>
<p><font color="#333333">２　<a href="http://www.kigyou-houmu.com/205/20520/#２">転倒事故</a></font></p>
<p><font color="#333333">３　<a href="http://www.kigyou-houmu.com/205/20520/#３">検査・手術における説明同意</a></font></p>
<p><font color="#333333">４　<a href="http://www.kigyou-houmu.com/205/20520/#４">女性患者への対応</a></font></p>
<p><font color="#333333">５　<a href="http://www.kigyou-houmu.com/205/20520/#５">熱傷事故</a></font></p>
<p><font color="#333333">６　<a href="http://www.kigyou-houmu.com/205/20520/#６">患者私物の毀損</a></font></p>
<p><font color="#333333">７　<a href="http://www.kigyou-houmu.com/205/20520/#７">落とし物</a></font></p>
<p><font color="#333333">８　<a href="http://www.kigyou-houmu.com/205/20520/#８">患者の問い合わせへのご回答</a></font></p>
<p><font color="#333333">９　<a href="http://www.kigyou-houmu.com/205/20520/#９">診療報酬債権回収</a></font></p>
<p>&nbsp;</p>]]>
      
   </content>
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   <title>高度人材の活用（３）</title>
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   <id>tag:www.kigyou-houmu.com,2011://1.246</id>
   
   <published>2011-12-05T03:34:29Z</published>
   <updated>2011-12-19T08:06:24Z</updated>
   
   <summary>第24 高度人材の活用(3) 事業規模・決定権など判断 「投資・経営」資格の要件...</summary>
   <author>
      <name>buisinesslaw</name>
      
   </author>
         <category term="11524)外国人雇用問題「在留資格」" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kigyou-houmu.com/">
      <![CDATA[<h2 class="h2_01">第24 高度人材の活用(3) 事業規模・決定権など判断 「投資・経営」資格の要件で</h2>
<h3 class="h3_01">問題</h3>
当社は、日本企業が１００パーセント出資して設立した資本金５０００万円の商社（甲株式会社）である。次回の株主総会で、これまで「人文知識・国際業務」の在留資格で雇用していた中国人Ａを取締役に選任したいと考えている。この場合、「投資・経営」の在留資格に変更すべきか。<br /><br />　また、当社は、一昨年、中国の有限公司と共同出資して乙株式会社を日本国内に設立したが、業績が今ひとつであった。そこで、これまでの日本人の代表取締役に加えて、アジアビジネスの経験が豊富で、中国に生活の本拠がある中国人Ｂにも代表取締役に就任してもらいたいと考えている。中国人Ｂは「投資・経営」の在留資格を取得することは可能か。<br /><br />
<h3 class="h3_01">回答</h3>
・&nbsp;中国人Ａについては、甲株式会社は日本企業が１００パーセント出資している法人であるから「投資・経営」の在留資格は取得し得ず、従来どおり「人文知識・国際業務」の在留資格で取締役に就任させれば良い。<br /><br />・&nbsp;中国人Ｂについては、乙株式会社に継続性・安定性が認められ、事業規模等との対比により複数の代表取締役が必要であると判断される場合には「投資・経営」の在留資格が認められる可能性がある。<br /><br />
<h3 class="h3_01">解説<br /></h3>
<h4 class="h4_01">１　中国人Ａについて</h4>
　在留資格「投資・経営」とは、①事業の経営を行う活動、又は②事業の管理に従事する活動をいう。そして、事業の経営または管理を行う活動とは、実質的に事業運営における重要事項の決定や経営判断に携わることを意味し、代表取締役、取締役及び監査役等の役員や、部長、工場長及び支店長等の管理職員がこれに該当する。<br /><br />　また、「投資・経営」の在留資格は、投資した資本金を運用して経営に参加するために日本に在留する外国人に認められたものであるから、この在留資格が認められるためには、当該外国人もしくは外国法人が実質上その会社等の経営を左右できる程度の相当額の投資をしていること（最低でも500万円以上）が必要である。<br /><br />換言すると、その事業が日本人もしくは日本法人のみが投資しているものであるときは、「投資・経営」の在留資格には該当しないことに注意が必要である（詳しくは入国管理局ホームページ『総合規制改革会議の「規制改革の推進に関する第３次答申」に関する在留資格認定』（<a href="http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyukan_nyukan20.html">http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyukan_nyukan20.html</a>）をご参照頂きたい。）<br />　<br />したがって、甲株式会社は、日本企業が１００パーセント出資している法人であるから「投資・経営」の在留資格は取得し得ない。よって、中国人Ａが現在取得している「人文知識・国際業務」の在留資格において取締役に就任させれば良い。<br /><br />
<h4 class="h4_01">２　中国人Ｂについて</h4>
(1)　企業の安定性・継続性<br />以上に対し、乙株式会社は、日本企業と中国の有限公司の合弁で設立されていることから、中国人Ｂについては「投資・経営」の在留資格の取得が問題となり得るが、同社が一昨年設立されたばかりであることから、企業の安定性・継続性が認められるかが問題となる。<br /><br />同要件は、単に出資金額の大小によるものではなく、実際の売上高や利益率、従業員数等の企業規模や今後の売上見込み等を総合的に検討して判断される。設立後間がなく、直近の決算においては売上や利益が増加していない場合でも、直ちに事業の継続性が認められないというものではなく、直近２期分の決算書や今後の事業計画書等を準備して、安定性継続性が認められることを証明できれば「投資・経営」の在留資格が認められる。<br /><br />乙株式会社の場合も、入国管理局に対し、以上述べた事項を証明できれば安定性・継続性の要件を充足するものとして扱ってもらえるであろう。<br /><br />(2)　外国人が海外に居住する場合<br />　質問の事例のように、海外に居住する外国人を「投資・経営」の在留資格で登用することも可能である。「投資・経営」の在留資格に関しては、日本に本拠がある事業の経営または管理を行う場合であればよく、必ずしもその生活の基盤が日本になければならないというものではない。<br /><br />海外に居住しており、今後も継続して海外で生活をしていこうと考えている場合でも、経営上の判断をするために会議等に参加したり、日本における従業員への指示や連絡等のために短期間来日するときでも「投資・経営」の在留資格に該当し得る（但し、このような短期間の来日の場合に、必ず「投資・経営」の在留資格で入国しなければならないというものではなく、「短期滞在」の在留資格で入国することも可能である。）。<br /><br />本事例の場合には、日本に事業所の本拠が所在するのであるから、中国人Ｂがそのまま中国に居住している場合でも、「投資・経営」の在留資格を取得し得ることになる。<br /><br />(3)　共同経営者となる場合<br />次に、中国人Ｂは、従来の日本人代表取締役と共同で経営にあたることになるが、このように複数の者が同じ事業の経営または管理を行う場合に「投資・経営」の在留資格が認められるかどうかは、事業内容や業務等を勘案して、果たして複数の者が経営または管理を行う必要があるのかどうか、複数の者が携わらなければ事業全体の経営または管理を行うことができないのかどうかという視点から判断される。<br /><br />たとえば代表取締役が2名いる場合であっても、従業員が少数で、事業も一地方都市のみでしか行っていない会社においては、実質的に経営上の決定・判断を行っている者についてしか「投資・経営」は認められず、もう一方の者については「人文知識・国際業務」等別の在留資格への該当性を判断されることになる。<br /><br />したがって、乙株式会社が相当の規模を備え、従前よりの代表取締役と中国人Ｂの両方が経営上の実質的判断を行っている場合には「投資・経営」の在留資格が認められることになる。<br />]]>
      
