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   <title>企業法務・会社法務・顧問契約・顧問弁護士なら湊総合法律事務所へ</title>
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   <updated>2010-04-13T08:52:34Z</updated>
   <subtitle>企業法務オンライン。契約・取引トラブル・株主総会・取締役・労務・内部統制等の企業法務の総合情報サイト。湊総合法律事務所（弁護士9名）</subtitle>
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   <title>弁護士　深津　雅央</title>
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   <published>2010-04-07T08:50:15Z</published>
   <updated>2010-04-13T08:52:34Z</updated>
   
   <summary>弁護士　深津　雅央                           &amp;nbs...</summary>
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      <name></name>
      
   </author>
         <category term="93028)弁護士 深津　雅央" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kigyou-houmu.com/">
      <![CDATA[<h2 class="h2_01">弁護士　深津　雅央</h2>
<p><br />
<table height="331" width="521" cellspacing="1" cellpadding="1" border="0" summary="" style="width: 550px; height: 331px;">
    <tbody>
        <tr>
            <td>&nbsp;<img height="320" width="213" src="/Image/930_lawyer/930_fukatu.jpg" alt="弁護士　深津　雅央" /></td>
            <td>&nbsp;</td>
            <td><strong><font size="2">（経歴）<br /></font></strong>平成元年&nbsp;&nbsp; ４月　名古屋市立上社小学校入学<br />平成　７年　３月　同学校卒業<br />平成　７年　４月　名古屋市立上社中学校入学<br />平成１０年　３月　同学校卒業<br />平成１０年　４月　東海高等学校入学<br />平成１３年　３月　東海高等学校卒業<br />平成１３年　４月　神戸大学法学部法律学科入学<br />平成１８年　３月　同学科卒業<br />平成１８年　４月　中央大学大学院法務研究科<br />　　　　　　　　　　　（法科大学院）入学<br />平成２０年　３月　同研究科修了<br />平成２０年　９月　司法試験合格<br />平成２０年１１月　司法研修所入所<br />平成２１年１２月　弁護士登録<br /><br /><span style="font-weight: bold;">（所属弁護士会）</span><br />東京弁護士会<br /></td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
<br /><font size="2"><strong>主な取扱業務</strong><br /><strong>（家事事件）</strong><br /> 　　　後見開始申立事件<br /> 　　　審判前の保全処分申立事件<br /> 　　　遺留分減殺請求</font></p>
<p><font size="2">  <strong>（各種損害賠償請求事件）</strong><br /> 　　　先物取引（業者側）<br /> 　　　宗教法人の墓地をめぐる取引（宗教法人側）<br /> 　　　交通事故<br /> 　　　わいせつ被害<br /> 　　　その他不法行為</font></p>
<p><font size="2">  <strong>（会社関係）</strong><br /> 　　　中小企業の取締役会，株主総会指導</font><br /> <font size="2">　　　組織再編<br /></font></p>
<font size="2">  </font>
<p><font size="2"><font size="2"><strong>（労務関係）</strong><br /> 　　　退職慰労金請求</font></font></p>
<p><font size="2"><font size="2">  <strong>（刑事事件）</strong><br /> 　　　個人的に重点を置いて精力的に取り組んでおります。<br /> 　　　被疑者・被告人の弁護はもちろん，被害者代理人として公判参加等の活動も行っております。</font></font></p>
<p><font size="2"><font size="2">  <strong>（その他）</strong><br /> 　　　債権執行，不動産執行，売買代金請求，保険金請求</font></font></p>
<p><font size="2"><font size="2">  <strong>（契約書関係）</strong><br /> 　　　雇用契約，就業規則，役務提供契約等の書面作成・検討</font></font></p>
<p><font size="2"><font size="2"> <font size="2"><strong>趣味<br /></strong></font>　　　名古屋グランパスの試合観戦（関東・東北地方のアウェーゲームはほぼ皆勤）、<br />　　　中日ドラゴンズの試合観戦（神宮球場中心）、競馬、駅の研究、地図を読む、公園・庭園巡り、<br />　　　建物探訪<br /><br /><strong><font size="2">ポリシー</font></strong><br />　　　自分の目の前にいらっしゃる方おひとりおひとりの人生に対し、<br />　　　常に誠実であるよう自らを律して職務を行っております。<br /><font size="2"><strong><br />齋藤弁護士より<br /></strong></font>　　　「深津弁護士は、精密さと粘り強さを武器に、大変厳しい交渉も、<br />　　　纏め上げる交渉技術力に長けた弁護士です。<br />　　　深津弁護士は、お悩みのご依頼者を解決に向けて強力に牽引する<br />　　　機関車のようなとても頼もしい人材です。<br />　　　難しい相手方の懐に飛び込んで一気に解決に導いてしまう、機動性と勇気を備えており、<br />　　　当事務所の難大交渉・訴訟事件を担当できる将来有望な弁護士です。<br />　　　深津弁護士は勝負のときは深いグリーンのネクタイを締めて挑みます。とても人間味があり、<br />　　　人間味も交渉力につながっています。<br />　　　当事務所の交渉事件切り込み隊長として大いに期待しています！！」<br /><br /><br /></font></font></p>]]>
      
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   <title>弁護士　鈴木　章浩</title>
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   <published>2010-04-07T08:29:13Z</published>
   <updated>2010-04-13T08:56:45Z</updated>
   
   <summary>弁護士　鈴木　章浩                           &amp;nbs...</summary>
   <author>
      <name></name>
      
   </author>
         <category term="93025)弁護士 鈴木　章浩" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kigyou-houmu.com/">
      <![CDATA[<h2 class="h2_01">弁護士　鈴木　章浩</h2>
<p><br />
<table height="331" width="521" cellspacing="1" cellpadding="1" border="0" style="width: 550px; height: 331px;" summary="">
    <tbody>
        <tr>
            <td>&nbsp;<img height="320" width="213" alt="弁護士　鈴木　章浩" src="/Image/930_lawyer/930_suzuki.jpg" /></td>
            <td>&nbsp;</td>
            <td><strong><font size="2">（経歴）<br /></font></strong>昭和６０年　４月　　横浜国立大学教育人間科学部<br />　　　　　　　　　　　　附属横浜小学校入学<br />平成　３年　３月　　同小学校卒業<br />平成　３年　４月　　明治大学付属明治中学校入学<br />平成　６年　３月　　同中学校卒業<br />平成　６年　４月　　明治大学付属明治高等学校入学<br />平成　９年　３月　　同高等学校卒業<br />平成　９年　４月　　明治大学法学部法律学科入学<br />平成１３年　３月　　同大学同学部同学科卒業<br />平成１７年　４月　　明治大学法科大学院入学<br />平成１９年　３月　　同大学院卒業<br />平成２０年　９月　　司法試験合格<br />平成２０年１１月 　 司法研修所入所<br />平成２１年１２月 　 弁護士登録<br /><br /><span style="font-weight: bold;">（所属弁護士会）</span><br />東京弁護士会<br /></td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
<br /><font size="2"><strong>主な取扱業務</strong><br /><strong>（会社関係）</strong><br /> 　　　中小企業の取締役会，株主総会指導<br /> 　　　支配権争い<br /> 　　　事業承継<br /> 　　　各種契約書作成<br /> <br /> <strong>（各種訴訟）</strong><br /> 　　　金融取引を巡る損害賠償<br /> 　　　請負代金請求<br /> 　　　入院治療費請求（病院側）<br /> 　　　退去請求<br /> 　　　交通事故（被害者側）<br /> 　　　その他<br /> <br /> <strong>（労務関係）</strong><br /> 　　　割増賃金請求<br /> 　　　未払賃金請求<br /> 　　　解雇をめぐる争い<br /> 　　　セクハラ相談<br /> 　　　就業規則作成<br /> <br /> <strong>（家事事件）</strong><br /> 　　　離婚<br /> 　　　任意後見契約<br /> 　　　遺産分割<br /> <br /> <strong>（保全手続等）</strong><br /> 　　　不動産仮差押<br /> 　　　給与・退職金仮差押<br /> 　　　取締役の違法行為差止（取締役側）<br /> <br /> <strong>（刑事事件）</strong><br /> 　　　窃盗・迷惑防止条例違反被疑事件等精力的に取り組んでおります。<br /> <br /> <strong>（その他）</strong><br /> 　　　交渉<br /> 　　　文書作成<br /><br /><font size="2"><strong>趣味<br /></strong></font>　　　旨いもの巡り、旅行、お酒<br /><br /><strong><font size="2">ポリシー</font></strong><br />　　　ご依頼者の皆様と綿密な連絡をとりながら、ご依頼者様本位の問題解決に当たることを<br />　　　理念としております。<br /><font size="2"><strong><br />服部毅弁護士より<br /></strong></font>　　　「鈴木弁護士は種々の交渉案件に取り組むにあたって、入念な検討・準備を上で、<br />　　　誠実かつ粘り強く、何度も相手方と交渉することで、依頼者の利益を<br />　　　最大限確保する成果を挙げており、依頼者からの信頼も厚いものがあります。<br />　　　また、湊事務所に入所以来、夜遅くに帰宅することも少なくはない中で、<br />　　　早朝出勤を欠かさない鈴木弁護士は、まさにタフガイといえるでしょう。」<br /></font></p>]]>
      
