1. 原則として無料ですぐに相談できます。
初めて会う弁護士と法律相談する場合、①法律事務所に相談内容を連絡し、②相談の可否を確認し、③費用を確認し、④日程調整の後に、やっと⑤相談という流れになります。また、相談の際も自社の業務内容の紹介に多くの時間を割かれてしまいます。
日々多くの問題が発生する中、相談にこのような手間がかかるのでは気軽に相談することができず、相談時期を逸してしまい問題を発生させてしまうことがあります。
当事務所と顧問契約を締結することで、そのような手続を踏まずに、いきなり顧問弁護士に電話して、法律相談をすることができます。
法律問題かそうでないか?弁護士に相談すべきかそうでないか?といった判断に迷うことがありますが、このような場合でも気軽に相談いただけます。
2. 業務内容や社内事情の理解が得られます。
いざというときになってから弁護士を見つけたのでは、最初から自社の業務内容を説明することになり、時間もかかり、また必ずしも十分な理解を得られるとは限りません。
顧問契約を締結して弁護士と継続的に相談を持ちかけていれば、自社の業務内容や社内の固有の実情を、自然と弁護士に理解してもらうことができます。
3. 迅速な対応が期待できます。
企業が弁護士に依頼する業務として多いのが契約書の作成やチェックです。
顧問契約のない場合には、契約書送付・見積もり・費用交渉・実施といったプロセスを辿ることになります。
一方、顧問契約を結んでいれば、費用の取り決めが行われている場合には、例えば契約書の原稿をメール等で弁護士に送るだけでチェックを依頼することができます。
また、法的紛争においては内容証明郵便を送付することがよくあります。
しかし、依頼者との信頼関係が確立していない場合には、弁護士としての名義で本当に発信可能かどうか精査することになります。そのため必ずしも時期に応じた対応ができるわけではありません。
一方、顧問契約があり信頼関係が確立している場合には、すぐに発送を依頼することも可能となります。
また、「すぐに相談したい!」というニーズにお応えするため、顧問契約を締結いただいた企業様には、当職の携帯電話の番号もお教えいたします。顧問弁護士である当職に直接電話していただいて、早急に法律相談をしたり面談を予約していただくことが可能です。
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4. よりよい契約交渉や紛争解決を図ることができます。
気軽に相談できるゆえ、契約交渉を有利に運んだり、紛争を未然に予防することができます。
例えば、紛争になりがちなポイントを事前に顧問弁護士から指摘を受けた上で、契約交渉を行うことができます。
また、実際に紛争が発生した際、当事者としてはなかなか冷静な判断ができないものですが、顧問弁護士は、紛争を第三者的な観点から冷静に観察して、依頼者に紛争解決の方向性をアドバイスします。
紛争の解決そのものを弁護士に依頼しない場合であっても、合理的な紛争の解決を図ることが可能になります。
5. 信頼関係を構築しやすくなります。
弁護士は、法律及び弁護士倫理上厳しい職責を負っており、信頼の置けない依頼者を警戒する傾向があります。
また、弁護士はその知識と経験に基づき、多くのノウハウを依頼者に提供します。このような業務の性質上、依頼者と弁護士との間には長期的な信頼関係が不可欠です。
弁護士と顧問契約を締結し、継続的に相談したり、訴訟遂行を委任したりすることにより、相互の信頼を深めることが可能となります。
6. 法務コストを軽減し、経営に専念ができます。
優秀な法務担当者を採用し、法務部の機能を維持するのは企業にとってはコスト負担が大きいものです。また中小企業にとっては法務のためだけに人を雇うのは困難です。
顧問弁護士は、社内の一括した法律相談窓口となりますので、中小企業の法務部として機能します。弁護士との顧問契約は、法務部一人を雇用することに比べれば、極めて低コストです。
また、紛争の発生時、特にクレーマー対応などでは、多大な時間と労力が割かれてしまいます。特に代表者が本来行うべき営業活動が行えなくなってしまうと、これによる損失は図り知れません。これは社会的な損失でもあります。
そこで、当事務所では、会社の企業規模等にもよりますが法務に関する問題は原則的に顧問弁護士に任せ、経営者様には本来的な企業活動に専念して収益を挙げてもらい企業の更なる発展に尽くしていただくことこそが、企業経営者様には理想的な形態である、と考えております。
また、法律顧問料は全額経費として処理できますので節税になり、実質的な負担は顧問料の半額程度となるものと思われます。
「弁護士は高い」とよく言われますが、総合的なコストを考慮すると、多くの場合、価値のある選択肢となります。
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企業様で起こる諸問題には、一般的な法律問題だけでなく、税務・会計・登記・知的財産権等、様々な問題が深く交錯してくることが多いものです。
当事務所は、公認会計士・税理士・司法書士・弁理士など、それぞれの分野に精通する他資格の専門家と深く交流があり、日頃より連携して多くの業務を行っております。
したがって、事案に応じて、それぞれの分野の専門家と連携して迅速かつ適切な処理を行うことが可能です。
8. 業種・地域に関係なく顧問契約が可能です。
原則として、どのような業種の企業様でも、顧問就任のご依頼があった場合には、お引受けさせていただいております。但し、反社会的な営業活動を行っている企業様については顧問就任をお断りさせていただくことがあります。
また、当事務所では、東京以外の企業様でも、相談方法が電話やメールが主体となることをご了解いただけるのであれば、顧問契約を締結し顧問弁護士としての職責を遂行させていただきます。
9. 関連会社、会社の従業員やそのご家族についての相談について
ある企業様において顧問契約をご締結していただいた場合、契約企業様は顧問契約の範囲内であれば相談料は無料です。
また、顧問契約をご締結していただいた企業様の関連会社も、別途顧問契約を締結していただくことなく、原則として無料で法務サービスの提供を受けることが可能です。
さらに、契約企業様だけでなく、役員・従業員様やそのご家族の方の法律相談につきましても、初回は無料とさせていただいております。
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顧問契約をご締結いただいた場合には、ご希望の企業様には、法律相談だけではなく、各種の法律問題に関するセミナーや研修会も行います。
当事務所では、顧問先企業様に対して労務問題、会社法、株主総会対策、事業承継などのセミナー・研修会を原則として無料で提供しております。
11. 顧問弁護士として外部へ表示することが可能です。
「顧問弁護士がついている」ことをアピールできると、企業の信頼関係が増したり、敵対的な勢力を牽制したりすることができます。印刷物やウェブサイトに顧問弁護士として当職の氏名を御記載いただくことが可能です。
12. 顧問契約の業務内容と料金・訴訟などの場合の費用減額について
顧問契約料については、企業規模によりますが、原則として月額5万2,500円から(消費税込)とさせていただいております。
月額5万2,500円の顧問契約に基づく業務内容としては、1ヶ月当たりの総利用回数(電話・メール・FAXによる相談、面談による相談、契約書のチェックも含みます)は7回程度とさせていただきますが、柔軟に対応できるようにしております。普通の企業様ですとほぼこの枠内におさまることがほとんどです。
また、当事務所と顧問契約をご締結いただいた企業様には、交渉・訴訟など顧問契約の範囲外の業務に関する弁護士費用(着手金・報酬金等)につきまして、事案に応じて、当事務所所定の「弁護士報酬規程」で定められた金額よりも減額させていただきます。
個別の案件については、弁護士にご相談ください。
企業法務Online 湊総合法律事務所 TEL:03-3216-8021
