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法定書面の作成


適式な法定書面の作成は結婚情報サービス事業の生命線です!

(1)どうして法定書面の作成が重要なのでしょうか?
 結婚情報サービス事業者にとって,特定商取引法に則った法定書面(概要書面・契約書面)の作成は,紛争予防のための生命線といえます。
 これらの書面がない場合はもちろん,重要な記載事項を欠落していたり,わかりにくい書面では,法定書面がお客様に渡されていないとして,クーリング・オフにより全額返金の請求をされかねません。
 このような事態が頻発すれば,返金の繰り返しで資金繰りもままなりませんし,多数のお客様に連鎖的に伝われば,結婚情報サービス事業者は一気に存亡の危機に陥るほど極めて危険な問題なのです。
 そのため,法定書面の作成は,婚活支援事業の存立基盤であり,生命線と言えるのです。

(2)概要書面や契約書面に記載すべきことは何でしょうか?
 特定商取引法は,概要書面や契約書面に記載すべき事項を定めています。
 しかし,法律や省令にはどこまで詳しく記載すればよいのかは必ずしも明確に記載されていません。
 例えば,役務の内容は必要的記載事項とされています。ところが,結婚情報サービス業においては,婚活をしているお客様が多種多様な個性をお持ちで,そのお客様が運命の方と結ばれるために提供するサービスの内容もお客様の個性に合わせたものになることが多いです。そのようなサービスの内容までひとつひとつ法定書面に記載しなければ記載不備になってしまうのでしょうか?どこまで記載すればよいのでしょうか?そのような疑問が生じます。
 当事務所では,このような記載事項の問題に特に力を入れており,特定商取引法の趣旨に基づきつつも,事業者に不可能を強いず,またお客様から敬遠される過度に詳細な内容にもせずに紛争を最大限予防できる法定書面を結婚情報サービス事業者の皆様とともに作成しております。

(3)当社のサービスの特徴を反映した契約書を作りたいのですが?
 結婚情報サービスの事業形態には,
 ① お客様の個性・お相手との相性などによりサービスの内容が異なるなど,商品売買等とは違って債権債務
   の内容が明確に定まらない特質があります。
 ② お客様のお相手を探すために広告を出したり諸リストに情報登録するなど,お客様の入会初期に特に多く
   の経費がかかるので,単純にお客様の在籍期間に比例して中途解約の清算金を計算するのは実情に合わ
   ない面
 ③ 商品売買のように結果が明確ではなく,お客様にあったお相手を事業者側で探索することに経費・労力が
   かかっていても,お客様は,運命の人と巡り会う結果をどうしても重視されるため,きちんと役務を提供して
   いることがお客様に正当に評価してもらえない事態になりやすいなどという特徴があります。

 当事務所では,特定商取引法の規定に反しない範囲で,このような結婚情報サービス事業の特徴を最大限生かした実務的な契約書の作成に力を入れております。

(4)完璧な契約書を作成したいのですが・・・
 特定商取引法は,規定する記載事項を全て網羅しても,個々の必要的記載事項についてどこまで詳細に書くべきかなど,多分に解釈の余地がある法律であり,また,記載漏れを理由とした法定書面不備不交付によるクーリング・オフの主張は入会金の全額返還を求めるものとなります。
 そのため,お客様との間に紛争が起きると,残念ながら,どのような細かい事項の記載漏れでもお客様からは全額返金を求めるための追及対象とされてしまっているのが現状です。
 これに対応するためには,法定書面にはできる限り細かく記載するということもひとつの選択肢ですが,事業者に不可能な場合もありますし,またお客様から敬遠される過度に詳細な内容にもなってしまいます。
 なにより,そのような柔軟性に欠けるスタンスでは,お客様の個性にあったきめ細かなサービスの提供を入会当初から難しくしてしまいます。
 当事務所では,完璧な法定書面の作成をあえてお勧めせず,最大限紛争を防止できる法定書面を事業者の皆様と共同で作成しております。





婚活事業に関する目次

1. 婚活事業について
2. 法定書面の作成 3. 広告について
4. 入会手続について 5. 探索活動について 6. マッチング時の対応
7. 退会の対応
 


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