   </content>
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   <title>高度人材の活用（１）</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.kigyou-houmu.com/115/11522/#000245" />
   <id>tag:www.kigyou-houmu.com,2011://1.245</id>
   
   <published>2011-12-05T03:25:43Z</published>
   <updated>2011-12-07T07:49:09Z</updated>
   
   <summary>第22　高度人材の活用（１）～在留資格に基づき採用 広がるＩＴ人材の業務範囲～ ...</summary>
   <author>
      <name>buisinesslaw</name>
      
   </author>
         <category term="11522)外国人雇用問題「就労」" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kigyou-houmu.com/">
      <![CDATA[<h2 class="h2_01">第22　高度人材の活用（１）～在留資格に基づき採用 広がるＩＴ人材の業務範囲～</h2>
<h3 class="h3_01">問題</h3>
当社は、ＩＴ関連企業で、資本金１億円、従業員５００名の規模で経営している甲という株式会社である。近時、日本企業の中国進出が増大していることから、中国の判例実務に関するソフトウエア開発を行うため、中国の法学院を卒業した中国人で、中国の判例実務に関する法律知識に加えてコンピューターに関する知識も兼ね備えたＡと、高等学校卒業後ＩＴ技術開発の実務経験が１０年未満の中国人Ｂとインド人Ｃを雇用したい。<br /><br />当社は、Ａ、Ｂ及びＣを採用することはできるか。<br /><br />
<h3 class="h3_01">回答</h3>
・&nbsp;中国人Ａについては、その行わせる業務が中国の判例実務に関するもので法律知識がなければソフトウエア開発業務を遂行することができないものであれば在留資格「人文知識・国際業務」に該当するものとして就労させられる可能性がある。<br /><br />・&nbsp;中国人Ｃとインド人ＤについてはいわゆるＩＴ告示で認められる資格を有している場合に、更にインド人ＤについてはインドのＤＯＥＡＣＣ資格を有している場合には在留資格「技術」に該当するものとして就労させられる可能性がある。<br /><br />
<h3 class="h3_01">解説</h3>
<h4 class="h4_01">１　中国人Ａの採用の可否</h4>
日本に在留する外国人は、原則としてその有する在留資格によって認められた範囲内のみで就労することが可能である。<br /><br />この点、甲社が中国人Ａに行わせようとしている業務は中国の判例実務に関するソフトウエア開発である。この場合、甲社が、理工系の知識を用いて行うソフトウエア開発業務そのものを行わせようとしている場合には、中国人Ａは、中国の法学院を卒業しているに過ぎないので、特別の実務経験を有する等の特段の事由が無い限り在留資格は認められず、甲社において就労させることはできない。<br /><br />しかし、Ａは、中国の法学院を卒業した者であり、中国法に関する法律の専門知識を有している。今回開発しようとしているソフトウエアは中国の判例実務に関するものであり、中国法に関する法律知識がなければ開発業務を遂行することができないもので、甲社がそのような業務をＡに行わせようというのであれば、在留資格「人文知識・国際業務」（本邦の公私の機関との契約に基づいて行う法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動）に該当するものとして甲社において就労させることができる可能性がある。<br /><br />
<h4 class="h4_01">２　中国人Ｂとインド人Ｃの採用の可否</h4>
(1)　中国人Ｂとインド人Ｃは、それぞれ１０年未満のＩＴ技術開発の実務経験を有する者である。このようにＩＴ関係について長い経験を有する場合に認められる在留資格は「技能」か「技術」のいずれに該当するか。<br /><br />この点、在留資格「技能」とは、産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を有する業務に従事する活動のことを意味し、個人の実務経験の集積によって身につけた能力を活かして公私の機関の業務に従事するものが妥当する。そして、「技能」に関してはその職種が基準省令に限定列挙されており、ここに列挙されていない職種については在留資格が認められないこととなっている。<br /><br />これに対して、在留資格「技術」とは、理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術又は知識を要する業務に従事する活動を意味し、学術上の素養をその基盤とするもので、業務に従事するために必要な知識を習得してそれを活用して行うものである。<br /><br />したがって、ＩＴ技術者については、個人の実務経験の集積というより、業務に従事するための知識の有無に力点があるものであるから「技術」の資格該当性が問題となることになる。<br /><br />(2)&nbsp;次に在留失格「技術」に該当するためには、下記のいずれかの基準を充足する必要がある。<br /><br />①　従事しようとする業務について、これに必要な技術もしくは知識に関する科目を専攻して大学を卒業するか、これと同等の教育を受けていること。<br /><br />②　１０年以上の実務経験により、当該技術もしくは知識を習得していること。<br /><br />③　情報処理に関する技術または知識を要する業務に従事しようとする場合で、法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する試験に合格するか、法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する資格を有していること。<br /><br />中国人Ｂとインド人Ｃは、大学を卒業しておらず、ＩＴ開発実務経験も１０年未満であるから上記①②の基準は満たさないが、③の基準を充足すれば在留資格「技術」に該当する可能性がある。③は「ＩＴ告示」と言われるもので、一定の情報処理関連資格に合格した者について職歴も学歴も関係なく在留資格「技術」を認めるものである。<br /><br />例えば、基本往訪技術者試験や上級システムアドミニストレータといった国内資格はもちろん、海外の資格も広く認められている。これらの資格を有していれば、学歴も職歴も関係なく在留資格「技術」が認められる。したがって、ＢとＣがＩＴ告示で認められた資格を有していれば在留資格「技術」が認められ、甲社において就労することが認められる可能性がある。<br /><br />(3)　更に、インド人ＣがインドのＤＯＥＡＣＣ制度上の資格レベルＡ、Ｂ及びＣを有している場合には、上記①の大学卒業と同等以上の教育を受けているものとして在留資格「技術」が認められることが多い。これは経済産業省が日本で実施する情報処理技術者試験とインドのＩＴ省が実施するＤＯＥＡＣＣが試験レベルとして同等であると相互認証したことに基づくものである。<br /><br />以上、述べたようにＩＴ関連の業務については、近時、広く在留資格が認められるようになっていることから、企業の労務担当者は国内だけでなく国外からも幅広くＩＴ技術者の登用をご検討いただきたい。<br />]]>
      