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   <title>弁護士 歌丸 彩子</title>
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   <published>2009-06-22T08:09:12Z</published>
   <updated>2010-04-09T08:33:48Z</updated>
   
   <summary>弁護士　歌丸　彩子                           &amp;nbs...</summary>
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      <name></name>
      
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         <category term="93021)弁護士 歌丸 彩子" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kigyou-houmu.com/">
      <![CDATA[<h2 class="h2_01">弁護士　歌丸　彩子</h2>
<p><br />
<table height="331" width="521" cellspacing="1" cellpadding="1" border="0" summary="" style="width: 550px; height: 331px;">
    <tbody>
        <tr>
            <td>&nbsp;<img height="320" width="213" src="/Image/930_lawyer/930_utamaro.jpg" alt="弁護士　歌丸　彩子" /></td>
            <td>&nbsp;</td>
            <td><strong><font size="2">（経歴）<br /></font></strong>昭和６０年　４月　　宮城教育大学付属小学校入学<br />昭和６２年　４月　　我孫子市立根戸小学校転入<br />平成　３年　３月　　同小学校卒業<br />平成　３年　４月　　白百合学園中学校入学<br />平成　６年　３月　　同中学校卒業<br />平成　６年　４月　　白百合学園高等学校入学<br />平成　９年　３月　　同高等学校卒業<br />平成　９年　４月　　上智大学法学部国際関係法学科入学<br />平成１３年　３月　　同大学同学部同学科卒業<br />平成１８年１１月　　司法試験合格<br />平成１９年　４月　　司法研修所入所<br />平成２０年　９月 　 弁護士登録<br /><br /><span style="font-weight: bold;">（所属弁護士会）</span><br />東京弁護士会<br /><br /></td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
<br /><font size="2"><strong>主な取扱業務<br /></strong></font><br /><strong>（訴訟・調停案件）</strong><br />　　　請負代金請求事件<br />　　　売買代金請求事件<br />　　　貸金返還請求事件<br />　　　不当利得返還請求事件<br />　　　著作権侵害に基づく損害賠償請求事件<br />　　　不正競争防止法に基づく損害賠償請求事件<br />　　　プロバイダ責任制限法に基づく損害賠償請求事件<br />　　　先物取引に関する損害賠償請求事件<br />　　　夫婦関係調整協議事件<br />　　　遺産分割協議事件<br />　　　破産申立事件<br />　　　債務整理<br />　　　わいせつ被害に関する刑事告訴<br />　　　刑事弁護（覚せい罪所持・使用、詐欺）<br />　　　など<br /><font size="2"><strong><br />（その他）</strong></font><br />　　　各種契約書リーガルチェックなど<br /><br /><strong><font size="2">著書</font><br /></strong>　　　裁判員制度スタート間近！押さえておくべき１１の企業対応（ビジネス法務）<br /><br /><font size="2"><strong>趣味<br /></strong></font>　　　ホットヨガ、ピアノ、しゃべること、ひたすらぼーっとすること<br /><br /><strong><font size="2">ポリシー</font></strong><br />　　　依頼者の皆様と同じ目線で物事を見つめ、その要望を踏まえつつ、<br />　　　最善の解決策を提案できるよう一つ一つの事件に誠実に取り組んでいくこと、多様な分野に適切に<br />　　　対処できるよう日々勉強を重ねることを目標としています。<br /><font size="2"><strong><br />市川弁護士より<br /></strong></font>　　　「歌丸弁護士は、どんなに困難な法的問題に対しても、決してへこたれることなく忍耐強く冷静に検討し、<br />　　　強い正義感をもったとっても熱い弁護士です。ちょっとした相談にも真摯に対応する姿勢、<br />　　　またその持ち前の明るい性格ゆえ、依頼者の信望も大変厚いです。<br />　　　飲み会などでみせる予想外の鋭い突っ込みも素敵です。そういえば、酔ったところを見たことがないので、<br />　　　酒豪かもしれません。」<br /><br /><br /></p>]]>
      
   </content>
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   <title>退会時の対応</title>
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   <id>tag:www.kigyou-houmu.com,2009://1.122</id>
   
   <published>2009-01-22T14:34:07Z</published>
   <updated>2009-01-22T14:37:07Z</updated>
   
   <summary>退会時の対応 お客様の退会は紛争発展の明確な兆し（１）成婚退会　結婚情報サービス...</summary>
   <author>
      <name>buisinesslaw</name>
      
   </author>
         <category term="23006)退会時の対応" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kigyou-houmu.com/">
      <![CDATA[<h2 class="h2_01">退会時の対応</h2>
<br /><font size="2"><strong><font color="#ff6600" size="3">お客様の退会は紛争発展の明確な兆し</font></strong><br /><br /><strong><font size="3">（１）成婚退会<br /></font></strong>　結婚情報サービス事業者としてやりがいを感じる瞬間です。お客様からお礼状をいただいた時の感慨はひとしおです。<br />　この後に起こりうる問題は成婚料の取扱いです。<br />　成婚料を規定する事業者は，せっかくの喜びを苦情に変えないよう，事前に成婚料についてしっかりと説明しておく必要があります。<br />　また，予め成婚料の説明を受けていたとしても，その金額によってはお客様からの苦情に発展することがあります。成婚されるお客様は何かと支出が多いので，そのことを反映して成婚料を設定するのが紛争の防止につながります。<br /><br /><strong><font size="3">（２）除名<br /></font></strong>　結婚情報サービス事業者に苦情を述べたり，高額の返金を求めたからといって，安易に除名することは大きな問題です。<br />　除名事由は明確に規定し，事由に当たるかの事実認定ができるだけの資料を収集しておく必要があります。<br />　除名事由も近時のインターネット社会に対応したものにする必要があります。<br />　除名の場合と中途解約金の返金規定との関係には注意が必要であり，除名規定は必要ですが，中途解約権の制限に至らないようにすべきです。<br />　除名の場合にはほぼ間違いなく深刻な紛争に発展しますので，中途解約の扱いとせずに除名を選ぶかは結婚情報サービス事業者として慎重かつ大局的な判断が必要です。<br /><br /><strong><font size="3">（３）中途退会</font></strong><br />　中途解約による返金額を巡る紛争は極めて多く発生します。<br />　これは，結婚情報サービス事業では，入会金の探索活動経費への使われ方について，お客様やその代理人弁護士の理解が十分でないこと，お客様が運命の人に出会えるという結果に重点を置き探索活動を重視していないことが大きな理由のようです。<br />　少なくともお客様には入会時の中途解約の説明の際に返金額の計算方法とその根拠について十分な説明をする必要があります。<br />　計算方法は単純明瞭なものにすることを心がけましょう。<br />　わかりにくい計算方法は紛争の大きな原因ですし，中途解約の計算方法の規定がないと扱われればクーリング・オフが半永久的に可能となる深刻な事態に陥ります。<br /><br /><strong><font size="3">（４）紛争による退会の場合</font></strong><br />　何らかの紛争を生じて退会されたお客様については最終的な紛争解決を図るため，きちんとした内容の示談書を取り交わすなどするのが望ましいです。<br /><br /><strong><font size="3">（５）個人情報の取扱い<br /></font></strong>　在籍中，退会後を問わずお客様の個人情報の管理は慎重に行ってください。<br /><br /></font>]]>
      
   </content>
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   <title>マッチング時の対応</title>
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   <id>tag:www.kigyou-houmu.com,2009://1.121</id>
   
