景品表示法の概要

景品表示法の概要

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景品表示法の概要

食品表示偽装をはじめ、企業の不当表示事案が多発していることを受け、2014年には2度にわたり景品表示法の改正が行われました。この改正により、事業者の表示管理体制の整備が義務付けられるとともに、不当表示に対する課徴金制度の導入が決定しました。

このように、不正表示等に対する取締り強化の姿勢が明確になっており、景品表示法は、消費者に向けてビジネスを行う企業にとって、ますます重要な法律の一つとなっています。

また、表示のみならず、景品類の規制に対しても厳しい対処がされるため、注意が必要です。まだ対策を考えていないという企業は、早期に社内研修やコンプライアンスの見直し等の施策を実施することをお薦め致します。
 

景品表示法の目的

景品表示法の目的は、商品及び役務の取引に関連する不当な景品類及び表示による顧客の誘引を防止するため、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのある行為の制限及び禁止について定めることにより、一般消費者の利益を保護することにあります。
 

景品表示法の規制の対象

景品表示法は、不当な顧客誘引を禁止しており、その内容は、大きく分けて、不当な表示の禁止と、過大な景品類の提供の禁止の2つがあります。

詳細は以下のページをご覧ください。

▷不当表示に関して 

▷景品規制に関して 

 

公正競争規約とは

景品表示法第12条の規定に基づき、各業界の事業者又は事業者団体が、誇大な広告表示や過大な景品類の提供を防止し、適正な事業活動を行うために定める自主的なルールを公正競争規約といいます。

公正競争規約は、各事業者団体等が消費者庁長官及び公正取引委員会の認定を受け、定めており、事業者は公正競争規約に参加し、これに従っている限り、景品表示法違反に問われることはないとされています。現在、公正競争規約は様々な業界で設定されています。
 

違反発覚から措置命令までの流れ

多くの場合、一般からの情報提供や職権による探知によって、調査が行われ、調査の結果、違反行為が認められた場合は、まず、弁明の機会が付与され、ここで適切な弁明ができなければ、措置命令が下され、その事実が公表されます。

また、違反の事実が認められない場合であっても,違反のおそれのある行為が確認された場合は、指導が行われます。なお、措置命令後、措置命令に対して不服がある場合には、不服申立て(異議申立てまたは取消訴訟) を行うことができます。
 

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