   </content>
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   <title>高度人材の活用（２）</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.kigyou-houmu.com/115/11523/#000244" />
   <id>tag:www.kigyou-houmu.com,2011://1.244</id>
   
   <published>2011-12-05T03:21:28Z</published>
   <updated>2011-12-19T08:09:22Z</updated>
   
   <summary>第23　高度人材の活用（2） 制限範囲限定し規定化 退職後の機密漏洩防止へ 問題...</summary>
   <author>
      <name>buisinesslaw</name>
      
   </author>
         <category term="11523)外国人雇用問題「規定設置」" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kigyou-houmu.com/">
      <![CDATA[<h2 class="h2_01">第23　高度人材の活用（2） 制限範囲限定し規定化 退職後の機密漏洩防止へ<br /></h2>
<h3 class="h3_01">問題</h3>
当社は、日本国内では中堅のゲームソフト開発メーカーである。近年の国際間の競争激化に対応するため、優秀なゲームプログラマーとして海外でも評価が高い外国人数名を採用しようと考えている。<br /><br />ただ、将来、当社を退職した後に、当社で勤務している間に得た機密情報を外部に漏洩されることを防止するため、雇用契約書に①退職後1年間は同業他社に勤務してはならないとの規定、または、②退職後同業他社へ就職するときは退職金を自己都合退職の半額とするとの規定、及び、③退職後も一定の機密事項については第三者に漏洩してはならないとの規定を設けたいと考えている。<br /><br />このような規定を設けることに問題はないか。<br /><br />
<h3 class="h3_01">回答</h3>
・&nbsp;退職後の就職制限規定を設けることは、会社側が得られる営業秘密保護の利益に照らし、禁止される期間が短いことや禁止される地域が限定されている等、従業員側が被る競業禁止の内容が必要最小限で、かつ充分な代償措置がとられている場合には有効である。<br /><br />・&nbsp;退職金減額規定を設けることは有効と解されるが、退職金を減額できるのは、退職の目的や態様が会社を害することが明白である等の事情がある場合に限定した方が良い。<br /><br />・&nbsp;営業秘密保護義務規定を設けることは有効であるが、何が営業秘密であるかを規定中に具体的に定めておくことが重要である。<br /><br />
<h3 class="h3_01">解説</h3>
<h4 class="h4_01">１　退職後の就職制限規定の有効性</h4>
　企業が、従業員が退職した後も一定期間は同業他社に就職することを禁止する規定を設けているのは、企業の営業秘密を知悉する従業員が競合他社に就職して、それを漏洩することを防止するためであり、企業側からしてみれば合理的な意味を有する。<br /><br />しかし、従業員にしてみれば、かような規定は憲法で保障されている職業選択の自由を制限されることとなり重大な不利益となり得るものである。<br />　この点について、従来は、退職後一定期間就職を制限する規定は、労働者の職業選択の自由を侵害するという理由から原則として無効であると解されることが多かった。<br /><br />　しかし、近年は、我が国でも終身雇用制を採用しない企業が増加して雇用が流動化し、それに伴って企業の営業上の秘密が競合他社に流出することを防止することの重要性が認められるようになってきている。<br /><br />　このような契約の有効性について判例は、就職を制限することで保護される会社側の利益の内容及び保護の必要性と、就職を制限されることによって被る従業員の不利益と比較考量して当該契約の効力を判断している。具体的には、会社側が得られる営業秘密保護の利益に照らし、禁止される期間が短いことや禁止される地域が限定されている等、従業員側が被る競業禁止の内容が必要最小限で、かつ、充分な代償措置がとられている場合にのみ当該契約を有効としている。<br /><br />　したがって、今回の会社の場合において、採用しようとする外国人に担当させるゲームソフトプログラマーとしての職務が、会社の企業秘密にアクセスできないようなものであれば、退職後の就職を制限する雇用契約の規定は無効ということになる。<br /><br />また、当該職務が、会社の企業秘密に容易にアクセスできるような立場にあったとしても、当該外国人が、本国に帰ってからも同業の会社に就職することを禁止しようとしている場合には、競業禁止の地域が広きに失するものとして雇用契約の規定は無効となるであろう。このような場合には、当該外国のどの会社に就職することを禁止するのか具体的に就職禁止企業を限定するなど、より制限的な規定を設ける必要があろう。<br /><br />
<h4 class="h4_01">２　退職金減額規定の有効性</h4>
　次に、退職後同業他社に就職するときは、退職金は自己都合退職をする際の半額とする旨の規定に関し、最高裁判例は、当該規定は、退職後のある程度の期間に同業他社へ転職した場合には、勤務中の功労に対する評価が退職金に関し自己都合の退職に比べ半分になるという趣旨であり、本件退職金が功労報償的な性格を併せもっていることを考慮すれば有効と解するべきだと判示している。<br /><br />　もっとも、近時の判例の中には、従業員が退職後６か月以内に同業他社に就職した場合には退職金を支給しない旨の規定の有効性について、退職金を減額または没収する規定が有効とされるためには、従業員が、それまでの勤続の功績を抹消又は減額し得るような著しく信義に反する行為を退職後に行った場合に限定されるべきであり、従業員が退職後６か月以内に同業他社に就職しただけでは足りないとして、会社が当該規定を設けることの必要性、従業員が退職した経緯、退職の目的、従業員が競争会社に就職したことで会社が被った損害などの事情を総合的に考慮して判断すべきであると判断したものがある。<br /><br />　このように判例は、退職金減額ないし不支給条項の有効性について、徐々に厳格に解してきているようである。したがって、一律に退職金を半額にする規定とするのではなく、退職の目的や態様が会社を害することが明白であるなどの事情がある場合に限定するなど、規定を工夫した方が安全であろう。<br /><br />
<h4 class="h4_01">３　営業秘密保護規定の有効性</h4>
　多くの企業では、退職後一定期間は営業秘密の開示をすることを禁止する営業秘密保護義務規定を置いている。会社が従業員に対し、退職後に会社の営業秘密を漏洩しないことを約束させることは会社にとって重要な意味があることであり、かような規定は、前述した退職後の就職制限とは異なり、一般には従業員に過大な負担を課するものではなく有効である。<br /><br />　もっとも、営業秘密保護義務規定の内容が曖昧だと、従業員が退職後に会社に関する情報を開示した際に、会社側は営業秘密の漏洩と主張しても、従業員側は単なる情報に過ぎず営業秘密保護義務規定違反ではないと反論されてしまうことがある。<br /><br />したがって、会社が営業秘密保護義務規定を定める際には、何が営業秘密であるかをできる限り具体的に特定しておくことが重要である。<br />]]>
      