   <published>2009-01-22T14:31:49Z</published>
   <updated>2009-01-22T14:33:52Z</updated>
   
   <summary> マッチング時の対応 マッチングが不調に終わった場合の問題にもきちんと対応しまし...</summary>
   <author>
      <name>buisinesslaw</name>
      
   </author>
         <category term="23005)マッチング時の対応" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kigyou-houmu.com/">
      <![CDATA[<font size="2">
<h2 class="h2_01"><font size="3">マッチング時の対応</font></h2>
<br /><font color="#ff6600" size="3"><strong>マッチングが不調に終わった場合の問題にもきちんと対応しましょう！</strong></font><br /><br /><strong><font size="3">（１）マッチングが不調に終わった場合に生じうる紛争</font></strong><br />　結婚情報サービス事業者がお客様に理想のお相手を紹介しても，その方が運命の人になるとは限りません。<br />　お客様の中には出会われたお相手の言動・マナーがお気に召さなかったりすると，結婚情報サービス事業者に対する苦情に発展する場合があります。<br />　結婚情報サービス事業者としては，双方から提示された条件に基づいてマッチングし，双方ともお会いすることの承諾を得ていても，お客様の当日の御気分や詳しい性格・生活習慣まで把握するのはとても無理です。しかし，このような紛争は後を絶ちません。<br /><br /><strong><font size="3">（２）紛争を防止するために有効な事前説明とフォロー<br /></font></strong>　そこで，お客様からの苦情を防止するために，結婚情報サービス事業者がお客様の当日の御気分や詳しい性格・生活習慣まで把握し，保証するものではないことを入会時にきちんと認識していただけるよう説明することが重要です。<br />　マッチングが成功しない場合にはお客様へのフォローとして成功しなかった原因と次回に向けてのアドバイスなどすることがあろうかと思いますが，これも証拠化しておくことが重要です。<br /><br /><strong><font size="3">（３）交際開始後のお客様同士の紛争が事業者に波及します！<br /></font></strong>　お客様同士のマッチングが成功し交際を開始された場合にも，交際の過程で様々なトラブルが生じます。この問題は，本来お客様同士で解決すべき問題なのですが，お客様からは結婚情報サービス事業者の紹介が悪いという苦情に発展しがちです。<br />　この問題も，入会の際にお客様にきちんと説明して証拠化することにより予防できる問題です。<br /></font><br /><br />]]>
      
   </content>
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   <title>探索活動について</title>
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   <id>tag:www.kigyou-houmu.com,2009://1.120</id>
   
   <published>2009-01-22T14:29:35Z</published>
   <updated>2009-01-22T14:31:32Z</updated>
   
   <summary> 探索活動について 探索活動の可視化や証拠化を！！（１）探索活動の可視化の必要性...</summary>
   <author>
      <name>buisinesslaw</name>
      
   </author>
         <category term="23004)探索活動について" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kigyou-houmu.com/">
      <![CDATA[<font size="2">
<h2 class="h2_01"><font size="3">探索活動について</font></h2>
<br /><strong><font color="#ff6600" size="3">探索活動の可視化や証拠化を！！</font></strong><br /><br /><strong><font size="3">（１）探索活動の可視化の必要性</font></strong><br />　結婚情報サービス事業者は，お客様の希望する条件にあったお相手を探索しますが，その過程は，お客様から見えにくいものです。<br />　お客様は，希望のお相手になかなか出会えないと，例え客観的にはご自身のお相手に対する希望条件が現実的ではなかったとしても，結婚情報サービス事業者が探索活動を真面目にやっていないとお考えになられることが多いです。<br />　このような紛争は，お客様に対し，きちんと探していることを何らかの方法で伝えるシステムが構築されていれば予防できます。<br /><br /><strong><font size="3">（２）探索活動の証拠化の必要性</font></strong><br />　また，このような探索活動をしていないという苦情に発展しても，社内で探索活動をしていたことがきちんと証拠化されていれば，紛争解決にとってかなり有効です。<br /><br /><strong><font size="3">（３）探索活動の可視化や証拠化のシステム作り</font></strong><br />　当事務所では，このような探索活動の可視化や証拠化のシステム作りを勧めております。<br /><br /><br /><br /></font>]]>
      
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   <title>入会手続きについて</title>
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   <id>tag:www.kigyou-houmu.com,2009://1.119</id>
   
   <published>2009-01-22T14:24:23Z</published>
   <updated>2009-01-22T14:29:23Z</updated>
   
   <summary>入会手続について 入会手続での適切な説明・確実な法定書面交付・そしてその証拠化！...</summary>
   <author>
      <name>buisinesslaw</name>
      
   </author>
         <category term="23003)入会手続について" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kigyou-houmu.com/">
      <![CDATA[<h2 class="h2_01">入会手続について</h2>
<br /><font size="2"><strong><font color="#ff6600" size="3">入会手続での適切な説明・確実な法定書面交付・そしてその証拠化！</font></strong><br /><br /><strong><font size="3">（１）入会手続では適切な説明を！<br /></font></strong><br />ア　お客様は，運命のお相手を結婚情報サービス事業者の利用により見つけたい一心で，事業者にアク<br />　　セスしてきます。お客様の期待はかなり高い場合が多いようです。<br />　　この入会説明のときに，お客様のサービスへの期待や婚活の意欲を高める説明は重要ですが，サー<br />　　ビスの内容や異性会員の在籍数を誇張したり，出会いが確実であるかのような説明をすることは後日<br />　　の紛争原因となりかねません。<br /><br />イ　ネガティブなことですが，クーリング・オフや中途解約についてもきちんと説明しなければなりません。<br />　　お客様にはこれらの制度も踏まえて入会意思決定をしてもらうことを特定商取引法が要請しています。<br /><br /><strong><font size="3">（２）お客様からのお相手に関する条件聴取は特に注意してください！</font></strong><br /><br />ア　お客様からお相手に関する条件を聴取することは非常に重要であり，最初に聴取した内容でお相手<br />　　の探索が続くのですから，慎重に行わなければなりません。<br />　　お客様の中には，ご自身の置かれた条件を見極めることなく，お相手の条件に強い関心をお持ちの<br />　　方が多いのが現状です。<br />　　この場合，お客様が提示した条件では，そのお客様に適合するお相手を探索することが極めて困難<br />　　な場合が多々ありますし，そこまででなくても，お相手がかなり限られてしまうことになります。<br />　　そのような場合，お客様が提示した条件をやや緩和することにより，お相手を探索することがかなり<br />　　容易になることが多いでしょう。<br />　　ただし，このような状況においては，お客様の提示した条件を緩和するにはお客様への説明と御納得<br />　　を得ることが後日の紛争予防のため不可欠です。<br />　　条件聴取後の結婚情報サービス事業者による条件の「善解」が多くのトラブルの原因となっているの<br />　　が現状なのです。<br /><br />イ　お客様の提示した条件をそのまま聴取することも問題が無いわけではありません。<br />　　結婚情報サービス事業者は，お客様の運命の人を探す重要な義務を負っているのですから，提示さ<br />　　れた条件ではお相手を見つけることが極めて困難な場合は，現実をきちんと説明し，ご理解をいただ<br />　　いた上で希望条件を緩和をするか，あるいは入会をご遠慮いただくという姿勢も必要です。<br /><br /><strong><font size="3">（３）確実な法定書面交付</font></strong><br /><br />　　せっかく力を入れて作成した法定書面も交付しなければ意味がありません。<br />　　結婚情報サービス事業者としては，従業員が法定書面を確実に交付するよう社内での説明指導が<br />　　必要です。<br /><br /><strong><font size="3">（４）説明と書面交付の証拠化！！<br /></font></strong><br />　　言った言わない，渡した渡されていないという紛争は残念ながら後を絶ちません。<br />　　確実に相手が見つかるとの説明を受けたから入会したと主張されることもありますし，法定書面を<br />　　一切もらっていないという主張もあります。<br />　　当事務所では，これらに備え，入会説明の際の録音や法定書面そのものに書面交付のトラブルを<br />　　なくすための工夫を施すよう事業者の経費に対する考え方にも配慮しながら助言しております。<br /><br /><br /></font>]]>
      
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   <title>広告について</title>
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   <id>tag:www.kigyou-houmu.com,2009://1.118</id>
   
