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入会手続について


入会手続での適切な説明・確実な法定書面交付・そしてその証拠化!

(1)入会手続では適切な説明を!

ア お客様は,運命のお相手を結婚情報サービス事業者の利用により見つけたい一心で,事業者にアク
  セスしてきます。お客様の期待はかなり高い場合が多いようです。
  この入会説明のときに,お客様のサービスへの期待や婚活の意欲を高める説明は重要ですが,サー
  ビスの内容や異性会員の在籍数を誇張したり,出会いが確実であるかのような説明をすることは後日
  の紛争原因となりかねません。

イ ネガティブなことですが,クーリング・オフや中途解約についてもきちんと説明しなければなりません。
  お客様にはこれらの制度も踏まえて入会意思決定をしてもらうことを特定商取引法が要請しています。

(2)お客様からのお相手に関する条件聴取は特に注意してください!

ア お客様からお相手に関する条件を聴取することは非常に重要であり,最初に聴取した内容でお相手
  の探索が続くのですから,慎重に行わなければなりません。
  お客様の中には,ご自身の置かれた条件を見極めることなく,お相手の条件に強い関心をお持ちの
  方が多いのが現状です。
  この場合,お客様が提示した条件では,そのお客様に適合するお相手を探索することが極めて困難
  な場合が多々ありますし,そこまででなくても,お相手がかなり限られてしまうことになります。
  そのような場合,お客様が提示した条件をやや緩和することにより,お相手を探索することがかなり
  容易になることが多いでしょう。
  ただし,このような状況においては,お客様の提示した条件を緩和するにはお客様への説明と御納得
  を得ることが後日の紛争予防のため不可欠です。
  条件聴取後の結婚情報サービス事業者による条件の「善解」が多くのトラブルの原因となっているの
  が現状なのです。

イ お客様の提示した条件をそのまま聴取することも問題が無いわけではありません。
  結婚情報サービス事業者は,お客様の運命の人を探す重要な義務を負っているのですから,提示さ
  れた条件ではお相手を見つけることが極めて困難な場合は,現実をきちんと説明し,ご理解をいただ
  いた上で希望条件を緩和をするか,あるいは入会をご遠慮いただくという姿勢も必要です。

(3)確実な法定書面交付

  せっかく力を入れて作成した法定書面も交付しなければ意味がありません。
  結婚情報サービス事業者としては,従業員が法定書面を確実に交付するよう社内での説明指導が
  必要です。

(4)説明と書面交付の証拠化!!

  言った言わない,渡した渡されていないという紛争は残念ながら後を絶ちません。
  確実に相手が見つかるとの説明を受けたから入会したと主張されることもありますし,法定書面を
  一切もらっていないという主張もあります。
  当事務所では,これらに備え,入会説明の際の録音や法定書面そのものに書面交付のトラブルを
  なくすための工夫を施すよう事業者の経費に対する考え方にも配慮しながら助言しております。


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