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   <title>税務関係の対応</title>
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   <id>tag:www.kigyou-houmu.com,2011://1.243</id>
   
   <published>2011-12-05T03:16:28Z</published>
   <updated>2011-12-07T07:48:22Z</updated>
   
   <summary>第21　税務関係の対応～居住者か否かで区分　住民税は特別徴収が必要～ 問題 当社...</summary>
   <author>
      <name>buisinesslaw</name>
      
   </author>
         <category term="11521)外国人雇用問題「源泉徴収」" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kigyou-houmu.com/">
      <![CDATA[<h2 class="h2_01">第21　税務関係の対応～居住者か否かで区分　住民税は特別徴収が必要～</h2>
<h3 class="h3_01">問題</h3>
当社は、近年、海外との取引が増加してきたことから、外国人従業員を複数名採用することにした。当社は今後、採用した外国人従業員について、<br />①　給与等の支給の際、源泉徴収はすべきか、その際どのように行えば良いか<br />②　当該外国人らの国外源泉所得のうち、どこまでが課税対象となるのか<br />③　住民税等についてはどのように扱えば良いのかについてご教示いただきたい。<br /><br />
<h3 class="h3_01">回答</h3>
①　外国人従業員についても源泉徴収を行うべきであるが、「居住者」と「非居住者」のいずれかで扱いが異なる。<br /><br />②　国外源泉所得については、当該外国人が「居住者」と「非居住者」の区別に加えて、「永住者」か「非永住者」かで扱いが異なる。<br /><br />③　住民税については、原則として「居住者」についてのみ課税され、特別徴収する必要がある。<br /><br />
<h3 class="h3_01">解説</h3>
<h4 class="h4_01">１　源泉徴収の方法</h4>
(1)　我が国の所得税法は、日本に居住する個人を「居住者」と「非居住者」に区分し、それぞれ異なる課税方法と課税範囲を適用している。企業が外国人労働者に給与等を支払う場合にも源泉徴収が必要であるが、当該外国人が「居住者」と「非居住者」のいずれに該当するかで、源泉徴収される金額の算出方法が異なる。<br /><br />　当該外国人労働者が、①日本国内に「住所」を有する者、及び②日本での滞在期間が１年以上と予定される者は「居住者」と判定され、「居住者」と判定されない者はすべて「非居住者」と判定されることになる。<br /><br />　まず、①の「住所」を国内に有しているかどうかについて、民法は「各人の生活の本拠をその者の住所とする」としており、生活の本拠であるかどうかは客観的な事実によって判定されることになる。したがって、当該外国人労働者の生活の本拠が日本国内にあれば「居住者」と判定される。<br /><br />　次に、②の「日本での滞在期間が1年以上と予定される者」については、日本国内で就労するために来日する外国人は原則としてこれに該当するものとして、「居住者」と推定される。<br /><br />(2)　以上の判断から当該外国人が「居住者」と認められた場合には、日本人労働者の場合とまったく同じ方法で源泉徴収を行えば良い。<br /><br />　他方、「非居住者」と判断される場合は、給与等から源泉徴収する所得税率は原則として一律２０％とされている。「非居住者」は年末調整の対象者からも除外されているので、年末に納税額の過不足調整をする必要もない。<br /><br />(3)なお、外国人の出身国が我が国と別途、租税条約を締結している場合（米国など）は、短期滞在者に対して課税が免除されるケースもあるので、その点には注意していただきたい。<br /><br />
<h4 class="h4_01">２　国外源泉所得の課税対象の範囲</h4>
(1)源泉徴収額を算出する際に課税対象となる所得の範囲は、さらに「居住者」が「永住者」か「非永住者」のいずれかによって異なることになる。ここに「非永住者」とは、居住者のうち日本国籍を有しておらず、かつ、過去１０年以内に日本国に住所または居所を有していた期間の合計が５年以下である個人をいい、「永住者」とは、居住者のうち非永住者以外の個人をいう。<br /><br />(2)外国人労働者が「居住者かつ永住者」と判断された場合は、国内・国外に関係なく、原則としてすべての所得が課税の対象とされる。例え、外国での労働やサービスの提供に対する給与等で、外国企業から支払われ外国の銀行口座へ振り込まれた所得であっても、日本の所得税の課税対象となる。<br /><br />(3)外国人労働者が、｢居住者だが非永住者｣と判断された場合には、日本国内で生じた所得のすべてと、外国で生じた所得のうち日本国内で支払われたもの及び日本国内に送金されたものが課税対象とされる。つまり、国内源泉所得はすべてが課税されるが、国外源泉所得のうち支払いが外国で行われるもの、日本に送金されないものについては日本の課税対象とはならない。<br /><br />(4)外国人労働者が「非居住者」と判断される場合には、国内で生じた所得のみが課税対象となる。外国人労働者が外国で行った労働やサービスの提供に対する給与等は、その支払いがどこで行われようと、また日本に送金されていようがいまいが、日本での課税対象とならない。<br /><br />
<h4 class="h4_01">３　住民税の取り扱い</h4>
(1)住民税に関しても､外国人労働者が「居住者」されるか「非居住者」とされるかで扱いが大きく異なる。<br /><br />　まず、「非居住者」は、原則として住民税は非課税である。これは居住していない以上当然である。但し、日本に住んでいない非居住者に関しても、日本国内に事務所か家屋を所有している場合には、住民税のうちの均等割の部分についてのみ課税される。<br /><br />　これに対して「居住者」は、「居住している」以上、住民税の支払義務がある。但し、住民税は原則として、その年の1月1日時点に日本に住んでいる者に、前年の所得から算出した税額を課税するので、１月１日の時点で、未だ来日していないときや、まだ学生で所得がない場合には、その年の住民税に関しては課税対象にならない。<br /><br />　なお、居住者として住民税の納税義務があり、12月末までに出国する場合には、それまでに未払分の税額を納める必要がある。<br /><br />(2)また、外国人労働者を雇用している企業は、住民税についても日本人労働者同様、毎月給与等からの天引きを行って、これを翌月の10日までに市町村に納める特別徴収をしなければならない。所得税とは違い、天引きする金額については市町村で計算してくれるので、企業側では税額計算をする必要はない。指定された金額を、単純に給与等から天引きすればよく、年末調整を行う必要もない。<br />]]>
      
   </content>
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   <title>社会保険等の適用</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.kigyou-houmu.com/115/11520/#000242" />
   <id>tag:www.kigyou-houmu.com,2011://1.242</id>
   
   <published>2011-12-05T03:10:15Z</published>
   <updated>2011-12-07T07:47:37Z</updated>
   
   <summary>第20　社会保険等の適用～加入のメリット説明を　超過滞在でも労災対象に～ 問題 ...</summary>
   <author>
      <name>buisinesslaw</name>
      