   <published>2009-01-22T14:22:34Z</published>
   <updated>2009-01-22T14:24:01Z</updated>
   
   <summary>広告について 嘘なく紛らわしくない広告　お客様は，婚活の過程で，結婚情報サービス...</summary>
   <author>
      <name>buisinesslaw</name>
      
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         <category term="23002)広告について" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kigyou-houmu.com/">
      <![CDATA[<h2 class="h2_01">広告について</h2>
<br /><strong><font color="#ff6600" size="3">嘘なく紛らわしくない広告</font></strong><br /><br />　お客様は，婚活の過程で，結婚情報サービス事業者を比較して選択します。<br />　事業者はインターネットのホームページを通してお客様に広告することが多く，お客様の入会のきっかけが事業者のホームページであることは相当多いです。<br />　お客様の運命の人を見つけるお手伝いをしたいという姿勢はとても重要であり，お客様に夢やがんばろうという気持ちを高めるホームページの広告表現もとても重要です。<br /><br />　しかし，お客様との紛争は，実際に考えていたよりもお相手を見つけるのが難しかったというところから発生することが多く，広告表現は過度なものになってはいけません。もちろん，広告で嘘の説明をするのは論外です。<br /><br /><br />]]>
      
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   <title>法定書面の作成</title>
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   <id>tag:www.kigyou-houmu.com,2009://1.117</id>
   
   <published>2009-01-22T14:16:52Z</published>
   <updated>2009-01-22T14:21:56Z</updated>
   
   <summary>法定書面の作成 適式な法定書面の作成は結婚情報サービス事業の生命線です！（１）ど...</summary>
   <author>
      <name>buisinesslaw</name>
      
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         <category term="23001)法定書面の作成" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kigyou-houmu.com/">
      <![CDATA[<h2 class="h2_01">法定書面の作成</h2>
<br /><strong><font color="#ff6600" size="3">適式な法定書面の作成は結婚情報サービス事業の生命線です！</font></strong><br /><br /><strong><font size="3">（１）どうして法定書面の作成が重要なのでしょうか？</font></strong><br />　結婚情報サービス事業者にとって，特定商取引法に則った法定書面（概要書面・契約書面）の作成は，紛争予防のための生命線といえます。<br />　これらの書面がない場合はもちろん，重要な記載事項を欠落していたり，わかりにくい書面では，法定書面がお客様に渡されていないとして，クーリング・オフにより全額返金の請求をされかねません。<br />　このような事態が頻発すれば，返金の繰り返しで資金繰りもままなりませんし，多数のお客様に連鎖的に伝われば，結婚情報サービス事業者は一気に存亡の危機に陥るほど極めて危険な問題なのです。<br />　そのため，法定書面の作成は，婚活支援事業の存立基盤であり，生命線と言えるのです。<br /><br /><strong><font size="3">（２）概要書面や契約書面に記載すべきことは何でしょうか？</font></strong><br />　特定商取引法は，概要書面や契約書面に記載すべき事項を定めています。<br />　しかし，法律や省令にはどこまで詳しく記載すればよいのかは必ずしも明確に記載されていません。<br />　例えば，役務の内容は必要的記載事項とされています。ところが，結婚情報サービス業においては，婚活をしているお客様が多種多様な個性をお持ちで，そのお客様が運命の方と結ばれるために提供するサービスの内容もお客様の個性に合わせたものになることが多いです。そのようなサービスの内容までひとつひとつ法定書面に記載しなければ記載不備になってしまうのでしょうか？どこまで記載すればよいのでしょうか？そのような疑問が生じます。<br />　当事務所では，このような記載事項の問題に特に力を入れており，特定商取引法の趣旨に基づきつつも，事業者に不可能を強いず，またお客様から敬遠される過度に詳細な内容にもせずに紛争を最大限予防できる法定書面を結婚情報サービス事業者の皆様とともに作成しております。<br /><br /><strong><font size="3">（３）当社のサービスの特徴を反映した契約書を作りたいのですが？</font></strong><br />　結婚情報サービスの事業形態には，<br />　①　お客様の個性・お相手との相性などによりサービスの内容が異なるなど，商品売買等とは違って債権債務<br />　　　の内容が明確に定まらない特質があります。<br />　②　お客様のお相手を探すために広告を出したり諸リストに情報登録するなど，お客様の入会初期に特に多く<br />　　　の経費がかかるので，単純にお客様の在籍期間に比例して中途解約の清算金を計算するのは実情に合わ<br />　　　ない面<br />　③　商品売買のように結果が明確ではなく，お客様にあったお相手を事業者側で探索することに経費・労力が<br />　　　かかっていても，お客様は，運命の人と巡り会う結果をどうしても重視されるため，きちんと役務を提供して<br />　　　いることがお客様に正当に評価してもらえない事態になりやすいなどという特徴があります。<br /><br />　当事務所では，特定商取引法の規定に反しない範囲で，このような結婚情報サービス事業の特徴を最大限生かした実務的な契約書の作成に力を入れております。<br /><br /><strong><font size="3">（４）完璧な契約書を作成したいのですが・・・<br /></font></strong>　特定商取引法は，規定する記載事項を全て網羅しても，個々の必要的記載事項についてどこまで詳細に書くべきかなど，多分に解釈の余地がある法律であり，また，記載漏れを理由とした法定書面不備不交付によるクーリング・オフの主張は入会金の全額返還を求めるものとなります。<br />　そのため，お客様との間に紛争が起きると，残念ながら，どのような細かい事項の記載漏れでもお客様からは全額返金を求めるための追及対象とされてしまっているのが現状です。<br />　これに対応するためには，法定書面にはできる限り細かく記載するということもひとつの選択肢ですが，事業者に不可能な場合もありますし，またお客様から敬遠される過度に詳細な内容にもなってしまいます。<br />　なにより，そのような柔軟性に欠けるスタンスでは，お客様の個性にあったきめ細かなサービスの提供を入会当初から難しくしてしまいます。<br />　当事務所では，完璧な法定書面の作成をあえてお勧めせず，最大限紛争を防止できる法定書面を事業者の皆様と共同で作成しております。<br /><br /><br /><br />]]>
      
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   <title>婚活事業</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.kigyou-houmu.com/230/#000116" />
   <id>tag:www.kigyou-houmu.com,2009://1.116</id>
   
   <published>2009-01-22T14:10:20Z</published>
   <updated>2009-01-22T14:42:55Z</updated>
   
   <summary>結婚情報サービス（婚活事業）企業様へ 担当弁護士からのご挨拶　今，晩婚化時代や大...</summary>
   <author>
      <name>buisinesslaw</name>
      
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         <category term="230)婚活" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kigyou-houmu.com/">
      <![CDATA[<h2 class="h2_01">結婚情報サービス（婚活事業）企業様へ</h2>
<p><font size="2"><strong><font color="#ff6600" size="3">担当弁護士からのご挨拶</font></strong><br /><br />　今，晩婚化時代や大不況による生活安定化の指向を受け「婚活」の隆盛は時代の大きな流れとなっております。<br />　婚活の隆盛に伴い，結婚情報サービス事業者には特定商取引法などの法的リスクが飛躍的に増大しております。<br />　当事務所は，特定商取引法の法定書面（概要書面・契約書面）の作成指導，クーリング・オフや中途解約などの消費者訴訟対応，消費生活センターや自治体との対応指導，各種苦情対応指導など結婚情報サービス事業者が常に直面しがちな問題について，日常的かつ専門的に対応して参りました。<br /><br />　当事務所の結婚情報サービス事業者へのリーガルサービスは，結婚情報サービス事業における経費の使われ方，集客原理，お相手の探索活動，コンサルテーション，マッチングといった事業内容に対する理解を前提に，個性ある個々の事業者の実務を常に見極めつつ行うことを特徴としております。<br /><br />　当事務所は，婚活において重要な役割を果たしている良心的な結婚情報サービス事業者を専門的に応援できる希少な法律事務所です。<br />　それでは，当事務所の結婚情報サービス事業者向けリーガルサポート業務の流れをサービスの進行段階に沿ってご説明します。<br /><br />　<a href="http://www.kigyou-houmu.com/230/23001/"><u><font color="#0000ff">１．法定書面の作成</font></u></a><br />　<u><font color="#0000ff"><a href="http://www.kigyou-houmu.com/230/23002/">２．広告について</a><br /></font></u>&nbsp; <u><font color="#0000ff"><a href="http://www.kigyou-houmu.com/230/23003/">３．入会手続きについて</a></font></u><br />　<u><font color="#0000ff"><a href="http://www.kigyou-houmu.com/230/23004/">４．探索活動について</a></font></u><br />　<u><font color="#0000ff"><a href="http://www.kigyou-houmu.com/230/23005/">５．マッチング時の対応</a></font></u><br />　<u><a href="http://www.kigyou-houmu.com/230/23006/"><font color="#0000ff">６．退会時の対応<br /></font></a></u><br /><strong><font color="#ff6600" size="3">当事務所は結婚情報サービス事業を専門的に応援します。</font><br /></strong><br />　当事務所は，結婚情報サービス事業者に対する専門的なリーガルサービスを提供している希少な法律事務所です。<br />　このページにご紹介しましたように，当事務所のリーガルサービスは各事業者独特のサービス形態に即すことを旨としております。<br />　婚活がクローズアップされる時代だからこそ，当事務所は強力に結婚情報サービス事業を応援させていただきます。<br /><br /><br /></font></p>]]>
      
