教職員の病気休暇・休職処分

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教職員の問題行動

教職員の病気休暇・休職処分

私立学校の教員が病気休暇の取得を繰り返している場合、学校長としてはどのように対処すべきでしょうか。

例えば重度の鬱病のように、回復まで相当の期間を要する場合には、学校長としては当該教職員を解雇することも検討するでしょう。

その場合に注意しなければならないのは、病気に罹患したことだ けで解雇ができるわけではないということです。
学校の就業規則には、どのような場合に解雇ができるかといった事柄(解雇事由)が定められており、その中 に、「心身の故障により職務を遂行する上で著しい支障がある場合」などといった条項があるはずですので、まずその規定内容を確認することが不可欠です。

また、同じく就業規則には、多くの場合、「休職期間を終えても復職することができないとき」に解雇となる旨の条項がありますので、実際的な対応としては、 医師の診断書を提出させて休職処分とし、休職期間が終了しても復職しなかった場合に解雇するというのが適切でしょう。

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