   </author>
         <category term="11520)外国人雇用問題「保険加入」" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kigyou-houmu.com/">
      <![CDATA[<h2 class="h2_01">第20　社会保険等の適用～加入のメリット説明を　超過滞在でも労災対象に～<br /></h2>
<h3 class="h3_01">問題<br /></h3>
当社は、建設業を営んでいる株式会社であるが、現在、以下の問題が発生している。どのように対処すれば良いか。<br /><br />①　当社では、外国人Ａの採用を検討しているが、Ａは雇用期間が短いこともあって、雇用保険及び社会保険に加入することを拒否している。当社はこれらの保険に加入しないでＡを採用することができるか。<br /><br />②　当社の外国人従業員Ｂは、一ヶ月前に、うっかり在留期間を徒過させてしまったことが判明した。その上、先日、運悪くＢは、建設現場で足を滑らせて重傷を負ってしまった。現在、Ｂから労災申請をするよう求められているが、在留期間を徒過しているＢに対しても労災申請をしなければならないか。<br /><br />③　当社の外国人Ｃは、母国に妻がいて、先般、母国の診療所で病気の治療を受けたので、健康保険で３割負担にしてもらいたいと言ってきている。そのようなことができるか。<br /><br />
<h3 class="h3_01">回答</h3>
①　会社は、雇用保険及び社会保険に加入しないで外国人Ａを採用することはできない。<br /><br />②　会社は、外国人Ｂがオーバーステイであったとしても労災申請をしなければならない。<br /><br />③　外国人Ｃの妻が健康保険の被扶養者に認定されれば健康保険の３割負担としてもらえる可能性がある。<br /><br />
<h3 class="h3_01">解説</h3>
<h4 class="h4_01">①について</h4>
　社会保険や雇用保険は、日本国憲法上、日本国民に保障された生存権を実現するために制度化されたものであるが、公共の福祉や人種の平等の観点から、外国人労働者も原則として全員がこれらに加入しなければならないことになっている。<br /><br />　しかし、外国人の中には加入に抵抗して、雇用保険や社会保険の適用をしないように要求してくる者もいる。これは、我が国の保険料が自国の給与水準に比して高額だと感じて、その分も給与として受領したいと考えることや、年金保険料が掛け捨てになっていると思っていることなどの理由に基づいているようである。<br /><br />　しかし、雇用保険や社会保険は、企業及び労働者に課せられた法的義務であり、外国人労働者の要求を入れて加入手続を行わないと、会社側が法的責任を追及されることもあるから注意が必要である。<br /><br />　このような場合には、加入に抵抗している外国人労働者に保険に加入することで得られるメリットについて説明することが重要である。すなわち、雇用保険については、従業員が退職した後、生活の安定のため、一定の雇用期間がある者に対して失業中の期間給付を行うものであること、健康保険については、病気や怪我・出産で会社の仕事を休んだときに治療費と生活の保障のための休業給付があること、年金に関しては、通常の老齢年金の他、重大な障害で働けなくなったときの保障があること、更に外国人には、帰国したときには脱退一時金の給付があることなど様々なメリットが得られることを十分に説明することが大切である。<br /><br />　大抵は、これだけの事情を説明すると雇用保険と社会保険への加入を認めることが多いが、それでも加入に抵抗を示す外国人もいないわけではない。このような外国人は、日本の諸制度に対する不満があり、また、自分の不加入によって会社に不利益があっても良いと考えている人物であり、採用しても益は少ないから雇用しない方が得策である。<br /><br />　よって、当該会社においては、外国人Ａに対して、雇用保険及び社会保険のメリットについて十分に説明して、納得が得られれば採用し、そうでなければ雇用を断念することが妥当である。<br /><br />
<h4 class="h4_01">②について</h4>
　労災保険については、一部の例外的な扱いの事業所を除いてすべての事業所が適用対象とされ、また外国人も加入対象となる。その際、在留資格は特に考慮されることはない。<br /><br />　したがって、在留期限が経過して日本に在留し続けている外国人労働者にも労災保険が適用となる。不法就労中の外国人が業務中に事故に遭ったにもかかわらず、会社が労災申請をしないと罰則を課されることもあるから注意が必要である。<br /><br />　たとえ不法就労者の労災申請を労働基準監督署にしたとしても、労働者保護のために、悪質なケースを除いて入国管理局に通報するようなことはないと言われているから、速やかな労災申請が必要である。したがって、当該会社は、オーバーステイとなってしまっている外国人Ｂについて、その求めに応じて労災申請の手続きをするべきである。<br /><br />
<h4 class="h4_01">③について</h4>
健康保険では、加入者本人が扶養している家族や親族（被扶養者）にも、健康保険の保障が及ぶ。そして、この被扶養者には、一定の条件を満たせば、保険に加入している本人（被保険者）と同居していなくても認められる場合があり、さらに、日本に居住していなくても被扶養者として認定されることがある。<br /><br />　すなわち、本国に居住している親族を、日本で健康保険に加入している外国人労働者の被扶養者として認定してもらえれば、現地で被扶養者が病院で診療を受けた場合、一旦、医療費を全額自己負担した後、日本で保険加入者が申請手続きを行うことで医療費の７割までを払い戻してもらうことが可能となる。<br /><br />　但し、ここでいう７割というのは、日本で同様の医療を受けた場合の医療費の７割という意味であり、実際に現地で支払った医療費が日本よりも高額であった場合には、日本の医療費の７割までしか請求できない。また、現地の医療費の方が日本のそれより低額であった場合には、現地の医療費の７割となる。<br /><br />　したがって、外国人Ｃについては、母国にいる妻が健康保険にいう被扶養者として認定されれば、現地でかかった医療費の７割を健康保険によって負担してもらえる可能性がある。<br />]]>
      
   </content>
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   <title>退職と解雇</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.kigyou-houmu.com/115/11519/#000241" />
   <id>tag:www.kigyou-houmu.com,2011://1.241</id>
   
   <published>2011-10-29T12:59:00Z</published>
   <updated>2011-12-07T07:46:54Z</updated>
   
   <summary>第19　退職と解雇～迅速な必要文書発行を　整理解雇４要件に基づき判断～ 問題 当...</summary>
   <author>
      <name>buisinesslaw</name>
      