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   <title>ご相談までの流れ</title>
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   <id>tag:www.kigyou-houmu.com,2008://1.115</id>
   
   <published>2008-07-02T01:42:18Z</published>
   <updated>2008-07-02T02:41:45Z</updated>
   
   <summary>ご相談までの流れ 当ホームページをご覧頂き、誠にありがとうございます。当事務所で...</summary>
   <author>
      <name>buisinesslaw</name>
      
   </author>
         <category term="945)ご相談までの流れ" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kigyou-houmu.com/">
      <![CDATA[<h2 class="h2_01">ご相談までの流れ</h2>
<p><font size="2"><font size="3"><font size="2">当ホームページをご覧頂き、誠にありがとうございます。<br />当事務所では、お客様のお問い合わせに関し①電話、②メールの２つの方法を設けております。<br />お客様のご都合がよろしい方をご選択ください。<br /><br /></font><br /><strong>☆お電話でのお問い合わせ</strong><font size="2"><strong>（ＴＥＬ：<font color="#ff0000" size="4">03-3216-8021<font color="#000000" size="2">)</font></font><br /></strong></font></font><br />ご相談をいただいた際に、事務所にいる弁護士が直ちに応対できる場合には<br />お電話にて相談の概略を承ります。<br /><br />&rarr;　その上で、必要に応じて事務所にお越し頂くことになります。<br /><br /><br /></font><font size="3"><strong>☆メールでのご相談の申込み<br /></strong></font><font size="2"><strong><br /></strong>メールでご相談を申し込まれる場合には、所定の相談申込みフォームに、<br /><strong>お名前（会社名）</strong>・<strong>ご担当者の方のお名前</strong>・<strong>ご住所</strong>・<strong>お電話番号</strong>・<strong>ＦＡＸ番号</strong>・<strong>メールアドレス</strong>を<br />必ず明記して下さい。これらが記載されていませんと、ご回答できない場合がありますのでご了承ください。<br /><br />&rarr;　土日祝日等を除き、原則として、ご相談申込みをいただいて２４時間以内にご連絡の上、<br />　　 電話での回答・事務所での相談日の日程調整等を行います。<br /><font size="3"><br /><strong>（<font color="#ff0000">申し込みフォームはこちら</font></strong></font><strong>：</strong><a href="http://www.kigyou-houmu.com/contact/"><font color="#0000ff" size="3"><strong>http://www.kigyou-houmu.com/contact/</strong></font></a><strong><font size="3">）</font><br /><font size="2">　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（e-mail：<a href="mailto:contact@minatolaw.com">contact@minatolaw.com</a></font></strong><font size="2"><strong>）<br /></strong></font><br /><br /></font><font size="3"><strong>所員一同、皆様のお役に立てる事を願っております。<br />　　　　　　　　　　　　　皆様からのご相談を、心よりお待ちしております。</strong></font></p>]]>
      
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   <title>従業員の犯罪行為(2)：起訴休職処分</title>
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   <id>tag:www.kigyou-houmu.com,2008://1.114</id>
   
   <published>2008-06-12T05:48:24Z</published>
   <updated>2008-06-12T06:16:03Z</updated>
   
   <summary> 従業員の犯罪行為（２）：起訴休職処分 Q．当社の従業員Ａが、通勤中の電車内で痴...</summary>
   <author>
      <name>buisinesslaw</name>
      
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         <category term="11009)従業員の犯罪行為(2)" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kigyou-houmu.com/">
      <![CDATA[<font size="2"><font size="3"><strong>
<h2 class="h2_01"><font size="2"><font size="3"><strong><font size="4">従業員の犯罪行為（２）：起訴休職処分</font><br /></strong></font></font></h2>
</strong></font><br /><font size="3"><strong>Q．当社の従業員Ａが、通勤中の電車内で痴漢を行ったとして逮捕・勾留され、<br />　　起訴されました。Ａはやっていないとして犯行を否認して争っており、現在は<br />　　保釈されて裁判の最中です。当社の就業規則には「従業員が起訴された<br />　　場合には休職を命ずる」という起訴休職に関する規定があります。<br /><br />　　犯行を否認して、また保釈されている場合でも、起訴休職処分にしても<br />　　よいのでしょうか？<br /></strong></font><br />A．<font color="#ff6600"><strong>会社の就業規則に起訴休職処の定めがあるだけで直ちに処分を行うことには問題があります。</strong></font><br />当該従業員の地位・職務・起訴事実の内容・勾留の有無その他具体的な事情を考慮して、<font color="#ff9900"><strong>当該従業員を就労させることによって会社の対外的信用の失墜・職場秩序の維持に障害が生じるおそれ・労働力の継続的な給付や企業活動の円滑な遂行に支障が生じるか否か十分に検討した上で、処分するか否かを決定する必要があります。<br /></strong></font></font><font size="2"><br /><strong><font color="#ff0000">（はじめに）<br /></font></strong>　最近は、会社の従業員が会社の内外で犯罪に関わったり、不幸にも犯罪に巻き込まれたりするケースが増えています。<br />従業員が起訴された場合、起訴事実の種類・態様、その従業員の企業内の地位・担当職務によっては、企業の対外的信用が失墜し、職場秩序の維持に障害が生じる場合があり得ます。<br />　また、起訴された従業員は、原則として公判期日に出頭する義務を負い場合によっては勾留されることもあるので、その従業員が仕事に就けないことによって企業活動の円滑な遂行に支障が生じることもあり得ます。<br /></font><font size="2"><br />　そのような事態を避けるために、就業規則に「刑事事件で起訴された者はその事件が裁判所に係属する間は休職処分とする」といった起訴休職の規定が設けられている会社が多いと思います。<br /></font><font size="2"><br /><strong><font color="#ff0000">（起訴休職制度の有効性）</font><br /></strong>それでは、就業規則があれば起訴休職処分はいつでも有効かというと、裁判実務では<strong><font color="#ff6600">制限的に解されています。</font></strong><br />　起訴された勾留されたままの身柄拘束状態であれば、休職処分にせざるを得ない場合がほとんどであると思われますが、<strong><font color="#ff6600">従業員本人が起訴後保釈されている場合には会社としては慎重な対応が必要</font></strong>です。<br />　さらに、<u>裁判が確定するまでは被疑者・被告人は無罪の推定を受ける</u>こととの関係から、<u>本人が犯行を真っ向から否認して争っているような場合</u>には、処分を決めるにあたっては<u>慎重な判断</u>が必要です。<br /></font><font size="2"><br />起訴休職制度の有効性については、起訴されたその従業員を休職させなければ、<br />（１）<font color="#ff9900"><strong>企業の対外的信用が失墜し</strong></font>、または、<br />（２）<strong><font color="#ff9900">企業秩序の維持に障害が生じる場合</font></strong>、あるいは<br />（３）<font color="#ff9900"><strong>労働力の継続的な給付や企業活動の円滑な遂行に支障が生じるおそれがある場合</strong></font><font color="#000000">、</font><br /><font color="#ff6600"><strong>に限って起訴休職が有効になる</strong></font>、ということで裁判・実務はほぼ確立しているといえます（東京地裁平成11・2・15，東京地裁Ｓ61・9.・29など）。<br />また、休職により従業員が受ける不利益の程度は、<font color="#ff6600"><strong>起訴事実が確定的に認められたときに行われる可能性がある懲戒処分の内容と比較して明らかに均衡を欠く場合でないこと</strong></font>が必要です（上記東京地裁平成11・2・15）。<br /></font><font size="2"><br />具体的な事案によって異なってきますが、例えば、<br />（１）については、従業員Ａの業務と時間・場所・内容と関係があるか否か、起訴事実自体が軽微なものといえるか、社会的な影響力の大小、マスコミ等の取材による混乱の有無、顧客先に対する敵視行為の有無等が問題になると思います。<br />（２）については、従業員Ａの会社での地位・業務内容・事件が業務に関係して起こったものか否か、職場の状況などが考慮されることになると思います。<br />（３）については、身柄拘束の有無が問題になると思います。<br />特に、従業員Ａが起訴後保釈されている場合には、刑事裁判の公判期日には会社を欠勤しなければならないとしても、事前届をして有給休暇を取るなどして裁判に出頭することも可能ですから、起訴されたことが直ちに、労働力の継続的な給付や企業活動の円滑な遂行に支障をもたらすものではないともいえます。<br /></font><font size="2"><br />　裁判例（東京地裁平成15・5・23）では、本件の相談と同様に、電車内での痴漢行為によって起訴された従業員に対する休職処分について、保釈となっていること、保釈取消の可能性が低かったこと、女性のほとんどいない職場・職種に対する配置転換をすることも充分に可能であったにもかかわらずかかる措置を講じなかったこと等を理由に、休職処分を違法・無効としたものがあります。<br /></font><font size="2"><br />　他方、違う裁判例（東京地裁Ｓ62・9・22）では、業務上横領事件で起訴休職された非営利法人の従業員について、起訴後保釈されているので労働力給付という点では問題がないものの、非営利法人であること、全国紙で大々的に報道されるなどの騒動があったこと等から企業の信用失墜という点が重視され、休職処分を違法・無効としたものもあります。<br /></font><font size="2"><br />　以上のように、起訴休職処分をするか否かについは、上記の要件に該当するか否かを具体的事情に即して、慎重に判断する必要があります。<br />　なお、<font color="#ff6600"><strong>処分時点での具体的事情によれば起訴休職が適法だと評価される場合には、その後無罪判決が確定したとしても、遡って起訴休職が違法・不当とされることはありません。</strong></font>起訴休職は、起訴されたこと自体を要件として（もちろん上記の他の要件も必要です）行われるもので、起訴された事実について有罪となることを前提とするものでないからです。ただし、無罪主張を争っている被告人の場合には、慎重な態度が必要であることは上記の通りです。<br /><br /><br /><a href="http://www.kigyou-houmu.com/110/110081/"><u>従業員の犯罪行為（１）：自宅待機命令・賃金支払義務</u></a><br /><br /><br /><br /><font size="2">　</font><strong><font size="2">個別の案件については、弁護士にご相談ください。<br /></font></strong><strong><br /></strong><font size="2">　<strong><font color="#ff0000">企業法務Online　湊総合法律事務所　ＴＥＬ：<font color="#ff0000" size="3"><strong>03-3216-8021<br /><br /></strong></font></font></strong></font></font>]]>
      
