産廃に関するコンプライアンス体制の樹立
廃棄物処理法の規定に違反する行為を、法人や法人の役員、政令で定める使用人を始めとする従業員が行ったり、刑罰法令により罰金刑や禁固以上の刑に処せられたりすることで、法人の業の基盤となる許可が取り消されるリスクが非常に高まります。
特に、上記の欠格要件に該当してしまう場合には、許可が取り消されてしまいます。このように、法令違反行為を行うことによるリスクを常に意識して、コンプライアンスを理念の一つとして掲げて、産業廃棄物中間処理業や産業廃棄物収集運搬事業を行うことが肝要です。
コンプライアンス体制確立のためには、企業の役員及び政令に定める使用人が、コンプライアンスの重要性を理解していることは、当然の前提ですが、役員及び政令に定める使用人以外の他の従業員にも、その重要性についての理解が浸透していることが不可欠です。
しかし、コンプライアンスに対する役員及び政令で定める使用人の意識が弱ければ、現場の従業員はそのことを察知し、法令違反の実態を隠蔽しようとする事態が生じるおそれも否定できません。そのような事態の防止策として、当事務所では、役員及び従業員に対する研修会を提供しております。
また、法令違反によるリスクの重大さから、法令違反行為に及んだ従業員に対しては、懲戒処分という制裁をもって対処することになることを示すなどして、従業員の意識改革にも努めるようにしています。
さらに、法令違反の事実といった会社を揺るがしかねない情報が、政令に定める使用人のところにはもとより、役員のところに集まるよう、例えば、匿名での内部通報者制度等もご提案しています。













