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追い出し規制法案について

 

追い出し規制法案とは、家賃滞納者を強引に追い出す行為を禁じるもので、賃貸住宅の貸主や、借り主の連帯債務を請け負う家賃保証業者が規制の対象になります。
深夜や早朝に家賃の支払いを督促したり、部屋から追い出すために鍵を交換したりすることや、「人を威迫し、私生活の平穏を害する言動」が違法とされ、2年以下の懲役刑が科される、というものです。
2010年2月に、当時の鳩山内閣で閣議決定され、4月に参院では本会議で全会一致で可決されたものの、衆院での審議は先送りされたままになっています。



今後、追い出し規制法案が成立するかどうか、どのように変更されるかは不明ですが、規制が強化される方向にはあるようで、大手不動産会社は、これらの業務 を保証会社やサービサーに外注するなどして対応しています。

 中小規模の個人家主様におかれましては、敢えて意図的に強引な追い出しをされることはないと思いますが、規制の内容を知らないために、問題ないつもりがトラブルになることも考えられます。

従って、今後の明渡請求の方法については、専門家である弁護士に相談して、ルールを決めておかれることをお薦め致します。



不動産業に関する目次

1. 滞納家賃の回収と明渡
2. 未払家賃の支払請求 3. 保証人への請求
4. 法的手続きをとる 5. 立退き・明渡請求 6. 追い出し規制法案について
7. 賃借人が家財道具を残置 8. 定期借家契約  

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