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   <title>従業員の犯罪行為(1)：自宅待機命令・賃金支払義務</title>
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   <id>tag:www.kigyou-houmu.com,2008://1.113</id>
   
   <published>2008-06-12T04:34:55Z</published>
   <updated>2008-06-12T06:06:40Z</updated>
   
   <summary>【従業員の犯罪行為（１）：自宅待機命令・賃金支払義務】 Q1．当社の従業員Ａが、...</summary>
   <author>
      <name>buisinesslaw</name>
      
   </author>
         <category term="11008)従業員の犯罪行為(1)" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kigyou-houmu.com/">
      <![CDATA[<h2 class="h2_01">【従業員の犯罪行為（１）：自宅待機命令・賃金支払義務】</h2>
<p><font size="2"><font size="3"><strong>Q1．当社の従業員Ａが、業務外の飲み会の席で同僚の女性Ｂに対しセクハラ<br />　　 行為を行ったという報告を受けました。</strong><font size="2">（</font><font size="2">逮捕・勾留などはされていません。）<br /></font><strong>　　</strong> <strong><font size="2">当社はこのセクハラ行為の事実を調査してこの従業員Ａを懲戒処分にするか否かを決する<br />　　　ために、自宅待機させようと思います。<br /><br /></font>　　&nbsp;ただ、当社の就業規則には自宅待機の規定がありません。<br />　　 このような場合、従業員Ａを自宅待機させることはできないのでしょうか？<br /></strong></font><br />A．懲戒処分ではなく、業務命令としての自宅待機命令は、<strong><font color="#ff6600">就業規則に規定がなくても一般的にできる</font></strong>と解されています。ただし、業務命令としての自宅待機命令は、<br /><strong><font color="#ff9900">（１）従業員が就労することについて特段の利益がある場合には、許されません。</font></strong>また、<br /><strong><font color="#ff9900">（２）この特段の利益がないとしても、自宅待機命令自体に正当な理由がないときは、裁量権の逸脱として違法と判断されます。</font></strong><br /><br />　本件では、懲戒命令を下す前提としての業務命令としての自宅待機命令であるので、就業規則に規定がなくても、上記（１）（２）の要件をクリアーすれば自宅待機命令を適法に行うことができます。<br />　そして、（１）Ａさんの業種・職種にもよりますが、通常の職種であれば従業員が就労することについて特段の利益があるとまではいえないでしょう。その上で、（２）同僚に対するセクハラ行為の有無等の調査をするために必要であり、調査期間も通常想定される範囲内であれば自宅待機命令を適法に行うことが可能です。まず、自宅待機命令には、<br /><strong><font color="#ff6600">（ア）懲戒処分としての自宅待機命令</font></strong>　と、<br /><font color="#ff9900"><strong><font color="#ff6600">（イ）業務命令としての自宅待機命令</font></strong>　</font>とがあります。<br /><br />このうち<font color="#ff9900">、<strong>（ア）懲戒処分としての自宅待機命令」は、就業規則の懲戒規定にその旨の定めがなければできません。</strong></font>これに対し、<strong><font color="#ff9900">（イ）業務命令としての自宅待機命令」については、使用者（会社）の一般的指揮命令監督権に基づくものとして、就業規則に規定がなくても可能である</font></strong>とされています。<br />　では、「（イ）業務命令としての自宅待機命令」は、会社の裁量の範囲内であれば直ちに許されるのかというと、そうではありません。<br /><br />裁判例（千葉地裁平成5年9月24日）では、まず、<br /><strong><font color="#ff6600">（１）「従業員が就労することについて特段の利益がある場合」には許されないとしています。<br /></font></strong>その上で、<br /><strong><font color="#ff6600">（２）仮に、（１）にあたらないとしても（従業員が就労することについて特段の利益がないとしても）、「正当な理由がないとき」は裁量権の逸脱として違法になる。<br /></font></strong>という<font color="#ff6600"><strong>２段構えの判断</strong></font>をしています。<br /><br />　上記の判例では勤務時間中に飲酒をした航空会社の整備士を、約７ヶ月間自宅待機させ退職を求め続けた上で懲戒解雇処分にした事案で、裁判所は、（１）の「従業員が就労することについて特段の利益」はないとした上で、自宅待機命令自体は許されるとしました。しかし、一定時期以降の自宅待機については、飲酒の嫌疑についての調査をするためでなく、当該従業員を辞めさせるための目的になったものであるして、かかる目的のための自宅待機命令の継続は「（２）裁量権の範囲を超えて違法・無効であり（・・・その後の懲戒解雇処分も無効である）」と判断しました。<br /><br />　なお、調査目的ではなく、当該社員を勤務につけることが不適当と認められるときの自宅待機命令については、当該社員が勤務に就いた場合には会社に多大な損害や迷惑が発生する可能性があるなどの相当な理由が必要になるとする裁判例もあります。<br />　このように業務命令としての自宅待機命令についても就業規則中に規定を設けておいた方がよいと思います。そして、業務命令としての自宅待機命令についてはその待機期間等の程度についても慎重に判断する必要があります。<br />　以上、簡単にまとめると、次のようになります。<br /><br /></font><font size="2"><strong><img height="419" alt="" width="555" src="/Image/zu2.png" /><br /><br /><br /></strong></font></p>
<p><font size="2"><font size="3"><strong>Q2．では、上記により従業員Ａの自宅待機期間中、当社は賃金を支払わなくても<br />　　　大丈夫でしょうか？</strong></font><br /><br />A2．<font color="#ff6600"><strong><font color="#ff9900">業務命令としての自宅待機命令の場合は、会社には原則として賃金支払義務があります。</font><br /></strong></font><u>ただし</u>、当該従業員を就労させないことについて、<br /><strong><font color="#ff9900">（１）不正行為の再発・証拠隠滅などの緊急かつ合理的な理由があるとき<font color="#000000">、</font><br />（２）懲戒規定の上で、自宅待機を実質的に出勤停止処分に転化させることの根拠があるとき等の場合に限って賃金支払義務がない</font></strong>という裁判例があります。<br /><br />　本件の自宅待機命令は、懲戒処分に先立つ「業務命令（職務命令）に基づくもの」です。<br />業務命令として仕事をさせない場合は、原則として会社には賃金支払義務があります。これは、「債権者（会社）の責めに帰すべき事由によって債務を履行（就労）することができなくなったときは、債務者（従業員）は、反対給付（賃金）を受ける権利を失わない」（民法536条2項）という原則の現れといわれています。<br /><br />　しかし、就労させないことについて、不正行為の再発・証拠隠滅のおそれなど緊急かつ合理的な理由が認められる場合には、債務者（従業員）側に責めに帰すべき事由があるということができるので、上記の民法の条項に反することはありません。<br /><br />　また、懲戒規定の上で、自宅待機を実質的に出勤停止処分に転化させる根拠がある場合には、自宅謹慎は結果的に業務命令によるものではなく、懲戒処分（無給のままの自宅待機という懲戒処分）があったこととされるので、この場合には賃金支払義務がなくなることになると考えることができます。<br /><br />　裁判例（名古屋地裁平成3年7月22日）も、業務命令としての自宅待機命令の場合は、職務命令であるから会社には当然にその間の賃金支払義務があり、当該従業員を就労させないことについて、（<font color="#ff6600"><strong>１）不正行為の再発・証拠隠滅などの緊急かつ合理的な理由があるとき</strong></font>、または<font color="#ff6600"><font color="#000000">、</font><strong>（２）懲戒規定の上で、自宅待機を実質的に出勤停止処分に転化させることの根拠があるときでなければ、会社に賃金支払義務がある</strong></font>、と判断しています。<br /><br />　また、同じく懲戒処分前の就業制限について、懲戒処分を決定するための調査や審議・決定のために時間を要し、その間就業を制限しないと事故発生・不正行為の再発・証拠隠滅のおそれがあるなど、賃金を支払わずに就業を禁止する必要性が認められる場合に限定されるとする、同旨の裁判例（東京地裁平成10年5月26日）もあります。<br />　したがって、会社としては安易に無給にするのは控え、上記（１）（２）等の要件に該当するか否かについて慎重に判断する必要があります。<br /><br /><font color="#000000" size="3"><strong>Q3．では、上記の自宅待機期間中は、従業員Ａの無断外出を一切禁ずることは<br />&nbsp; 　　許されるのでしょうか？</strong></font><br /><br />A3．業務命令としての自宅待機命令は、勤務時間内の自宅待機を命ずるだけであり、それ以上の苛酷な制約を課するものではないので、<font color="#ff6600"><strong>勤務時間内の自宅待機の限度でのみ許されます。<br /></strong></font>　なお、業務命令ではなく、<u>懲戒処分として自宅待機（出勤停止）を命ずる場合には、そもそも従業員には労務提供の義務自体がなくなってしまうので、外出を禁ずることはできないのと解されていますので、注意してください。<br /><br /><br /></u><a href="http://www.kigyou-houmu.com/110/110092/"><u>従業員の犯罪行為（２）：起訴休職処分<br /></u></a><br /><br /><font size="2">　</font><strong><font size="2">個別の案件については、弁護士にご相談ください。<br /></font></strong><strong><br /></strong><font size="2">　<strong><font color="#ff0000">企業法務Online　湊総合法律事務所　ＴＥＬ：<font color="#ff0000" size="3"><strong>03-3216-8021<br /><br /></strong></font></font></strong></font></font></p>]]>
      