   </author>
         <category term="11519)外国人雇用問題「整理解雇」" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kigyou-houmu.com/">
      <![CDATA[<h2 class="h2_01">第19　退職と解雇～迅速な必要文書発行を　整理解雇４要件に基づき判断～</h2>
<h3 class="h3_01">問題</h3>
当社では、昨今の円高の影響を受けて受注が激減し、リストラの必要に迫られたため退職勧奨を行ったところ、日本人従業員複数名の他に外国人従業員Ａ及びＢがこれに応じてきた。それでもコスト削減が必要であったことから、日本人従業員より先に外国人従業員Ｃ及びＤの整理解雇も行った。<br /><br />そうしたしたところ、１ヶ月ほどしてから外国人ユニオンから団体交渉申入書が届けられ、今回行われたＣ及びＤに対する解雇手続は整理解雇の要件を充たさず無効であるから直ちに復職させることを求めるとして、１週間後に当社会議室にて団体交渉を行うことを通告してきた。　当社としては、Ａ及びＢの退職に際してどのようなことを行えば良いか、またＣ及びＤの団体交渉申し入れに対してどのような対応をすれば良いか。<br /><br />
<h3 class="h3_01">回答</h3>
・Ａ及びＢの退職については、速やかに必要文書等の発行を行う等外国人従業員の退職に特有の手続を行う必要がある。<br /><br />・Ｃ及びＤの整理解雇は国籍による差別であり無効であるから復職させるか、退職させるなら相当額の金額を支払って和解すべきである。<br /><br />
<h3 class="h3_01">解説</h3>
<h4 class="h4_01">１　外国人従業員Ａ及びＢの退職について</h4>
外国人従業員が退職した場合には、日本人従業員の場合と同様に社会保険等各種保険の離職手続等の退職手続きが必要であるが、その他にも以下のような外国人従業員特有の手続きが必要である。　<br /><br /><strong>①入国管理局に退職証明書を報告的に送付すること（但し、日本人の配偶者等、定住者及び永住者等の身分関係に基づく在留資格の場合は不要）。</strong><br /><br />外国人従業員が退職した後、退職した事実を入国管理局に報告することは、会社の法的義務ではない。しかし、退職した外国人が後日犯罪行為に関わったとして警察や入国管理局から事情聴取を受けることがあり、その原因が退職した外国人が入国管理局に転職に関する手続を適切に行っていないことにある場合がある。したがって、入国管理局に自発的に退職証明書を送付しておくことがリスク回避となることがあるので送付することが望ましい。<br /><br /><strong>②外国人従業員への源泉徴収票及び退職証明書の発行</strong><br />外国人従業員が転職した場合に、外国人が入国管理局に対して就労資格証明書交付申請や在留期間更新許可申請において、従来の就業先が発行した源泉徴収票と退職証明書が添付書類として交付が求められる。<br /><br />これらの書類は退職後速やかに発行する必要があるものであり、発行しない場合には、外国人従業員の職業選択の自由を奪う行為として違法とされることがあるから注意が必要である。<br /><br /><strong>③外国人雇用状況届出制度平成１９年１０月１日から「外国人雇用状況届出制度」が開始されている。<br /></strong>これは、特別永住者を除く外国人従業員の雇い入れと離職の際に、厚生労働大臣（ハローワーク）に対して行うものであり、事業主の義務である。この届出を怠ると３０万円以下の罰金に処せられることがあるのでご注意願いたい。<br /><br /><strong>④社会保険関係<br /></strong>退職した外国人が帰国する場合で、その厚生年金保険の加入期間が６ヶ月以上である場合は、加入期間に応じた脱退一時金の支給を請求することが可能である。これは出国後２年以内に脱退一時金の請求書と必要書類を社会保険業務センターに郵送することで手続が可能である。<br /><br />
<h4 class="h4_01">２　外国人従業員Ｃ及びＤからの団体交渉申入について</h4>