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   <title>動産売買先取特権について</title>
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   <published>2008-05-13T11:23:44Z</published>
   <updated>2008-05-13T14:26:44Z</updated>
   
   <summary>動産売買先取特権について Q.　当社はアクセサリー等の宝飾品を製作して卸業者Ｙ社...</summary>
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      <![CDATA[<h2 class="h2_01">動産売買先取特権について</h2>
<p><font size="3"><strong>Q.　当社はアクセサリー等の宝飾品を製作して卸業者Ｙ社に販売し、Ｙ社が<br />　　その商品を小売業者Ｚに売却していますが、買主であるＹ社が売買代金を<br />　　支払ってくれません。売買代金を効果的に回収するに方法はないでしょうか？<br /></strong></font><br />A.　動産売買先取特権を行使することが可能です。<br />　アクセサリー等の商品（これは法律上は「動産」とされます）を売却したのに、債務者が売買代金を支払ってくれない場合に、連帯保証人をつけたり抵当権などの担保権を設定することができればそれにこしたことはありません。<br /><br />　しかし、債務者である買主が代金を支払えない状況にある場合には、もはや保証人をつけたり担保権を設定することは困難だったり無意味な場合も多く、また、担保権の設定自体が他の債権者を害する行為だとして他の債権者から詐害行為取消権（債権者取消権）を行使されたり、その後に債務者が破産した場合には、同様の理由で、破産管財人からこの担保権設定自体について否認権を行使されたりする場合もあります。　<br /><br />　そこで、動産を売却した売主が売買代金を回収するために活躍するのが、法定担保権である動産売買先取特権です。<br />　動産売買先取特権とは、動産を売却した者が、その動産の代金と利息について、その動産から、他の債権者に優先して弁済を受けることができる法定担保物権です。<br />　ふつうの債権・不動産の差押手続などは、債務者の破産手続開始によってその効力が消滅してしまうのに対して、動産売買先取特権は、破産手続において「別除権」として扱われるので、債務者である売主が破産しても、破産手続とは別個に行使できるのでその効力は強力です。<br /><br />　この担保権の実行方法として、その動産が買主である債務者のもとにあるか、すでに転売されているのかによって、法的手続が異なってきます。<br /><br /><br /><font color="#ff6600" size="3"><strong>（ａ）その動産が買主である債務者Ｙの手元にある場合</strong></font><br /><br />売主Ｘ　　　　　　　&larr;&rarr;　　　　　　　　買主Ｙ　<br />　　　　　　　　　<strong>（売買契約）</strong>　<br />　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●●●●●（商品）<br />　　　<img height="93" width="183" alt="" src="/Image/yajirusi.JPG" />　　<br />&nbsp;<br /><strong>（売主Ｘより、当該商品について競売を申立てる）</strong><br /><br /><br />　売却した動産が、売ったときと同じ状態で買主の手元にある場合には、裁判所の執行官に対して、担保権の実行としての動産競売申立を行います。<br />　そして、その商品を差押えて競売することによって、債権者は競売代金から配当を受けて、債権の回収にあてることになります。<br /><br /><br /><font color="#ff6600" size="3"><strong>（ｂ）その動産が第三者Ｚに転売されてしまっている場合</strong></font><br /><br />　　　　　　　　<strong>【①売買契約】</strong>　　　　　　&nbsp;　　&nbsp; 　<strong>【②売買契約】<br /></strong>　　売主Ｘ　　　　　&larr;&rarr;　　　　 卸売業者Ｙ　　　　　&larr;&rarr;　　　　　小売業者Ｚ<br />　　　　　　　　　　　　　　　　　①買主Ｙ・②売主　　　　　　　　　　　　②買主<br />　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　&rArr;　　　　　　　●●（商品）<br />　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（売買代金債権）　　　（代金未払）<br /><img height="173" width="324" alt="" src="/Image/yaji5.JPG" />　　　　<strong>　</strong><br /><strong>（売主Ｘより、物上代位をして売買代金債権権を差し押さえる）</strong><br /><br /><br />　すでに商品が第三者Ｚに転売されてしまっている場合には、（ａ）の方法は使えません。<br />上記の図のように、債務者であるＹ（①の買主・②の売主）が、転売先の第三者Ｚ（②の買主）から当該商品の売買代金を受領していない場合には、債務者Ｙは第三者Ｚに対して商品の売買代金債権を有していることになります。<br /><br />　そこで、債権者Ｘとしては、買主Ｙが転売先Ｚから未だ売買代金の弁済を受けていないときは、この売買代金債権を差押さえることによって、他の債権者に優先して弁済を受けることができます。このような動産売買先取特権の効力を物上代位といいます。<br />　法的な手続としては、裁判所に対して、担保権の実行としての債権差押命令申立を行います。<br /><br />　（ａ）（ｂ）いずれの方法による回収のケースでも、迅速かつ秘密裏に行う必要があるとともに、申立に際して証拠関係など専門的で面倒な事柄も要求されます。<br />　具体的な申立手続の詳細や必要とされる証拠関係等につきましては、当事務所にご相談ください。<br /><br />　実際に、文房具等を製造販売していたＸ社が卸業者Ｙ社に商品を売却したところ、Ｙ社が代金未払のまま破産してしまい、商品自体も既に複数の第三者に転売されてしまっていたケースにおいて、そのうち売買代金をＹ社に支払っていなかった第三者Ｚらに対して、上記（ｂ）の方法で、債務者ＹがＺらに対して有する売買代金債権を差押さえて、代金債権の一部を回収することができました。<br /><br />　この事例では、第三者Ｚの売買代金の支払期日が数週間後と迫っており、商品自体が種類が極めて多く申立の審査に時間がかかると予想されたことから、申立審査が少しでもスムースに迅速に行われるように、事前に裁判所に何度も相談にいき、第三者Ｚらの協力を得て証拠資料も十分揃えることができました。<br />　債権差押命令発令後に、破産管財人が高裁に、同命令に対する不服申立手続を行いましたが、高裁において全面的にＰ社の主張が認められました。<br /><br /><br /><font size="2">　</font><strong><font size="2">個別の案件については、弁護士にご相談ください。<br /></font></strong><strong><br /></strong><font size="2">　<strong><font color="#ff0000">企業法務Online　湊総合法律事務所　ＴＥＬ：<font color="#ff0000" size="3"><strong>03-3216-8021<br /><br /></strong></font></font></strong></font></p>]]>
      