労働者は、労働組合法によって、日本国内で、<br />①労働組合を結成すること<br />②労働組合に加入すること<br />③労働組合が使用者に団体交渉を要求し、団体交渉を行うこと<br />④労働組合がストライキ<br /><br />などの正当な争議行為を行うこと等の権利が保障されている。<br /><br />これは、労働者が外国人であっても同様である。近年、従業員が、個人加入できる一般労組や合同労組などのいわゆるユニオンに加入するケースが増加しており、退職後にユニオンに相談して労働争議に発展することも多く発生している。<br /><br />
<h4 class="h4_01">３　団体交渉の要求を受けた場合</h4>
組合員が日本人、外国人のいずれであっても、使用者は特段の正当事由のない限り、これに応じなければならない。しかし、だからといってその申し入れを無条件で受け入れる法的義務はない。<br /><br />今回の団体交渉申入書にもユニオン側に都合良く「一週間後」と早めの期日が記載されているが、このような場合には、「諸般の事情により●月●日に団体交渉に応ずることはできません。&times;月&times;日までに文書にてご回答いたします。」と記載して、内容証明郵便などで回答するのが良い。そして、その上で弁護士に対応を相談して、しかるべき対応をすることが妥当である。<br /><br />このような対応をせずに、団体交渉に応じないで放置していると、不当労働行為として、救済を都道府県庁労働委員会に申し立てられることもあるから注意が必要である。<br /><br />
<h4 class="h4_01">４　団体交渉を行う場合</h4>
このような経緯を経て団体交渉を行う場合、この会社の場合には、日本人より先に外国人から整理解雇を行ったことの合法性が問題とされることになる。　整理解雇を行う場合には、下表の４要件を満たさない場合には行うことができない。&nbsp;<br /><strong><br />①　　整理解雇の必要性<br /></strong>人員削減しないと倒産に至るなどの高度な経営危機が存在する場合等、合理的運営上やむを得ない必要に基づくものであること。単に生産性向上を目指すといった程度では、整理解雇の必要性があるとは言えない。<br /><br /><strong>②　　整理解雇の回避努力<br /></strong>整理解雇は、リストラの最後の手段であり、会社は整理解雇を回避するため努力する義務がある。役員報酬カット、役員削減、新規採用の中止、時間外労働の規制、退職勧奨、希望退職勧奨等相当な努力が尽くされていなければならない。<br /><br /><strong>③　解雇基準・対象者選定の合理性<br /></strong>評価者の主観に左右されない客観的な基準に基づいて人選を行っていなければならない。<br /><br /><strong>④　労働者との協議<br /></strong>整理解雇を行うにあたって、労働者・労働組合と誠実かつ十分に協議し納得を得るような努力が必要である。　本件の会社の場合は、まず退職勧奨をするなど整理解雇回避努力を行っているものの、日本人従業員よりも先に外国人従業員から整理解雇しており、解雇基準・対象者選定が明らかに不合理である。また、かような行為は労働基準法第３条による差別禁止にも違反するものである。<br /><br />したがって、本件会社が行ったＣ及びＤに対する解雇は無効となる可能性が極めて高い。　よって、会社としては、ユニオンの要求に応じて、Ｃ及びＤの復職に応ずるか、あるいは、どうしても辞めてもらいたいのなら誠実に交渉を行ってＣ及びＤに相当額の金員を交付して和解するしかないであろう。　]]>
      
   </content>
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   <title>人事異動</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.kigyou-houmu.com/115/11518/#000240" />
   <id>tag:www.kigyou-houmu.com,2011://1.240</id>
   
   <published>2011-10-29T12:52:58Z</published>
   <updated>2011-12-07T07:46:16Z</updated>
   
   <summary>第18　人事異動～在留資格の範囲で可能　業務変更は不法就労に～　 問題 当社は、...</summary>
   <author>
      <name>buisinesslaw</name>
      
   </author>
         <category term="11518)外国人雇用問題「人事異動」" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kigyou-houmu.com/">
      <![CDATA[<h2 class="h2_01">第18　人事異動～在留資格の範囲で可能　業務変更は不法就労に～　<br /></h2>
<h3 class="h3_01">問題</h3>
当社は、フランスに本拠を置くコンピューター開発を主目的とするＡ株式会社の孫会社として日本国内で設立された株式会社Ｂである。この度、Ａ株式会社と当社とで、経営効率化と競争力強化を目的として人事異動を行う計画を立てている。我々が行おうと考えている以下の人事異動は法律上問題ないか。<br /><br />①　Ａ株式会社に入社し、電子工学の知識を要するコンピューター関係の業務に従事しているフランス人甲を当社に異動させること。<br /><br />②　当社において、これまで「人文知識・国際業務」の在留資格で通訳・翻訳業務を行わせていた中国人乙及び丙について、乙については、経営会議室に異動して経済・経営理論の知識を要して行う営業業務を行わせ、丙については、１年間の予定で当社の関連会社であるＣ株式会社にソフト開発技術を身につけさせるために出向させること。<br /><br />
<h3 class="h3_01">回答</h3>
・&nbsp;フランス人甲は、Ａ株式会社と株式会社Ｂの間に一定の支配関係があれば「企業内転勤」の在留資格で異動させることができる。<br /><br />・&nbsp;中国人乙は、異動前後の業務がいずれも「人文知識・国際業務」の在留資格であることから異動させることができる。<br /><br />・&nbsp;中国人丙は、出向前後の業務に対応する在留資格が異なることから異動させることができない。<br /><br />
<h3 class="h3_01">解説</h3>
<h4 class="h4_01">１．フランス人甲について</h4>
日本に所在する株式会社Ｂは、フランスに本拠を有するＡ株式会社の孫会社ということであるから、甲の異動の可否については、「企業内転勤」の在留資格が認められるかが問題となる。<br /><br />まず「企業内転勤」とは、日本に本店、支店その他の事業所がある公私の機関のある外国の事業所から、当該外国の事業所に勤務する職員が日本にある事業所等に転勤して、「技術」又は「人文知識・国際業務」の在留資格に対応する活動をする場合に与えられる在留資格である。<br /><br />フランス人甲は電子工学の知識を要するコンピューター関係の業務に従事しており、株式会社Ｂにおいて「技術」の在留資格に対応する活動をさせるのであれば「企業内転勤」として認められる可能性がある。<br /><br />次に「転勤」とは、「企業内転勤」に関する場合には系列企業内の出向も含まれる。この系列企業内とは、「財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和３８年大蔵省令５９号）第８条にいう「親会社」、「子会社」及び「関連会社」を指す。株式会社では、他の会社の過半数の株式を所有している会社が「親会社」であり、当該被支配会社が「子会社」となる。子会社と孫会社との関係も同様であり、親会社から孫会社への異動も「企業内転勤」の在留資格を取得することが可能である。<br /><br />したがって、Ａ株式会社と株式会社Ｂとの間に、かような支配被支配関係認められれば、フランス人甲を「企業内転勤」の在留資格で株式会社Ｂに異動させて就労させることができる。<br /><br />
<h4 class="h4_01">２．中国人乙について</h4>
外国人を採用後、社内において経営効率化や利益追求のため人事異動が必要となることがある。しかし、外国人は、原則として在留資格で認められた範囲内でしか就労することができないのであり、日本人と同様の感覚で人事異動させると不法就労になってしまうことがあるから注意を要する。<br /><br />外国人に対する人事異動が認められるためには、異動後の業務が在留資格に該当すること（資格該当性）、当該外国人の学歴や実務経験等が当該在留資格に係わる基準に適合していること（基準適合性）及び異動後の業務に継続性安定性があること（継続性安定性）が必要である。<br /><br />中国人乙の場合、異動後に同人に行わせたい業務は経営会議室において経済・経営理論の知識を要して行う営業業務であり、これは「人文知識・国際業務」の在留資格に該当する。そして、乙は、既に「人文知識・国際業務」の在留資格で株式会社Ｂにおいて通訳・翻訳業務を行ってきたのであるから基準適合性も充足する。<br /><br />したがって、異動後の業務に継続性安定性が認められるならば、乙の人事異動は適法に認められるものと考えられる。<br /><br />なお、乙を単に顧客獲得のための営業活動を行わせるために異動するような場合には、単純労働に過ぎず資格該当性が認められないことから人事異動は認められないことに注意していただきたい。<br /><br />
<h4 class="h4_01">３．中国人丙について<br /></h4>
企業においては、従業員の育成を図るために他社に出向させて業務を行わせることがある。出向の形態には出向元との雇用関係を維持したまま出向先に出向させる在籍出向と、出向元との雇用関係を解消して出向先に出向させる転籍出向とがある。<br /><br />本件は１年に限って中国人丙を出向させ、後日、株式会社Ｂに戻ってもらうことを検討しているので在籍出向の事案であり、株式会社Ｂが、中国人丙をソフト開発技術を身につけさせるために関連会社Ｃに出向させることができるかが問題となる。外国人従業員を他社に出向させる場合も上述した資格該当性等の要件を充足する必要がある。<br /><br />この点、中国人丙に行わせようとしている業務は、コンピューターソフト開発業務ということであるから、「技術」の在留資格が問題となる。しかし、丙がこれまで行っていたのは通訳・翻訳業務であり、「人文知識・国際業務」の在留資格しか有していないから、丙は資格該当性の要件を充足しない。<br />したがって、株式会社Ｂは、中国人丙をＣ株式会社に出向させることはできない。この場合に、日本人に対するのと同様の感覚で在籍出向させてしまうと、中国人丙は不法就労になるとともに、出向元出向先双方に不法就労助長罪が成立する可能性があるから注意が必要である。<br /><br />外国人社員を適法に出向させるためには、外国人従業員に出向先で行わせる業務内容が、出向元で従事するために得た在留資格の活動と同範囲である必要があるから十分ご注意いただきたい。]]>
      
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