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   <title>退職後従業員の競業避止義務</title>
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   <id>tag:www.buisinesslaw.net,2008://1.110</id>
   
   <published>2008-05-12T12:48:36Z</published>
   <updated>2008-05-13T11:19:50Z</updated>
   
   <summary>退職後の従業員の競業避止義務 Q1.　当社主任の地位にあった従業員Ｙが間もなく退...</summary>
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      <name>buisinesslaw</name>
      
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         <category term="11007)退職後従業員の競業避止義務" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
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      <![CDATA[<h2 class="h2_01">退職後の従業員の競業避止義務</h2>
<p><font size="3"><strong>Q1.　当社主任の地位にあった従業員Ｙが間もなく退職するのですが、当社と同じ<br />　　　種類の商品を販売する会社を作ろうとしているという噂をききました。<br />　　　このような従業員Ｙの行為を制限することができるのでしょうか？</strong></font><br /><br />A1.　Ｙ退職前にＹと特約を結ぶなどして競業避止義務を課すことによって一定限度で制限することが可能です。<br /><br />　会社経営において、特殊な技術や知識・ノウハウ、顧客・人脈等の人的関係等は会社にとってどれも大切な財産であり、これらが不当に侵害されないように保護する必要性があります。特に、会社の重要事項などを知り得る立場にあった従業員（労働者）などが退職する場合には、会社の利益に反するような行為をしないよう防止する必要性は高くなります。<br /><br />　他方、従業員には退職後に自らの好きな職業を選択する自由がありますので、いくら会社の利益保護の必要があっても、当然には従業員の退職後の競業を禁止することはできません。<br />　そこで、多くの会社では会社・従業員間での話し合いをして、従業員の入社時・在職中・退職時において、従業員に対して、退職後の一定期間に特定の職業につくことを禁止する競業避止義務に関する特約を結んでいることが多いと思います。<br />　ただし、この特約を無条件に認めることになると、従業員の職業選択の自由を不当に制限することになり、トラブルが生じた際にこの特約自体が公序良俗に反して無効と判断される可能性もあります。<br />　　　　　　　<font face="ＭＳ ゴシック">▼</font><br />実際の裁判例などをみると、<br /><font color="#ff6600" size="2"><strong>①&nbsp;その従業員の地位や従事していた職務の内容、<br />②&nbsp;競業禁止とされる職種・地域・期間、<br />③&nbsp;代償措置の有無・内容（退職金の増額などの経済的な補填など）、<br />④&nbsp;競業禁止とする必要性</strong></font><br />　などを総合考慮して、個別具体的に、退職後の競業避止義務が有効か否かを判断しているといえます。<br /><br />　特に、②の「禁止される職種・地域・期間」について全く限定されていない場合には、この特約の効力を否定される傾向が強いといえるので、これらの事項については、特に具体的に限定することが必要となります。<br />　また、③の「代償措置の有無・程度」に関しては、競業避止義務の有効性を判断する上で重要な要素であるので、金銭支払などの代償措置を取ることが望ましいといえます。<br />　したがって、会社としては、従業員Ｙが退職する前に競業避止特約を締結することが必要となりますが、締結の際には、禁止すべき競業行為の内容・競業禁止の期間・地域の限定を明確化しておくこと、また十分な代償措置をとることを検討する必要があります。<br /><br /><font size="3"><strong>Q2.　では、競業避止義務の特約を締結していたにもかかわらず、元従業員Ｙがこの特約に反して競業行為である競業会社を設立して同種の営業活動を現に行っている場合は、どのような法的対応ができるでしょうか？</strong></font><br />　　　　　　　<font face="ＭＳ ゴシック">▼</font><br />A2.　まず、相手方に対して競業避止義務違反であるので直ちに営業を止めるようにと、内容証明郵便を送付することが考えられます。弁護士が代理人なって送付することにより、裁判外で相手方と話し合いによって和解的な解決ができる場合もあります。<br />　　　　　　　<font face="ＭＳ ゴシック">▼</font><br />これで奏功しない場合には、裁判所での手続に移行していきます。<br />ただ、損害賠償請求訴訟などを提起しても、通常の裁判手続では極めて長い時間がかかり、その間に会社の利益が害され続けてしまいます。<br />　　　　　　　<font face="ＭＳ ゴシック">▼</font><br />そこで、このような訴訟提起の前に「営業禁止の仮処分」を申し立てる方法があります。<br />この仮処分では、当事者双方が裁判所に出頭の上で（「双方審尋」といいます。）裁判官とともに話し合いが進められます。そして事案にもよりますが、だいたい１週間に１回程度の割合で期日が入ります。<br />この審尋の場で、裁判官からそれぞれの主張・根拠等の弱い部分が示されるなどして、話し合いによる解決を勧められることがあります。<br />当事者としては、今後の訴訟手続による時間・費用・敗訴リスク等を考慮して、早い段階で和解的な解決を行うことも可能です。<br /><br />　当事務所が扱った事件としては、元従業員が、会社の就業規則に定める従業員の引抜行為の禁止・１年間の競業禁止規定に反し、全く同種の営業行為を同一の場所で行っていた事案で、会社（当事務所が代理人）が元従業員を相手に営業禁止の仮処分の申立てを行い、申立後約３週間ほどで、元従業員が事実関係を認めた上で会社に対して謝罪する・元従業員が会社に対して解決金を支払う・以後一切の引き抜き行為等をしないという内容での早期の和解的解決ができ、会社の利益を一定限度守ることができました。<br /><br />　在職中・退職後の従業員の競業行為等、従業員との間のトラブルで困っていることがございましたら当事務所にご相談ください。<br /><br /><br /><font size="2">　</font><strong><font size="2">個別の案件については、弁護士にご相談ください。<br /></font></strong><strong><br /></strong><font size="2">　<strong><font color="#ff0000">企業法務Online　湊総合法律事務所　ＴＥＬ：<font color="#ff0000" size="3"><strong>03-3216-8021<br /><br /></strong></font></font></strong></font><br /></p>]]>
      
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